○緊急交通路確保資機材管理要綱の制定について (平成8年2月29日例規第5号/神交規発第49号/神駐発第80号/神交総発第54号/神交管発第163号/神交指発第126号/神備発第71号/神会発第43号/神装発第46号) 改正 平成22年3月3日例規第7号神総発第57号 平成23年9月20日例規第26号神危発第356号 令和元年6月17日例規第16号神総発第114号  各所属長あて 本部長  大地震等大規模災害の発生に際し、緊急交通路を迅速かつ確実に確保するため、緊急交通路確保資機材の管理について、別添のとおり「緊急交通路確保資機材管理要綱」を制定し、平成8年3月1日から施行することとしたので、事務処理上遺憾のないようにされたい。 別添  緊急交通路確保資機材管理要綱 第1 目的  この要綱は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合に緊急交通路を確保するため使用する緊急交通路確保資機材(以下「資機材」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。 第2 準拠  資機材の管理については、神奈川県財務規則(昭和29年神奈川県規則第5号)及び神奈川県警察車両管理規程(昭和59年神奈川県警察本部訓令第6号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによるものとする。 第3 対象資機材の定義 1 開脚式の災害対策標示板  災害対策基本法施行規則(昭和37年総理府令第52号)第5条第1項で定める様式の開脚式の災害対策標示板をいう。 2 台座付の路側式道路標識  神奈川県公安委員会、警察署長等が道路交通法(昭和35年法律第105号)第4条第1項の規定に基づき短期間の交通規制を実施するため設置する台座付の路側式道路標識をいう。 3 バリケード  緊急交通路に連接する細街路を物理的に封鎖するため設置するバリケードをいう。 4 バリケード用おもり  バリケードを設置する際、強風等による転倒を防止するため、容器の内部に水を注入して使用するおもりをいう。 5 セーフティコーン  緊急交通路を確保するために実施する流入規制等、多様な交通規制を実現するため設置する円すい形の保安器材をいう。 6 コーンバー  セーフティコーンによる交通規制をより明確にするため、2本のセーフティコーンを連結するバーをいう。 7 通行止横断幕  通行止めを実施する際、交通規制の視認の効果を高め通行止めを確実なものとするため、補助的に使用する簡易軽量な横断幕をいう。 8 既設の道路標識標示板を被覆する袋  緊急交通路を確保するため交通規制を実施する際、そのままでは交通規制の内容に不整合を生じさせることとなる既設の道路標識標示板を覆い隠すための袋をいう。 9 ハロゲン投光器  ハロゲン球を用い、発動発電機又は車両のバッテリーを電源として使用する組立て式の投光器をいう。 10 フォーク・リフト  災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第76条第1項の規定による通行禁止区域等に放置された車両その他の物件を排除するため使用する大型特殊自動車をいう。 11 ミニレッカー(短距離移動用レッカー)  災害対策基本法第76条第1項の規定による通行禁止区域等に放置された車両を排除するため使用する手動式の車両移動用機材をいう。 第4 管理体制 1 総括管理者 (1) 資機材(フォーク・リフトを除く。第4、第5及び第7において同じ。)の総括管理者は、交通部長とする。 (2) 総括管理者は、資機材の保管及びその運用に関して必要な指導を行うとともに、管理全般について総括する。 2 管理責任者 (1) 資機材の管理責任者は、資機材の配分を受けた所属(以下「配分所属」という。)の長とする。 (2) 管理責任者は、自ら管理する資機材について、その保管及び運用状況を掌握し、管理の徹底に努めなければならない。 3 取扱責任者 (1) 資機材の取扱責任者は、次に掲げる者とする。 ア 警察本部 部の附属機関の長の指名する中隊長 イ 警察署 交通課長又は交通地域課長 (2) 取扱責任者は、平時においては、資機材の有効利用を図るとともに有事に備えての保守点検、指導教養を実施し、有事に際しては、現場における実質的な責任者として、資機材の効果的な運用に努めなければならない。 4 取扱担当者 (1) 資機材の取扱担当者は、取扱責任者が所属する中隊又は交通課若しくは交通地域課の巡査部長以上の階級にある警察官の中から、管理責任者が指名した者とする。 (2) 取扱担当者は、資機材の取扱要領等について習熟するとともに常にその保管状況を把握し、運用時においては、資機材の搬出、設置等の業務又は資機材を活用した活動を行うものとする。 第5 資機材の保管 1 保管場所  資機材は、毀損、盗難等のおそれがない堅固な場所を選定するとともに、緊急交通路として指定する想定のある道路周辺に、可能な限り分散して保管しなければならない。 2 簿冊の備付け  管理責任者は、資機材の保管状況を常に明らかにしておくため保管場所別緊急交通路確保資機材一覧表(第1号様式。以下「一覧表」という。)を備え付けるものとし、保管場所を選定し、若しくは変更したとき又は資機材の保管状況に変動が生じたときは、その都度一覧表に変更等のあった事項を記載しておかなければならない。 3 保管場所の選定等の報告  管理責任者は、資機材の保管場所を選定し、又は変更したときは、総括管理者(当該資機材の配分を担当する本部主管課を経由。以下同じ。)にその旨を一覧表により報告しなければならない。 4 留意事項 (1) 資機材の毀損、故障等の異状を発見したときは、速やかに修理を実施するなど常に良好な機能の維持に努めなければならない。 (2) 資機材の保管場所には必ず施錠をし、鍵の所在を明確にしておかなければならない。 (3) 資機材を使用し、又は設置するために搬出、搬入、移動等を行う場合においては、受傷事故その他の事故の防止に十分配慮しなければならない。 (4) 管理責任者は、取扱責任者及び取扱担当者の配置換えがあった場合は、資機材の引継ぎを確実に行わせて管理の適正を図るものとする。 第6 資機材の運用 1 使用方法  管理責任者は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、緊急交通路を確保するために行われる交通規制の実施に際しては、次のとおり資機材を運用するものとする。 (1) 開脚式の災害対策標示板の設置  開脚式の災害対策標示板は、緊急交通路への緊急通行車両以外の車両の進入を規制するため、緊急交通路の各交差点流出部左側の路端に設置する。 (2) 台座付の路側式道路標識(通行止め標識)の設置  台座付の路側式道路標識(通行止め標識)は、緊急交通路への緊急通行車両以外の車両の進入を規制するため、緊急交通路の各交差点流出部左側の路端に設置する。 (3) 台座付の路側式道路標識(指定方向外進行禁止標識)の設置  台座付の路側式道路標識(指定方向外進行禁止標識)は、開脚式の災害対策標示板又は台座付の路側式道路標識(通行止め標識)を設置して行われる交通規制を補完するため、緊急交通路と交差する道路の交差点流入部左側の路端に設置する。 (4) バリケードの設置  バリケードは、緊急交通路への緊急通行車両以外の車両の進入を規制するため、緊急交通路に連接する幅員5メートル以下の道路の交差点流入部において、バリケードの脚部にバリケード用おもりを載せ設置する。 (5) セーフティコーン及びコーンバーの設置  セーフティコーン及びコーンバーは、交通検問所、交通広報要点等において流入規制、う回措置等を実施する際、規制線として設置する。 (6) 通行止横断幕の使用  通行止横断幕は、通行止めを実施する際、ガードレール、標識等にロープで結着し、使用する。 (7) 既設の道路標識標示板を被覆する袋の使用  既設の道路標識標示板を被覆する袋は、緊急交通路を確保するために開脚式の災害対策標示板、台座付の路側式道路標識(通行止め標識)又は台座付の路側式道路標識(指定方向外進行禁止標識)を設置して交通規制を実施する際、そのままでは交通規制の内容に不整合を生じさせることとなる既設の道路標識標示板を覆い隠すために使用する。 (8) ハロゲン投光器の使用  ハロゲン投光器は、夜間の交通検問所等において、安全かつ効率的な活動を確保するために使用する。 (9) フォーク・リフト  緊急交通路の指定を受けた一般道路において、放置車両等を付近の道路外の場所へ排除する措置を行うものとする。 (10) ミニレッカー(短距離移動用レッカー)  緊急交通路の指定を受けた一般道路において、放置車両を付近の道路外の場所へ排除する措置を行うものとする。 2 転用  管理責任者は、災害訓練、祭礼行事、各種路上競技その他の業務において、資機材の積極的な利用を図ることができる。 3 留意事項 (1) 管理責任者は、大規模災害が発生したときの資機材の運用に関する任務分担を定めた計画をあらかじめ策定しておくものとする。 (2) 資機材を使用し、又は設置するときは、その適正な運用に心掛けるとともに、当該資機材による人身への危害が生じないよう留意しなければならない。 第7 資機材の点検 1 管理責任者は、その管理する資機材について、年当初に点検を実施し、その結果を毎年2月28日までに緊急交通路確保資機材点検結果表(第2号様式)により総括管理者に報告しなければならない。 2 総括管理者は、資機材の配分所属における資機材の管理の状況を任意に点検するものとする。 第8 関係機関との連携  配分所属においては、平素から関係機関との連携を密にし、大規模災害の発生時における資機材の搬出、設置等の要領について、相互に周知徹底を図るなど連絡強調体制を確立するよう努めなければならない。 附則(平成22年3月3日例規第7号神総発第57号) 附則(平成23年9月20日例規第26号神危発第356号) 附則(令和元年6月17日例規第16号神総発第114号) 様式(略)