○原動機を用いる乳母車に係る事務取扱要領の制定について (令和2年7月7日例規第34号神交規発第597号) 改正 令和3年9月17日例規第43号神務発第909号 令和5年3月30日例規第20号神交総発第261号 この度、別添のとおり原動機を用いる小児用の車に係る事務取扱要領を制定し、本日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。 別添    原動機を用いる乳母車に係る事務取扱要領 1 趣旨 この要領は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第1条第2項第1号の規定に基づき警察署長が行う確認(以下「確認」という。)その他の原動機を用いる乳母車に係る事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。 2 申請の受理 警察署長は、府令第1条第1項第1号に定める車体の大きさの基準(以下「車体の大きさの基準」という。)に該当しない原動機を用いる乳母車(以下「基準外乳母車」という。)の利用者又は当該利用者から依頼を受けた者(以下「利用者等」という。)から確認の申請があったときは、次に掲げる書類を提出させるものとする。この場合において、基準外乳母車の通行の場所が2以上の警察署長の管轄にわたるときは、出発地又は主たる通行の場所を管轄する警察署長が申請を受理するものとする。 (1) 確認申請書(第1号様式) (2) 申請に係る基準外乳母車を製作し、又は販売する者の作成に係る当該乳母車の車体の長さ、幅及び高さを証する書類 (3) 申請に係る特定の通行方法が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものであることを疎明する次に掲げる書類 ア 申請に係る基準外乳母車の通行経路の見取図 イ 見通しが悪い交差点等がある場合には、具体的な安全措置を示した書類 3 審査の方法 警察署長は、前項の規定により確認の申請を受理したときは、書面審査又は現地調査を実施し、確認の適否を判断するものとする。 4 確認証の作成及び交付 警察署長は、確認を行ったときは、警察署ごとの一連番号を付して確認証(第2号様式)を作成し、確認証発給簿(第3号様式)に必要事項を記入し、当該確認証を交付するものとする。 5 確認証の携帯 警察署長は、確認に係る基準外乳母車を道路で利用するときは、確認証を携帯するように指導するものとする。 6 確認証の記載事項の変更 (1) 警察署長は、利用者等から確認証の記載事項に変更が生じた旨の届出を受けたときは、確認証記載事項変更届(第4号様式)の提出を求め、変更事項を確認の上、確認証に当該変更事項を記載するとともに、変更した箇所に神奈川県警察公印規程(昭和55年神奈川県警察本部訓令第12号)別表に定める警察署長印を押印するものとする。 なお、記載事項の変更については、利用者の氏名、住所等の他の歩行者の通行を妨げるおそれについて再度の審査を必要としない事項に限ることとし、その他の事項に変更があった場合には、新たに確認申請を行わせることとする。 (2) 記載事項を変更したときは、確認証発給簿に変更に係る事項を記載し、その状況を明らかにするものとする。 7 確認証の再交付 警察署長は、利用者が確認証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、確認証再交付申請書(第5号様式)、当該確認証(確認証を亡失し、又は滅失したときは、その事実を確認するに足りる書類)並びに2(2)及び(3)に掲げる書類の提出を求め、再交付の必要を認めたときは、新たに一連番号を付して確認証を作成し、確認証発給簿に必要事項を記載し、当該確認証を交付するものとする。 8 確認証の返納 (1) 警察署長は、次のいずれかに該当するときは、利用者に確認証(イの場合は亡失した確認証)を返納させるものとする。 ア 基準外乳母車を利用しなくなったとき又は利用する必要がなくなったとき。 イ 確認証の再交付を受けた後に亡失した確認証を発見したとき。 (2) 確認証が返納されたときは、確認証返納届受理書(第6号様式)に必要事項を記載するとともに、確認証発給簿の備考欄に返納事実を記載し経過を明らかにするものとする。 9 確認申請書等の保管 確認申請書その他の確認に関する書類は、神奈川県警察ファイリングシステム実施要綱の制定について(平成12年12月18日 例規第55号、神総発第439号)の定めるところにより、適切に保管するものとする。 10 関係警察署長との協議 確認の申請を受理した警察署長は、基準外乳母車の通行の場所が他の警察署長の管轄にわたるときは、当該他の警察署長と確認の適否について協議しなければならない。この場合において、協議を受けた当該他の警察署長は、書面審査又は現地調査を実施し、確認の申請を受理した警察署長に回答するものとする。 11 交付及び返納の取扱状況の報告 警察署長は、毎年1月10日までに、前年の確認証の交付及び返納の取扱状況を確認証交付・返納状況報告書(第7号様式)により、警察本部長(交通部交通規制課長(以下「交通規制課長」という。)経由)に報告するものとする。 12 留意事項 (1) 警察署長は、原動機を用いる乳母車に係る交通事故を認知したときは、警察本部長(交通規制課長経由)に報告し、当該原動機を用いる乳母車が、車体の大きさの基準に該当するものであるかを調査するものとする。 (2) 警察署長は、確認を受けていない基準外乳母車を通行させている者を発見したときは、速やかに確認を受けるよう指導するものとする。 附則 附則(令和3年9月17日例規第43号神務発第909号) 附則(令和5年3月30日例規第20号神交総発第261号)