○道路使用および道路占用許可申請の取扱いに関する覚書の交換について (昭和39年1月18日例規神交一発第18号)  各所属長あて 本部長  神奈川県内の一級国道、二級国道および県道ならびに横浜市道、川崎市道、横須賀市道について、道路交通法第78条第2項および道路法第32条第4項の規定により提出された道路使用および道路占用許可申請書の受理、送付ならびに道路交通法第79条および道路法第32条第5項の規定に基づく協議、その他道路使用および道路占用許可申請書の許可取扱い手続きについて適切な運用を図るためこのたび関係道路管理者と別添の「道路使用および道路占用許可申請の取扱いに関する覚書」を交換し、4月1日から実施することとしたので、これが運用に誤まりのないようにされたい。 1 覚書交換の目的  道路上における行為が、道路交通法および道路法に基づき双方の許可を必要とする場合において申請書の一括受理をすることにより、申請者の便宜を図るとともに、協議の方法等に関し、その処理基準を定め、協議事務を迅速適正に行なうことを目的とする。 2 申請書の受理区分 (1) 一括受理 ア 道路管理者の受理すべきもの (ア) 道路の掘さくその他構造に変更をおよぼすおそれのあるもの (イ) (ア)以外のもので同一の場所を引き続き1ヶ月以上使用(占用)するもの イ 警察署長の受理すべきもの ア以外のもの (2) 個別受理  申請書の受理は(1)の受理区分に従い一括受理を原則とするが、次のものについては個別受理とする。 ア 道路占用許可申請の名義人と道路使用許可申請の名義人が異なる場合 イ 一括受理区分と異なる許可権者に一括申請が行なわれた場合 ウ 一括申請が行なわれた場合において、道路管理者(警察署長)が行為の方法または形態等の点から個別に申請させることが妥当と認めた場合 3 協議 (1) 協議区分 ア 一括受理の場合  受理区分に従い一括受理したものにおいて協議する。 イ 個別受理の場合 (ア) 道路管理者が協議するもの a 道路の掘さくその他構造に変更をおよぼすおそれのあるもの b a以外のもので、同一の場所を引続き1ヶ月以上使用(占用)するもの (イ) 警察署長が協議するもの (ア)以外のもの (2) 協議を要しない場合  次にかかげるもののうち、その行為を行なうため道路において、土砂の搬出その他道路上において作業を行なうことによつて、交通制限を必要とするものを除き、その都度協議を要しないものとする。 ア 道路の路面下に地下街、地下室、通路その他の施設を設ける場合 イ 高架の道路の路面下に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設を設ける場合 ウ 推進工法により道路を掘さくする場合 エ 1日以内に水道、ガス、電気、電話等の管路を各戸へ引込み、改良しまたは撤去する場合 オ 電柱、街路灯等を立替えまたは撤去する場合 カ 縁日露店、祭礼、年の市および草市等の一時的な出店の場合 キ 商品台、商品だなを設けて、一時的な露店類似の店を出す場合 4 運用上の留意点 (1) 許可にかかわる行為を連続して行なわないものであつても、通算して1ヶ月15日以上にわたるものは、同一の場所を引き続き1ヶ月以上使用(占用)するものとして取扱うこと。 (2) 一括受理した場合における道路占用(使用)の場所が、2以上の警察署長の管轄にわたるときの道路使用許可申請書の送付先は、主たる場所を管轄する警察署長と定められているが、これが明らかでないものについては、行為の起点となる場所を管轄する警察署長に送付するものとする。 (3) 覚書にいう、これをすみやかに...とは、受理した許可申請書および協議書の送付ならびに当該協議等に対する回答が迅速に行なわれることをいうものであり、少なくも受理の日から1週間以内にはそれぞれの手続きを完了させるものとする。 (4) 覚書第4に定めるところにより、道路使用(占用)許可の可否および条件等を定める場合、工事の期間、方法および協議内容を実質的に変更することとなるものについては、変更しようとする者において、口頭または電話によつて協議成否の有無を確かめた後許可すること。 (5) 申請者が、道路使用および道路占用双方の許可証の交付を受けた後、その行為に着手することを遵守させるため、道路管理者および警察署長は、所管にかかる許可証を交付する際、対応する道路使用許可証または道路占用許可証の交付を受けた後工事等に着手するように口頭で指導するほか、当該許可証の余白部に「道路使用(道路占用)許可証の交付を受けた後着手すること。」と付記して交付すること。 (6) 申請書を一括受理する場合必要とする道路使用(占用)許可申請用紙は、双方の許可権者において交換することとし、道路使用許可申請書については、警察本部から各道路管理者に、道路占用許可申請書については、各道路管理者から所轄区域内の各警察署長にそれぞれ送付するものとする。