○放置違反金等に係る納付の命令、督促及び滞納処分の実施要領について (平成18年5月31日例規第40号/神駐発第433号) 改正 平成19年3月30日例規第16号神駐発第184号 平成19年11月29日例規第42号神駐発第713号神交指発第9271号 平成23年3月22日例規第9号神務発第370号 平成23年8月25日例規第20号神駐発第131号 平成26年3月5日例規第8号神駐発第30号 平成27年9月29日例規第41号神駐発第264号 平成28年3月29日例規第14号神監発第230号 平成30年4月27日例規第18号神運免発第65号 平成30年9月21日例規第25号神駐発第252号  各所属長あて 本部長  このたび、別添のとおり放置違反金等に係る納付の命令、督促及び滞納処分の実施要領を制定し、平成18年6月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。 別添  放置違反金等に係る納付の命令、督促及び滞納処分の実施要領 目次 第1章 総則(第1条・第2条) 第2章 放置違反金(第3条−第18条) 第3章 滞納処分前の催促等(第19条−第25条の2) 第4章 滞納処分 第1節 債権の差押え(第26条−第29条の2) 第2節 無体財産権等の差押え(第30条−第35条の2) 第3節 動産等の差押え(第36条−第40条) 第4節 交付要求及び参加差押え(第41条−第46条) 第5節 公売(第46条の2−第46条の4) 第5章 滞納処分の停止(第47条・第48条) 第6章 徴収職員証(第49条−第55条) 第7章 雑則(第56条−第59条) 附則 第1章 総則 (趣旨) 第1条 この要領は、道路交通法(昭和35年法律第105号)、国税徴収法(昭和34年法律第147号)、地方税法(昭和25年法律第226号)、神奈川県放置違反金に係る納付の命令、督促及び滞納処分並びに延滞金の徴収に関する規則(平成18年神奈川県公安委員会規則第12号)、神奈川県財務規則(昭和29年神奈川県規則第5号)その他別に定めがあるもののほか、神奈川県警察が行う放置違反金及び延滞金の徴収事務の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 (用語の意義) 第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  (1) 車両の使用者 車両を使用する権原を有し、車両の運行を支配し、及び管理する者であり、車両の運行について最終的な決定権を有する者をいう。  (2) 放置違反金 放置駐車違反の車両(以下「放置車両」という。)の使用者に科せられた当該放置駐車違反の反則金と同額の行政制裁金をいう。  (3) 滞納者 神奈川県公安委員会(以下「公安委員会」という。)から放置違反金の納付の命令を受け、納付の期限を経過しても放置違反金及び延滞金(以下「放置違反金等」という。)を納付しない者をいう。  (4) 債権 財産権の一つで、債権者が債務者に対して金銭又は換価に適する財産の給付を請求する権利をいう。  (5) 無体財産権 特許権、著作権、商標権及び電話加入権等の無形の財産的利益を支配する権利をいう。  (6) 有価証券 小切手、手形、株券、国債証券等の財産的価値を表象する証券をいう。  (7) 財産 債権、無体財産権、動産又は有価証券(以下「動産等」という。)、不動産等をいう。  (8) 滞納処分 滞納者の財産の差押え等を行い、放置違反金等に充当する強制徴収処分をいう。  (9) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録で、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 (10) 差押え 滞納者による財産の処分を制限し、換価できる状態にしておく強制処分をいう。 (11) 執行機関 法律の定めにより特定の者の財産処分ができる行政機関その他の者(以下「行政機関等」という。)、裁判所、執行官又は破産管財人をいう。 (12) 強制換価手続 執行機関が行う滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続をいう。 (13) 交付要求 滞納処分の一つで、滞納者の財産について強制換価手続を行っている執行機関に対し、放置違反金等に相当する額の交付を求める行為をいう。 (14) 参加差押え 交付要求の一つで、滞納者の財産について滞納処分を行っている行政機関等に対し、放置違反金等に相当する額の交付を求める行為をいう。 (15) 第三債務者 滞納者が契約している金融機関、滞納者の給与支払者、滞納者が加入している東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT」という。)等の滞納者に対して債務を負っている者をいう。 (16) 合名会社 社員全員が連帯して会社の債務につき、無限の責任を負う会社をいう。 (17) 換価 差し押さえた財産(金銭、債権及び証券に表示された金額を取り立てすることができる有価証券を除く。)の所有権を滞納者から買受人に移転させ、買受人に買受代金を納付させることによって、当該財産を金銭に換える行為をいう。 (18) 公売 換価財産の売却決定に先立ち、これを買受希望者の自由競争に付し、その結果形成される最高価額により売却価額及び買受人となるべき者を決定する手続をいう。 (19) 配当 差押財産の売却代金等を国税徴収法その他の法律の定めにより配当順位及び金額を決めて国税、地方税、公課、その他の私債権の弁済に配分し、残余金があれば滞納者に交付する行為をいう。 (20) 預金 普通預金、定期預金等の金融機関を受託者とする金銭の消費預託をいう。 (21) 預金債権 債権の一つで、預金者が金融機関に対し、預金の契約に基づいて預金額と同種同額の金銭の払戻しを請求する権利をいう。 (22) 反対債権 金融機関が有している滞納者への貸付金額について、当該金融機関が滞納者に支払を請求する権利をいう。 第2章 放置違反金 (弁明の通知) 第3条 交通部駐車対策課長(以下「駐車対策課長」という。)は、放置駐車違反につき、次の各号のいずれかに該当する場合は、放置車両の使用者に対し、道路交通法(以下「法」という。)第51条の4第6項の規定により弁明書及び有利な証拠(以下「弁明書等」という。)を提出する機会を付与しなければならない。  (1) 放置車両の運転者が自ら出頭しない場合  (2) 放置駐車違反について、運転者に反則告知をしていない場合又は運転者を非反則行為者として交通切符又は基本書式(以下「交通切符等」という。)により検挙していない場合 2 前項の規定による弁明の機会の付与は、放置車両確認標章を取り付けた旨の報告を警察署長から受け、所定の審査後、速やかに弁明通知書及び神奈川県財務規則(以下「財務規則」という。)第112条第3項に規定する納付書(17)(以下「放置違反金仮納付書」という。)を発送して行うものとする。 (反則告知をした場合の弁明の通知) 第4条 駐車対策課長は、少年(送致の時点で成人とならない見込みのものに限る。以下同じ。)を除く放置駐車違反の運転者に反則告知をした場合で、法第129条に規定する反則金の仮納付の確認に必要な期間内に反則金の仮納付が確認できないときは、弁明通知書及び放置違反金仮納付書(以下「弁明通知書等」という。)を発送するものとする。 (交通切符等により検挙した場合の弁明の通知) 第5条 駐車対策課長は、少年を除く放置駐車違反の運転者を非反則者として交通切符等により検挙した場合で、出頭の日時を指定しないとき又は出頭の日時を指定したが当該運転者が正当な理由なく指定された出頭日に出頭せず、その後も出頭する見込みがないと認めたときは、弁明通知書等を発送するものとする。 (少年を反則告知をし、又は交通切符等により検挙した場合の弁明の通知) 第6条 駐車対策課長は、少年の放置駐車違反の運転者に反則告知をした場合又は少年の放置駐車違反の運転者を交通切符等により検挙した場合は、弁明通知書等を発送しないものとする。 (弁明の通知の公示送達等) 第7条 駐車対策課長は、弁明通知書等が宛先不明等で返戻された場合は、身上調査照会書(第1号様式)若しくは調査依頼書(第1号様式の2)(以下「身上調査照会書等」という。)又は住民基本台帳ネットワークシステムにより使用者の身上の調査を行い、判明した使用者の所在地等に再度、弁明通知書等を発送するものとする。 2 前項の調査の結果、当該使用者の所在が判明しない場合は、法第51条の4第7項の規定により弁明通知公示送達書(第1号様式の3)を神奈川県公安委員会の掲示板の設置(平成6年神奈川県公安委員会告示第31号)に定める掲示板(以下「公安委員会掲示板」という。)に掲示して弁明の通知を行うものとする。 (弁明の審査) 第8条 駐車対策課長は、放置車両の使用者から弁明書等を提出された場合は、事実の審査を行い、次の各号のいずれかに該当するときは、法第51条の4第4項の規定による命令(以下「納付命令」という。)を行わないものとする。  (1) 放置車両として確認された車両の自動車登録番号標、車両番号標又は標識等が、盗難又は変造等により取り付けられていたものであると判明したとき。  (2) 放置車両として確認された時点において、既に売買、譲渡又は盗難の被害により当該車両の使用者でなかったとき。  (3) 放置駐車違反をした者が既に反則金を納付したとき。  (4) 前各号のほか、やむを得ない理由があると認められるとき。 (公示による納付命令) 第9条 駐車対策課長は、放置車両の使用者が法第51条の4第9項の規定による仮納付をした場合は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第7条の9に規定する放置違反金公示納付命令書に当該使用者の弁明通知書の番号を記載し、公安委員会掲示板に掲示して納付命令を行うものとする。 (納付命令) 第10条 駐車対策課長は、納付命令を行う場合は、神奈川県放置違反金に係る納付の命令、督促及び滞納処分並びに延滞金の徴収に関する規則(以下「公安委員会規則」という。)第2条第1項に規定する放置違反金納付命令書及び財務規則第58条第1項第6号に規定する納入通知書(11)(以下「放置違反金納付命令書等」という。)を発送するものとする。 (反則告知をした場合の納付命令) 第11条 駐車対策課長は、少年を除く放置駐車違反の運転者に反則告知をした場合で、法第128条に規定する反則金の納付の確認に必要な期間内に反則金の納付が確認できないときは、立証状況に照らし公訴提起が確実と見込まれる事案を除き、放置違反金納付命令書等を発送するものとする。ただし、法第127条第1項の規定による通告を受けるべき者の所在が不明である等の理由により通告の実施が見込めないときは、通告を行うことなく、納付命令を行うものとする。 (交通切符等により検挙した場合の納付命令) 第12条 駐車対策課長は、少年を除く放置駐車違反の運転者を非反則者として交通切符等により検挙した場合で、当該運転者が正当な理由なく指定された出頭日に出頭しなかったときは、後日の出頭及び公訴提起が確実と見込まれる場合を除き、納付命令を行うものとする。ただし、出頭の日時を指定しなかったときは、当該運転者が不起訴となったことが確認された後に、納付命令を行うものとする。 (少年を反則告知をし、又は交通切符等により検挙した場合の納付命令) 第13条 駐車対策課長は、少年の放置駐車違反の運転者に反則告知をした場合又は少年の放置駐車違反の運転者を交通切符等により検挙した場合は、放置違反金納付命令書等を発送しないものとする。 (納付命令の公示送達等) 第14条 駐車対策課長は、放置違反金納付命令書等が宛先不明等で返戻された場合は、身上調査照会書等又は住民基本台帳ネットワークシステムにより使用者の身上の調査を行い、判明した使用者の所在地等に再度、放置違反金納付命令書等を発送するものとする。 2 前項の調査の結果、当該使用者の所在が判明しない場合は、法第51条の4第18項の規定により公示送達書(第2号様式)を公安委員会掲示板に掲示して納付命令を行うものとする。 3 前項の場合において、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、放置違反金納付命令書を送達したものとみなす。 (納付命令の取消し) 第15条 駐車対策課長は、法第51条の4第16項の規定により納付命令の取消しをした場合は、公安委員会規則第8条第1項に規定する放置違反金納付命令取消通知書を放置車両の使用者に発送するものとする。この場合において、放置違反金が納付され、又は徴収されているときは、公安委員会規則第8条第1項に規定する放置違反金納付命令取消兼還付通知書及び同条第2項に規定する放置違反金還付請求書(以下「放置違反金納付命令取消兼還付通知書等」という。)を発送するものとする。 (納付命令の取消しの公示送達等) 第15条の2 放置違反金納付命令取消通知書又は放置違反金納付命令取消兼還付通知書等が宛先不明等で返戻された場合は、第14条の規定を準用する。この場合において、「放置違反金納付命令書等」とあるのは「放置違反金納付命令取消通知書又は放置違反金納付命令取消兼還付通知書等」と、「納付命令」とあるのは「納付命令の取消し」と、「放置違反金納付命令書」とあるのは「放置違反金納付命令取消通知書又は放置違反金納付命令取消兼還付通知書」と読み替えるものとする。 (督促) 第16条 駐車対策課長は、法第51条の4第13項の規定により督促を行う場合は、公安委員会規則第5条第1項に規定する督促状及び財務規則第59条第1項第6号に規程する納付書(10)(以下「督促状等」という。)を発送するものとする。 (督促の公示送達等) 第17条 督促状等が宛先不明等で返戻された場合の督促については、第14条の規定を準用する。この場合において、「放置違反金納付命令書等」とあるのは「督促状等」と、「納付命令」とあるのは「督促」と、「放置違反金納付命令書」とあるのは「督促状」と読み替えるものとする。 (警察庁への報告) 第18条 法第51条の6第1項に規定する国家公安委員会への報告は、放置違反金の納付命令の発送状況等の情報を集約し、警察庁に行うものとする。 第3章 滞納処分前の催促等 (徴収職員) 第19条 公安委員会規則第7条第1項に規定する徴収職員は、駐車対策課長及び交通部駐車対策課(以下「駐車対策課」という。)の中から駐車対策課長が指定した警察職員をもって充てる。 2 徴収職員は、滞納処分等により現金を徴収した場合は、財務規則の定めるところにより取り扱うとともに収入金引継書(第3号様式)により、財務規則別表第6に掲げる現金出納員(警部の階級にある警察官又はこれに相当する事務職員をいう。)に引き継ぐものとする。 (催促) 第20条 徴収職員は、督促状を発送した日から起算して10日を経過した日以後に放置違反金の納付が確認できない場合は、滞納者の生活状況等に応じ文書、電話又は面接により放置違反金等の納付について催促を適宜行うものとする。 2 徴収職員は、文書による催促を行う場合は、次に掲げる文書を必要に応じて送付するものとする。  (1) 催促状(第4号様式)及び納付書(10)  (2) 差押予告通知書(第5号様式)及び納付書(10)  (3) 最終催促状(第6号様式) 3 徴収職員は、面接による催促を行う場合は、併せて滞納者の生活状況、家族構成、勤務先、事業の規模等の実情を把握するものとする。 4 徴収職員は、催促を行う場合で、滞納者の納付の意思が認められないときは、滞納者の財産を差し押さえるための調査を催促と並行して行うものとする。 (質問及び検査) 第21条 徴収職員は、滞納者の財産を調査する場合は、その必要と認められる範囲内において、次の各号に掲げる者(以下「滞納者等」という。)に質問し、又はその者の財産に関する帳簿書類(電磁的記録を含む。)を検査するものとする。  (1) 滞納者  (2) 滞納者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者  (3) 滞納者に対し債権若しくは債務があり、又は滞納者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者  (4) 滞納者が株主又は出資者である法人 (身上等の調査) 第22条 駐車対策課長は、滞納者の本籍(国籍を含む。)、住所、生年月日等を調査する場合にあっては身上調査照会書等により、滞納者の勤務先を調査する場合にあっては住民税台帳閲覧申請書(第8号様式)又は調査照会書(第10号様式)により照会等を市区町村に行うものとする。 (財産の調査) 第23条 駐車対策課長は、滞納者の財産について、次の各号に掲げる事項を調査する場合は、当該各号の様式により照会等を行うものとする。  (1) 金融機関に対する滞納者との取引状況 調査照会書  (2) 公益事業を行う団体に対する滞納者等との契約状況 調査照会書  (3) NTTに対する滞納者等との契約状況 電話加入原簿(加入権質原簿)閲覧申請書(第11号様式)  (4) 勤務先に対する滞納者の給与等 調査照会書  (5) その他の機関に対する滞納者の財産等 調査照会書  (6) 滞納者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者に対する滞納者の財産等 調査照会書 (差し押さえる財産の選択) 第24条 徴収職員は、次の各号に掲げる事項に留意し、差し押さえる財産を選択するものとする。  (1) 第三者の権利を害することが少ない財産であること。  (2) 滞納者の生活の維持又は事業の継続に与える影響が少ない財産であること。  (3) 換価に容易な財産であること。  (4) 保管又は引揚げに容易な財産であること。  (5) 価格の変動が少ない財産であること。 (交通部長への報告) 第25条 駐車対策課長は、滞納処分の執行をした結果を毎月取りまとめて交通部長に報告するものとする。 (滞納処分に関する通知の公示送達等) 第25条の2 滞納処分に関する書類が宛先不明等で返戻されたときは、第14条の規定を準用する。この場合において、「放置違反金納付命令書等」及び「放置違反金納付命令書」とあるのは「滞納処分に関する書類」と、「使用者」とあるのは「滞納者」と、「納付命令を行う」とあるのは「滞納処分に関する書類を送達する」と読み替えるものとする。 第4章 滞納処分 第1節 債権の差押え (差押え前の質問及び検査) 第26条 徴収職員は、滞納者の取引先金融機関の支店に赴き、預金債権の差押えをする場合は、当該金融機関に公安委員会規則第7条第2項に規定する徴収職員証及び金融機関の預貯金等の調査証(第12号様式)を提示し、第21条の質問及び検査を行い、滞納者の預金債権を確認するものとする。 2 徴収職員は、前項の質問及び検査の結果、金融機関が有する反対債権の額が預金の残高を越える場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、差押えを行わないものとする。  (1) 金融機関が取得した反対債権の弁済時期及び預金の払戻請求を行える時期が、ともに差押え前に到来しているとき。  (2) 差押え前に金融機関が取得した反対債権の弁済時期が、預金の払戻請求を行える時期よりも以前に到来しているとき。  (3) 差押え前に金融機関が取得した反対債権について、滞納処分による差押えを受けた場合は、金融機関が相殺の予約完結権を行使できる旨の特約があるとき。 (預金債権の差押え) 第27条 徴収職員は、預金債権の差押えをするときは、債権差押通知書(第13号様式)を作成し、第1面にあっては第三債務者である金融機関に送達し、第2面にあっては駐車対策課長に報告した後、駐車対策課において保管するものとする。この場合において、金融機関が遠方にあるとき又は金融機関が希望するときは、郵送により送達するものとする。 2 徴収職員は、預金債権の差押えをした場合は、差押調書(債権用)(第14号様式)を作成し、第1面にあっては駐車対策課長に報告した後、駐車対策課において保管し、第2面にあっては滞納者に交付するため発送するものとする。 (預金債権の取立て) 第28条 徴収職員は、差し押さえた預金債権を取り立てる場合は、財務規則に定めるところにより行うものとする。 (預金債権の配当) 第29条 駐車対策課長は、取り立てた預金債権の金銭を配当するときは、配当計算書(第15号様式)を作成し、第1面にあっては駐車対策課において保管し、第2面にあっては滞納者、国税徴収法第130条第1項に規定する債権現在額申立書を提出した者又は国税その他の債権の調査により判明した債権を有する者に取立ての日の翌日から起算して3日以内に交付のため発送するものとする。この場合において、換価代金等(国税徴収法第129条に規定するものをいう。第38条において同じ。)の交付期日は、原則として第2面を発送した日から起算して7日を経過した日とする。 (債権の差押え等) 第29条の2 預金債権以外の債権の差押え、取立て及び配当については、第27条から前条までの規定を準用する。この場合において、「第三債務者である金融機関」とあるのは「第三債務者」と、「預金債権」とあるのは「債権」と読み替えるものとする。 第2節 無体財産権等の差押え (電話加入権の差押え) 第30条 徴収職員は、電話加入権の差押えをする場合は、差押通知書(電話加入権用)(第16号様式)を作成し、第1面にあってはNTTに送達し、第2面にあっては駐車対策課長に報告した後、駐車対策課において保管するものとする。 2 徴収職員は、電話加入権の差押えをした場合は、差押調書(電話加入権用)(第17号様式)を作成し、第1面にあっては駐車対策課長に報告した後、駐車対策課において保管し、第2面にあっては滞納者に交付するものとする。 (電話加入権の換価) 第31条 駐車対策課長は、差し押さえた電話加入権を換価する場合は、原則として公売に付するものとする。ただし、国税徴収法第109条第1項各号の規定に該当するときは、公売に代えて、随意契約により売却することができる。 (電話加入権の配当) 第32条 電話加入権を換価した金銭の配当については、第29条の規定を準用する。この場合において、「取り立てた預金債権の金銭」とあるのは「換価代金等」と、「取立ての日」とあるのは「換価財産の買受代金の納付の日」と読み替えるものとする。 第33条 削除 (無体財産権等の差押え) 第34条 徴収職員は、合名会社の社員の持分又はその他第三債務者等のある無体財産権(以下「無体財産権等」という。)の差押えをする場合は、差押通知書(第18号様式)を作成し、第1面にあっては第三債務者等に送達し、第2面にあっては駐車対策課長に報告した後、駐車対策課において保管するものとする。 2 徴収職員は、無体財産権等の差押えをした場合は、差押調書(第19号様式)を作成し、第1面にあっては駐車対策課長に報告した後、駐車対策課において保管し、第2面にあっては滞納者に交付するものとする。 (無体財産権等の取立て等) 第35条 無体財産権等の取立て及び配当については、第28条及び第29条の規定を準用する。この場合において、「預金債権」とあるのは「無体財産権等」と読み替えるものとする。 (差し押さえた持分の払戻請求) 第35条の2 駐車対策課長は、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)の規定に基づく企業組合及び信用金庫その他の法人で組合員又は会員その他の持分を有する構成員(以下「組合員等」という。)が任意に脱退することができるもの(以下「組合等」という。)の持分を差し押さえた場合は、組合員等の持分の払戻等請求書(第19号様式の2)を組合等に送達するものとする。 2 駐車対策課長は、前項の規定により組合等の持分の払戻しを請求するときは、組合員等の持分の払戻等請求の予告通知書(第19号様式の3)を、30日(組合等からの脱退について、法律又は定款の定めによりこれと異なる一定期間前に組合等に予告を必要とするものにあっては、その期間)前に組合等に送達するものとする。 第3節 動産等の差押え (捜索による差押え) 第36条 徴収職員は、滞納処分のため必要があり、滞納者の物又は住居その他の場所を捜索した場合は、捜索調書(第20号様式)を作成し、第1面にあっては駐車対策課長に報告した後、駐車対策課において保管し、第2面にあっては捜索を受けた滞納者又は第三者及びこれらの者以外の立会人があるときはその立会人に交付するものとする。 2 徴収職員は、捜索により財産の差押えをした場合は、差押調書(動産等用)(第20号様式の2)を作成し、第1面にあっては駐車対策課長に報告した後、駐車対策課において保管し、第2面にあっては当該捜索調書の第2面に代え、捜索を受けた滞納者又は第三者及びこれらの者以外の立会人があるときはその立会人に交付するものとする。ただし、差し押さえた財産が船舶、航空機、自動車、建設機械及び小型船舶のときは、第2面を作成せず、交付しないものとする。 3 前項の場合において、徴収職員は、財産のうち動産等を差し押さえたときは、当該動産等を占有するものとする。 4 徴収職員は、差し押さえた動産等を搬出する場合は、差押財産搬出調書(第20号様式の3)を作成し、第1面にあっては駐車対策課長に報告した後、駐車対策課において保管し、第2面にあっては捜索を受けた滞納者又は当該差し押さえた動産等を占有する第三者に交付するものとする。ただし、差押調書(動産等用)を作成するときは、差押財産搬出調書を作成せず、差押調書(動産等用)に搬出した旨を付記するものとする。 5 前項の規定にかかわらず、徴収職員は、必要と認める場合は、差し押さえた動産を滞納者又は当該財産を占有する第三者に保管させることができるものとする。ただし、当該第三者に保管させるときは、その運搬が困難であるときを除き、当該第三者の同意を受けるものとする。 6 第1項、第2項及び第4項の場合において、立会人(捜索を受けた滞納者若しくは第三者又はその同居の親族若しくは使用人その他の従業者で相当のわきまえがあるものに限る。)が捜索した場所にいないとき又は受領を拒んだときは、捜索調書、差押調書(動産等用)又は差押財産搬出調書の第2面を当該捜索した場所に差し置くものとする。 7 徴収職員は、第5項の規定により差し押さえた動産を滞納者又は当該財産を占有する第三者に保管させるときは、当該財産を保管させる旨を差押調書(動産等用)に付記するとともに、封票(第20号様式の4)又は差押公示書(第20号様式の5)により差し押さえた旨を表示するものとする。 8 徴収職員は、債権の差押えのため必要があるときは、その債権に関する証書を取り上げるものとする。この場合において、徴収職員は、捜索調書又は差押調書(動産等用)に、債権に関する証書を取り上げた旨を付記するものとする。 (捜索により差し押さえた財産の換価) 第37条 駐車対策課長は、捜索により差し押さえた財産を換価する場合は、原則として公売に付するものとする。ただし、国税徴収法第109条第1項各号の規定に該当するときは、公売に代えて、随意契約により売却することができる。 (捜索により差し押さえた財産の配当) 第38条 捜索により差し押さえた財産を換価した金銭の配当については、第29条の規定を準用する。この場合において、「取り立てた預金債権の金銭」とあるのは「換価代金等」と、「取立ての日」とあるのは「換価財産の買受代金の納付の日」と読み替えるものとする。 (捜索による充当) 第39条 駐車対策課長は、捜索により差し押さえた金銭を放置違反金等に充当した場合は、充当通知書(第21号様式)を滞納者に送付するものとする。 (差押えの解除) 第40条 駐車対策課長は、財産の差押えを解除する場合は、差押解除通知書(第22号様式)を滞納者に送達するものとする。ただし、債権及び無体財産権等の差押えを解除するときは、滞納者及び第三債務者等に送達するものとする。 2 前項の場合において、郵送により金融機関に通知するときは、差押解除通知書(第22号様式の2)を送達するものとする。 第4節 交付要求及び参加差押え (交付要求) 第41条 駐車対策課長は、滞納者の財産につき執行機関による強制換価手続が行われたときは、交付要求書(第23号様式)を当該執行機関に送達し、交付要求をするものとする。この場合において、交付要求に係る強制換価手続が行政機関等の滞納処分であるときは、売却決定の日の前日(換価に付すべき財産が金銭による取立ての方法により換価するものであるときは、その取立ての日)までに債権現在額申立書(第24号様式)を当該行政機関等に送達するものとする。 2 前項の規定による交付要求をした場合は、交付要求通知書(第25号様式)を滞納者及び当該交付要求に係る質権者等に送達するものとする。 (交付要求による充当) 第42条 駐車対策課長は、交付要求により交付を受けた金銭を放置違反金に充当した場合は、充当通知書を滞納者に送付するものとする。 (交付要求の解除) 第43条 駐車対策課長は、放置違反金等の納付等により交付要求を解除する場合は、交付要求解除通知書(第26号様式)を強制換価手続を行っている執行機関及び当該交付要求通知書を送達した者に送達するものとする。 (参加差押え) 第44条 駐車対策課長は、滞納者が督促の指定期限までに放置違反金等を納付しない場合で、次の各号に掲げるいずれかの財産が既に他の行政機関等が行う滞納処分により差押えを受けているときは、参加差押書(第27号様式)を当該行政機関等に送達し、参加差押えをするものとする。 (1) 動産及び有価証券 (2) 不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械及び小型船舶 (3) 電話加入権 2 前項第2号の財産を参加差押えをする場合は、参加差押えの登記又は登録を関係機関に嘱託するものとする。 3 前項の規定による参加差押えをした場合は、参加差押通知書(第28号様式)を滞納者及び当該参加差押えに係る質権者等に送達するものとする。 (参加差押えによる充当) 第45条 駐車対策課長は、参加差押えにより交付を受けた金銭を放置違反金に充当した場合は、充当通知書を滞納者に送付するものとする。 (参加差押えの解除) 第46条 駐車対策課長は、放置違反金等の納付等により参加差押えを解除する場合は、参加差押解除通知書(第29号様式)を滞納処分を執行している行政機関等及び当該参加差押通知書を送達した者に送達するものとする。 第5節 公売 (見積価額の決定) 第46条の2 駐車対策課長は、公売財産の客観的な時価(消費税及び地方消費税を含む。以下「基準価額」という。)を求めた上で、公売の特殊性を考慮した減価(原則として基準価額の100分の30に相当する価額)をその基準価額から控除して見積価額を決定するものとする。この場合において、公売財産が不動産、船舶、鉱業権、骨とう品、貴金属、特殊機械等であって、その価額が高価又は評価困難と認められるときは、駐車対策課長は、鑑定人にその評価を委託し、その評価額を参考とすることができる。 2 前項の規定により鑑定人に評価を委託した場合における委託に係る費用は、国税徴収法第136条に規定する滞納処分費として配当するものとする。 (公売公告) 第46条の3 駐車対策課長は、差押財産を公売に付するときは、公売の日の10日前までに、公売公告(第29号様式の2)を公安委員会掲示板に掲示するものとする。この場合において、公売財産の見積価額を公告するときは、公売公告兼見積価額公告(第29号様式の3)を掲示するものとする。 2 駐車対策課長は、前項の公告をしたときは、公売通知書(第29号様式の4)により滞納者並びに公売財産につき交付要求をした者及び公売財産に質権、抵当権、先取特権、留置権、地上権その他の権利を有する者のうち知れている者に通知するものとする。 3 駐車対策課長は、前項の通知をするときは、公売財産の売却代金から配当を受けることができる者のうち知れている者に対し、その配当を受けることができる国税、地方税、公課その他の債権につき第29条に規定する債権現在額申立書をその財産の売却決定をする日の前日までに提出すべき旨の催告を併せてするものとする。この場合において、前項の規定による通知は、公売通知兼債権申立催告書(第29号様式の5)により行うものとする。 (公売保証金) 第46条の4 国税徴収法第100条第1項に規定する公売保証金(以下「公売保証金」という。)の額は、原則として公売財産の見積価額の100分の10に相当する額とする。ただし、駐車対策課長は、公売財産の見積価額が50万円以下のとき又は買受代金を売却決定の日に納付させるときは、公売保証金の提供を要しないものとすることができる。 2 前項の規定にかかわらず、差押財産をインターネットを利用した競り売りの方法により公売に付するときは、公売保証金の額は、公売財産の見積価額の100分の20に相当する額とする。 第5章 滞納処分の停止 (滞納処分の停止) 第47条 徴収職員は、第21条から第23条までの調査の結果、次の各号のいずれかに該当し、滞納処分の執行を停止することができると認めるときは、滞納処分停止決裁書(第30号様式)により駐車対策課長の決裁を受けるものとする。  (1) 滞納処分をすることができる財産がないとき。  (2) 滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。  (3) 滞納者の所在及び滞納処分をすることができる財産が共に不明であるとき。 2 前項の場合において、駐車対策課長は、滞納者について事実の審査を行い、前項各号のいずれかに該当するときは、滞納処分の執行を停止することができる。 3 徴収職員は、前項の規定により滞納処分の執行を停止したもののうち、放置違反金等を徴収することができないことが明らかであり、放置違反金等を納付する義務を直ちに消滅させることができると認めるときは、納付義務即時消滅決裁書(第30号様式)により駐車対策課長の決裁を受けるものとする。 (滞納処分の停止の取消し) 第48条 徴収職員は、前条第1項の規定により滞納処分の執行を停止をした滞納者について、所在又は差し押さえることができる財産を発見し、滞納処分の執行の停止を取り消すべきと認めるときは、滞納処分停止の取消し決裁書(第30号様式)により駐車対策課長の決裁を受けるものとする。 2 前項の場合において、駐車対策課長は、当該滞納者について、事実の審査を行い、前条第1項各号のいずれにも該当しなくなったと認めるときは、当該滞納処分の執行の停止を取り消すものとする。 3 徴収職員は、前項の規定により滞納処分の執行の停止を取り消された滞納者について催促、財産調査及び滞納処分を行い、放置違反金等を徴収するものとする。 第6章 徴収職員証 (徴収職員証の貸与及び管理) 第49条 駐車対策課長は、徴収職員に徴収職員証を貸与し、徴収職員証の貸与事務の適正を期すため、徴収職員証台帳(第31号様式)を備え、その状況を明らかにするものとする。 (徴収職員証の取扱い) 第50条 徴収職員は、徴収職員証の取扱いを慎重にするとともに、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。  (1) 徴収職員証をみだりに使用しないこと。  (2) 徴収職員証を他人に貸与し、又は譲渡しないこと。  (3) 徴収職員証を使用しない場合は、施錠のできる場所に保管すること。 (き損等の報告) 第51条 徴収職員は、徴収職員証をき損し、又は汚損した場合は、速やかに駐車対策課長に報告するものとする。 (遺失等の報告) 第52条 徴収職員は、徴収職員証を遺失し、若しくは紛失し、又は盗難(以下「遺失等」という。)にかかった場合は、直ちに駐車対策課長に速報しなければならない。 2 駐車対策課長は、前項の報告を受けた場合は、直ちに関係する警察署長に手配するとともに、次の各号に掲げる事項を警察本部長に速報しなければならない。  (1) 日時  (2) 場所  (3) 徴収職員の氏名  (4) 徴収職員証の番号  (5) 遺失等の状況 (再貸与) 第53条 駐車対策課長は、前2条の報告を受けた場合は、徴収職員に徴収職員証を再貸与するものとする。 (返納) 第54条 徴収職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに徴収職員証を駐車対策課長に返納しなければならない。  (1) 失職し、退職し、又は免職されたとき。  (2) 徴収職員証の再貸与を受けた後、遺失等にかかった徴収職員証を発見し、又は回復したとき。  (3) 人事異動又は配置換えにより徴収職員の指定を解除されたとき。 (検閲) 第55条 駐車対策課長は、随時、徴収職員証を検閲し、その取扱いについて適正を期すものとする。 第7章 雑則 (連携) 第56条 駐車対策課長は、放置違反金等に係る滞納処分を行う場合で、捜索の立会い等で必要と認めるときは、関係する警察署長と連携を図るものとする。 (記録) 第57条 徴収職員は、催促、財産の調査及び滞納処分に係る事項について、日時、場所、実施者、方法、内容等を放置駐車違反管理システムに速やかに入力するものとする。 (徴収事務の管理及び留意事項) 第58条 駐車対策課長は、放置違反金を徴収する権利については原則として督促状が到達した日の翌日から起算して5年間行使しないことによって時効により消滅し、放置違反金等を納付し、又は納入する義務については滞納処分の停止をした日の翌日から起算して3年間継続した場合に消滅するため、放置違反金等の徴収事務の管理を徹底し、徴収職員に効果的かつ効率的に滞納者への催促、身上及び財産の調査並びに滞納処分を行わせ、滞納処分の停止後も当該滞納者の所在及び状況の変化の確認を行わせるものとする。 (外交特権享有者及び合衆国軍隊の構成員等の措置) 第59条 この要領に定めるもののほか、放置車両の使用者が外交特権享有者又は合衆国軍隊の構成員等である場合の放置違反金等の徴収事務に関し必要な事項は、別に定める。 附則(平成19年3月30日例規第16号神駐発第184号) 附則(平成19年11月29日例規第42号神駐発第713号神交指発第9271号) 附則(平成23年3月22日例規第9号神務発第370号) 附則(平成23年8月25日例規第20号神駐発第131号) 附則(平成26年3月5日例規第8号神駐発第30号) 附則(平成27年9月29日例規第41号神駐発第264号) 附則(平成28年3月29日例規第14号神監発第230号) 附則(平成30年4月27日例規第18号神運免発第65号) 附則(平成30年9月21日例規第25号神駐発第252号) 第1号様式(第7条、第14条、第22条関係) 身上調査照会書 [別紙参照] 第1号様式の2(第7条、第14条、第22条関係) 調査依頼書 [別紙参照] 第1号様式の3(第7条関係) 弁明通知公示送達書 [別紙参照] 第2号様式(第14条、第17条関係) 公示送達書 [別紙参照] 第3号様式(第19条関係) 収入金引継書 [別紙参照] 第4号様式(第20条関係) 催促状 [別紙参照] 第5号様式(第20条関係) 差押予告通知書 [別紙参照] 第6号様式(第20条関係) 最終催促状 [別紙参照] 第7号様式 削除 第8号様式(第22条関係) 住民税台帳閲覧申請書[別紙参照] 第9号様式 削除 第10号様式(第22条、第23条関係) 調査照会書 [別紙参照] 第11号様式(第23条関係) 電話加入原簿(加入権質原簿)閲覧申請書 [別紙参照] 第12号様式(第26条関係) 金融機関の預貯金等の調査証 [別紙参照] 第13号様式(第27条、第29条の2関係) 債権差押通知書 [別紙参照] 第14号様式(第27条、第29条の2関係) 差押調書(債権用) [別紙参照] 第15号様式(第29条、第29条の2、第32条、第35条、第38条関係) 配当計算書 [別紙参照] 第16号様式(第30条関係) 差押通知書(電話加入権用) [別紙参照] 第17号様式(第30条関係) 差押調書(電話加入権用) [別紙参照] 第18号様式(第34条関係) 差押通知書 [別紙参照] 第19号様式(第34条関係) 差押調書 [別紙参照] 第19号様式の2(第35条の2関係) 組合員等の持分の払戻等請求書 [別紙参照] 第19号様式の3(第35条の2関係) 組合員等の持分の払戻等請求の予告通知書 [別紙参照] 第20号様式(第36条関係) 捜索調書 [別紙参照] 第20号様式の2(第36条関係) 差押調書(動産等用) [別紙参照] 第20号様式の3(第36条関係) 差押財産搬出調書 [別紙参照] 第20号様式の4(第36条関係) 封票 [別紙参照] 第20号様式の5(第36条関係) 差押公示書 [別紙参照] 第21号様式(第39条、第42条、第45条関係) 充当通知書充当通知書 [別紙参照] 第22号様式(第40条関係) 差押解除通知書 [別紙参照] 第22号様式の2(第40条関係) 差押解除通知書 [別紙参照] 第23号様式(第41条関係) 交付要求書 [別紙参照] 第24号様式(第41条関係) 債権現在額申立書 [別紙参照] 第25号様式(第41条関係) 交付要求通知書 [別紙参照] 第26号様式(第43条関係) 交付要求解除通知書 [別紙参照] 第27号様式(第44条関係) 参加差押書 [別紙参照] 第28号様式(第44条、第46条関係) 参加差押通知書 [別紙参照] 第29号様式(第46条関係) 参加差押解除通知書 [別紙参照] 第29号様式の2(第46条の3関係) 公売公告 [別紙参照] 第29号様式の3(第46条の3関係) 公売公告兼見積価額公告 [別紙参照] 第29号様式の4(第46条の3関係) 公売通知書 [別紙参照] 第29号様式の5(第46条の3関係) 公売通知兼債権申立催告書 [別紙参照] 第30号様式(第47条、第48条関係) 滞納処分停止・納付義務即時消滅・滞納処分停止の取消し決裁書 [別紙参照] 第31号様式(第49条関係) 徴収職員証台帳 [別紙参照]