○自動車の保管場所の確保等に関する事務処理要領の制定について (平成17年12月21日例規第53号/神駐発第3015号/神交総発第1236号/神地総発第583号) 改正 平成18年3月24日例規第20号神務発第548号 平成19年3月30日例規第15号神務発第649号 平成21年3月31日例規第14号神務発第447号 平成23年3月31日例規第12号神駐発第64号 平成28年3月29日例規第14号神監発第230号  各所属長あて 本部長  このたび、国土交通省、警察庁等が中心となって申請者の利便性の向上及び担当者の事務効率化を図ることを目的とした自動車保有関係手続の電子化システム(以下「ワンストップサービス・システム」という。)が構築されたことに伴い、本県においてもワンストップサービス・システムを利用するための自動車保管場所証明システムを新たに整備したことから、別添のとおり自動車の保管場所の確保等に関する事務処理要領を制定し、平成17年12月26日から施行することとしたので、部下職員に対する教養を徹底し、適正かつ円滑な運用を図られたい。  おって、自動車の保管場所の確保等に関する事務処理要領の制定について(平成3年6月18日 例規第34号、神交規発第294号)は、廃止する。 別添  自動車の保管場所の確保等に関する事務処理要領 第1 総則  1 趣旨    この要領は、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号。以下「法」という。)、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和37年政令第329号。以下「政令」という。)及び自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第1号。以下「規則」という。)に規定する自動車の保管場所の確保等に関する事務を適正かつ円滑に行うため必要な事項を定めるものとする。  2 用語の意義   (1) 証明申請      法第4条第1項に規定する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所が確保されていることを証する警察署長の証明を求める申請をいう。   (2) 書面申請      書面によって行う証明申請をいう。   (3) 電子申請      電子情報処理組織によって行う証明申請をいう。   (4) 使用権原書面      自動車の保有者が証明申請及び自動車保管場所の届出(以下「証明申請等」という。)に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明する書面をいう。   (5) 所在図      保管場所の付近の道路及び目標となる地物を表示した図面をいう。   (6) 配置図      保管場所及びその周囲の建物、空地、道路等を表示した図面をいう。   (7) 登録データ      登録担当者(神奈川県警察自動車保管場所証明システム運用要領の制定について(平成17年12月21日 例規第54号、神駐発第3016号)6に規定する登録担当者をいう。以下同じ。)が、神奈川県警察自動車保管場所証明システム(以下「保管場所システム」という。)により登録した証明申請等に係るデータをいう。   (8) 申請情報データ      申請者等(申請者又は申請者から委任を受けた者をいう。以下同じ。)が、電子情報処理組織により登録した証明申請に係るデータをいう。   (9) 政令要件      政令第1条各号に規定する自動車保管場所の要件をいう。   (10) 使用の本拠の位置      原則として、自動車の保有者その他自動車の管理責任者の所在地をいう。   (11) 補正      証明申請のうち、書面又は申請情報データの審査及び現地調査の結果、簡易な補修、工事等の措置を行うことにより政令要件を満たす保管場所が確保されると認められるときに、当該措置を講ずるよう申請者等に対して行う行政指導をいう。  3 適用自動車   (1) 証明申請を必要とする自動車      次に掲げる登録を受けようとする政令附則第2項第1号に規定する地域に使用の本拠の位置がある自家用の自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)をいう。    ア 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第4条の規定による新規登録    イ 車両法第12条に規定する変更登録    ウ 車両法第13条に規定する移転登録   (2) 自動車保管場所の届出を必要とする自動車      次に掲げる自家用の登録自動車(車両法第13条第1項に規定する登録自動車をいう。以下同じ。)又は政令附則第2項第2号に規定する地域に使用の本拠の位置がある軽自動車をいう。    ア 新規に運行の用に供しようとする軽自動車    イ 使用の本拠の位置の変更を伴わないで保管場所の位置を変更した登録自動車及び軽自動車    ウ 運送事業用自動車である登録自動車及び軽自動車が運送事業用自動車でなくなった場合に引き続き運行の用に供しようとする登録自動車及び軽自動車 第2 管理体制  1 事務取扱責任者   (1) 警察署に、事務取扱責任者を置く。   (2) 事務取扱責任者には、交通課長(交通第一課長及び交通地域課長を含む。)をもって充てる。   (3) 事務取扱責任者は、保管場所の確保等に関する事務についての全般的な指揮監督に当たる。  2 事務担当者等   (1) 警察署に、事務担当者及び事務担当補助員を置く。   (2) 事務担当者及び事務担当補助員(以下「事務担当者等」という。)には、事務担当者にあっては警察署長が指名する交通課(交通第一課及び交通地域課を含む。)の職員を、事務担当補助員にあっては警察署長が指名する職員をもって充てる。   (3) 事務担当者等は、保管場所の確保等に関する事務の処理に当たる。   (4) 警察署長は、事務担当者等名簿を作成し、所属における事務担当者等の指名及び解除の状況を常に明らかにするものとする。  3 調査担当者   (1) 警察署に、調査担当者を置く。   (2) 調査担当者には、原則として、次に掲げる職員をもって充てる。    ア 車庫の調査を担当する非常勤職員(以下「車庫調査員」という。)。ただし、車庫調査員のみでは対応できない場合にあっては地域警察その他の警ら警察活動に従事する警察官(以下「地域警察官」という。)    イ 車庫調査員が配置されていない警察署にあっては地域警察官   (3) 調査担当者は、証明申請に係る保管場所の現地調査を行う。 第3 証明申請  1 必要な書面又は入力事項   (1) 書面申請    ア 自動車保管場所証明申請書(以下「証明申請書」という。)2通    イ 使用権原書面1通    ウ 所在図1通    エ 配置図1通  (2) 電子申請    ア 証明申請書に記載すべき事項    イ 使用権原書面に記載されている事項又はこれに記載すべき事項    ウ 所在図に記載すべき事項    エ 配置図に記載すべき事項  2 申請の受理   (1) 書面申請    ア 書面申請を受けた警察署長は、書面に不備がないことを確認し、受理するものとする。この場合において、証明申請書の車台番号欄にあっては、申請時に車台番号が確定していないときは、記載がなくても受理できるものとする。    イ アの申請を受理した警察署長は、申請者等に対し、受付票(第1号様式)を交付するとともに、受付票を自動車保管場所証明書(以下「証明書」という。)及び保管場所標章の受領時に持参するよう指導するものとする。    ウ 事務担当者等は、次に掲げる事項に留意するものとする。     (ア) 1(1)に規定する書面は、申請に係る自動車ごとに受理すること。ただし、同一の機会に申請がなされる場合で、同一敷地内に複数の自動車を保管するときは、当該申請に係る自動車すべての記載があれば使用権原書面、所在図及び配置図(以下「添付書面」という。)は、1通でよいものとする。     (イ) 申請者の住所地と使用の本拠の位置が異なる場合は、実際に使用の本拠の位置としている場所を疎明する書面の提出を求めること。     (ウ) 受理した書面は、返還しないこと。ただし、証明書の再交付申請に限り、前申請時の添付書面については、前申請者等に返還できるものとする。  (2) 電子申請   ア 電子申請を受理した警察署長は、登録担当者に申請情報データを印字させ、事務担当者等に引き継がせるものとする。   イ 事務担当者等は、引継ぎを受けた印字資料を受理番号順に簿冊に編てつし、遅滞なく審査を開始するものとする。  3 現地調査   (1) 下命復命    ア 下命      警察署長は、自動車保管場所現地調査下命復命簿(第2号様式。以下「下命復命簿」という。)により調査担当者に保管場所の現地調査を下命するものとする。    イ 復命      アの下命を受けた調査担当者は、速やかに現地調査を行い、その結果を下命復命簿又は自動車保管場所現地調査報告書(第3号様式。以下「調査報告書」という。)により警察署長に復命するものとする。   (2) 下命復命簿    ア 警察署長は、登録担当者に勤務日における業務開始時に前日分(閉庁日分を含む。)の下命復命簿を印字させ、事務担当者等に引き継がせるものとする。    イ 事務担当者等は、引継ぎを受けた下命復命簿を受理番号順に簿冊に編てつするものとする。    ウ 調査担当者は、調査報告書により復命した場合は、下命復命簿に復命日及びその旨を記載し、押印するものとする。   (3) 留意事項    ア 保管場所に立ち入る場合は、身分証明書等の提示により身分及び調査目的を明らかにし、関係者の承諾を得て行うこと。    イ みだりに保管場所以外の場所に立ち入らないこと。    ウ 現地調査に当たっては、書面等の汚損、遺失、盗難等に留意すること。   (4) 省略      次に掲げる申請で、当該申請に係る保管場所の実態を明確に把握している場合は、現地調査を省略できるものとする。    ア 国又は地方公共団体の機関からの申請    イ 証明書の再交付申請  4 証明書の交付手続等   (1) 書面申請      警察署長は、書面の審査及び現地調査の結果、政令要件を満たす保管場所が確保されていると認められるときは、申請者等に証明書を交付するものとする。ただし、車台番号の記載のない証明申請書を受理した場合は、車台番号が判明するまでは証明書を交付しないものとする。   (2) 電子申請      警察署長は、申請情報データの審査及び現地調査の結果、政令要件を満たす保管場所が確保されていると認められるときは、政令第2条第2項に規定する保管場所が確保されていることを証明する旨の通知(以下「証明通知」という。)を電子情報処理組織により行政庁(法第4条第1項に規定する当該行政庁をいう。以下同じ。)に送信するものとする。ただし、車台番号の事項に入力のない申請を受理した場合は、車台番号が判明するまでは証明通知を送信しないものとする。  5 証明の留保    警察署長は、書面又は申請情報データの審査及び現地調査の結果、補正の措置を講ずることにより政令要件を満たす保管場所が確保されたと確認できるまでの間、証明書の交付又は証明通知の送信を留保できるものとする。  6 証明書の再交付手続   (1) 必要な書面      証明申請書2通   (2) 受理      受理は、先に交付した証明書の証明日から1か月以内の申請に限るものとする。   (3) 理由      受理の理由は、汚損、遺失、盗難等により行政庁に先に交付した証明書を提出できない事由が生じた場合とする。   (4) 再交付    ア 再交付する証明書は、証明日にあっては、先に交付した証明書の証明日とし、証明書欄外に「再」と押印して交付するものとする。    イ 再交付した場合は、先に交付した証明書の証明申請書欄外に再交付した旨を記載するとともに、再交付申請に係る警察署長提出用の証明申請書欄外に「再」と押印して再交付の経緯を明らかにするものとする。  7 不可処分   (1) 書面申請      警察署長は、書面の審査及び現地調査の結果、政令要件を満たす保管場所が確保されていると認められない場合は、当該申請を不可とし、速やかに申請者に対し、不可処分の理由を通知し、証明書欄内に「不可」と朱書した運輸支局長提出用の証明申請書及び教示書(第4号様式)を申請者等に交付するものとする。   (2) 電子申請      警察署長は、申請情報データの審査及び現地調査の結果、政令要件を満たす保管場所が確保されていると認められない場合は、当該申請を不可とし、電子情報処理組織により速やかに申請者等に対し、不可処分の理由及び教示書を送信するものとする。 第4 自動車保管場所の届出  1 必要な書面   (1) 自動車保管場所届出書(以下「届出書」という。)1通   (2) 使用権原書面1通   (3) 所在図1通   (4) 配置図1通  2 届出の受理    自動車保管場所の届出を受けた警察署長は、当該届出に必要な書面が整備され、かつ、必要事項が記載されているかを確認し、不備があるときは受理しないものとする。ただし、届出時に自動車検査証の交付を受けている場合は、車両番号の記載及び自動車検査証の写しの添付があれば、車台番号の記載がなくても受理できるものとする。この場合、できる限り車台番号を記載するよう指導するものとする。  3 留意事項   (1) 自動車保管場所の届出を受理する場合は、届出書の自動車の保管場所の位置欄には現に保有している保管場所標章に記載のある保管場所の位置及び保管場所標章を交付した警察署長名を記載するよう指導するものとする。   (2) 1に規定する書面は、届出に係る自動車ごとに受理するものとする。ただし、同一の機会に届出がなされる場合で、同一敷地内に複数の自動車を保管するときは、当該届出に係る自動車すべての記載があれば添付書面は、1通でよいものとする。 第5 保管場所標章等  1 交付手続   (1) 必要な書面又は入力事項    ア 書面申請      保管場所標章交付申請書2通    イ 電子申請      保管場所標章交付申請書に記載すべき事項   (2) 保管場所標章等の交付    ア 保管場所標章の交付申請を受理した警察署長は、当該申請者等であることを確認した上、申請者等に保管場所標章及び保管場所標章番号通知書(以下「通知書」という。)を交付するものとする。    イ 保管場所標章及び通知書の交付は、第4の2のただし書に該当する場合を除き車台番号が記載されない間は、行わないものとする。    ウ 警察署長は、電子申請に係る保管場所標章を交付するに当たり、申請者が警察本部において交付を希望する場合は、交通部駐車対策課長(以下「駐車対策課長」という。)に交付を依頼することができる。   (3) 標章交付簿    ア 警察署長は、登録担当者に勤務日における業務開始時に前日分(閉庁日分を含む。)の保管場所標章交付簿(第5号様式。以下「標章交付簿」という。)を印字させ、事務担当者等に引き継がせるものとする。    イ 事務担当者等は、引継ぎを受けた標章交付簿を受理番号順に簿冊に編てつするものとする。    ウ 警察署長は、申請者等に保管場所標章を交付する場合は、事務担当者等に標章交付簿に保管場所標章番号及び交付日を記載させるとともに、申請者等から受領印欄に受領印又は署名を徴するものとする。ただし、受付票の受領書に申請者等から署名又は押印を徴している場合は、受領者からの標章交付簿への受領印又は署名は要しないものとし、事務担当者等に標章交付簿にその旨を記載させるものとする。    エ ウの規定にかかわらず、駐車対策課長に(2)ウの依頼をした場合は、標章交付簿にその旨を記載させるものとする。    オ 事務担当者等は、申請者等から標章交付簿に受領印又は署名を徴する場合は、簿冊に記載された他の申請者に係る個人情報の保秘に特段の配意をするものとする。   (4) 警察本部における交付手続の特例    ア 警察署長は、(2)ウにより依頼をする場合は、送付書(第5号様式の2)に保管場所標章交付簿(本部)(第5号様式の3。以下「標章交付簿(本部)」という。)、保管場所標章及び通知書を添えて駐車対策課長に送付するものとする。    イ アの送付を受けた駐車対策課長は、申請者等に保管場所標章を交付する場合は、標章交付簿(本部)に交付日を記載した上で、申請者等から受領印欄に受領印又は署名を徴するものとし、標章交付簿(本部)を依頼した警察署長に返送するものとする。    ウ イの標章交付簿(本部)の返送を受けた警察署長は、標章交付簿(本部)を簿冊に編てつするものとする。  2 再交付手続   (1) 必要な書面      保管場所標章再交付申請書2通   (2) 保管場所標章等の再交付      保管場所標章の再交付申請を受理した警察署長は、申請者等に保管場所標章及び通知書を再交付するものとする。  3 管理   (1) 事務取扱責任者は、保管場所標章の交付状況等について常に把握するとともに、標章印字機等の保守管理に努めるものとする。   (2) 事務担当者等は、保管場所標章受領・使用状況簿(第6号様式)及び保管場所標章破棄状況簿(第7号様式)により保管場所標章の使用及び破棄の状況を明らかにするものとする。   (3) 保管場所標章は、施錠のできる保管庫等に保管するものとする。   (4) 誤印字等により使用できなくなった保管場所標章は、細断して破棄するものとする。   (5) 事務担当者等は、常に迅速かつ適正な保管場所標章の交付事務を行うことができるよう標章印字機等の日常点検を行うものとする。 第6 雑則  1 証明書等の訂正   (1) 書面申請      警察署長は、書面の審査及び現地調査の結果、書面に訂正又は削除(以下「訂正等」という。)の必要を認めた場合は、訂正等箇所に申請者等に押印させた後、警察署長の確認印を押印するものとする。ただし、書面の申請者氏名欄に押印がなく署名のみの場合は、訂正等箇所の直近の余白に署名させた後、警察署長の確認印を押印するものとする。   (2) 電子申請      警察署長は、申請情報データの審査及び現地調査の結果、申請情報データの内容について不備があると認めた場合は、電子情報処理組織等により申請者等に対し、訂正等の依頼を通知するものとする。  2 手数料の徴収   (1) 手数料の徴収      警察署長は、自動車保管場所証明書交付申請手数料等徴収条例(昭和47年神奈川県条例第12号)の定めるところにより手数料を徴収するものとする。   (2) 徴収手続      書面申請及び自動車保管場所の届出に関する事務に係る手数料については、警察署長提出用の証明申請書等の右端欄外に収入証紙を張り付けさせて消印するものとする。  3 火事、出水等における保管場所の届出   (1) 政令第4条第2項第11号の規定による届出は、原則として、道路保管場所使用届出書(第8号様式)により受理するものとする。   (2) (1)の届出を受理した警察署長は、届出済証(第9号様式)を交付するものとする。  4 照会   (1) 照会の受理      駐車対策課長及び警察署長は、証明申請等に係る照会(以下「保管場所照会」という。)を受理する場合は、司法警察職員捜査書類基本書式例(昭和36年6月1日最高検指示第1号)に定める捜査関係事項照会書等の書面によるものとする。   (2) 回答    ア 交通部駐車対策課      駐車対策課長は、県内における保管場所照会について回答できるものとする。    イ 警察署      警察署長は、自署管内における保管場所照会について回答できるものとする。  5 事務処理状況の把握    警察署長は、自動車保管場所証明等事務処理状況表(第10号様式)により月ごとの自署管内における保管場所の確保等に関する事務の処理状況を明らかにするものとする。  6 情報の保護    取扱責任者は、保管場所の確保等に関する事務に係る情報を保護するため、事務担当者等に対し、次の留意事項を遵守するよう指導するものとする。   (1) 保管場所の確保等に関する事務に係る書類は、みだりに机上に放置しないこと。   (2) 保管場所の確保等に関する事務に係る書類は、施錠のできる保管庫等に保管すること。   (3) 常に個人情報の保護を念頭に置くこと。  7 教養の実施    駐車対策課長は、事務担当者等に対し、保管場所の確保等に関する事務の迅速かつ適正な処理及び関係法令の研さんを図るための教養研修を実施するものとする。  8 保管場所システムによる管理及び運用    保管場所システムによる保管場所の確保等に関する事務の管理及び運用要領については、別に定める。 附則(平成18年3月24日例規第20号神務発第548号) 附則(平成19年3月30日例規第15号神務発第649号) 附則(平成21年3月31日例規第14号神務発第447号) 附則(平成23年3月31日例規第12号神駐発第64号) 附則(平成28年3月29日例規第14号神監発第230号) 第1号様式 (第3の2、第5の1関係)受付票 [別紙参照] 第2号様式 (第3の3関係)自動車保管場所現地調査下命復命簿 [別紙参照] 第3号様式 (第3の3関係)自動車保管場所現地調査報告書 [別紙参照] 第4号様式 (第3の7関係)教示書教示書 [別紙参照] 第5号様式 (第5の1関係)保管場所標章交付簿 [別紙参照] 第5号様式の2 (第5の1関係)送付書 [別紙参照] 第5号様式の3 (第5の1関係)保管場所標章交付簿(本部) [別紙参照] 第6号様式 (第5の3関係)保管場所標章受領・使用状況簿 [別紙参照] 第7号様式 (第5の3関係)保管場所標章破棄状況簿 [別紙参照] 第8号様式 (第6の3関係)道路保管場所使用届出書 [別紙参照] 第9号様式 (第6の3関係)届出済証 [別紙参照] 第10号様式 (第6の5関係)自動車保管場所証明等事務処理状況表 [別紙参照]