○交通管制センター運用規程 (平成6年3月8日神奈川県警察本部訓令第1号) 改正 平成10年3月24日神奈川県警察本部訓令第8号 平成12年8月30日神奈川県警察本部訓令第20号 平成17年3月29日神奈川県警察本部訓令第9号 平成20年11月28日神奈川県警察本部訓令第22号 平成26年8月15日神奈川県警察本部訓令第14号 平成30年4月27日神奈川県警察本部訓令第10号 令和2年9月10日神奈川県警察本部訓令第20号  交通管制センター運用規程を次のように定める。  交通管制センター運用規程 (趣旨) 第1条 この訓令は、神奈川県警察組織規程(昭和53年神奈川県警察本部訓令第5号)第17条の規定に基づき設置する交通管制センターの運用に関し、必要な事項を定めるものとする。 (準拠) 第2条 交通管制センターの運用については、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「規則」という。)、神奈川県道路交通法施行細則(昭和44年神奈川県公安委員会規則第1号)その他別に定めのあるもののほか、この訓令の定めるところによる。 (用語の意義) 第3条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 交通情報 法第109条の2第1項の規定に基づき公安委員会が車両の運転者に対して提供する車両の通行に必要な交通障害情報、道路使用情報、交通渋滞情報及び駐車情報をいう。 (2) 交通障害情報 交通障害(自然災害、異常気象、交通事故その他の事由に基づく道路の通行不能、通行の禁止及び通行の制限)に関する情報(道路使用情報を除く。)をいう。 (3) 道路使用情報 道路使用(道路における工事若しくは作業又は競技会等の開催)に関する情報をいう。 (4) 交通渋滞情報 交通渋滞(車両の過度集中、道路工事、事故等の事由により道路上における車両の交通が滞り、速度がおおむね毎時20キロメートル以下になっている状態をいう。)に関する情報をいう。 (5) 駐車情報、駐車場の位置、満空状態等に関する情報をいう。 (6) 交通情報提供装置 交通情報板、路側通信設備等道路利用者に対し交通情報を提供し、又は交通広報を行う装置をいう。 (7) 交通危険事態 突発的な交通障害の発生により、重大な交通上の危険が認められ、直ちに広域交通管制の措置が必要と認められる事態をいう。 (8) 異常交通渋滞 常態と異なる交通渋滞が発生し、広域交通管制の措置が必要と認められる状態をいう。 (9) 広域交通管制 交通危険事態又は異常交通渋滞の発生若しくは発生のおそれがあり、その影響が2以上の警察署の管内に及ぶおそれがあるため、道路におけるう回指導、交通規制及び交通広報を広域にわたって総合的に行う必要がある場合に交通部長の指揮によって実施する一体的な交通対策をいう。 (運用責任者) 第4条 交通管制センターの運用責任者は、交通部交通規制課長とする。 2 運用責任者は、交通管制センターの適正な管理及び運用に当たるものとする。 (運用主任者) 第5条 交通管制センターの運用主任者は、交通部交通規制課都市交通対策室長とする。 2 運用主任者は、運用責任者の命を受け、交通管制センターの適正かつ効果的な運用に務めるものとする。 (集中制御式信号機の運用) 第6条 交通管制センターにおいて操作する系統制御信号機及び地域制御信号機(以下「集中制御式信号機」という。)の運用は、運用責任者が行うものとする。 2 警察署長は、集中制御式信号機の信号現示の見直しの必要性が認められるとき又は手動操作により運用しようとするときは、運用責任者に連絡しなければならない。ただし、手動操作により運用しようとする場合で急を要するときは、手動操作開始後速やかに連絡するものとする。 (交通情報提供装置の運用) 第7条 交通情報提供装置の運用は、運用責任者が行うものとする。 2 警察署長、第一交通機動隊長、第二交通機動隊長及び高速道路交通警察隊長(以下「署長等」という。)は、特別な交通事情等により交通情報提供装置に通常表示している表示内容と異なる表示をしようとするときは、運用責任者に依頼することができるものとする。 (交通情報の収集) 第8条 運用責任者は、交通管制センター及び隣接都県の交通管制センター等の機能を活用するほか、道路管理者、財団法人日本道路交通情報センター(昭和45年1月1日に財団法人日本道路交通情報センターという名称で設立された法人をいう。)、気象関係機関等との連絡を密にし、交通情報の収集に努めなければならない。 2 署長等は、警察活動を通じ、管轄区域並びに神奈川県警察組織規程第30条に規定する 担当区域並びに同規程第32条及び第36条に規定する指定道路(以下「指定道路」という。)における交通情報の収集に努めなければならない。 (交通情報の一般報告) 第9条 警察職員は、交通情報を収集し、交通管制センターに通報するように努めなければならない。 (交通情報の特別報告) 第10条 署長等は、広域交通管制通報連絡基準表(別表)に定める通報連絡基準に該当する交通障害等を認知した場合は、運用責任者を経由して交通部長に報告するとともに、その影響が及ぶと認められる署長等に対し、通報しなければならない。この場合において、指定道路に係るものについては、担当する第二交通機動隊長又は高速道路交通警察隊長が行うものとする。 2 前項の報告及び通報は、広域交通管制情報の通報連絡表(別記様式)により行うものとする。ただし、急を要するものについては、電話等により行うことができる。 (交通危険事態に対する措置) 第11条 交通危険事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、次の各号により措置するものとする。 (1) 現場警察官の措置 警察官は、直ちに危険表示、通行の禁止及び制限、現場にある車両等の運転者に対する命令、その他所要の措置により応急の危険防止措置を講じた後、署長等にその状況を速報しなければならない。 (2) 署長等の措置 署長等は、前号の規定による報告を受けたときは、運用責任者を経由して交通部長に事態の概況を速報した後、直ちに現場に急行し、又は状況により、幹部を現場に派遣して現場警察官の措置を指揮し、必要な交通規制を実施して危険防止措置を講じ、及び必要により道路管理者に通知するとともに、その状況及び経過を運用責任者を経由して交通部長に報告しなければならない。 (異常交通渋滞に対する措置) 第12条 異常交通渋滞が発生し、又は発生するおそれのある場合においては、次の各号により措置するものとする。 (1) 現場警察官の措置 警察官は、その状況を署長等に速報した後、交通整理、通行の禁止及び制限、現場にある車両等の運転者等に対する命令又は指示その他所要の措置を講じて交通渋滞の解消に努めなければならない。 (2) 署長等の措置 署長等は、前号の規定による報告を受けたときは、運用責任者を 経由して交通部長に渋滞の概況を速報した後、直ちに交通課員等必要な要員を現場に派遣して信号機の手動操作、付近の道路におけるう回指導、その他所要の措置により交通渋滞の解消を図るとともに、その状況及び経過を運用責任者を経由して交通部長に報告しなければならない。 (広域交通管制の実施) 第13条 交通部長は、第9条から前条までの規定による交通障害又は交通渋滞に関する報告(以下「交通情報の報告」という。)を受けた場合において、広域交通管制により措置すべき事案であると認めるときは、警察署等を指定して交通対策の実施について必要な指揮を行うとともに、署長等の行う交通規制等の調整を行うものとする。 (広域派遣等) 第14条 交通部長は、広域交通管制を実施する場合において必要があると認めるときは、交通部の各所属長に対し、必要な要員の派遣を命ずるものとする。 2 交通部長は、前項の規定による要員の派遣のほか、必要があると認めるときは、関係部長に対し、自動車警ら隊、鉄道警察隊、第一機動隊及び第二機動隊並びに航空隊の派遣を求めるものとする。 3 前項の規定により派遣された者は、交通部長の指揮を受けるものとする。 (県外通報) 第15条 交通部長は、交通情報の報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、隣接都県警察に対して通報し、う回指導、交通規制等の協力を要請しなければならない。 2 交通部長は、隣接都県警察から広域交通管制が必要な車両の通行の禁止又は制限等の措置を行うよう要請があったときは、第13条の規定に準じて、これに協力するものとする。 (交通情報の提供) 第16条 運用責任者は、交通情報の報告及び第8条の規定により収集した交通情報を総合して整理し、規則第38条の7第1項に規定する方法により車両の運転者に対し、車両の通行に必要な情報を提供するように努めなければならない。 2 運用責任者は、交通管制センターで収集した交通情報を分析して整理し、交通管理上の資料として活用するとともに、これを道路管理者、道路運送事業者等に提供し、道路管理、車両の運行管理等の参考にさせるなどその有効な活用を図らなければならない。 (関係所属長に対する通報等) 第17条 運用責任者は、交通情報の報告及び交通管制センターで収集した交通情報が警察活動上必要と認められるものであるときは、関係所属長に対し、その状況を通報しなければならない。 2 運用責任者は、交通情報の提供等により、う回路等にあてる道路の交通がふくそうし、著しい交通混雑が生ずる等のおそれがあるときは、当該道路を管轄する署長等に対し、通報しなければならない。 (広域交通管制実施計画の策定) 第18条 交通部長は、別表に定める対象道路において交通危険事態若しくは異常交通渋滞が発生した場合又は隣接都県警察から協力要請があった場合においては、広域交通管制を適正かつ円滑に行うため、通行の禁止、制限の場所、方法、う回路等の広域交通管制実施計画を関係所属と調整し、あらかじめ策定しておくものとする。 2 署長等は、管轄区域の主要な道路及び指定道路の交通実態を把握し、交通障害及び交通渋滞の発生の防止に努めるとともに、交通危険事態又は異常交通渋滞が発生した場合における交通規制等の要領、う回路の設定等を検討し、広域交通管制が迅速、的確に実施できるよう資器材等の準備をしておかなければならない。 (教養訓練の実施) 第19条 運用責任者及び署長等は、随時に交通情報の収集及び報告連絡要領、現場措置の実施要領等についての教養訓練を実施し、その習熟を図るように努めなければならない。 附則 1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。 2 交通管制センター運用規程(昭和47年神奈川県警察本部訓令第8号)は、廃止する。 附則(平成10年3月24日神奈川県警察本部訓令第8号) この訓令は、平成10年4月1日から施行する。 附則(平成12年8月30日神奈川県警察本部訓令第20号) この訓令は、平成12年9月1日から施行する。 附則(平成17年3月29日神奈川県警察本部訓令第9号) この訓令は、平成17年4月1日から施行する。 附則(平成20年11月28日神奈川県警察本部訓令第22号) この訓令は、平成20年12月1日から施行する。 附則(平成26年8月15日神奈川県警察本部訓令第14号) この訓令は、平成26年8月15日から施行する。 附則(平成30年4月27日神奈川県警察本部訓令第10号) この訓令は、平成30年5月6日から施行する。 附則(令和2年9月10日神奈川県警察本部訓令第20号) この訓令は、令和2年9月10日から施行する。 別表(第10条、第15条、第18条関係) 広域交通管制通報連絡基準表 対象道路 高速道路等 通報の種別 交通障害情報 通報連絡基準 1 通行止めが予想される場合 2 車線規制及び速度規制等が行われた場合 対象道路 高速道路等 通報の種別 道路使用情報 通報連絡基準 通行止め及び車線規制等が行われる場合 対象道路 高速道路等 通報の種別 交通渋滞情報 通報連絡基準 20km以上の渋滞長が3時間以上継続し、又は継続することが予想される場合 対象道路 一般国道等 通報の種別 交通障害情報 通報連絡基準 1 通行止めが予想される場合 2 車線規制等が行われた場合 対象道路 一般国道等 通報の種別 道路使用情報 通報連絡基準 通行止め及び車線規制等が行われる場合 対象道路 一般国道等 通報の種別 交通渋滞情報 通報連絡基準 10kmを越える渋滞長が3時間以上継続し、又は継続することが予想される場合 備考 1 高速道路等とは、高速自動車国道及び自動車専用道路をいう。 2 一般国道等とは、高速道路等以外の道路で2以上の警察署又は都県にまたがる一般国道、県道及び市町村道をいう。 別記様式(第10条関係) 広域交通官制情報の通報連絡表 [別紙参照]