○放置違反金に係る車検拒否制度の運用に関する事務取扱要領の制定について (平成23年8月25日例規第21号/神駐発第132号) 改正 平成27年9月29日例規第41号神駐発第264号  各所属長宛て 本部長   このたび、別添のとおり放置違反金に係る車検拒否制度の運用に関する事務取扱要領を制定し、平成23年9月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。 別添    放置違反金に係る車検拒否制度の運用に関する事務取扱要領 1 目的  この要領は、都道府県公安委員会から放置違反金の督促を受け、車検拒否をされた自動車の使用者が当該督促に係る放置違反金を納付する際における事務手続を定め、車検拒否制度の円滑な運用を図ることを目的とする。 2 用語の意義  この要領における用語の意義は次のとおりとする。  (1) 使用者等  自動車の使用者及びその代理人をいう。  (2) 自動車整備事業者  自動車の継続検査等(自動車の継続検査又は構造等変更検査をいう。)の手続を自動車の使用者に代わって行い、かつ、警察庁が示すファックス照会登録事業場一覧表(以下「登録事業場一覧表」という。)に登載された自動車整備事業者をいう。  (3) 車検拒否  道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第51条の7第2項の規定により、自動車の使用者に対して当該自動車について自動車検査証の返付をしないことをいう。  (4) 放置違反金滞納情報照会  使用者等及び自動車整備事業者から特定の自動車及びその使用者が車検拒否の対象となっているか否かの照会をいう。 3 放置違反金滞納情報照会  交通部駐車対策課長(以下「駐車対策課長」という。)及び警察署長(以下「駐車対策課長等」という。)は、放置違反金滞納情報照会があったときは、次の措置をとるものとする。  (1) 使用者等からの照会の場合   ア 受理時の措置     駐車対策課長等は、照会を受理するに当たり、放置違反金滞納情報照会書(使用者等用)(第1号様式)により行うものとし、その際、申請者について身分を確認できるものにより必要な本人確認を行い、当該申請者が代理人(自動車整備事業者を除く。)である場合は委任状の提示を求めるものとする。   イ 調査時の措置     アにより受理した駐車対策課長は、放置駐車違反管理システム(以下「管理システム」という。)により必要事項の調査を行い、その結果を放置違反金滞納情報照会受理簿(使用者等用)(第2号様式)に記載するものとする。この場合において、警察署長にあっては、駐車対策課長に電話により照会を依頼し、回答を得るものとする。   ウ 回答時の措置     駐車対策課長等は、照会の結果を次により回答するものとする。    (ア) 車検拒否の対象である場合は、放置違反金滞納情報回答書(第3号様式。以下「回答書」という。)を交付し、当該回答書の写しを放置違反金滞納情報照会書(使用者等用)に編てつするものとする。    (イ) 車検拒否の対象でない場合は、口頭により行うものとし、放置違反金滞納情報照会書(使用者等用)の余白にその旨を記載するものとする。  (2) 自動車整備事業者からの照会の場合   ア 受理時の措置     駐車対策課長等は、照会を受理するに当たり、警察庁の車検拒否制度の運用について(平成17年11月14日警察庁丁交指発第181号)に定める放置違反金滞納情報照会書(自動車整備事業者用)兼同意書により行うものとし、その際、同意書欄に自動車の使用者による自署又は押印があることを確認するものとする。この場合において、駐車対策課長にあってはファックスにより受理するものとする。   イ 調査時の措置     調査時の措置については、(1)イの規定を準用する。この場合において、「放置違反金滞納情報照会受理簿(使用者等用)(第2号様式)」とあるのは「放置違反金滞納情報照会受理簿(自動車整備事業者用)(第4号様式)」と読み替えるものとする。   ウ 回答時の措置     駐車対策課長等は、照会の結果を次により回答するものとする。    (ア) 車検拒否の対象である場合は、駐車対策課長にあっては回答書をファックスで送付し、当該回答書を、警察署長にあっては回答書を交付し、当該回答書の写しを放置違反金滞納情報照会書(自動車整備事業者用)兼同意書に編てつするものとする。    (イ) 車検拒否の対象でない場合は、駐車対策課長にあっては電話により、警察署長にあっては口頭により行うものとし、放置違反金滞納情報照会書(自動車整備事業者用)兼同意書の余白にその旨を記載するものとする。   エ 留意事項     登録事業場一覧表に登載されていない自動車整備事業者からの照会については、自動車の使用者の代理人からの照会として措置するものとする。 4 放置違反金の納付書の発行   使用者等から神奈川県財務規則(昭和29年神奈川県規則第5号)第59条第1項第6号に規定する納付書(10)(以下「納付書」という。)の発行の申出があったときは、次の措置をとるものとする。  (1) 窓口における発行   ア 受付窓口     交通部駐車対策課(以下「駐車対策課」という。)並びに都筑警察署、川崎警察署、平塚警察署、厚木警察署及び大和警察署   イ 受理時の措置     アの所属の長(以下「納付書発行取扱所属長」という。)は、発行の申請を受理するに当たり、申請者について身分を確認できるものにより必要な本人確認を行い、当該申請者が代理人である場合は委任状の提示を求めるものとする。   ウ 調査及び発行時の措置     イにより受理した納付書発行取扱所属長は、管理システムにより必要事項の調査を行い、放置違反金の滞納に該当した場合には、納付書を発行するものとする。  (2) 郵送による発行   ア 受付窓口    駐車対策課   イ 受理時の措置    駐車対策課長は、郵送による申請を受理するに当たり、次に掲げるものを求めるものとする。    (ア) 車検拒否の対象となった違反番号を明記した書類の写し又は違反番号が分かるもの    (イ) 自動車の使用者の運転免許証の写し又は身分を確認できるものの写し(申請者が代理人又は法人の場合は、併せて委任状及び当該申請者の身分を確認できるもの)    (ウ) 自動車検査証における自動車の使用者の住所と現住所が異なる場合は、当該現住所までの変遷が確認できる書類    (エ) 返信用の封筒及び切手   ウ 調査及び発行時の措置     郵送による申請の調査及び発行時の措置については、(1)ウの規定を準用する。この場合において、「納付書発行取扱所属長」とあるのは「駐車対策課長」と、「発行」とあるのは「発行した納付書を申請者に送付」と読み替えるものとする。 5 納付・徴収済確認書の交付   駐車対策課長は、滞納処分により放置違反金の全額を徴収した場合は、神奈川県警察証明事務取扱要綱の制定について(昭和50年12月26日 例規、神務発第860号。以下「証明事務取扱要綱」という。)第6条第1号に規定する納付・徴収済確認書を自動車の使用者に郵送により交付するものとする。   なお、放置違反金を納付した者が納付書に添付された領収書(放置違反金を納付したことを証する書面として神奈川県財務規則第86条第2項に規定する納付場所で交付されるものをいう。)を紛失した場合にあっては、証明事務取扱要綱第6条第1号に規定する納付・徴収済確認書交付申請書の提出を求めて次の措置をとるものとする。  (1) 窓口における交付   ア 受理時の措置     駐車対策課長等は、交付の申請を受理するに当たり、申請者について身分を確認できるものにより必要な本人確認を行い、当該申請者が代理人である場合は委任状の提示を求めるものとする。   イ 調査及び交付時の措置     アにより受理した駐車対策課長等は、管理システムにより必要事項の調査を行い、放置違反金の納付が確認された場合には、納付・徴収済確認書を交付するものとする。  (2) 郵送による交付   ア 受理時の措置     郵送による申請の受理時の措置については、4(2)イの規定を準用する。   イ 調査及び交付時の措置     アにより受理した駐車対策課長は、管理システムにより必要事項の調査を行い、放置違反金の納付が確認された場合には、納付・徴収済確認書を作成し、申請者に郵送により交付するものとする。 6 放置違反金納付命令取消通知書の交付   駐車対策課長は、放置違反金及び神奈川県放置違反金に係る納付の命令、督促及び滞納処分並びに延滞金の徴収に関する規則(平成18年神奈川県公安委員会規則第12号)第8条に規定する放置違反金納付命令取消通知書(神奈川県公安委員会の放置違反金納付命令に基づくものに限る。以下「放置違反金納付命令取消通知書」という。)の交付の申出があったときは、次の措置をとるものとする。  (1) 受理時の措置    駐車対策課長は、交付の申請を受理するに当たり、申請者について身分を確認できるものにより必要な本人確認を行い、当該申請者が代理人である場合は委任状の提示を求めるとともに、次に掲げる書類(車検拒否の対象となったものに限る。)の提示を求めるものとする。   ア 交通反則告知書・免許証保管証   イ アに係る反則金の納付書・領収証書   ウ 違反番号を明記した書類の写し又は違反番号が分かるもの  (2) 調査及び交付時の措置    (1)により受理した駐車対策課長は、管理システムにより必要事項の調査を行い、(1)イの反則金の納付書・領収証書の提示により、車検拒否の対象から外れたことを確認した場合には、放置違反金納付命令取消通知書を交付するものとする。 附則 附則(平成27年9月29日例規第41号神駐発第264号) 第1号様式(3関係) 放置違反金滞納情報照会書(使用者等用) [別紙参照] 第2号様式(3関係) 放置違反金滞納情報照会受理簿(使用者等用) [別紙参照] 第3号様式(3関係) 放置違反金滞納情報回答書 [別紙参照] 第4号様式(3関係) 放置違反金滞納情報照会受理簿(自動車整備事業者用) [別紙参照]