○道路交通法の規定に基づく指示、再発防止命令及び自動車等の使用制限に関する行政処分事務処理要領の制定について (平成6年5月6日例規第45号/神交指発第290号/神駐発第126号/神交企発第179号) 改正 平成10年3月27日例規第14号神交総発第140号神交規発第149号神交管発第271号神交指発第196号神駐発第141号神免発第123号(題名改正) 平成12年12月20日例規第57号神総発第444号 平成12年12月26日例規第59号神総発第459号 平成15年5月27日例規第31号神交指発第3137号神駐発第301号 平成17年3月29日例規第13号神監発第397号神総発第119号神広発第114号神務発第611号神生総発第553号神暴発第375号神交規発第121号神交指発第1756号神駐発第173号神備発第138号 平成17年3月29日例規第16号神務発第622号 平成18年5月31日例規第42号神駐発第435号神交指発第3680号(題名改正) 平成22年3月31日例規第20号神駐発第57号 平成22年6月29日例規第26号神駐発第116号 平成26年8月15日例規第36号神総発第256号 平成28年3月29日例規第14号神監発第230号 平成30年3月30日例規第9号神務発第468号  各所属長あて 本部長  この度、別添のとおり「放置車両及び過積載車両に係る指示、過積載車両に係る再発防止命令並びに自動車の使用制限に関する行政処分事務処理要領」を定め、平成6年5月10日から施行することとしたから、部下職員に周知徹底を図り、運用上誤りのないようにされたい。  おって、次の例規通達は、廃止する。 1 自動車の使用制限(放置行為に係るものを除く。)に関する行政処分事務処理要領の制定について(平成2年12月11日 例規第46号、神交企発第562号、神交規発第492号、神交指発第867号、神免発第427号、神情発第349号) 2 指示及び放置行為に係る自動車の使用制限に関する行政処分事務処理要領の制定について(平成2年12月11日 例規第47号、神交規発第493号、神交企発第563号、神交指発第868号、神免発第428号、神情発第350号)  記 第1 制定の趣旨  道路交通法の一部を改正する法律(平成5年法律第43号)が公布され、過積載車両に係る指示及び車両の使用者等以外の者(以下「荷主等」という。)による過積載車両の運転の要求等行為に係る再発防止命令並びに当該指示に係る自動車の使用制限の規定が制定されたこと、さらに、道路交通法の一部を改正する法律(平成9年法律第41号)が公布され、最高速度違反行為に係る車両の使用者に対する指示、過労運転に係る車両の使用者に対する指示及び当該指示に係る自動車の使用制限の規定が制定されたことに伴い、「道路交通法の規定に基づく指示、再発防止命令及び自動車の使用制限に関する行政処分事務処理要領」を制定し、事務の適正な運用を図ろうとするものである。 第2 制定の要点 1 取扱責任者及び事務担当者を定め、処分対象事務の責任の所在を明らかにした。 2 最高速度違反行為、放置車両に係る違法駐車行為、過積載運転行為及び過労運転に関する処分対象事務の主管課を明確にした。 3 事務所カードの作成時期を明確にした。 4 指示、再発防止命令及び自動車の使用制限の事務処理要領を明らかにした。 5 監督行政庁との協議並びに監督行政庁に対する意見照会とその意見の取扱いについて定めた。 6 標章除去手続について定めた。 7 不服申立ての受理等について定めた。 8 各種様式を定めた。 第3 要領の解釈と運用上の留意事項 1 取扱責任者及び事務担当者(第4条関係)  (1) 取扱責任者は、警察署にあっては交通課長(交通第一課長及び交通地域課長を含む。)、地域部及び交通部の附置機関にあっては隊長が指名する中隊長とすることとしたが、各所属の実情に応じて適宜補助者を指名することができるものとする。  (2) 地域部及び交通部の附置機関の長並びに警察署長(以下「所属長」という。)は、事務担当者には、処分対象事案の審査等について的確に判断ができる巡査部長以上の階級にある警察官を指名するものとする。 2 下命・容認に準ずる行為及び誘発行為(第7条関係)  (1) 下命・容認に準ずる行為  ア 最高速度違反行為及び過労運転の下命・容認に準ずる行為とは、下命又は容認がある場合と同程度以上に使用者の車両の運行管理に問題があることが明らかな場合をいう。  イ 過積載運転行為の下命・容認に準ずる行為とは、高速道路料金所等に備付けの軸重計の感知により、使用者が道路管理者から過積載運行に対する警告を受けているような場合をいう。  (2) 誘発行為  ア 最高速度違反の誘発行為とは、車両の使用者等が運転者に最高速度違反行為を行わせる積極的な意思の下に、速度制限装置を取り外し、交通反則金支払肩代わりを約し、あるいは運転者が最高速度違反行為を行うことを十分に予測できたにもかかわらず、高速道路等の有料道路を使用しない場合には運転者に通行料金の半額を支給するなどをいう。  イ 過積載運転の誘発行為とは、車両の使用者等が運転者に過積載運転行為を行わせる積極的な意思の下に、使用する車両にさし枠を装着し、交通反則金の肩代わりを約し、あるいは積載重量の単価、運送距離等から過積載をすれば有利となる歩合給制をとるような行為をいう。  ウ 過労運転の誘発行為とは、車両の使用者等が運転者が過労状態となることを十分に予測できたにもかかわらず、無理な運行を行うことが運転者に有利となる極端な歩合給制をとるなどをいう。 3 監督行政庁への意見聴取(第11条、第30条関係)  監督行政庁への指示及び自動車等の使用制限に係る意見の聴取は、県内に自動車等の使用の本拠の位置を有するものに限られていることから、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第108条の34に規定する監督行政庁に対する通知の省略についても県内に自動車等の使用の本拠の位置を有するものに限られる。 4 指示の執行要領(第15条関係)  指示の執行は、取扱責任者又は事務担当者が被処分者の出頭を求め、又は自動車の使用の本拠若しくは事業所の所在地に赴き、被処分者に処分理由を告げ指示書を交付して行い、請書欄に所定事項を記入させるものとする。 5 要求等行為容疑事案(第16条関係)  荷主等に係る過積載運転行為の事件を刑法総則を適用して検挙した場合に、当該事件が同時に再発防止命令の要件を満たすときは、当該事件検挙の際に作成した書類、資料等を基に、荷主等に対し、再発防止命令を行うものとする。 6 再発防止命令に関する調査(第18条関係)  再発防止命令に関する調査は、捜査活動とは性質を異にするものであるが、捜査活動と同様の注意力をもってこれに当たるものとし、強制にわたり、又は関係者の営業活動を阻害することのないようにしなければならない。 7 自動車等の使用制限の重要性の認識(第4章関係)  自動車等の使用制限は、処分の内容が一定期間自動車等の使用を禁止するものであることから、使用者にとっては営業権及び生活権にも影響を及ぼす極めて強い行政処分であることを念頭に置き、事務処理に当たっては、慎重かつ適正な運用を図るものとする。 8 使用制限対象事案の上申(第25条関係)  (1) 所属長が行う下命・容認に係る使用制限の上申の時期は、捜査終了後とし、速やかに主管課を経由して公安委員会に上申するものとする。  (2) 自動車使用制限事案上申書に添付する「関係記録」は、次に掲げるものとする。  ア 指示・使用制限事案報告書  イ 交通(反則)切符の交通事件原票又は現認報告書  ウ 捜査報告書  エ 使用制限の対象自動車の自動車検査証  オ 使用者及び使用の本拠の位置の確認報告書  カ 運転者、使用者等違反関係者の供述調書  キ 交通事故を伴った場合には、交通事故捜査報告書、実況見分調書、診断書及び被害者等の供述調書  ク 送致書  ケ その他使用制限対象事案の事実証明に必要な資料 9 自動車等の使用制限の執行要領(第36条関係)  取扱責任者又は事務担当者は、被処分者に処分理由を告げ、使用制限書を交付して執行し、請書欄に所定事項を記入させるものとする。この場合、処分に係る車両に運転禁止標章をはり付け、写真撮影する等、その執行状況を明らかにするものとする。 別添    道路交通法の規定に基づく指示、再発防止命令及び自動車等の使用制限に関する行政処分事務処理要領 目次 第1章 総則(第1条−第6条) 第2章 指示 第1節 指示対象事案の上申(第7条−第10条) 第2節 監督行政庁との協議等(第10条の2−第12条) 第3節 指示の執行(第13条−第15条の3) 第3章 再発防止命令 第1節 要求等行為事案を認知した場合の措置(第16条−第20条) 第2節 再発防止命令の執行(第21条−第23条の2) 第4章 自動車等の使用制限 第1節 警察署等における使用制限対象事案の上申(第24条・第25条) 第2節 警察本部における使用制限対象事案の措置(第26条−第29条) 第3節 監督行政庁への意見照会(第30条・第31条) 第4節 聴聞(第32条−第34条) 第5節 使用制限の執行(第35条−第38条) 第6節 標章の除去手続(第39条−第42条) 第5章 審査請求の受理等(第43条・第44条) 第6章 記録の保存(第45条) 附則 第1章 総則 (目的) 第1条 この要領は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第22条の2第1項、第58条の4及び第66条の2第1項の規定に基づき、神奈川県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行う指示、法第58条の5の規定に基づき、警察署長が行う再発防止命令並びに法第75条第2項並びに第75条の2第1項及び第2項の規定に基づき、公安委員会が行う自動車及び車両(以下「自動車等」という。)の使用制限の事務処理要領について必要な事項を定めることを目的とする。 (準拠) 第2条 指示、再発防止命令及び自動車等の使用制限に関する行政処分の事務手続は、別に定めのあるもののほか、この要領の定めるところによる。 (用語の意義) 第3条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。 (1) 最高速度違反行為 法第22条の規定に違反して、最高速度の制限を超える速度で車両を運転する行為をいう。 (2) 放置車両に係る違法駐車行為 運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態で、駐車違反(法第49条の3の違反については第3項の違反に限る。)をする行為をいう。 (3) 過積載運転行為 法第57条第1項の規定に違反して、積載物の重量の制限を超える積載をして車両を運転する行為をいう。 (4) 過労運転 法第66条の規定に違反して、過労により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転する行為をいう。 (5) 指示対象車両 法第22条の2第1項(最高速度違反行為に係る車両の使用者に対する指示)、第58条の4(過積載車両に係る指示)及び第66条の2第1項(過労運転に係る車両の使用者に対する指示)に規定する車両をいう。 (6) 指示 公安委員会が、指示対象車両の使用者に対し、法第22条の2第1項、第58条の4又は第66条の2第1項の規定に基づき、最高速度違反行為、過積載運転行為又は過労運転を防止するため、必要な措置をとることを指示する処分をいう。 (7) 荷主等 法第58条の5第1項(過積載車両の運転の要求等の禁止)に規定する自動車の使用者等以外の者をいう。 (8) 要求等行為 法第58条の5第1項各号に定める行為をいう。 (9) 再発防止命令 法第58条の5第2項に規定する命令をいう。 (10) 監督行政庁 国土交通省関東運輸局をいう。 (11) 使用制限 法第75条第2項又は第75条の2第1項若しくは第2項の規定に基づき、公安委員会が自動車等の使用者に対し、自動車等を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずる処分をいう。 (12) 政令基準 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第26条の6、第26条の7又は第26条の8に規定する自動車等の使用制限に関する基準をいう。 (13) 自動車運送事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する旅客自動車運送事業を経営する者、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)に規定する貨物自動車運送事業を経営する者、貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)に規定する第二種貨物利用運送事業を経営する者又は軌道法(大正10年法律第76号)に規定する軌道経営者(トロリーバスを運行するものに限る。)をいう。 (取扱責任者及び事務担当者) 第4条 地域部及び交通部の附置機関(以下「本部各隊」という。)並びに警察署(以下「警察署等」という。)に、指示、再発防止命令及び使用制限に関する事務(以下「処分対象事務」という。)の適正を図るため、処分対象事務取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)及び処分対象事務担当者(以下「事務担当者」という。)を置く。 2 取扱責任者には、警察署にあっては交通課長(交通第一課長及び交通地域課長を含む。)を、本部各隊にあっては中隊長のうち隊長の指名する者をもって充てる。 3 事務担当者には、警察署にあっては交通課員のうち警察署長の指名する巡査部長以上の階級にある者を、本部各隊にあっては隊長の指名する巡査部長以上の階級にある者をもって充てる。 (取扱責任者及び事務担当者の任務) 第5条 取扱責任者は、処分対象事務について全般的な指揮に当たるものとする。 2 事務担当者は、取扱責任者を補助し、処分対象事務に関する事務の処理に当たるものとする。 (処分対象事務の本部主管課) 第6条 最高速度違反行為、過積載運転行為及び過労運転に係る処分対象事務の主管課は、交通指導課とする。 2 放置車両に係る違法駐車行為に関する処分対象事務の主管課は、駐車対策課とする。 第2章 指示 第1節 指示対象事案の上申 (警察官の措置) 第7条 警察官は、交通法令違反事件又は交通事故事件を捜査した結果、当該事案が最高速度違反行為、過積載運転行為若しくは過労運転の下命・容認に準ずる行為又は最高速度違反、過積載運転若しくは過労運転の誘発行為に該当するときは、速やかに指示・使用制限事案報告書(第1号様式)により所属長に報告するものとする。 (警察署等における上申) 第8条 警察署等の長(以下「所属長」という。)は、前条の報告を受けた事案の内容を審査点検し、指示事案上申書(第2号様式。以下「指示上申書」という。)に関係記録の写しを添付し、主管課を経由して公安委員会に上申するものとする。 (指示該当通報事案による上申) 第9条 主管課長は、警察庁交通局長が定める警察情報管理システムによる過積載管理業務実施要領に基づき警察庁で運用されている管理システム(以下「警察庁管理システム」という。)から指示に該当する旨の通報(以下「指示該当通報」という。)を受理したときは、当該通報に係る過積載運転行為を検挙した所属長に対し、事件の処理結果又は捜査状況について照会するものとする。 2 主管課長は、前項に規定する照会の結果、指示対象事案に該当したときは、指示上申書に関係記録の写しを添付して公安委員会に上申するものとする。 (報告又は資料の提出要求) 第10条 主管課長及び警察署長は、指示の上申をするときは、必要により当該車両の使用者に対し、法第75条の2の2第2項の規定により事実認定に必要な報告又は資料の提出を求めるものとする。 2 報告又は資料の提出の要求は、道路交通法施行細則(昭和44年神奈川県公安委員会規則第1号。以下「細則」という。)第15条の4に規定する報告・資料提出要求書によるものとする。 第2節 監督行政庁との協議等 (協議) 第10条の2 交通部長は、次の表の左欄に掲げる指示対象者に対し、法第22条の2第1項又は法第66条の2第1項の指示を行うことにより、当該右欄に掲げる運行計画等(運行計画、事業計画又は集配計画をいう。以下同じ。)の変更が必要となるときは、あらかじめ監督行政庁と協議するものとする。 指示対象者 運行計画等 道路運送法に定める一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者 1 路線 2 運行系統 3 運行系統ごとの運行回数 4 運行系統の運行時刻 道路運送法に定める一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者 営業所ごとに配置する事業用自動車の数 道路運送法に定める一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者 営業所ごとに配置する事業用自動車の数並びに種別ごとの数並びにタクシー及びハイヤーの別ごとの数 貨物自動車運送事業法に定める一般貨物自動車運送事業を経営する者 1 営業所に配置する事業用自動車の種別及び数 2 営業所に配置する事業用自動車のうち特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置するものの数 3 特別積合せ貨物運送に係る運行系統 4 特別積合せ貨物運送に係る運行系統ごとの運行日並びに最大及び最小の運行回数 貨物利用運送事業法に定める第二種貨物利用運送事業を経営する者 営業所に配置する事業用自動車の数 軌道法に定める軌道経営者(トロリーバスを運行するものに限る。) 1 運転速度 2 度数 3 運転の管理の委託又は受託 (意見聴取) 第11条 主管課長は、前条の表の左欄に掲げる指示対象者に対し、法第58条の4の指示を行うことにより、当該右欄に掲げる運行計画等の変更が必要となるときは、指示に係る通知書(第3号様式)により、あらかじめ運輸支局長を経由して監督行政庁に通知し、その意見を聴取するものとする。 2 前項の通知をしたときは、法第108条の34(使用者に対する通知)に規定する監督行政庁に対する通知を省略するものとする。 (監督行政庁からの回答の取扱い) 第12条 主管課長は、監督行政庁から前条の通知書に対する回答があったときは、運行計画等の妥当性について運輸支局長を経由して監督行政庁と意見調整を図るものとする。 第3節 指示の執行 (指示書の作成) 第13条 主管課長は、公安委員会が指示を決定したときは、細則第10条の2に規定する最高速度違反行為に係る指示書、過積載車両に係る指示書又は過労運転に係る指示書(以下「指示書」という。)を作成し交通部長に報告するものとする。 (指示の執行指示) 第14条 交通部長は、前条の報告を受けたときは、神奈川県警察運転免許等行政処分取扱規程(昭和54年神奈川県警察本部訓令第7号。以下「運転免許等行政処分規程」という。)第6条第1項(処分の執行)の規定に基づき、警察署長に対して指示執行指示書(第4号様式)により、当該処分の執行を指示するものとする。 (指示の執行及び結果報告) 第15条 警察署長は、前条により執行の指示を受けたときは、速やかに執行し、その結果を指示執行報告書(第5号様式)により主管課を経由し、交通部長に報告するものとする。 2 当該処分に係る自動車の転売又は廃車その他の理由により処分を執行できないときは、指示執行不能報告書(第6号様式)により主管課を経由し、交通部長に報告するものとする。 (弁明の機会の付与) 第15条の2 主管課長は、公安委員会が指示を決定したときは、行政手続法(平成5年法律第88号)に基づく弁明の機会の付与の手続をとるものとする。 2 前項の手続は、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第26号。以下「聴聞規則」という。)に定めるところによるものとする。 (指示後の監督行政庁への通知) 第15条の3 主管課長は、自動車運送事業者に対して行われた指示について当月分を取りまとめ、翌月末までに指示を行った旨及び当該指示の内容を運輸支局長を経由して監督行政庁に通知するものとする。 第3章 再発防止命令 第1節 要求等行為事案を認知した場合の措置 (警察官の措置) 第16条 警察官は、過積載車両の運転者、同乗者等の言動等から、要求等行為容疑事案(以下「要求等行為事案」という。)を認知したときは、要求等行為の日時、場所、方法、行為者の人定等について事情を聴取し、協力が得られるときは事情聴取書(第7号様式)を作成するとともに、出荷伝票の写し等要求等行為の裏付けとなる資料の収集に努めるものとする。 2 事情聴取等を行った場合は、調査報告書(第8号様式)を作成し、所属長に報告しなければならない。 (警察本部長に対する報告) 第17条 所属長は、前条の報告を受けたときは過積載要求等行為容疑事案報告書(第9号様式)に、事情聴取書、調査報告書、交通(反則)切符の事件原票、通行指示・応急措置報告書(甲)、重量測定結果記録その他要求等行為に係る疎明資料の写し(以下「疎明資料等」という。)を添付し、主管課を経由して警察本部長に報告するものとする。 (調査命令及び通報) 第18条 警察本部長は、前条による報告があったときは要求等行為事案の内容を審査点検し、次により措置するものとする。 (1) 荷主等の住所又は事業所の所在地が県内に所在するときは、過積載要求等行為容疑事案調査指示書(第10号様式)により、当該所在地を管轄する警察署長に要求等行為事案の調査を命ずるものとする。 (2) 荷主等の住所又は事業所の所在地が他の都道府県に所在するときは、過積載要求等行為容疑事案通報書(第11号様式)に疎明資料等を添付して、当該所在地を管轄する警視総監又は道府県警察の警察本部長に通報するものとする。 (他の都道府県警察からの通報に対する措置) 第19条 警察本部長は、警視総監又は他の道府県警察本部長から過積載要求等行為容疑事案の通報があったときは、前条第1号と同様の措置をとるものとする。 (調査結果報告) 第20条 警察署長は、第18条第1号及び前条による調査を命ぜられたときは、要求等行為の日時、場所、方法、行為者の人定等必要な調査を行い、その結果を過積載要求等行為容疑事案報告書により主管課を経由して警察本部長に報告するものとする。 第2節 再発防止命令の執行 (再発防止命令書の作成) 第21条 警察署長は、要求等行為が明らかになったときは、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「規則」という。)第8条の3に規定する再発防止命令書(以下「命令書」という。)を作成するものとする。 (命令の執行及び結果報告) 第22条 再発防止命令の執行は、当該命令を受ける者に命令書を交付して行うものとする。この場合において、命令を受ける者に再発防止命令執行報告書(第12号様式)の請書欄に署名押印を求めるものとする。 2 やむを得ない理由により命令書を直接交付できない場合における再発防止命令の執行は、配達証明郵便により送付することによって行うものとする。 3 警察署長は、第1項又は前項の命令を受けた者が事業所等の従業者であるときは、当該事業所の代表者に対して再発防止命令執行通知書(第13号様式)により命令を執行した旨を通知するものとする。 4 警察署長は、命令を執行したときは、再発防止命令執行報告書に命令書の写しを添付し、主管課を経由して警察本部長に報告するものとする。 (監督行政庁に対する連絡) 第23条 警察署長は、再発防止命令を執行しようとする荷主等が貨物利用運送事業法の規定による貨物利用運送事業を経営する者であるときは、あらかじめ再発防止命令に関する連絡書(第14号様式)により、監督行政庁に連絡するものとする。 (弁明の機会の付与) 第23条の2 第15条の2の規定は、警察署長が再発防止命令を行う際の弁明の機会の付与について準用する。 第4章 自動車等の使用制限 第1節 警察署等における使用制限対象事案の上申 (使用制限対象事案の報告) 第24条 警察官は、使用制限(法第75条第2項に規定する下命又は容認に係るものに限る。以下この節において同じ。)対象事案を検挙したときは、速やかに指示・使用制限事案報告書により所属長に報告するものとする。 2 所属長は、前項に規定する事案以外の交通法令違反事件として交通部交通指導課長(以下「交通指導課長という。)に引き継いだ事案、交通事故事件として交通部交通捜査課長(以下「交通捜査課長」という。)に引き継いだ事案、交通部運転免許本部運転教育課長(以下「運転教育課長」という。)に運転免許の行政処分を上申した事案又は検察庁に送致した事案について、交通指導課長、交通捜査課長、運転教育課長又は検察官から、使用制限対象事案に該当する旨の通報があったときは、警察官に前項の措置をとらせるものとする。 (使用制限対象事案の上申) 第25条 所属長は、前条の報告を受けた事案の内容を審査点検し、使用制限に該当する下命又は容認事案については自動車使用制限事案上申書(第15号様式)に関係記録の写しを添付し、主管課を経由して公安委員会に上申するものとし、使用制限に該当しない下命又は容認事案については下命・容認事案等報告書(第16号様式)により主管課を経由して警察本部長に報告するものとする。 第2節 警察本部における使用制限対象事案の措置 (関係所属間の連絡調整) 第26条 主管課長は、使用制限に関する事務の適正を図るため、運転教育課長及び所属長との連絡調整に努めるものとする。 2 交通指導課長、交通捜査課長及び運転教育課長は、所属長から使用制限対象事案以外の交通違反事件若しくは交通事故事件として引継ぎを受けた事案又は運転免許の行政処分の上申が行われた事案について審査の結果、使用制限に該当する事案と認めたときは、直ちに当該所属長へ事案の内容を通報するものとする。 (使用制限対象事案の審査及び上申) 第27条 主管課長は、所属長から使用制限の上申書の送付を受けたときは、事実の認定が適正に行われており、かつ、事実の証明が十分であるかどうかについて審査点検するものとする。 2 主管課長は、警察庁管理システム及び放置駐車違反管理システム(以下「管理システム」という。)から使用制限該当の通報(以下「通報」という。)及び他の都道府県警察から使用制限対象事案の移送(以下「移送」という。)を受け、審査点検した結果使用制限事案に該当したときは、法第75条第2項又は第75条の2第1項の規定による自動車の使用制限にあっては自動車使用制限事案上申書に、法第75条の2第2項の規定による車両の使用制限にあっては車両の使用制限命令事案報告書(第16号様式の2)に関係書類を添付して、公安委員会に上申するものとする。 3 前項の使用制限事案を上申するときは、必要により法第75条の2の2第2項の規定により当該自動車等の使用者に対し、報告・資料提出要求書により報告又は資料の提出を求めるものとする。 (事業所カードの作成) 第28条 主管課長は、所属長から使用制限対象事案の上申があったとき、管理システムから通報を受理したとき、又は他の都道府県警察から移送を受けたときは、自動車等の使用の本拠ごとに事業所カード(第17号様式)を作成するものとする。この場合において、事業所カードが既に作成保管されているときは、新たに上申、通報又は移送のあった使用制限対象事案に係る事項を記入するものとする。 2 主管課長は、前項の規定により事業所カードを作成した事業所に対して使用制限を執行し、第36条の規定による報告を受けたときは、当該事案に係る事項を事業所カードに追加記入するものとする。 (使用制限対象事案の移送) 第29条 主管課長は、使用制限対象事案となる自動車の使用の本拠の位置が、他の都道府県警察の管轄区域内であるときは、運転免許等行政処分規程第5条第3項に規定する自動車使用制限事案移送通知書により移送するものとする。 第3節 監督行政庁への意見照会 (意見照会) 第30条 交通部長は、自動車等の使用者が自動車運送事業者であり、法第75条第2項又は第75条の2第1項若しくは第2項に規定する自動車等の使用制限に該当し、使用制限をしようとするときは、神奈川県公安委員会行政処分取扱規程(昭和54年神奈川県公安委員会訓令第1号。以下「行政処分規程」という。)第5条に規定する自動車・車両の使用制限に関する意見照会書により、運輸支局長を経由して監督行政庁に通知し、その意見を聴取するものとする。 2 前項の通知をしたときは、法第108条の34(使用者に対する通知)に規定する監督行政庁に対する通知を省略するものとする。 3 最高速度違反行為、過積載運転行為及び過労運転に係る使用制限について、意見照会書により監督行政庁に照会した事案により使用制限を行った場合は、当該処分の結果を監督行政庁に通知するものとする。 (監督行政庁の意見の取扱い) 第31条 前条に規定する意見照会に基づき監督行政庁から意見があった場合には、次の各号に定めるところにより措置するものとする。 (1) 監督行政庁の意見は、使用制限を行う上での参考とすること。 (2) 監督行政庁の意見に基づき、処分量定期間又は処分実施時期の変更等を行う場合には、不公平な取扱いにならないよう配意すること。 第4節 聴聞 (聴聞手続) 第32条 主管課長は、使用制限対象事案を審査点検した結果政令基準に達し、法第75条第2項又は第75条の2第1項若しくは第2項の規定により公安委員会が使用制限を決定したときは、法第75条第4項から第8項までに規定する聴聞の手続をとるものとする。 2 前項の手続は、聴聞規則に定めるところによるものとする。 (公示の手続) 第33条 主管課長は、法第75条第5項(第75条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による公示を行う場合は、神奈川県公安委員会聴聞会公示(第18号様式)を神奈川県公安委員会掲示板に掲示して行うものとする。 (自動車等の使用制限決定報告) 第34条 主管課長は、聴聞の結果、使用制限が決定したときは、細則第15条の2に規定する自動車・車両の使用制限書(以下「使用制限書」という。)を作成するものとする。 2  前項の規定により使用制限書を作成した主管課長は、法第75条第2項及び法第75条の2第1項に規定する使用制限については警察本部長に、法第75条の2第2項に規定する使用制限については交通部長に自動車・車両使用制限決定報告書(第19号様式)により報告するものとする。 第5節 使用制限の執行 (使用制限の執行指示) 第35条 運転免許等行政処分規程第6条第1項の規定に基づき警察署長に対して行う使用制限の執行指示は、法第75条第2項及び法第75条の2第1項に規定する使用制限については警察本部長が、法第75条の2第2項に規定する使用制限については交通部長が自動車・車両の使用制限執行指示書(第20号様式)により行うものとする。 (使用制限の執行要領及び結果報告) 第36条 警察署長は、前条により執行の指示を受けたときは、運転免許等行政処分規程第7条(処分の執行要領)の規定によるほか、次の各号に定めるところによるものとする。 (1) 使用制限書の運転禁止の始期及び終期並びに交付年月日を記入するとともに、取扱者印を押印し、当該処分に係る自動車等の使用者(次号において「被処分者」という。)に運転禁止の理由を告げてこれを交付するものとする。 (2) 被処分者に自動車・車両の使用制限執行報告書(第21号様式)の請書欄へ所定事項を記入させるものとする。 (3) 標章に車両の登録番号及び運転禁止の期間を記入して、当該処分に係る自動車等にはり付けるものとする。 2 警察署長は、使用制限を執行したときは、その結果を、法第75条第2項及び法第75条の2第1項に規定する使用制限については警察本部長に、法第75条の2第2項に規定する使用制限については交通部長に主管課を経由して自動車・車両の使用制限執行報告書により報告するものとする。 3 被処分自動車等の転売又は廃車その他の理由により使用制限の執行ができない場合の報告は、自動車・車両の使用制限執行不能報告書(第22号様式)により、前項と同様の措置をとるものとする。 (使用制限の履行確認) 第37条 警察署長は、使用制限の執行後におけるその履行を確保するため、定期的に被処分自動車等及び標章のはり付け状況について確認するものとする。 (使用制限の執行依頼) 第38条 警察本部長は、公安委員会が使用制限を決定した後に、当該処分に係る自動車等の使用の本拠の位置が他の都道府県警察の管轄区域内に変更された場合は、行政処分規程第8条第2項に規定する自動車・車両使用制限執行依頼書に使用制限書、標章その他関係書類を添付して当該所在地を管轄する都道府県警察に使用制限の執行を依頼するものとする。 2 警察本部長は、他の都道府県警察から使用制限の執行の依頼を受けたときは、法第75条第2項及び第75条の2第1項に規定する使用制限については警察本部長が、法第75条の2第2項に規定する使用制限については交通部長が第35条から前条までに規定する手続に基づき速やかに使用制限の執行を行い、依頼のあった都道府県警察にその結果を連絡するものとする。 第6節 標章の除去手続 (標章除去申請の受理) 第39条 警察署長は、法第75条第10項及び規則第9条の16に規定する標章除去の申請があったときは、当該事案の申請事情、申請人の資格等を確認し、速やかに標章除去申請書及び関係書類を主管課長に送付するものとする。 2 前項の送付を受けた主管課長は、当該事案の内容を審査し、申請が適確であると認められる場合には、公安委員会に対して標章除去の決定を受ける手続をとるものとする。 (標章除去決定通知書の作成) 第40条 主管課長は、公安委員会が標章除去の決定をしたときは、細則第15条の3に規定する標章除去通知書を作成するものとする。 (標章の除去) 第41条 交通部長は、標章除去の執行を指示するときは、標章除去執行指示書(第23号様式)により行うものとする。この場合、主管課長は、標章除去通知書を当該警察署長に送付するものとする。 2 前項の指示を受けた警察署長は、標章の取り除きを行う場合には、当該申請人の立会いを得た上、当該標章を取り除き、同人に標章除去通知書を交付するものとする。 3 使用制限の期間満了による標章の除去は、何人でも除去することができるが、原則として警察官が除去することとし、当該処分を受けた使用者自身が除去することとなるときは、標章の除去について、当該処分の執行警察署を経由して公安委員会にその旨を報告するよう指導するものとする。 4 取り除いた標章は、焼却等復元できない方法により廃棄するものとする。 (標章除去の結果報告) 第42条 警察署長は、申請に基づき標章を除去したときは、標章除去結果報告書(第24号様式)により交通部長に報告するものとする。 第5章 審査請求の受理等 (審査庁等) 第43条 指示、過積載車両に係る再発防止命令及び使用制限に関する審査請求については、公安委員会が「審査庁」及び「処分庁」としてその当事者となる。 (審査請求の受理等) 第44条 審査請求の教示及び受理については、行政不服審査に関する規程(昭和45年神奈川県公安委員会訓令第1号)に定めるところによるほか、次により取り扱うものとする。 (1) 教示は、使用制限書に明記して行うものとする。この場合において、被処分者から教示内容に関する説明を求められたときは、必要事項を説明するものとする。 (2) 審査請求が、警察署等に直接提出された場合は、主管課長に電話等により速報するものとする。この場合、審査請求書の記載事項及びその内容は補正せず、正本を直ちに主管課長に送付するものとする。この場合において、当該審査請求書の授受を明らかにするため謄本を作成し、神奈川県警察行政文書管理規程(昭和57年神奈川県警察本部訓令第12号)第24条に規定する文書収受簿に登載しておくものとする。 第6章 記録の保存 (記録の保存) 第45条 関係書類は、次の要領により整理保存するものとする。 (1) 事業所カードは、警察署別とし、事業所名の50音順に整理し、保存するものとする。 (2) 報告書、指示上申書、使用制限上申書その他関係書類 ア 指示又は使用制限の執行をした事業所の関係書類は、指示又は使用制限の決定年月日順に整理し、5年間保存するものとする。 イ 指示又は使用制限を決定したが、被処分者が所在不明等のため、指示又は使用制限が未執行となっている事案については、指示又は使用制限の決定順に整理し、5年間保存するものとする。 (3) 指示執行指示書、使用制限執行指示書及び過積載要求等行為容疑事案調査指示書は、それぞれ指示の年月日順に整理し、5年間保存するものとする。 附 則  この要領は、平成6年5月10日から施行する。 附則(平成10年3月27日例規第14号神交総発第140号神交規発第149号神交管発第271号神交指発第196号神駐発第141号神免発第123号) 附則(平成12年12月20日例規第57号神総発第444号) 附則(平成12年12月26日例規第59号神総発第459号) 附則(平成15年5月27日例規第31号神交指発第3137号神駐発第301号) 附則(平成17年3月29日例規第13号神監発第397号神総発第119号神広発第114号神務発第611号神生総発第553号神暴発第375号神交規発第121号神交指発第1756号神駐発第173号神備発第138号) 附則(平成17年3月29日例規第16号神務発第622号) 附則(平成18年5月31日例規第42号神駐発第435号神交指発第3680号) 附則(平成22年3月31日例規第20号神駐発第57号) 附則(平成22年6月29日例規第26号神駐発第116号) 附則(平成26年8月15日例規第36号神総発第256号) 附則(平成28年3月29日例規第14号神監発第230号) 附則(平成30年3月30日例規第9号神務発第468号) 第1号様式 (第7条、第24条関係)指示・使用制限事案報告書 [別紙参照] 第2号様式 (第8条関係)指示事案上申書 [別紙参照] 第3号様式 (第11条関係)指示に係る通知書 [別紙参照] 第4号様式 (第14条関係)指示執行指示書 [別紙参照] 第5号様式 (第15条関係)指示執行報告書 [別紙参照] 第6号様式 (第15条関係)指示執行不能報告書 [別紙参照] 第7号様式 (第16条関係)事情聴取書 [別紙参照] 第8号様式 (第16条関係)調査報告書 [別紙参照] 第9号様式 (第17条関係)過積載要求等行為容疑事案報告書 [別紙参照] 第10号様式 (第18条関係)過積載要求等行為容疑事案調査指示書 [別紙参照] 第11号様式 (第18条関係)過積載要求等行為容疑事案通報書 [別紙参照] 第12号様式 (第22条関係)再発防止命令執行報告書 [別紙参照] 第13号様式 (第22条関係)再発防止命令執行通知書 [別紙参照] 第14号様式 (第23条関係)再発防止命令に関する連絡書 [別紙参照] 第15号様式 (第25条関係)自動車使用制限事案上申書 [別紙参照] 第16号様式 (第25条関係)下命・容認事案等報告書 [別紙参照] 第16号様式の2 (第27条関係)車両の使用制限命令事案報告書 [別紙参照] 第17号様式 (第28条、第45条関係)整理番号事業所カード [別紙参照] 第18号様式 (第33条関係)神奈川県公安委員会聴聞会公示 [別紙参照] 第19号様式 (第34条関係)自動車・車両使用制限決定報告書 [別紙参照] 第20号様式 (第35条関係)自動車・車両の使用制限執行指示書 [別紙参照] 第21号様式 (第36条関係)自動車・車両の使用制限執行報告書 [別紙参照] 第22号様式 (第36条関係)自動車・車両の使用制限執行不能報告書 [別紙参照] 第23号様式 (第41条関係)標章除去執行指示書 [別紙参照] 第24号様式 (第42条関係)標章除去結果報告書 [別紙参照]