○道路交通法第75条の2第2項の規定による車両の使用制限に係る処分量定の細目基準について (平成18年5月31日例規第41号/神駐発第434号) 改正 平成29年3月10日例規第8号神免発第184号  このたび、道路交通法第75条の2第2項の規定による車両の使用制限に係る処分量定の細目基準について次のように定め、平成18年6月1日から施行することとしたので、部下職員に周知徹底を図り、運用上誤りのないようにされたい。  記 1 目的  この細目基準は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第75条の2第2項及び道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)第26条の8の規定による車両の使用制限を行う場合における処分量定の細目基準を定めることを目的とする。 2 用語の意義  (1) 車両の使用者     車両を使用する権原を有し、その運行を支配し、管理する者(法人を含む。)をいう。  (2) 基準日     神奈川県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が、車両の使用者に対し放置違反金の納付命令(以下「納付命令」という。)をした場合において、当該納付命令に係る標章が取り付けられた日をいう。  (3) 放置関係使用制限命令     法第75条第2項(同条第1項第7号に掲げる行為に係るものに限る。)及び第75条の2第2項の規定による命令をいう。  (4) 基準本拠     基準日における当該車両の使用の本拠をいう。 3 処分量定基準   令第26条の8に規定する車両の使用制限命令の処分基準に該当することとなった車両の使用者に対する使用制限命令の処分期間の具体的量定は、当該使用者の前歴の回数、基準日前6月以内に受けた当該車両を原因とする納付命令の回数及び車両の種類に応じ、次表に定める期間を超えない範囲内とする。ただし、令第26条の8に規定する期間の範囲内で、5に規定するところにより、処分を加重、軽減又は免除することができるものとする。 【車両の種類】大型大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車又は重被牽引車 【前歴の回数】なし 【納付命令の回数】3回 【期間】30日 【車両の種類】大型大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車又は重被牽引車 【前歴の回数】なし 【納付命令の回数】4回 【期間】40日 【車両の種類】大型大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車又は重被牽引車 【前歴の回数】なし 【納付命令の回数】5回以上 【期間】50日 【車両の種類】大型大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車又は重被牽引車 【前歴の回数】1回 【納付命令の回数】2回 【期間】60日 【車両の種類】大型大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車又は重被牽引車 【前歴の回数】1回 【納付命令の回数】3回 【期間】70日 【車両の種類】大型大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車又は重被牽引車 【前歴の回数】1回 【納付命令の回数】4回以上 【期間】80日 【車両の種類】大型大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車又は重被牽引車 【前歴の回数】2回以上 【納付命令の回数】1回以上 【期間】3か月 【車両の種類】普通自動車 【前歴の回数】なし 【納付命令の回数】3回 【期間】20日 【車両の種類】普通自動車 【前歴の回数】なし 【納付命令の回数】4回 【期間】30日 【車両の種類】普通自動車 【前歴の回数】なし 【納付命令の回数】5回以上 【期間】40日 【車両の種類】普通自動車 【前歴の回数】1回 【納付命令の回数】2回 【期間】40日 【車両の種類】普通自動車 【前歴の回数】1回 【納付命令の回数】3回 【期間】50日 【車両の種類】普通自動車 【前歴の回数】1回 【納付命令の回数】4回以上 【期間】2か月 【車両の種類】普通自動車 【前歴の回数】2回以上 【納付命令の回数】1回以上 【期間】2か月 【車両の種類】大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車又は原動機付自転車 【前歴の回数】なし 【納付命令の回数】3回 【期間】10日 【車両の種類】大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車又は原動機付自転車 【前歴の回数】なし 【納付命令の回数】4回 【期間】15日 【車両の種類】大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車又は原動機付自転車 【前歴の回数】なし 【納付命令の回数】5回以上 【期間】20日 【車両の種類】大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車又は原動機付自転車 【前歴の回数】1回 【納付命令の回数】2回 【期間】20日 【車両の種類】大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車又は原動機付自転車 【前歴の回数】1回 【納付命令の回数】3回 【期間】25日 【車両の種類】大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車又は原動機付自転車 【前歴の回数】1回 【納付命令の回数】4回以上 【期間】1か月 【車両の種類】大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車又は原動機付自転車 【前歴の回数】2回以上 【納付命令の回数】1回以上 【期間】1か月 4 処分量定基準該当性判断に当たっての留意事項  (1) 前歴の回数計算に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。   ア 前歴の回数は、基準日前1年以内に、当該使用者が放置関係使用制限命令を受けた回数を計算すること。この場合において、放置関係使用制限命令を受けた回数は、当該放置関係使用制限命令に係る運転禁止期間の開始の日の回数とし、基準日前1年に当たる日において既に運転禁止期間が開始している場合は、前歴の回数に含めないこと。   イ 前歴の回数は、前アの期間内に当該基準本拠を使用の本拠とし、又は本拠としていた車両について、当該基準本拠を使用の本拠とする間に受けた前アの期間内の放置関係使用制限命令の回数を計算すること。基準日の時点では基準本拠以外の使用の本拠に属している車両又は当該使用者が使用していない車両であっても、当該使用者が基準本拠において使用している間に放置関係使用制限命令を受けている場合は、当該放置関係使用制限命令を前歴の回数に含めて計算すること。  (2) 納付命令の回数計算に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。   ア 納付命令を公示により行った場合は、公安委員会の掲示板に放置違反金の納付命令書(以下「納付命令書」という。)の掲示を始めた日から起算して7日を経過したときに送達があったものとみなされることを考慮し、基準日から起算して基準日前7日目に当たる日以降に納付命令書の発出により行われた納付命令については、回数計算の対象に含めないこと。     なお、放置違反金の仮納付があった場合の公示による納付命令は、公安委員会の掲示板に納付命令書の掲示を始めた日から起算して3日を経過した日に効力を生ずるものとされるが、納付命令書の発出により納付命令が行われた場合との均衡を考慮し、基準日から起算して基準日前7日目に当たる日以降に納付命令書の掲示を始めた納付命令については、回数計算の対象に含めないこと。   イ 基準日前6月目に当たる日前に納付命令書の発出により行われた納付命令については、正確な送達時期が確認できないことを考慮し、基準日前6月目に当たる日以降に納付命令書の発出又は納付命令書の掲示により行われた納付命令のみを回数計算の対象とすること。 5 処分の加重、軽減又は免除  (1) 使用者が、放置駐車違反を下命・容認若しくはこれに準ずる行為又は誘発するような行為をしたと認められる場合は、その悪性に照らして、相当な範囲で、処分期間を加重することができるものとする。  (2) 次に掲げる場合のいずれかに該当し、かつ、使用者の運行管理の改善が期待できるときは、当該処分期間の2分の1を超えない範囲で処分期間を軽減することができるものとする。   ア 当該処分により公共輸送力の確保に著しい影響を及ぼすおそれがあると認められる場合   イ 前歴及び免除歴(基準日前1年以内に、当該基準本拠を使用の本拠とする車両について、法第75条の2第2項の規定による使用制限命令の基準に達したにもかかわらず、(3)の規定の適用により処分を免除された歴をいう。以下同じ。)がなく、かつ、被処分者の使用する車両の台数が少ないため事業活動等に著しい支障が生ずるおそれがあると認められる場合   ウ その他情状酌量すべき事情がある場合  (3) 次に掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該処分を免除することができるものとする。   ア 前歴及び免除歴がない場合   イ 基準日前6月以内に受けた納付命令の回数が3回以下で、かつ、処分を決定しようとする時点において、すべての納付命令について、放置違反金の滞納がない場合   ウ 使用者が具体的な再発防止策を提示している場合等、放置駐車違反を防止するための運行管理の顕著な改善が十分に期待できる場合  (4) 処分の加重、軽減又は免除を行う場合は、次に掲げる事項に留意するものとする。   ア 被処分者に車両を使用させることの危険性を慎重に検討した上で、社会的に相当と認められる範囲内で行うこと。   イ 処分の免除の判断は、特に慎重に行うこと。   ウ 同一条件にある被処分者に対して不公平な取扱いとならないように配慮すること。 附則(平成29年3月10日例規第8号神免発第184号)