○神奈川県警察放置車両確認機関の運用に関する事務取扱要綱の制定について (平成25年1月22日例規第2号/神駐発第6号) 各所属長宛て 本部長  このたび、別添のとおり神奈川県警察放置車両確認機関の運用に関する事務取扱要綱を制定したので、運用上誤りのないようにされたい。 別添    神奈川県警察放置車両確認機関の運用に関する事務取扱要綱 目次  第1章 総則(第1条・第2条)  第2章 管理運用体制(第3条−第7条)  第3章 委託に伴う委託警察署長等の措置   第1節 委託契約を締結したときの措置(第8条−第10条)   第2節 巡回における一般的な措置(第11条−第15条)   第3節 報告等(第16条−第18条)  第4章 駐車監視員ガイドラインの策定等(第19条−第27条)  第5章 雑則(第28条)  附則    第1章 総則 (趣旨) 第1条 この要綱は、別に定めるもののほか、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第51条の12に規定する放置車両確認機関(以下「確認機関」という。)の運用に関する事務に関し必要な事項を定めるものとする。 (用語の意義) 第2条 この要綱において使用する用語は、法、確認事務の委託の手続に関する規則(平成16年国家公安委員会規則第23号。以下「規則」という。)、違法駐車車両措置要綱の制定について(平成13年3月2日 例規第7号、神駐発第91号)、神奈川県警察確認事務の委託の手続等に関する事務取扱要綱の制定について(平成18年5月31日 例規第39号、神駐発第432号)及び神奈川県警察放置駐車違反管理システム運用要領の制定について(平成19年11月29日 例規第40号、神駐発第711号。以下「システム要領」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  (1) 委託警察署長 法に基づき確認事務を確認機関に委託した警察署(以下「委託警察署」という。)の長をいう。  (2) 統括責任者 放置車両確認機関の役員又は職員(駐車監視員(以下「監視員」という。)を除く。以下この条において同じ。)のうち、確認事務の履行の管理及び運営に必要な知識及び経験を有すると認められる者をいう。  (3) 統括責任者代行者 放置車両確認機関の役員又は職員のうち統括責任者が職務に従事することができない場合に、統括責任者の職務を代行する者をいう。    第2章 管理運用体制 (駐車対策課長の任務) 第3条 交通部駐車対策課長(以下「駐車対策課長」という。)は、神奈川県警察における確認機関の運用に関する事務を総括する。 (委託警察署長の任務) 第4条 委託警察署長は、所属における確認機関の運用に関する事務を掌理する。 (運用主任者) 第5条 交通部駐車対策課(以下「駐車対策課」という。)及び委託警察署に、運用主任者を置く。 2 運用主任者には、駐車対策課にあっては確認機関の運用に関する事務を担当する警部の階級にある警察官を、警察署にあっては交通課長(交通第二課長又は交通地域課長を含む。以下同じ。)をもって充てる。 3 運用主任者は、所属における確認機関の運用に関する事務の適正な管理に当たる。 (運用担当者) 第6条 委託警察署の交通課(交通第一課、交通第二課及び交通地域課を含む。以下同じ。)に、運用担当者を置く。 2 運用担当者には、交通課の警部補の階級にある警察官のうち委託警察署長が指名する者をもって充てる。 3 運用担当者は、運用主任者を補佐し、所属における確認機関の運用に関する事務の処理に当たる。 (運用補助者) 第7条 委託警察署の交通課に、運用補助者を置く。 2 運用補助者には、交通課の警部補又は巡査部長の階級にある警察官のうち委託警察署長が指名する者をもって充てる。 3 運用補助者は、運用担当者を補佐し、所属における第18条の駐車監視員活動ガイドラインの策定等に関する事務の処理に当たる。    第3章 委託に伴う委託警察署長等の措置     第1節 委託契約を締結したときの措置 (書類の受領及び審査) 第8条 委託警察署長は、確認機関と委託契約を締結した場合は、当該確認機関から速やかに次に掲げる書類の提出を受け、届出の内容を審査するものとする。  (1) 統括責任者選任届(第1号様式)  (2) 統括責任者代行者選任届(第2号様式)  (3) 駐車監視員選任届(第3号様式) 2 委託警察署長は、前項各号に掲げる書類には、駐車監視員資格者証(統括責任者及び統括責任者代行者にあっては、当該資格を有している場合に限る。)及び運転免許証(運転免許を取得している者に限る。)の写しが添付されていることを確認するものとする。 3 第1項各号の届出の内容に変更が生じた場合は、確認機関から新たに作成した当該書類の提出を受けるものとする。 (事前研修) 第9条 駐車対策課長は、確認事務の履行開始前に、確認機関の統括責任者、統括責任者代行者、監視員その他確認機関の職員に対し、確認事務の履行に必要な知識、技能等について指導教養及び訓練を行うものとする。 2 駐車対策課長は、確認機関に対し、確認事務の履行開始前に、別に示す放置車両確認等実施要領を提示しておかなければならない。 (物品の貸与及び管理) 第10条 駐車対策課長は、委託契約を締結した場合は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に掲げる物品を貸与するものとする。  (1) 確認機関 監視員が着用する帽子及び腕章  (2) 委託警察署長 放置車両等の確認等に用いる放置車両確認処理用携帯端末機及び携帯印字機(以下「PDA等」という。) 2 前項の場合において、駐車対策課長は、貸与する物品の貸与先ごとに貸与管理簿(第4号様式)を作成し、その貸与状況を管理するものとする。 3 委託警察署長は、第1項の規定により貸与を受けた物品を確認機関に貸与する場合の措置は、システム要領に定めるところによる。     第2節 巡回における一般的な措置 (巡回計画書及び巡回予定表) 第11条 委託警察署長は、確認機関に対し、毎月10日までに翌月の活動方針及び管内情報を書面により提示し、翌月の巡回計画にあっては巡回計画書(第5号様式)により前月の25日までに、巡回実施日の巡回予定にあっては巡回予定表(第6号様式)により監視員が巡回する日の3日前までに確認機関から提出を受けるものとする。 2 委託警察署長は、巡回計画書及び巡回予定表の提出を受けた場合は、次に掲げる事項について審査するものとする。  (1) 監視員の活動が、8時間の実働に対して2時間の巡回を3回行うことを基本として作成されていること。  (2) 監視員の巡回する地域、時間帯等が、真に管内の放置駐車の実態に即したものとなっていること。 3 委託警察署長は、審査の結果、前項各号のいずれにも該当すると認めた場合にあっては承認し、変更の必要を認めた場合にあっては確認機関と協議した後に承認し、巡回計画書及び巡回予定表の写しを駐車対策課長に送付するものとする。 4 巡回計画書及び巡回予定表の取扱いについては、特に注意するものとし、部外者に漏れることのないようにしなければならない。 (巡回実施日の事前措置) 第12条 委託警察署長は、監視員の巡回実施日において、監視員が巡回を開始する前に次の措置を行うものとする。  (1) PDA等の異常の有無の確認(時間の確認を含む。)  (2) 放置車両確認標章の貸与  (3) 帽子、腕章、制服等及び駐車監視員資格者証の点検  (4) 自動車運転免許証、マグネットシート(別図。巡回中の車両であること示すものをいう。)及び駐車禁止除外標章の有無の確認(車両を使用する場合に限る。)  (5) 受傷事故防止に係る指導教養  (6) その他委託警察署長が必要と認める事項 (巡回終了後の措置) 第13条 委託警察署長は、監視員が巡回を終了した場合は、次の措置を行うものとする。  (1) 委託警察署長が、あらかじめ統括責任者又は統括責任者代行者(以下「統括責任者等」という。)を経由して監視員に対し指示をした事項その他速やかな報告を要すると認められる事項の確認  (2) 誤記及び未使用の放置車両確認標章の受領  (3) PDA等の受領  (4) 放置車両確認等事務日報(第7号様式)の統括責任者等からの受領 2 委託警察署長は、前項第3号のPDA等を受領するに当たっては、PDA等の異常の有無及び入力データの消去状況を確認した後に監視員にPDA等を返却するものとする。 (現場からの通報に対する措置) 第14条 委託警察署長は、巡回中の監視員から次の場合における通報を受けたときは、警察官を派遣するなど迅速かつ的確な措置をとるものとする。  (1) 違法駐車車両の移動を実施する必要のある危険性又は迷惑性の高い車両を発見した場合  (2) 交通事故・事件その他の事件・事故を認知した場合 (面接要求に対する措置) 第15条 委託警察署長は、違反者等から監視員との面接を要求された場合は、監視員の言動、態度等に係ることにあっては統括責任者等に、違反の内容に係ることにあっては運用主任者又は運用担当者に対応させるものとする。    第3節 報告等 (交通部長への報告) 第16条 委託警察署長は、次の各号のいずれかに該当する事案を認知した場合は、速やかに電話等により交通部長(駐車対策課長経由)に報告するものとする。  (1) 確認機関の役員又は職員(監視員を含む。以下この条において同じ。)に対する刑法(明治40年法律第45号)第95条(公務執行妨害及び職務強要)の罪に関する事案  (2) 確認機関の役員又は職員に係る次に掲げる非違事案   ア 刑法第156条(虚偽公文書作成)又は第197条(収賄、受託収賄及び事前収賄)の罪に関する事案   イ 法第51条の12第6項に規定する秘密保持義務違反に関する事案  (3) 確認機関の役員及び職員の確認事務の遂行中における交通事件又は交通事故  (4) 監視員が着用する記章に係る軽犯罪法(昭和23年法律第39号)違反に関する事案  (5) 貸与品(帽子、腕章、PDA等及び放置車両確認標章をいう。以下同じ。)の破損、紛失等に関する事案  (6) その他確認事務に関し社会的反響が大きいと認められる事案 (検査等) 第17条 委託警察署長は、前月分の活動結果について確認機関から履行完了届(第8号様式)及び放置車両確認等月間報告書(第9号様式)を毎月5日までに受理し、速やかに確認を行い、必要と認めるときは、受理した日の翌日から起算して5日以内に、確認機関の役員又は職員(監視員を除く。)の立会いを得て確認機関を検査した後、放置車両確認等月間報告書の原本を確認機関に返却し、その写しを履行完了届と共に保管するものとする。 2 駐車対策課長は、前項の規定により委託警察署長の確認又は検査を受けた放置車両確認等月間報告書及び履行完了届を毎月10日までに確認機関から受領するものとする。 3 委託警察署長は、第1項の規定によるほか、確認事務の委託契約期間中において必要と認めるときは、確認機関に対し、業務の履行状況、個人情報の取扱いに関する事項及び貸与品の保管管理状況について随時報告を求め、又は確認機関の役員若しくは職員(監視員を除く。)の立会いを得て確認機関を検査することができる。 (確認機関に対する要求等) 第18条 委託警察署長は、次の各号に掲げる場合において、確認機関に対し、当該各号に定める措置をとるよう要求することができる。  (1) 統括責任者等について、監視員の指導及び管理又はトラブル対処が著しく不良であるなど、必要な適格性を欠くと認められる場合 交代その他必要な措置  (2) 監視員について、その勤務実績が不良であるなど、監視員に必要な適格性を欠く場合 解任その他必要な措置 2 委託警察署長は、前項各号の措置を要求した場合は、要求をした日から10日以内に当該要求に係る措置について、確認機関から書面による報告を受けるものとする。    第4章 駐車監視員ガイドラインの策定等 (ガイドラインの策定) 第19条 委託警察署長は、監視員の活動が公平かつ適正に行われ、その透明性を確保するため、駐車監視員活動ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を策定しなければならない。 2 前項のガイドラインに定める事項は、次に掲げるものとする。  (1) 活動方針 監視員が、当該ガイドラインに定める重点路線、重点地域及び重点時間帯を重点的に巡回し、放置違反車両の確認等を実施する旨を明記するもの  (2) 重点路線 監視員が、委託警察署の管轄する区域内(以下「管轄区域内」という。)において重点的に確認事務を実施する路線を定めるもの  (3) 重点地域 監視員が、管轄区域内において、重点的に確認事務を実施する地域を定めるもの  (4) 重点時間帯 監視員が、重点路線及び重点地域ごとに、重点的に巡回を実施する時間帯を定めるもの  (5) 自動二輪車及び原動機付自転車に関する事項 放置自転車等の整理、撤去等に関する条例、計画等との整合性を確保しつつ、監視員が自動二輪車及び原動機付自転車の放置違反車両を確認するため、重点的に巡回すべき路線、地域及び時間帯を重点路線、重点地域及び重点時間帯の中から抽出して定めるもの 3 委託警察署長は、ガイドラインを策定する場合において、違法駐車取締りが、ガイドラインに定める範囲(路線、地域及び時間帯等をいう。以下同じ。)に限定されるとの誤解を与えないよう留意しなければならない。 (ガイドラインの見直し) 第20条 委託警察署長は、ガイドラインが常に管内の違法駐車の実態及び地域住民等の意見、要望等を反映したものとなるよう、毎年1回以上見直しを行わなければならない。 (検討委員会) 第21条 委託警察署長は、ガイドラインの策定及び見直しを行うため、警察署に駐車監視員活動ガイドライン検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。 3 委員長には委託警察署長を、副委員長には副署長を、委員には道路の管理を担当する国、県及び市町村の職員その他委託警察署長が必要と認める者をもって充てる。 4 委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。 (調整等) 第22条 委託警察署長は、ガイドラインの策定又は見直しに当たって、駐車対策課長と事前に協議し、必要な調整をするものとする。 2 委託警察署長は、ガイドラインを策定し、又は見直した場合は、交通部長(駐車対策課長経由)に報告しなければならない。 (公表) 第23条 委託警察署長は、ガイドラインを策定し、又は見直した場合は、次の方法により公表するものとする。  (1) 警察署の掲示板への掲示  (2) 警察署ホームページへの掲載  (3) チラシ、パンフレット等の作成、広報誌への掲載その他の各種広報媒体による方法 (確認事務の範囲の特例) 第24条 委託警察署長は、祭礼行事等、違法駐車取締りの要望、交通事故の発生状況その他の管内の事情に応じ、必要と認める場合は、ガイドラインに定める以外の範囲において監視員に確認事務を行わせることができる。この場合において、委託警察署長は、事前に書面によりその旨を明らかにしておかなければならない。 (派遣要請) 第25条 委託警察署長は、祭礼行事その他の事由で監視員の応援の必要が生じるときは、同一の確認機関に確認事務を委託している他の委託警察署長に対し、監視員の派遣を要請することができる。この場合において、派遣要請は、書面により行うものとする。 (確認事務を委託しない警察署における取締り方針) 第26条 警察署長(委託警察署長を除く。次項において同じ。)は、管内に計画的な違法駐車取締り活動を行うことが必要な地域があり、かつ、重点を明らかにした取締り活動を行うことによる効果が期待できる場合に、違法駐車取締り活動方針(以下「取締り方針」という。)を策定し、公表するものとする。 2 第19条第2項及び第3項、第20条、第22条並びに第23条の規定は、取締り方針の策定及び見直しについて準用する。この場合において、第19条第2項中「ガイドライン」とあるのは「取締り方針」と、「監視員」とあるのは「警察官」と、「委託警察署」とあるのは「警察署(委託警察署を除く。)」と、同条第3項中「委託警察署長」とあるのは「警察署長」と、「ガイドライン」とあるのは「取締り方針」と、第20条、第22条及び第23条中「委託警察署長」とあるのは「警察署長」と、「ガイドライン」とあるのは「取締り方針」と読み替えるものとする。 (意見の聴取) 第27条 警察署長は、警察署協議会、外郭団体等との各種会議又はイベント等、巡回連絡等様々な機会を活用し、地域住民の駐車取締りに関する意見及び要望を広く徴するものとする。    第5章 雑則 (指導教養) 第28条 駐車対策課長及び委託警察署長は、ガイドラインの趣旨及び内容の周知を図り、確認機関による確認事務がガイドラインに沿って適正に行われるよう、確認機関及び警察職員に対して指導教養を行うものとする。 附則 様式(略) 別図(略)