○暴走行為助長禁止重点区域の指定 (平成16年5月14日神奈川県公安委員会告示第25号)  神奈川県暴走族等の追放の促進に関する条例(平成15年神奈川県条例第73号)第16条第1項の規定により、暴走行為助長禁止重点区域を次のとおり指定した。 路線名 1 横浜市道富岡第42号線 暴走行為助長禁止重点区域 横浜市金沢区鳥浜町18番の9地先から同12番の40地先までの区間及び当該区間の道路の区域に接する線から30メートル以内の区域 管轄警察署 神奈川県金沢警察署 路線名 2 横浜市道富岡第109号線 暴走行為助長禁止重点区域 横浜市金沢区幸浦1丁目17番地先から同福浦1丁目6番の10地先までの区間及び当該区間の道路の区域に接する線から30メートル以内の区域 管轄警察署 神奈川県金沢警察署 路線名 3 横浜市道長浜第68号線 暴走行為助長禁止重点区域 横浜市金沢区幸浦2丁目17番の1地先から同1番の2地先までの区間及び当該区間の道路の区域に接する線から30メートル以内の区域 管轄警察署 神奈川県金沢警察署 路線名 4 横浜市道長浜第85号線 暴走行為助長禁止重点区域 横浜市金沢区幸浦2丁目13番の1地先から同福浦1丁目13番の3地先までの区間及び当該区間の道路の区域に接する線から30メートル以内の区域 管轄警察署 神奈川県金沢警察署 路線名 5 横浜市道柴町第205号線 暴走行為助長禁止重点区域 横浜市金沢区福浦1丁目2番の1地先から同福浦3丁目8番の18地先までの区間及び当該区間の道路の区域に接する線から30メートル以内の区域 管轄警察署 神奈川県金沢警察署 路線名 6 横浜市道柴町第229号線 暴走行為助長禁止重点区域 横浜市金沢区福浦1丁目7番の1地先から同14番の18地先までの区間及び当該区間の道路の区域に接する線から30メートル以内の区域 管轄警察署 神奈川県金沢警察署 路線名 7 横浜市道柴町第208号線 暴走行為助長禁止重点区域 横浜市金沢区福浦2丁目1番の1地先から同福浦1丁目4番の27地先までの区間及び当該区間の道路の区域に接する線から30メートル以内の区域 管轄警察署 神奈川県金沢警察署 路線名 8 横浜市道柴町第225号線 暴走行為助長禁止重点区域 横浜市金沢区福浦2丁目7番の2地先から同福浦1丁目12番の17地先までの区間及び当該区間の道路の区域に接する線から30メートル以内の区域 管轄警察署 神奈川県金沢警察署 路線名 9 横浜市道柴町第226号線 暴走行為助長禁止重点区域 横浜市金沢区福浦2丁目15番の1地先から同福浦1丁目15番の11地先までの区間及び当該区間の道路の区域に接する線から30メートル以内の区域 管轄警察署 神奈川県金沢警察署 路線名 10 横浜市道柴町第220号線 暴走行為助長禁止重点区域 横浜市金沢区福浦1丁目12番の1地先から同福浦2丁目13番の39地先までの区間及び当該区間の道路の区域に接する線から30メートル以内の区域 管轄警察署 神奈川県金沢警察署 路線名 11 横浜市道柴町第214号線 暴走行為助長禁止重点区域 横浜市金沢区福浦3丁目26番地先から同福浦2丁目417番地先までの区間及び当該区間の道路の区域に接する線から30メートル以内の区域 管轄警察署 神奈川県金沢警察署 路線名 12 横浜市道柴町第215号線 暴走行為助長禁止重点区域 横浜市金沢区福浦3丁目26番地先から同福浦2丁目8番の15地先までの区間及び当該区間の道路の区域に接する線から30メートル以内の区域 管轄警察署 神奈川県金沢警察署 路線名 13 横浜市道柴町第217号線 暴走行為助長禁止重点区域 横浜市金沢区福浦2丁目9番の5地先から同14番の18地先までの区間及び当該区間の道路の区域に接する線から30メートル以内の区域 管轄警察署 神奈川県金沢警察署 路線名 14 県道東京大師横浜線 暴走行為助長禁止重点区域 横浜市鶴見区生麦2丁目2,036番の115地先から同2,036番の30地先までの区間及び当該区間の道路の区域に接する線から30メートル以内の区域 管轄警察署 神奈川県鶴見警察署 路線名 15 横浜市道大黒橋通線 暴走行為助長禁止重点区域 横浜市鶴見区生麦2丁目2,036番の21地先から同大黒ふ頭15番地先までの区間及び当該区間の道路の区域に接する線から30メートル以内の区域 管轄警察署 神奈川県鶴見警察署 路線名 16 港湾道路 暴走行為助長禁止重点区域 横浜市鶴見区大黒ふ頭15番地先から同15番の478地先までの区間及び当該区間の港湾道路に接する線から30メートル以内の区域 管轄警察署 神奈川県鶴見警察署 路線名 17 横浜市道新興通線 暴走行為助長禁止重点区域 横浜市鶴見区大黒町24番の2地先から同22番地先までの区間及び当該区間の道路の区域に接する線から30メートル以内の区域 管轄警察署 神奈川県鶴見警察署 路線名 18 一般国道132号線 暴走行為助長禁止重点区域 川崎市川崎区夜光1丁目11番先から同塩浜3丁目29番37先までの区間及び当該区間の道路の区域に接する線から30メートル以内の区域 管轄警察署 神奈川県川崎臨港警察署 路線名 19 川崎市道川崎駅東扇島線 暴走行為助長禁止重点区域 川崎市川崎区千鳥町3番7先から同9番先までの区間及び当該区間の道路の区域に接する線から30メートル以内の区域 管轄警察署 神奈川県川崎臨港警察署 路線名 20 川崎市道殿町夜光線 暴走行為助長禁止重点区域 川崎市川崎区夜光2丁目1番2先から同塩浜3丁目15番4先までの区間及び当該区間の道路の区域に接する線から30メートル以内の区域 管轄警察署 神奈川県川崎臨港警察署 路線名 21 川崎市道皐橋水江町線 暴走行為助長禁止重点区域 川崎市川崎区塩浜3丁目15番4先から同水江町5番5先までの区間及び当該区間の道路の区域に接する線から30メートル以内の区域 管轄警察署 神奈川県川崎臨港警察署 路線名 22 川崎市道千鳥町1号線 暴走行為助長禁止重点区域 川崎市川崎区千鳥町16番先から同9番先までの区間及び当該区間の道路の区域に接する線から30メートル以内の区域 管轄警察署 神奈川県川崎臨港警察署 路線名 23 川崎市道東扇島1号線 暴走行為助長禁止重点区域 川崎市川崎区東扇島27番2先から同27番3先までの区間及び当該区間の道路の区域に接する線から30メートル以内の区域 管轄警察署 神奈川県川崎臨港警察署 路線名 24 川崎市道東扇島6号線 暴走行為助長禁止重点区域 川崎市川崎区東扇島26番7先から同25番1先までの区間及び当該区間の道路の区域に接する線から30メートル以内の区域 管轄警察署 神奈川県川崎臨港警察署 路線名 25 一般国道1号 暴走行為助長禁止重点区域 足柄下郡箱根町湯本字三枚橋835番地先から同元箱根字大芝103番の127地先までの区間及び当該区間の道路の区域に接する線から30メートル以内の区域 管轄警察署 神奈川県小田原警察署 路線名 26 県道湯本元箱根線 暴走行為助長禁止重点区域 足柄下郡箱根町湯本字三枚橋835番地先から同元箱根字大芝103番の127地先までの区間及び当該区間の道路の区域に接する線から30メートル以内の区域 管轄警察署 神奈川県小田原警察署 路線名 27 一般国道20号 暴走行為助長禁止重点区域 相模原市緑区千木良字尾花山179番先から同字西ノ久保1,227番2先までの区間及び当該区間の道路の区域に接する線から30メートル以内の区域(東京都内を除く。) 管轄警察署 神奈川県津久井警察署