○自動車の運行供用制限に関する行政処分事務処理要領の制定について (平成3年6月18日例規第37号/神交規発第295号/神交企発第276号/神交指発第445号/神ら企発第329号) 改正 平成4年3月17日例規第31号神交規発第88号神交企発第74号神交管発第127号神交指発第171号神免発第75号神試発第54号神総発第47号神会発第30号神ら企発第92号 平成6年11月1日例規第67号神務発第1442号 平成11年3月30日例規第11号神総発第72号 平成11年12月27日例規第36号神総発第372号神務発第1953号 平成12年12月20日例規第57号神総発第444号 平成17年3月29日例規第13号神監発第397号神総発第119号神広発第114号神務発第611号神生総発第553号神暴発第375号神交規発第121号神交指発第1756号神駐発第173号神備発第138号 平成17年12月21日例規第55号神駐発第3017号神交総発第1238号 平成26年3月25日例規第20号神総発第71号 平成28年3月29日例規第14号神監発第230号  各所属長あて 本部長  自動車の運行供用制限に関する行政処分事務処理要領を次のように定め、平成3年7月1日から施行することとしたから、部下職員に対する教養を徹底し、運用上誤りのないようにされたい。  記 第1 制定の趣旨  従来、保管場所を確保していない自動車に対しては、道路上にある場合のみ、保管場所としての道路の使用の禁止違反として罰則が科されることとなっていたが、単に違反を摘発するのみでは、取締体制等の問題もあり、保管場所を確保させる上で実効性に欠ける面があった。  また、違反を行って摘発された自動車が、保管場所を確保していない場合に、その確保をさせるための措置に関する規定がなく、単なる行政指導のみでは十分な対応ができなかった。  このため、この度の自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号。以下「法」という。)の一部改正により、道路上の場所以外の場所に保管場所が確保されていない自動車の保有者に対し、当該自動車を運行の用に供してはならない旨の命令(以下「運行供用制限命令」という。)をすることができることとし、この命令により、保管場所確保義務の履行を促すこととする新たな制度及び報告・資料の提出要求の措置が設けられたことから、その適正な運用を図るため、この要領を制定したものである。 第2 制定の要点 1 駐車対策課及び警察署における運行供用制限命令の行政処分事務等の取扱責任者及び事務担当者を定め、その責任の所在を明確にした。 2 警察本部及び警察署における行政処分事務等の処理要領について定め、関係書類の作成及び通知、運行供用制限命令、報告・資料の提出要求等の手続が迅速かつ適正に行われるようにした。 3 監督行政庁への通知について定めた。 4 運行供用制限命令の執行は、自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署長が行うこととし、その手続について定めた。 5 運行供用制限命令の前置手続として保有者に対する指導及び警察署長の公安委員会に対する通知について定めた。 6 運行供用制限命令の前置手続である聴聞について定めた。 7 運行供用制限命令に関する不服申立ての教示及び受理要領について定めた。 8 保管場所確保申告がなされた場合の手続について定めた。 9 通知書その他関係書類の保存要領について定めた。 第3 解釈及び運用上の留意事項 1 基本方針  保管場所を確保していない自動車の保有者に対する措置(法第8条から第10条まで及び第13条第2項の規定による措置等をいう。)の運用に当たっては、次に掲げる地域及び自動車を重点的に対象とする。  (1) 重点対象地域  道路上に駐車している自動車の存在により、道路における危険が生じ、又は円滑な道路交通に支障を及ぼしている次の地域等を重点とすること。  ア 違法駐車車両を直接、間接の原因とする交通事故が多発しているような地域  イ 違反駐車車両の存在が緊急自動車等の通行を妨げ、付近の住民に不安を与えた事案等が生じているような地域  ウ 居住者の世帯数に見合った規模の駐車場が確保されていないため違法駐車車両がまん延している団地等及びその周辺地域  (2) 重点対象自動車  危険性、迷惑性及び悪質性の高い次の自動車等を重点とすること。  ア 幅員の狭い道路、歩道上、道路の曲がり角等に駐車して、人や他の自動車等の通行の妨害となっている自動車  イ トラック、ダンプカー等車体の大きな自動車  ウ 暴力団、暴走族等の保有する自動車のように、自主的に当該自動車の保管場所を確保するよう促すことが困難と認められる自動車 2 適用規定  自家用自動車のうち、使用の本拠の位置が法附則第4項の規定により法第8条から第10条までの規定が適用される地域にあるものにあっては、法第8条から第10条までの規定による措置を一連のものとして適用するものとする。 3 通知対象自動車の認知報告(第2の1関係)  次に掲げる場合に該当すると認められるときは、通知対象自動車の認知報告を行うものとする。  (1) 保管場所標章が表示されていない場合  (2) 保管場所標章に表示されている位置と異なる地域の道路上の場所において、保管場所としての道路の使用の禁止等違反(法第11条第1項及び第2項の規定に違反する行為をいう。以下同じ。)となるような行為が認められる場合  (3) 陸運支局等を表示する番号標の番号の文字が他の地域を管轄する陸運支局等のものである場合に、保管場所としての道路の使用の禁止等違反となるような行為が認められるとき。  (4) 同一の場所又は区域において、保管場所としての道路の使用の禁止等違反となるような行為が繰り返し認められる場合  (5) 同一の場所又は区域において、放置駐車違反(道路交通法(昭和35年法律第105号)第119条の2第1項第1号及び第2号並びに第2項の規定に違反する行為をいう。以下同じ。)となるような行為が繰り返し認められる場合 4 指導等(第2の1関係)  警察署長は、原則として、警察官等の認知に係る事案について、当該事案に係る自動車の保有者に対し、保管場所の確保状況を照会するとともに、保管場所を確保していない場合は、保管場所を確保した上、保管場所証明の申請、保管場所に係る変更届出等の各種手続を履行するよう指導するものとする。 5 通知(第2の1関係)  (1) 省略  (2) 添付書類  通知書に添付する書類は、次に掲げる書類の全部又は一部とし、必要に応じ他の書類を加えるものとする。  ア 自動車保管場所確保状況回答書の写し  イ 現認報告書の写し  ウ 保管場所法切符2枚目(交通事件原票)の写し  エ 放置駐車違反に係る交通反則切符2枚目(交通事件原票)又は交通切符2枚目(交通事件原票)の写し  オ その他通知対象事案の事実の証明に必要な資料 6 報告又は資料の提出要求(第2の2関係)  (1) 基本方針  法第12条に規定する報告又は資料の提出要求の活用については、保管場所確保義務の履行の確保を図るため、次の方針に基づいて行うものとする。  ア 自動車の保管場所の継続的確保を図るための制度との一体的活用  (ア) 自動車の保管場所の継続的確保を図るための制度(法第4条から第7条まで並びに第13条第3項及び第4項の規定による制度をいう。)の実効性を確保するため、保管場所証明の申請又は保管場所の届出(変更届出を含む。以下同じ。)に係る保管場所の確保状況に関し車庫とばし等違法行為が考えられるような場合において、報告又は資料の提出の措置を活用すること。  (イ) 保管場所を管理する者の任意の協力を得ることにより、保管場所の使用状況について定期的な報告又は資料の提出を受けることができるようになれば、保管場所証明の申請又は保管場所に係る届出の際の配置図等の添付書面の合理化を図ることができ、併せて保管場所の実態把握に資することとなるので、保管場所を管理する者との間の協力関係の確立に努めること。  イ 保管場所を確保していない自動車の保有者に対する措置との一体的活用  (ア) 保管場所を確保していない自動車の保有者に対する措置(法第8条から第10条までの規定による措置をいう。以下同じ。)の運用に当たって、保管場所の確保状況に関し疑義があるときは、適宜、報告又は資料の提出の措置を活用すること。  (イ) 法第8条及び第9条の規定の適用については、法第8条の規定による要件及び法第9条の規定による要件のいずれにも該当する場合で、法第9条の規定が自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成2年法律第74号。以下「改正法」という。)附則第2条第4項の規定による経過措置により適用できないときは、報告又は資料の提出の措置により、保管場所確保義務の履行を促すこと。  ウ 適用地域及び経過措置による限定のない報告又は資料の提出の措置の積極的活用  法附則第2項から第4項まで及び第6項又は改正法附則第2条第4項の規定により、自動車の保管場所の継続的確保を図るための制度の運用、保管場所を確保していない自動車の保有者に対する措置の運用及び保管場所としての道路の使用の禁止等違反の指導取締りができない場合において、保管場所確保義務の履行の確保を図るための措置として積極的に活用すること。  (2) 報告又は資料の提出要求の主体 報告又は資料の提出を求めることができる都道府県公安委員会は、自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会である。  (3) 主管課との調整 保有者等に対し報告又は資料の提出要求をする場合は、事前に主管課長に連絡し、調整するものとする。  (4) 報告又は資料の提出要求書面等  ア 報告又は資料の提出を求める書面としては、次のようなものが考えられる。  (ア) 自動車の保有者の住所又は自動車の使用の本拠の位置を確認するための書面  a 住民票の写し  b 印鑑証明書  c 電話料金、ガス料金、水道料金、家賃等の領収書等  (イ) 保管場所として使用する権原を有するかどうか確認するための書面  a 当該土地又は建物の登記簿、固定資産台帳等の謄抄本又はその写し  b 当該土地又は建物の所在地及びその所有者が記載されている市町村長の発行する固定資産評価額証明書、公課(公租)金証明書等  (ウ) 当該保管場所の付近の道路及び目標となる地物を表示した当該保管場所の所在図  (エ) 当該保管場所並びに当該保管場所の周囲の建物、空地及び道路を表示した配置図  イ 自動車の保有者が当該場所を当該自動車の保管場所として適正に使用しているか否かを明らかにするために必要な事項は、自動車の保管場所の確保等に関する事務処理要領の制定について(平成17年12月21日 例規第53号、神駐発第3015号)の定めるところによる。 7 聴聞等(第4の1関係)  (1) 聴聞の事前手続  ア 聴聞通知書のあて先  聴聞通知書のあて先は、原則として、被処分者の住所地(自動車の保有者が法人である場合にあっては、当該法人の所在地)とする。  イ 聴聞通知書の到達の確認  聴聞通知書の到達の有無は、処分の効力を左右するものであるところから、被処分者に到達したことを、次により確認するものとする。  (ア) 聴聞通知書の到達の確認は、聴聞通知書受領書(以下「受領書」という。)が返送されたことを確認することにより行うものとし、被処分者が受領書の返送を拒否した場合は、その旨の電話受けを作成する等必要な措置を講ずること。  なお、被処分者本人が受領書を返送した場合のほか、同居の家族等が受領書を返送した場合も、社会通念上聴聞通知書が被処分者に当然手渡されたものと認められる。  (イ) 受領書の返送がない場合は、電話等により聴聞通知書の到達の有無を確認し、到達している場合は受領書の返送を指導し、到達していない場合は再度聴聞通知書を送付すること。  なお、聴聞通知書が到達している場合であっても、次に掲げる場合等は、聴聞通知書の被処分者への到達の有無が、後日問題となるおそれがあるので、再度、被処分者本人に対し直接確認すること。  a 被処分者がほとんど家族と同居していない場合  b 同居の家族等が、通常の思慮分別に欠ける老人、子供等である場合  ウ 通知しなければならない事項  (ア) 命令をしようとする理由  「自動車の保管場所が確保されていると認められない」具体的な理由を、次の例により記載するものとする。  a 保管場所証明書に係る保管場所を確保せず、道路上の場所を保管場所としている。  b 自動車の使用の本拠の位置と保管場所の位置との間の距離が2キロメートルを超えている。  (2) 聴聞を行わない場合  ア 被処分者が出頭しない「正当な理由」  法第10条第2項の規定による「正当な理由がなくて出頭しないとき」の「正当な理由」とは、被処分者が聴聞に欠席してもやむを得ないと社会通念上認められる次のような場合である。  (ア) 病気  (イ) 医師が急患の治療に当たる場合等の緊急の業務  (ウ) 留置、服役等  (エ) 交通機関のスト  (オ) 天変地異  イ 被処分者の「所在不明」  法第10条第2項後段の「当該命令に係る自動車の保有者の所在が不明であるため通知をすることができず、かつ、公示をした日から起算して30日を経過してもその者の所在が判明しないとき」の規定は、処分を逃れるために故意に所在が不明となった者等に対しては、公益上の必要から見て多少の不利益を受忍させることもやむを得ないところから聴聞を行わないで処分できるとしたものであり、この所在不明の認定に当たっては、通常尽くすべき手段を尽くす等した上で慎重に行うものとする。  なお、聴聞を行わずに命令する場合に備えて、被処分者の所在発見のために講じた手段の内容、日時、結果等について記録しておくものとする。  ウ 被処分者の所在判明の場合の措置所在不明のための聴聞の通知をすることができなかった場合で、処分決定前に所在が判明した場合は、直ちに聴聞の通知を行い通常の聴聞手続により処理するものとする。 8 運行供用制限命令の執行要領(第5の3関係)  運行供用制限命令の執行に当たっては、次の事項に留意するものとする。  (1) 当該処分自動車が道路上の場所に置かれることとならないようにすること。  (2) 運行供用制限書の交付は、命令の内容を処分者に通知するためのものであるので、確実に交付すること。  (3) 標章のはり付けは、当該自動車が運行供用制限命令に係る自動車であることを外見上明白にし、その実効を担保するための措置であるので、必ずはり付けること。 9 保管場所確保申告の受理、確認等の手続(第7の1関係)  (1) 保管場所確保を申告をすることとなる自動車の保有者の範囲  公安委員会の確認を受けるための申告をすることとなる自動車の保有者は、「標章をはり付けられた自動車の保有者」で、運行供用制限命令を受けた自動車の保有者のほか、当該自動車を譲り受けた者、借り受けた者等も含む。  (2) 公安委員会の確認等  ア 自動車保管場所確保申告書による保管場所確保の申告は、処分執行をした署長が受理するものとする。  なお、処分に係る自動車の保有者が、保管場所を確保した後、保管場所証明の申請又は保管場所に係る届出を行った場合において、申請又は届出に係る署長は、自動車保管場所確保申告書の提出を受け、処分執行をした署長に転送することとしても差し支えない。この場合において、処分執行をした署長が他の公安委員会に属するときは、公安委員会(駐車対策課経由。11において同じ。)を通じて転送するものとする。  イ 保管場所確保の確認は、申告を受けた後速やかに行うものとする。  ウ 保管場所の確保を証する書面の提出等、保管場所標章等の規定の適用地域に使用の本拠の位置がある自動車の保有者に係る保管場所確保の確認については、保管場所を確保した場合に必要とされる手続(登録自動車にあっては保管場所証明(使用の本拠の位置を変更しないで保管場所を確保した場合は、保管場所の変更届出)により交付される保管場所標章の表示の確認で代えることとし、運行供用制限命令をする際等に、あらかじめ、その旨指導するものとする。 10 適用地域に在る運送事業用自動車の保有者に対する措置  (1) 適用規定  運送事業用自動車で、使用の本拠の位置が適用地域に在るものにあっては、法第8条及び第13条第2項の規定による措置を一連のものとして適用するものとする。  (2) 通知  前3は、運送事業用自動車について準用することとし、当該警察官等の認知に係る事案のうち運送事業用自動車については、法第8条の規定により通知の要件に該当するものとして、すべて公安委員会に対し通知するものとする。  (3) 監督行政庁に対する通知  運送事業用自動車については、法第8条の規定による通知の要件に該当すれば法第13条第2項の規定による通知の要件にも該当することとなるので、公安委員会は、法第8条の規定による通知を受理した場合は、法第13条第2項の規定により、当該運送事業用自動車の使用の本拠の位置を管轄する監督行政庁に対し、その旨を通知するものとする。 11 適用地域外の地域に在る自動車の保有者に対する措置  警察署長は、使用の本拠の位置が適用地域外の地域に在る自動車について、法第8条の規定による通知の要件に該当するものを認知した場合には、当該自動車の保有者に対し、保管場所を確保するよう指導するものとする。  なお、運送事業用自動車については、法第8条の規定による通知の要件に該当すれば法第13条第2項の規定による通知の要件にも該当することとなるので、法第8条の規定による通知の要件に該当するものを認知した場合には、公安委員会に対し、その旨を上申するものとする。この場合において、前10の(3)の手続を準用するものとする。    自動車の運行供用制限に関する行政処分事務処理要領 第1 総則 1 目的  この要領は、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号。以下「法」という。)第8条の規定に基づき警察署長(以下「署長」という。)が都道府県公安委員会に対して行う通知、法第9条第1項の規定に基づき神奈川県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行う自動車の運行供用制限に関する行政処分、法第12条の規定に基づき公安委員会が行う報告又は資料の提出要求等の事務処理要領について必要な事項を定め、その事務の適正かつ効果的な処理を図ることを目的とする。 2 準拠  自動車の運行供用制限に関する行政処分の取扱いについては、法、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和37年政令第329号。以下「令」という。)、自動車の保管場所等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第1号。以下「規則」という。)、神奈川県公安委員会行政処分取扱規程(昭和54年神奈川県公安委員会訓令第1号)、神奈川県警察運転免許等行政処分取扱規程(昭和54年神奈川県警察本部訓令第7号)等、別に定めがあるもののほか、この要領の定めるところによる。 3 用語の意義  この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 運送事業用自動車 法第13条第2項の運送事業用自動車をいう。 (2) 自家用自動車 運送事業用自動車以外の自動車をいう。 (3) 適用地域 法附則第4条の規定により法第8条から第10条までの規定が適用される地域をいう。 (4) 運行供用制限命令 自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会が、道路上の場所以外の場所に自動車の保管場所が確保されていると認められないときは、当該自動車の保有者に対し、法第9条第1項の規定に基づき、当該自動車の保管場所が確保されたことについて公安委員会の確認を受けるまでの間、当該自動車を運行してはならないことを命ずる処分をいう。 (5) 通知 署長は、法第8条の規定により、自動車保管場所標章が表示されていないことその他の理由により、道路上の場所以外の場所に保管場所が確保されていないおそれがあると認めたときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する都道府県公安委員会に対し、その旨を通知するものとしているが、当該通知をいう。 (6) 通知対象自動車 自動車に保管場所標章が表示されていないことその他の理由により、道路上の場所以外の場所に保管場所が確保されていないおそれがあるものと認められる自動車(法第13条第1項、法附則第4項及び自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成2年法律第74号。以下「改正法」という。)附則第2条第4項に該当する自動車を除く。)をいう。 (7) 通知対象事案 通知の対象となる事案をいう。 (8) 運行供用制限命令対象自動車 道路上の場所以外の場所に自動車の保管場所が確保されていると認められない自動車(法第13条第1項、法附則第4項及び改正法附則第2条第4項に該当する自動車を除く。)をいい、具体的には、保管場所標章を表示していない場合、保管場所証明や保管場所に係る届出に係る保管場所としていた場所を現在は使用していないにもかかわらず、新たな保管場所を確保していない場合及び保管場所として確保している場所が令第1条で定める要件を備えていない場合に該当する自動車をいう。 (9) 処分対象事案 運行供用制限命令の処分対象となる事案をいう。 (10) 使用の本拠の位置 原則として、当該自動車の保有者その他当該自動車の管理責任者(以下「保有者等」という。)の所在地をいう。 (11) 監督行政庁 関東地方運輸局長又は神奈川陸運支局長をいう。 (12) 署長等 駐車対策課長(以下「主管課長」という。)及び警察署長をいう。 (13) 本部各隊 交通部及び警ら部の附置機関をいう。 4 本部取扱責任者及び本部事務担当者の指名 (1) 主管課長は、運行供用制限命令に関する行政処分の事務(以下「処分対象事務」という。)及び報告・資料提出要求事務の適正を図るため、当該事務を担当する課長補佐を運行供用制限命令等事務本部取扱責任者(以下「本部取扱責任者」という。)に、課員の中から直接処分対象事務を処理する者を運行供用制限命令等本部事務担当者(以下「本部事務担当者」という。)に指名するものとする。 (2) 本部取扱責任者は、主管課長の命を受け処分対象事務を総括処理するものとする。 (3) 本部事務担当者は、上司の命を受け、次に掲げる処分対象事務を処理するものとする。 ア 関係所属間の連絡調整 イ 警察署から送付(通知)された通知対象事案の審査及び他の都道府県公安委員会への送付事務 ウ 保有者等に対する報告又は資料の提出要求に係る事務 エ 監督行政庁への通知事務 オ 聴聞関係手続事務 カ 審査請求に係る事務 キ その他運行供用制限命令に係る事務 5 警察署取扱責任者及び事務担当者の指名 (1) 警察署に処分対象事務及び報告・資料提出要求事務の適正を図るため、運行供用制限命令等事務取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)及び運行供用制限命令等事務担当者(以下「事務担当者」という。)を置く。 (2) 取扱責任者には交通課長(外勤交通課長を含む。)を、事務担当者には直接処分対象事務を処理する者の中から署長の指名する者をもって充てる。 (3) 取扱責任者は、署長の命を受け処分対象事務について全般的な指揮に当たるものとする。 (4) 事務担当者は、上司の命を受け通知対象事案の審査、報告又は資料の提出要求、通知、運行供用制限命令の執行、保管場所確保申告の受理、保管場所確保の確認、規則別記様式第6号の標章(以下「標章」という。)の除去処分の執行、その他必要な処分対象事務に当たるものとする。 6 関係所属との連携  主管課長、本部各隊の長、通知対象事案を処理した署長、通知又は運行供用制限対象自動車の使用の本拠の位置を管轄する署長は、相互に緊密な連携をとり、その協力の下に処分対象事務が適正かつ効果的に推進されるよう努めるものとする。 第2 警察署における処分対象事務の処理要領 1 適用地域に在る自家用自動車の保有者に対する措置 (1) 通知対象自動車の認知報告  警察官は、違法駐車の指導取締り、管内実態掌握等を通じて、通知対象自動車を認知した場合には、通知対象事案報告書(第1号様式)に関係書類又はその写しを添付の上、署長に報告するものとする。ただし、駐車対策課(以下「主管課」という。)及び本部各隊の課・隊員が認知した場合にあっては、別に定める引継書により、当該通知対象自動車を認知した場所を管轄する警察署に引き継ぐものとする。 (2) 通知対象事案の審査等  前項の報告を受けた署長は、保有者等を警察署に招致する等の方法により次の事項について審査確認するものとする。 ア 当該報告に係る通知対象自動車の保有者及び使用の本拠の位置 イ 法第13条第1項、法附則第4項及び改正法附則第2条第4項に規定する自動車の該当の有無 ウ 通知対象自動車の認定理由 エ 事実認定の適否 (3) 指導等  署長は、前項の審査等の結果、通知対象自動車と認められる場合には、当該通知対象自動車の保有者に対して、次の要領により自動車の保管場所の確保について照会し、指導するものとする。 ア 通知対象事案報告書に基づき、自動車保管場所確保状況照会書(第2号様式)を作成し、当該照会書に係る自動車の保有者に対し、警察署に招致又は郵送等の方法により当該照会書を交付して保管場所の確保状況を照会するものとする。 イ 前号により照会の結果、保管場所を確保していない場合には、保管場所を確保した上、保管場所証明、保管場所に係る変更届出等の手続を履行するよう指導するものとする。 ウ 自動車保管場所確保状況照会書を交付した場合は、交付した日から15日以内に、当該自動車の保有者に対し、保管場所の確保状況について自動車保管場所確保状況回答書(第3号様式)により、回答を求めるものとする。  なお、その照会の結果及び指導の経過については、自動車保管場所確保指導結果報告書(第4号様式)により明らかにしておくものとする。 (4) 通知  通知は、次により行うものとする。 ア 通知は、原則として自動車保管場所確保状況照会書を交付した後15日経過しても、当該自動車の保管場所が確保されていないおそれがあるものと認めたときに行うこと。ただし、受領拒否その他の理由により自動車保管場所確保状況照会書を交付できない場合は、この限りでない。 イ 前号の通知に当たっては、前1の(2)に定める確認事項について当該通知対象自動車の保有者等から事情聴取する等の方法により再確認すること。 ウ 第2の2及び前号により調査した結果、当該通知対象自動車が転売その他の理由により保有者の所在が不明の場合にあっては、関係書類等を整備し事後に備えておくこと。 エ 通知対象自動車の使用の本拠の位置が県内の場合には、通知書(第5号様式)を作成し、関係書類又はその写しを添付の上、公安委員会(主管課経由。以下同じ。)に通知すること。 オ 通知対象自動車の使用の本拠の位置が県外の場合には、通知書を作成し関係書類又はその写しを添付の上、公安委員会を経由して使用の本拠の位置を管轄する他の都道府県公安委員会に通知するものとする。この場合、通知書及び関係書類の写しを主管課に併せて送付すること。 カ 通知後において、当該自動車の保管場所が確保されたことを確認した場合には、主管課に電話等により速報すること。 2 報告又は資料の提出要求 (1) 書面による要求  署長等は、処分対象事案の審査又は行政指導等を行うに当たり、当該通知対象自動車等の保有者等に対し、法第12条の規定による報告又は資料の提出を求めようとする場合は、原則として、報告・資料提出要求書(第6号様式)を保有者等に交付して行うものとする。 (2) 回答の確認 ア 報告又は資料の提出要求の回答は、原則として、報告・資料提出回答書(第7号様式)により回答を求めるものとする。 イ 署長等は、回答の内容について現地調査等の方法により確認するものとする。 (3) 署長が公安委員会の権限に属する事務を専決する場合 ア 自動車の保管場所の継続的確保を図るための制度と一体的に活用する場合は、原則として、報告又は資料の提出の措置に係る保管場所の位置を管轄する署長が当該措置を執ること。  なお、自動車の使用の本拠の位置が他の都道府県公安委員会の場合は、公安委員会(主管課長)を通じ、当該都道府県公安委員会に対し、報告・資料提出要求書発付依頼書(第8号様式)により報告・資料提出要求書の発付依頼を行い、同公安委員会から報告・資料提出要求書の送付を受けて報告又は資料の提出要求の措置を執ること。 イ 保管場所を確保していない自動車の保有者に対する措置と一体的に活用する場合は、原則として、自動車の使用の本拠の位置を管轄する署長が報告又は資料の提出要求の措置を執ること。 3 運送事業用自動車に係る通知等 (1) 署長は、運送事業用自動車の保有者が道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していないおそれがあると認めるときは、通知書により公安委員会に通知するものとする。  なお、取締り警察官の措置は、前1の(1)を準用するものとする。 (2) 署長は、適用地域外の地域に在る運送事業用自動車が通知対象自動車に該当すると認めた場合は、運送事業用自動車通知対象事案上申書(第9号様式)により公安委員会に上申するものとする。 第3 警察本部における処分対象事務の処理要領 1 通知対象事案の審査  主管課長は、署長から通知書の送付を受けたときは、事実の認定が適正に行われており、かつ、運行供用制限命令対象自動車の認定等処分対象事案であるかどうかについて審査するものとする。 2 処分対象事案の移送  主管課長は、審査の結果、処分対象事案に該当するもののうち、自動車の使用の本拠の位置が他の公安委員会の管轄区域にあるものについては、自動車運行供用制限事案移送通知書(第10号様式)を作成し、関係書類を添付して当該公安委員会に移送するものとする。 3 他の都道府県警察の署長からの通知の受理 (1) 交通部長は、他の都道府県警察の署長からの通知を受理した場合には、当該通知に係る自動車の使用の本拠の位置を管轄する署長に対して、保管場所の調査依頼書(第11号様式)により第2の1の(2)に規定する確認事項について調査を依頼するものとする。また、必要により保有者等から報告又は資料の提出を求めるものとする。 (2) 署長は、前号の調査結果について、保管場所の調査回答書(第12号様式)により報告(主管課経由)するものとする。 (3) 主管課長は、審査の結果、処分対象事案に該当すると認めたときは、運行供用制限上申書(第13号様式)により公安委員会に上申するものとする。 4 報告又は資料の提出要求  主管課長は、法第12条の定めるところにより、報告又は資料の提出を求める場合は、第2の2を準用する。 5 監督行政庁への通知 (1) 交通部長は、第2の3により報告を受けた事案について審査し、法第13条第2項に規定する通知の必要を認めたときは、監督行政庁に対し、運送事業用自動車通知書(第14号様式)により通知するものとする。 (2) 交通部長は、審査の結果、運送事業用自動車通知を行う事案に該当するもののうち、自動車の使用の本拠の位置が他の公安委員会の管轄区域内にあるものについては運送事業用自動車通知事案移送書(第15号様式)を作成し、関係書類等を添付して当該公安委員会に移送するものとする。 第4 聴聞等 1 聴聞手続 (1) 主管課長は、第3の1による審査の結果、運行供用制限命令の必要を認めたとき及び第3の3の(3)に該当するときは、聴聞及び弁明の機会の供与に関する規則(昭和42年神奈川県公安委員会規則第5号。以下「聴聞規則」という。)の規定による聴聞に付託するものとする。 (2) 聴聞規則第8条に規定する聴聞通知書は、原則として配達証明郵便により送付するものとし、その到達を確認するため聴聞通知書受領書(第16号様式)を同封し、その返送を求めるものとする。 2 公示の手続  主管課長は、法第10条第1項及び聴聞規則第10条の規定による公示を行う場合は、規則第10条第2項の規定により神奈川県公安委員会聴聞会公示(第17号様式)を警察本部庁舎掲示板に掲示して行うものとする。 3 聴聞会資料の作成  主管課長は、前項の聴聞に付託するときは、あらかじめ聴聞会資料を作成するものとする。 4 処分の決定  公安委員会(警察本部長。以下「本部長」という。)は、聴聞が終結し、又は法第10条第2項の規定により聴聞を行わない場合において、処分を行うかどうかを決定するものとする。 5 運行供用制限命令決定報告等  主管課長は、前項により、運行供用制限命令の処分の有無を決定されたときは、自動車運行供用制限命令決定報告(通知)書(第18号様式)により本部長及び通知した署長に対し報告又は通報するものとする。 第5 運行供用制限命令の執行 1 運行供用制限書の作成  主管課長は、公安委員会が運行供用制限命令を決定した事案について、自動車運行供用制限書(第19号様式)及び標章を作成するものとする。 2 運行供用制限命令の執行指示  交通部長は、運転免許規程第6条第1項に規定する署長等に対し運行供用制限命令執行指示書(第20号様式)に運行供用制限書及び標章を添付の上、当該処分の執行を指示するものとする。 3 運行供用制限命令の執行要領  運行供用制限命令の執行は、次の各号に定めるところによる。 (1) 前項の指示を受けた署長は、速やかに被処分者の住所地等に赴き当該処分に係る自動車(以下「処分自動車」という。)を道路上の場所以外の場所に移動させ、その場所で保有者に対して、直接、処分を執行すること。 (2) 処分の執行に当たっては、被処分者に処分理由を告げ、自動車運行供用制限書を交付するとともに、処分の解除手続について告知すること。 (3) 自動車運行供用制限書の交付に際しては、運行供用制限命令年月日及び交付年月日を記入するとともに、取扱者印を押印すること。 (4) 標章に、番号標の番号、命令をした年月日及び命令をした公安委員会を記入の上、処分執行時に当該標章を被処分自動車の助手席前面ガラス部分等法第9条第2項に規定する箇所にはり付けること。 (5) 被処分者に、第5の4に定める運行供用制限命令執行報告書(第21号様式)の請書欄に所定事項を記入させること。 4 運行供用制限命令の執行結果報告  署長は、前項により処分を執行したときは、運行供用制限命令執行報告書により、被処分者が所在不明又は当該処分に係る自動車の保管場所を確保した場合その他の理由により処分を執行できなかったときは、運行供用制限命令執行不能報告書(第22号様式)により本部長(主管課経由)に報告するものとする。 5 運行供用制限命令の履行確認  署長は、運行供用制限命令の執行後の履行状況を確保するため、定期的に被処分自動車及び標章のはり付け状況について確認するものとする。 第6 審査請求の受理等 1 審査庁等  運行供用制限命令に関する審査請求については、公安委員会が「審査庁」及び「処分庁」としてその当事者となる。 2 審査請求の教示及び受理  審査請求の教示及び受理については、行政不服審査に関する規程(昭和45年神奈川県公安委員会訓令第1号)に定めるところによるほか、次により取り扱うものとする。 (1) 教示は、自動車運行供用制限書に明記して行うものとする。この場合において、被処分者から教示内容に関する説明を求められたときは、必要事項を説明するものとする。 (2) 審査請求が、警察署等に直接提出された場合は、主管課長に電話等により速報するものとする。この場合において、審査請求書の記載事項及びその内容は補正せず、正本を直ちに主管課長に送付するものとする。  なお、当該審査請求書の授受を明らかにするため謄本を作成し、神奈川県警察行政文書管理規程(昭和57年神奈川県警察本部訓令第12号)第24条に規定する文書収受簿に登載しておくものとする。 第7 運行供用制限命令の解除手続 1 保管場所確保申告の受理及び標章の除去 (1) 処分自動車の保有者の規則別記様式第7号の自動車保管場所確保申告書による保管場所の確保申告は、処分を執行した署長等が受理するものとする。 (2) 署長等は、自動車保管場所確保申告書の提出があったときは、次の方法により速やかに措置するものとする。 ア 自動車の保有者が、保管場所証明書の交付を受け、又は保管場所に係る届出を行った上で、申告を行う場合は、保管場所標章の表示により確認すること。 イ それ以外の場合は、保管場所である駐車場の賃貸契約書等保管場所を確保していることを疎明する書面の提示により確認すること。 ウ いずれの場合も、確認できたと認められない場合は、保管場所の確保状況に関し保有者に対する質問、現地調査等を行うこと。 (3) 処分自動車の保管場所の確保を確認した場合には、確認通知書(第23号様式)を作成し、速やかに当該自動車の保有者に交付するとともに、標章を取り除くものとする。 (4) 取り除いた標章は、焼却等復元できない方法で廃棄するものとする。 2 手続終了報告  署長等は、運行供用制限命令の解除手続が終了した場合には、手続終了報告書(第24号様式)により本部長(主管課経由)に報告するものとする。 第8 適用地域外の地域に在る自動車の保有者に対する措置  署長は、適用地域外の地域に在る自動車で、法第8条の規定による通知の要件に該当するものを認知した場合には、当該自動車の保有者に対し、保管場所を確保するよう指導するものとする。  なお、運送事業用自動車については、運送事業用自動車通知事案上申書(第25号様式)を作成の上、公安委員会に対し上申するものとする。この場合において、交通部長は、第3の5の手続を行うものとする。 第9 関係書類の保存  主管課長は、通知書、その他関係書類を次の要領により保存するものとする。 1 運行供用制限命令に係る関係書類は、決定年月日順に整理し、3年間保存すること。 2 運行供用制限命令を決定したが、被処分者が所在不明等のため、運行供用制限命令が未執行となっている事案については、運行供用制限命令の決定順に整理し、5年間保存すること。 附則(平成4年3月17日例規第31号神交規発第88号神交企発第74号神交管発第127号神交指発第171号神免発第75号神試発第54号神総発第47号神会発第30号神ら企発第92号) 附則(平成6年11月1日例規第67号神務発第1442号) 附則(平成11年3月30日例規第11号神総発第72号) 附則(平成11年12月27日例規第36号神総発第372号神務発第1953号) 附則(平成12年12月20日例規第57号神総発第444号) 附則(平成17年3月29日例規第13号神監発第397号神総発第119号神広発第114号神務発第611号神生総発第553号神暴発第375号神交規発第121号神交指発第1756号神駐発第173号神備発第138号) 附則(平成17年12月21日例規第55号神駐発第3017号神交総発第1238号) 附則(平成26年3月25日例規第20号神総発第71号) 附則(平成28年3月29日例規第14号神監発第230号) 第1号様式 通知対象事案報告書 [別紙参照] 第2号様式 自動車保管場所確保状況照会書 [別紙参照] 第3号様式 自動車保管場所確保状況回答書 [別紙参照] 第4号様式 自動車保管場所確保指導結果報告書 [別紙参照] 第5号様式 通知書 [別紙参照] 第6号様式 報告・資料提出要求書 [別紙参照] 第7号様式 報告・資料提出回答書 [別紙参照] 第8号様式 報告・資料提出要求書 [別紙参照] 第9号様式 運送事業用自動車通知対象事案上申書 [別紙参照] 第10号様式 自動車運行供用制限事案移送通知書 [別紙参照] 第11号様式 保管場所の調査依頼書 [別紙参照] 第12号様式 保管場所の調査回答書 [別紙参照] 第13号様式 運行供用制限上申書 [別紙参照] 第14号様式 運送事業用自動車通知書 [別紙参照] 第15号様式 運送事業用自動車通知事案移送書 [別紙参照] 第16号様式 聴聞通知書受領書 [別紙参照] 第17号様式 神奈川県公安委員会聴聞会公示 [別紙参照] 第18号様式 自動車運行供用制限命令決定報告(通報)書 [別紙参照] 第19号様式 (第5の1関係)自動車運行供用制限書 [別紙参照] 第20号様式 運行供用制限命令執行指示書 [別紙参照] 第21号様式 運行供用制限命令執行報告書 [別紙参照] 第22号様式 運行供用制限命令執行不能報告書 [別紙参照] 第23号様式 確認通知書 [別紙参照] 第24号様式 手続終了報告書 [別紙参照] 第25号様式 運送事業用自動車通知事案上申書 [別紙参照]