○神奈川県警察確認事務の委託の手続等に関する事務取扱要綱の制定について (平成18年5月31日例規第39号/神駐発第432号) 最終改正 平成24年7月3日例規第39号  各所属長あて 本部長  このたび、別添のとおり神奈川県警察確認事務の委託の手続等に関する事務取扱要綱を制定し、平成18年6月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようされたい。 別添  神奈川県警察確認事務の委託の手続等に関する事務取扱要綱 目次 第1章 総則(第1条‐第6条) 第2章 登録及び委託 第1節 登録(第7条‐第9条) 第2節 委託(第10条・第11条) 第3章 駐車監視員 第1節 駐車監視員資格者講習(第12条‐第21条) 第2節 認定(第22条‐第27条) 第3節 駐車監視員資格者証の交付(第28条‐第32条) 第4章 報告(第33条) 第5章 雑則(第34条) 附則 第1章 総則 (趣旨) 第1条 この要綱は、別に定めがあるもののほか道路交通法(昭和35年法律第105号)、確認事務の委託の手続等に関する規則(平成16年国家公安委員会規則第23号)及び神奈川県道路交通法施行細則(昭和44年神奈川県公安委員会規則第1号)の規定に基づき、神奈川県警察における道路交通法第51条の8第1項による確認事務の委託の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。 (駐車対策課長の任務) 第2条 交通部駐車対策課長(以下「駐車対策課長」という。)は、神奈川県警察における確認事務の委託の手続等に関する事務を掌理する。 (警察署長の任務) 第3条 警察署長は、警察署における確認事務の委託の手続等に関する事務を掌理する。 (事務取扱責任者) 第4条 交通部駐車対策課(以下「駐車対策課」という。)及び警察署に、事務取扱責任者を置く。 2 事務取扱責任者には、駐車対策課にあっては確認事務の委託の手続等に関する事務を担当する警部の階級にある警察官を、警察署にあっては交通課長(交通第一課長及び交通地域課長を含む。)をもって充てる。 3 事務取扱責任者は、確認事務の委託の手続等に関する事務の適正かつ円滑な処理について管理する。 4 駐車対策課の事務取扱責任者は、道路交通法(以下「法」という。)第51条の13第1項第1号イに規定する講習(以下「駐車監視員資格者講習」という。)及び同号ロに規定する認定(以下「認定」という。)の円滑かつ効果的な運用を図るため、次の各号に掲げる事務を行う。 (1) 駐車監視員資格者講習及び認定の計画の作成に関すること。 (2) 駐車監視員資格者講習及び認定の実施の管理に関すること。 (3) 修了考査及び第24条第1項に規定する認定考査の合否の判定に関すること。 (4) 警察庁及び他の都道府県警察との連絡調整に関すること。 (事務取扱担当者) 第5条 駐車対策課及び警察署の交通課(交通第一課及び交通地域課を含む。)に、事務取扱担当者を置く。 2 事務取扱担当者には、警部補の階級にある警察官をもって充てる。 3 事務取扱担当者は、確認事務の委託の手続等に関する事務の処理に当たる。 (手数料の取扱い) 第6条 神奈川県道路交通法関係手数料条例(平成12年神奈川県条例第18号)第2条第1項に基づき徴収する手数料は、収入証紙に関する条例(昭和39年神奈川県条例第76号)第3条に規定する証紙をもって納付させるものとする。 2 前項の証紙の取扱いは、収入証紙に関する条例施行規則(昭和39年神奈川県規則第66号)により行うものとする。 第2章 登録及び委託 第1節 登録 (登録申請書の受理) 第7条 駐車対策課長及び警察署長(以下「警察署長等」という。)は、法第51条の8第2項の規定により公安委員会の登録(以下この章において「登録」という。)を受けようとする法人(以下「登録申請法人」という。)から、神奈川県道路交通法施行細則(以下「細則」という。)第5条の2第1項に規定する登録申請書の提出を受けたときは、次の各号に掲げる事項を確認し、受理するものとする。 (1) 登録申請書が確認事務の委託の手続等に関する規則(以下「委託規則」という。)第2条第1項の要件を満たしていること。 (2) 委託規則第2条第2項の規定による次に掲げる書類が添付されていること。 ア 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの イ 役員名簿(第1号様式) ウ 役員に係る書類 (ア) 戸籍の謄本又は抄本(外国人にあっては、国籍等を記載した住民票の写し) (イ) 成年被後見人又は被保佐人とする記録がない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。) (ウ) 法第51条の8第3項第2号ホ及びヘに掲げる者に該当しない旨の診断書(第2号様式) エ 法第51条の8第3項各号に掲げる法人のいずれにも該当しないことを誓約した誓約書(登録関係)(第3号様式) オ 法第51条の4第1項第1号に掲げる要件のすべてに適合することを誓約した誓約書(要件関係)(第4号様式) カ 駐車監視員資格者証の写し(2人以上) キ 神奈川県内に事務所を有する者であることを示した書面 2 警察署長等は、前項の規定により登録申請書(添付書類を含む。以下同じ。)を受理したときは、登録申請書受理簿(第5号様式)に所要の事項を記載し、登録申請法人に受理票(第6号様式)を交付するものとする。 3 警察署長は、受理した登録申請書を登録申請書受理通報書(第7号様式)により駐車対策課長に送付するものとする。 (登録審査) 第8条 駐車対策課長は、登録申請書を受理したとき又は警察署長から登録申請書の送付を受けたときは、登録審査表(第8号様式)により審査するものとする。 2 登録の申請に係る法人及び役員に関する調査の要領は、次に掲げるとおりとする。 (1) 法第51条の8第3項第2号ロに規定する事項(第119条の2第1項第3号の罪に関する事項を除く。)については、日本人の場合は、本籍地の市区町村長に対し、身上調査照会書(第9号様式)に身上調査回答書(第10号様式)を添付して、外国人の場合は、横浜地方検察庁に対し、前科調査照会書(第11号様式)に前科調査について(回答)(第12号様式)を添付して行う。 (2) 法第119条の2第1項第3号の罪に関する事項については、警察庁から提供される資料により調査し、又は警察庁に照会する。 (3) 法第51条の8第3項第2号ハ及びニに規定する事項については、関係部局に対して確認事務・駐車監視員資格者照会書(暴力団等関係用)(第13号様式)により行う。 (4) その他必要に応じ実地調査、聞き取り調査等を行うものとする。 (登録) 第9条 駐車対策課長は、前条の審査により法第51条の8第3項に規定する欠格事由に該当しないと認めたときは、登録簿(登録申請管理簿)(第14号様式)に所要の事項を記載し、登録をするものとする。 2 駐車対策課長は、登録をしたときは、細則第5条の2第2項に規定する登録通知書を、当該法人に交付するものとする。この場合において、当該法人の登録申請書が警察署長が受理したものであるときは、駐車対策課長は、登録通知書を登録関係送付書(第15号様式)により受理した警察署長に送付するものとする。 3 前項の規定により登録通知書の送付を受けた警察署長は、登録申請法人に登録通知書を交付するものとする。 4 警察署長等は、登録通知書を交付するときは、登録をした法人に受理票の受領欄に署名等を求め、受理票を徴収するものとする。 第2節 委託 (委託) 第10条 警察署長は、管内の違法駐車等の実態を勘案し、必要と認めたときは、確認事務の全部又は一部を公安委員会の登録を受けた法人に委託するものとする。 2 前項の場合において、警察署長は、駐車対策課長と協議を行うものとする。 3 駐車対策課長は、前項の協議において、県内の違法駐車等の実態、委託規模等を勘案し、調整を行うものとする。 (委託の公示) 第11条 警察署長は、法第51条の8第1項の規定により確認事務を委託したときは、次に掲げる事項を公示するものとする。 (1) 放置車両確認機関の名称及び主たる事務所の所在地 (2) 確認事務を行う区域及び期間 2 前項の公示は、委託する警察署の掲示板に掲示することにより行うものとする。 第3章 駐車監視員 第1節 駐車監視員資格者講習 (駐車監視員資格者講習の公示) 第12条 駐車対策課長は、駐車監視員資格者講習を行おうとするときは、当該講習の期日の30日前までに、次に掲げる事項を神奈川県公安委員会の掲示板の設置(平成6年神奈川県公安委員会告示第31号)に定める掲示板に掲示するものとする。 (1) 駐車監視員資格者講習の期日及び場所 (2) 受講手続に関する事項 (3) その他駐車監視員資格者講習の実施に関し必要な事項 (受講申込書の受理) 第13条 警察署長等は、駐車監視員資格者講習を受けようとする者から細則第5条の4に規定する駐車監視員資格者講習受講申込書(以下「受講申込書」という。)の提出を受けたときは、委託規則第7条に規定する事項を確認し、受理するものとする。この場合において、警察署長は、速やかに駐車対策課長に電話により連絡し、受講年月日、受講番号等の指定を受けるものとする。 2 警察署長等は、前項の規定により受講申込書を受理したときは、駐車監視員資格者講習受講申込書・認定申請書受理簿(第16号様式)に所要の事項を記載するとともに、駐車監視員資格者講習受講票(第17号様式。以下「受講票」という。)に受講年月日、受講番号等を記載し、当該受講申込者に交付するものとする。 3 警察署長は、受理した受講申込書を受理通報書(第18号様式)により駐車対策課長に送付するものとする。 (名簿の作成) 第14条 駐車対策課長は、駐車監視員資格者講習の実施に当たり、駐車監視員管理簿(資格者)(第19号様式。以下「管理簿」という。)及び駐車監視員資格者講習講師名簿(第20号様式)を作成するものとする。 (駐車監視員資格者講習の実施) 第15条 駐車対策課長は、細則第5条の5に規定する駐車監視員資格者講習教授細目基準により駐車監視員資格者講習を実施するものとする。 2 駐車対策課長は、講習中に受講者が退場し、又は早退した時は、管理簿に記録するものとする。 3 駐車対策課長は、駐車監視員資格者講習を終了したときは、その結果を駐車監視員資格者講習実施結果表(第21号様式)に記録するものとする。 (修了考査の実施) 第16条 駐車対策課長は、駐車監視員資格者講習の2日目が終了した日からおおむね1週間後に修了考査を実施するものとする。 2 修了考査は、駐車監視員資格者講習のおおむね7分の5以上に出席し、かつ、出席できなかったことについて病気、交通途絶その他社会通念上やむを得ない理由がある者について行うものとする。 3 駐車対策課長は、修了考査の実施に当たっては、試験官として駐車対策課の課員を2人以上立ち会わせるものとする。 4 試験官は、修了考査において不正行為をし、又は不正行為をしようとした者を発見したときは、その者の試験を中止させるとともに、駐車対策課長に報告するものとする。 5 前項の不正行為をし、又は不正行為をしようとした者は、修了考査の得点にかかわらず不合格とする。 (修了考査問題) 第17条 駐車対策課長は、別表に基づき修了考査に出題する問題(以下「修了考査問題」という。)を作成するものとする。 (考査問題の管理) 第18条 駐車対策課長は、前条の修了考査問題及び第24条の認定考査問題を施錠のできる金庫等に保管し、紛失、内容の漏えい等の防止に万全を期するものとし、考査問題管理簿(第22号様式)により考査問題の作成及び使用の状況を管理するものとする。 (合否の発表) 第19条 駐車対策課長は、修了考査の成績及び合否を管理簿に記録し、原則として修了考査当日に受講者に合否の発表を行うものとする。 (修了証明書の交付) 第20条 駐車対策課長は、駐車監視員資格者講習の合格者に対し細則第5条の6に規定する駐車監視員資格者講習修了証明書(以下「修了証明書」という。)及び駐車監視員資格者証の交付申請について(第23号様式)を交付するものとする。 (修了証明書の再交付) 第21条 警察署長等は、修了証明書を亡失し、又は修了証明書が滅失した者から、細則第5条の6第2項に規定する駐車監視員資格者講習修了証明書再交付申請書(以下「修了証明書再交付申請書」という。)の提出を受けたときは、委託規則第9条第2項に規定する事項を確認し、受理するものとする。 2 警察署長等は、前項の規定により修了証明書再交付申請書を受理したときは、受理簿(第24号様式)に所要の事項を記載し、当該申請者に受理票を交付するものとする。 3 警察署長は、受理した修了証明書再交付申請書を受理通報書により駐車対策課長に送付するものとする。 4 駐車対策課長は、修了証明書再交付申請書を受理したとき又は警察署長から修了証明書再交付申請書の送付を受けたときは、管理簿との照合を行い、及び再交付の事由について審査し、管理簿に所要の事項を記載の上、速やかに再交付をするものとする。この場合において、当該修了証明書再交付申請書が警察署長が受理したものであるときは、駐車対策課長は、再交付に係る修了証明書を送付書(第25号様式)により受理した警察署長に送付するものとする。 5 前項の規定により修了証明書の送付を受けた警察署長は、申請者に修了証明書を交付するものとする。 6 警察署長等は、修了証明書を再交付するときは、申請者に受領票の受領欄に署名等を求め、受理票を徴収するものとする。 7 修了証明書の再交付に当たっては、亡失等した修了証明書を発見した場合には、速やかに返納するよう指導するものとする。 第2節 認定 (認定申請書の受理) 第22条 警察署長等は、認定を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)から細則第5条の7第1項に規定する認定申請書(以下「認定申請書」という。)の提出を受けたときは、委託規則第10条第2項及び第3項に規定する事項を確認し、受理するものとする。この場合において、警察署長は、速やかに駐車対策課長に電話により連絡し、第24条に規定する認定考査の実施年月日、受検番号等の指定を受けるものとする。 2 警察署長等は、前項の規定により認定申請書を受理したときは、駐車監視員資格者講習受講申込書・認定申請書受理簿に所要の事項を記載するとともに、認定考査受検票(第26号様式)に認定考査の実施年月日、受験番号等を記載し、当該認定申請者に交付するものとする。 3 警察署長は、受理した認定申請書を受理通報書により駐車対策課長に送付するものとする。 (認定申請者名簿) 第23条 駐車対策課長は、認定の実施に当たり、管理簿を作成するものとする。 (認定考査の実施) 第24条 駐車対策課長は、委託規則第10条第1項の規定による審査を、修了考査と同程度の難易度の考査(以下「認定考査」という。)を実施することにより行うものとする。 2 駐車対策課長は、修了考査問題に準じて認定考査の問題(以下「認定考査問題」という。)を作成するものとする。 3 第16条第3項から第5項までの規定は、認定考査の実施について準用する。この場合において、同条中「修了考査」とあるのは「認定考査」と読み替えるものとする。 (合否の発表) 第25条 認定考査は、正解率90パーセント以上を合格とする。 2 第19条の規定は、認定考査の合否の発表について準用する。この場合において、同条中「修了考査」とあるのは「認定考査」と読み替えるものとする。 (認定書の交付) 第26条 駐車対策課長は、認定考査の結果、法第51条の13第1項第1号ロに該当する者と認めたときは、細則第5条の7第2項に規定する認定書及び駐車監視員資格者証の交付申請についてを交付するものとする。 (認定書の再交付) 第27条 第21条の規定は、認定書の再交付について準用する。この場合において、同条中「修了証明書」とあるのは「認定書」と、「細則第5条の6第2項に規定する駐車監視員資格者講習修了証明書再交付申請書(以下「修了証明書再交付申請書」という。)」とあるのは「細則第5条の7第3項に規定する認定書再交付申請書」と、「委託規則第9条第2項」とあるのは「委託規則第10条第5項の規定により準用する規則第9条第2項」と、「修了証明書再交付申請書」とあるのは「認定書再交付申請書」と読み替えるものとする。 第3節 駐車監視員資格者証の交付 (交付申請書の受理) 第28条 警察署長等は、法第51条の13第1項により駐車監視員資格者証の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)から細則第5条の8第1項に規定する駐車監視員資格者証交付申請書(以下「交付申請書」という。)の提出を受けたときは、次の各号に掲げる事項を確認し受理するものとする。 (1) 交付申請書が委託規則第11条第1項の要件を満たしていること。 (2) 委託規則第11条第2項の規定による次に掲げる書類等が添付されていること。 ア 修了証明書又は認定書 イ 第7条第2号ウに掲げる書類 ウ 誓約書(駐車監視員資格者証関係)(第27号様式) エ 申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3.0センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真(第31条第1項において「資格者証用写真」という。)で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの2葉 2 警察署長等は、交付申請書(添付書類を含む。以下同じ。)を受理したときは、受理簿(第24号様式)に所要の事項を記載し、交付申請者に受理票を交付するものとする。 3 警察署長は、受理した交付申請書を受理通報書により駐車対策課長に送付するものとする。 (交付審査) 第29条 駐車対策課長は、交付申請書を受理したとき又は警察署長から交付申請書の送付を受けたときは、駐車監視員資格者証審査表(第28号様式)により審査するものとする。 2 第8条第2項の規定は、交付申請に係る申請者に関する調査等の要領について準用する。この場合において同条中「登録の申請に係る法人及び役員」とあるのは「交付申請に係る申請者」と読み替えるものとする。 (駐車監視員資格者証の交付) 第30条 駐車対策課長は、前条の審査により法第51条の13第1項第2号に規定する欠格事由に該当しないと認めたときは、管理簿に所要の事項を記載し、細則第5条の8第2項に規定する駐車監視員資格者証を交付するものとする。この場合において、当該交付申請書が警察署長が受理したものであるときは、駐車対策課長は、交付申請に係る駐車監視員資格者証を送付書により受理した警察署長に送付するものとする。 2 前項の規定により駐車監視員資格者証の送付を受けた警察署長は、交付申請者に駐車監視員資格者証を交付するものとする。 3 警察署長等は、駐車監視員資格者証を交付するときは、交付申請者に受理票の受領欄に署名等を求め、受理票を徴収するものとする。 (駐車監視員資格者証の書換え交付) 第31条 警察署長等は、駐車監視員資格者証の記載事項に変更があり、駐車監視員資格者証の書換え交付を受けようとする者(以下「書換え交付申請者」という。)から、細則第5条の8第3項に規定する駐車監視員資格者証書換え交付申請書(以下「書換え交付申請書」という。)の提出を受けたときは、次の各号に掲げる事項を確認し、受理するものとする。 (1) 書換え交付申請書が委託規則第13条第1項の要件を満たしていること。 (2) 次に掲げる書類が添付されていること。 ア 当該書換え交付申請に係る駐車監視員資格者証の記載事項について、その事実を確認する資料 イ 資格者証用写真2葉 2 警察署長等は、前項の規定により書換え交付申請書(添付書類を含む。以下同じ。)を受理したときは、受理簿に所要の事項を記載し、書換え交付申請者に受理票を交付するものとする。 3 警察署長は、受理した書換え交付申請書を受理通報書により駐車対策課長に送付するものとする。 4 駐車対策課長は、書換え交付申請書を受理したとき又は警察署長から書換え交付申請書の送付を受けたときは、申請に係る駐車監視員資格者証の書換えを行い、管理簿に所要の事項を記載し、速やかに交付するものとする。この場合において、当該書換え交付申請書が警察署長が受理したものであるときは、駐車対策課長は、書換え交付に係る駐車監視員資格者証を送付書により受理した警察署長に送付するものとする。 5 前項の規定により駐車監視員資格者証の送付を受けた警察署長は、書換え交付申請者に駐車監視員資格者証を交付するものとする。 6 警察署長等は、駐車監視員資格者証を交付するときは、書換え交付申請者に変更前の駐車監視員資格者証の提出を受けるとともに受理票の受領欄に署名等を求め、受理票とを徴収するものとする。 7 警察署長等は、前項の規定により変更前の駐車監視員資格者証の提出を受けたときは、受理簿に所要の事項を記載するものとする。 8 警察署長は、提出を受けた変更前の駐車監視員資格者証を受理通報書により駐車対策課長に送付するものとする。 9 駐車対策課長は、変更前の駐車監視員資格者証の提出を受けたとき又は警察署長から変更前の駐車監視員資格者証の送付を受けたときは、速やかに駐車対策課の事務取扱責任者の立会いのもとに廃棄するとともに管理簿にその経緯を記載するものとする。 (駐車監視員資格者証の再交付) 第32条 第21条の規定は、駐車監視員資格者証の再交付について準用する。この場合において、同条中「修了証明書」とあるのは「駐車監視員資格者証」と、「細則第5条の6第2項に規定する駐車監視員資格者講習修了証明書再交付申請書(以下「修了証明書再交付申請書という。)」とあるのは「細則第5条の8第4項に規定する駐車監視員資格者証再交付申請書」と、「委託規則第9条第2項」とあるのは「委託規則第13条第2項の規定により準用する規則第9条第2項」と、「修了証明書再交付申請書」とあるのは「駐車監視員資格者証再交付申請書」と読み替えるものとする。 第4章 報告 (報告) 第33条 警察署長は、放置車両確認事務法人の登録等の事務を処理したときは、放置車両の確認事務関係処理状況について(報告)(第29号様式)により、翌月10日までに警察本部長(駐車対策課長経由)に報告するものとする。 第5章 雑則 (署名、押印等の取扱い) 第34条 警察署長等は、申請書等を受理するときは、使用する印鑑、添付書類等については、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。 (1) 印鑑は、社会的に通用しているものであれば足りるので、登記所又は市区町村役所等に登録した印鑑を用いることを強要しないこと。 (2) 申請者が法人の場合にあっては、必ず押印させること。 (3) 各種申請の添付書類は、発行からおおむね3月以内の書類の提出を求めるものとする。