○神奈川県警察交通反則通告センターに関する訓令 (昭和46年11月15日神奈川県警察本部訓令第30号)    交通反則通告センターの設置等に関する訓令を次のように定める。 神奈川県警察交通反則通告センターに関する訓令 (趣旨) 第1条 この訓令は、神奈川県警察組織規程(昭和53年神奈川県警察本部訓令第5号)第12条の規定に基づき設置する神奈川県警察交通反則通告センター(以下「通告センター」という。)において処理する反則行為に関する事務(以下「交通反則事務」という。)を円滑に処理するための事務処理基準を定めるものとする。 (準拠) 第2条 交通反則事務については、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)その他別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。 (定義) 第3条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 (1) 反則行為 法第125条第1項に規定する反則行為をいう。 (2) 反則金 法第125条第3項に規定する反則金をいう。 (3) 反則者 法第125条第2項に規定する反則者をいう。 第4条 削除 (告知) 第5条 反則者に対する告知は、府令第40条に定める告知書、府令第41条に定める通告書、その他交通反則事務の処理に必要な交通事件原票及び取締原票(以下「交通反則切符」という。)を作成して行うものとする。 (交通反則切符の様式等) 第6条 交通反則切符の様式は、別に定める。 (告知報告) 第7条 警察官及び交通巡視員(以下「告知警察官等」という。)は、反則者に反則行為を告知したときは、交通反則切符(告知書を除く。)及び交通反則事件の立証に必要な書類(以下「関係書類」という。)を所属長に報告しなければならない。 2 所属長は、前項の報告を受けたときは、その内容を点検し、別に定める方法により警察本部長に報告しなければならない。 (通告) 第8条 通告官は、報告を受けた交通事件原票を審査し、法第127条の規定による通告又は通知を行うものとする。 (逆送事件等) 第9条 次の各号に該当する事件は、通告センターにおいて引継ぎ又は逆送を受けて必要な事務処理を行うものとする。 (1) 検察官及び特別司法警察職員の認知した反則事件 (2) 警察から送致した事件で、反則行為に該当するものとして、検察庁又は家庭裁判所から逆送された事件(以下「逆送事件」という。) (指示による納付書の交付) 第10条 通告官又は所属長は、法第130条の2第1項の規定により家庭裁判所の指示を受けた少年の反則者から納付書の交付の申請があつたときは、指示書に基づき納付書を交付するものとする。 (家庭裁判所への通知) 第11条 通告官は、法第126条第1項又は第4項の規定により告知を受けた少年の反則者が反則金を仮納付したとき、及び納付したとき、並びに指示書に基づく反則金を納付したとき、又は納付しなかったときは、家庭裁判所に対してその旨を通知するものとする。 (所属長への依頼) 第12条 通告官は、逆送事件又は通告書が配達不能として返送された事件について、告知又は通告を行うに当たり、特に必要があると認めるときは、反則者の居住地を管轄する警察署長(反則者が他の都道府県に居所を有する場合においては、当該居所を管轄する都道府県警察の交通反則通告センター)に告知又は通告の依頼をすることができる。 (送致) 第13条 通告官は、報告を受けた事件が非反則行為、非反則者の反則行為、反則金の不納付、告知書及び通知書の受領拒否等反則行為として処理できない場合は、速やかに関係書類を交通部交通指導課長(以下「交通指導課長」という。)に引き継ぐものとする。 2 前項の規定による引継ぎを受けた交通指導課長は、交通切符事件処理要領(昭和45年8月20日神交指発第230号)に準じて処理するものとする。 (反則金領収済通知書の調査) 第14条 通告官は、日本銀行等の収納機関から反則金の領収済通知書の送付を受けたときは、その内容を調査し、総務部会計課長(以下「会計課長」という。)を経由して歳入徴収官の決裁を受けるものとする。 (返還通知) 第15条 通告官は、法第129条第4項の規定により反則金を返還する理由の生じたときは、速やかに会計課長を経由して歳入徴収官の決裁を受け返還通知をするものとする。