○外交特権享有者及び合衆国軍隊の構成員等への放置違反金等に係る納付の命令、督促及び滞納処分の実施要領の制定について (平成19年11月29日例規第41号/神駐発第712号) 改正 平成27年9月29日例規第41号神駐発第264号 平成28年3月29日例規第14号神監発第230号  各所属長あて 本部長  このたび、別添のとおり外交特権享有者及び合衆国軍隊の構成員等への放置違反金等に係る納付の命令、督促及び滞納処分の実施要領を定め、平成19年12月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。 別添  外交特権享有者及び合衆国軍隊の構成員等への放置違反金等に係る納付の命令、督促及び滞納処分の実施要領 目次 第1章 総則(第1条・第2条) 第2章 外交特権享有者に対する措置(第3条−第8条) 第3章 合衆国軍隊の構成員等に対する措置(第9条−第15条) 附則 第1章 総則 (趣旨) 第1条 この要領は、神奈川県放置違反金に係る納付の命令、督促及び滞納処分並びに延滞金の徴収に関する規則(平成18年神奈川県公安委員会規則第12号)、放置違反金等に係る納付の命令、督促及び滞納処分の実施要領の制定について(平成18年5月31日 例規第40号、神駐発第433号。以下「実施要領」という。)その他別に定めがあるもののほか、外交特権享有者及び合衆国軍隊の構成員等に係る放置違反金及び延滞金の徴収事務の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 (用語の意義) 第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  (1) 外交特権享有者 財産権の不可侵権、身体に対する不可侵権及び裁判権免除の権利を有する外国の元首、国賓、国際会議の代表者、それらの随員、外交使節団の構成員、外国代表部員、国際連合機関職員及び領事機関の構成員並びにそれらの同居の家族をいう。  (2) 合衆国軍隊の構成員等 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和35年条約第7号)に基づくアメリカ合衆国軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)の構成員及び軍属又はそれらの家族(配偶者及び21歳未満の子並びに父母及び21歳以上の子で、その生計費の半額以上を構成員又は軍属に依存するものをいう。以下同じ。)をいう。  (3) 外交ナンバー車両 在本邦外交官、領事官等の自動車に関する規則(昭和35年10月15日外務省令)に基づき自動車登録番号標(車両番号標)の交付を受けた車両をいう。 第2章 外交特権享有者に対する措置 (外交ナンバー車両の使用者) 第3条 警察署長は、外交ナンバー車両に係る放置駐車違反の違反者が警察署に出頭しない場合及び当該放置駐車違反の反則金を納付しない場合は、外務省に車両の所有者を照会し、判明した所有者を当該違反車両の使用者として交通部駐車対策課長(以下「駐車対策課長」という。)に通報するものとする。 (弁明の通知) 第4条 駐車対策課長は、外交特権享有者である放置車両の使用者(以下この章において「使用者」という。)に対して実施要領第3条第1項に規定する弁明の機会の付与(以下「弁明の機会の付与」という。)を行う場合は、弁明通知書及び神奈川県財務規則(昭和29年神奈川県規則第5号。以下「財務規則」という。)第112条第3項に規定する納付書(17)(以下「放置違反金仮納付書」という。)に弁明通知書英文説明書(第1号様式)を添えて発送するものとする。 (納付命令) 第5条 駐車対策課長は、使用者に対して実施要領第10条に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を行う場合は、放置違反金納付命令書(以下「納付命令書」という。)及び財務規則第58条第1項第6号に規定する納入通知書(11)(以下「納入通知書」という。)に放置違反金納付命令書英文説明書(第2号様式)を添えて発送するものとする。 (納付命令の取消し) 第6条 駐車対策課長は、使用者に対して実施要領第15条に規定する納付命令の取消しをした場合は、放置違反金納付命令取消通知書に放置違反金納付命令取消通知書英文説明書(第3号様式)を添えて発送するものとする。 (督促) 第7条 駐車対策課長は、使用者に対して実施要領第16条に規定する督促(以下「督促」という。)を行う場合は、督促状及び財務規則第59条第1項第6号に規定する納付書(10)(以下「納付書」という。)に督促状英文説明書(第4号様式)を添えて発送するものとする。この場合において、督促状中の「指定期限までに完納されないときは、道路交通法第51条の4第14項の規定により、地方税の滞納処分の例により、あなたの財産を差し押さえることとなります。」の文言及び督促状英文説明書中の該当する部分を削除して用いるものとする。 (滞納処分) 第8条 実施要領第4章の規定は、外交特権享有者に対しては適用しないものとする。 第3章 合衆国軍隊の構成員等に対する措置 (弁明の通知) 第9条 駐車対策課長は、合衆国軍隊の構成員等である放置車両の使用者(以下「使用者」という。)に対して弁明の機会の付与を行う場合は、弁明通知書及び放置違反金仮納付書に弁明通知書英文説明書を添えて発送するものとする。  2 駐車対策課長は、前項の規定により弁明の機会の付与を行った場合は、放置駐車違反通知書(第5号様式)によりその旨を憲兵司令官に通知するものとする。 (納付命令) 第10条 駐車対策課長は、使用者に対して納付命令を行う場合は、納付命令書及び納入通知書に放置違反金納付命令書英文説明書を添えて発送するものとする。 (公務証明書が提出された場合及び公用車両の場合の措置) 第11条 駐車対策課長は、合衆国軍隊より公務証明書が提出された場合及び合衆国軍隊の公用車両である場合は、弁明の機会の付与及び納付命令を行わないものとする。 (納付命令の取消し) 第12条 駐車対策課長は、使用者に対して実施要領第15条に規定する納付命令の取消しをした場合は、放置違反金納付命令取消通知書に放置違反金納付命令取消通知書英文説明書を添えて発送するものとする。  2 前項の規定は、合衆国軍隊より公務証明書が提出され納付命令の取消をした場合について準用する。 (督促) 第13条 駐車対策課長は、使用者に対して督促を行う場合は、督促状及び納付書に督促状英文説明書を添えて発送するものとする。 (納付済通知書) 第14条 駐車対策課長は、使用者が放置違反金を(仮)納付した場合は、放置違反金(仮)納付済通知書(第6号様式)によりその旨を憲兵司令官に通知するものとする。 (滞納処分) 第15条 駐車対策課長は、使用者に対して実施要領第4章に規定する滞納処分を行う場合は、事前に憲兵司令官に通知しなければならない。 附則(平成27年9月29日例規第41号神駐発第264号) 附則(平成28年3月29日例規第14号神監発第230号) 第1号様式(第4条、第9条関係) 弁明通知書英文説明書 [別紙参照] 第2号様式(第5条、第10条関係) 放置違反金納付命令書英文説明書 放置違反金納付命令書英文説明書 [別紙参照] 第3号様式(第6条、第12条関係) 放置違反金納付命令取消通知書英文説明書 [別紙参照] 第4号様式(第7条、第13条関係) 督促状及び納入通知書に督促状英文説明書 督促状及び納入通知書に督促状英文説明書 [別紙参照] 第5号様式(第9条関係) 放置駐車違反通知書 [別紙参照] 第6号様式(第14条関係) 放置違反金(仮)納付済通知書 [別紙参照]