○道路管理者等との協議の記録要綱の制定について (平成4年4月1日例規第50号/神交規発第153号/神交管発第210号/神駐発第3号/神交企発第143号)  各所属長あて 本部長  道路管理者、各種開発事業者その他関係機関(以下「道路管理者等」という。)と交通管理者との協議及び交通管理上必要と認める意見調整(以下「協議」という。)の記録に関する「道路管理者等との協議の記録要綱」を制定し、平成4年4月1日から施行することとしたので、制定の趣旨を十分に理解し、次により適切に対処するよう努められたい。  記 1 制定の趣旨  県警察は、交通管理者として道路の新設・改良、地区開発、土地区画整理事業等に対して、原案作成の段階から交通管理上の意見を基本計画に反映させるため、これまで道路管理者等との協議を推進し、成果を上げてきたところであるが、これらの各種事業はますます複雑・多様化し、現状の道路交通環境、既存の施設、他の事業計画等と複雑な絡みが生じてきており、この傾向は将来的にも更に強まるものと思われる。  また、これら各種事業の大部分は、原案作成から完成、供用開始まで相当長期間を要しているのが実態であり、交通管理者として首尾一貫した適切な協議を行うためには、その前提条件として順次正確に記録された協議経緯を的確に踏まえていることが肝要である。  このように協議経緯の明確化を図り、より的確な対応が要求されている現状にかんがみ、道路管理者等との協議台帳(以下「協議台帳」という。)を作成し、管理する必要性があるため、この度本要綱を制定したものである。 2 制定の要点  (1) 協議台帳の様式を定めた。  (2) 協議台帳作成の範囲を定めた。  (3) 協議台帳の管理責任者及び記録担当者を定め、その責任の所在を明確にした。  道路管理者等との協議の記録要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、道路管理者、各種開発事業者その他関係機関(以下「道路管理者等」という。)と交通管理者との協議及び交通管理上必要と認める意見調整(以下「協議」という。)の経緯を道路管理者等との協議台帳(別記様式。以下「協議台帳」という。)により明らかにするとともに、その管理及び作成の責任区分を明確にしておくために必要な事項を定めるものとする。 (協議台帳の作成) 第2条 交通規制課長、駐車対策課長及び交通部の附置機関の長並びに警察署長(以下「署長等」という。)は、次に掲げる事項について協議を行った場合には、協議台帳を作成、記録して協議の経緯、内容を明確にしておくものとする。 (1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第110条の2第2項から第7項までの規定による意見の聴取又は協議 (2) 道路法(昭和27年法律第180号)第95条の2の規定による意見の聴取又は協議 (3) 駐車場法(昭和32年法律第106号)第3条第2項、第4条第3項及び第5項並びに第5条第2項の規定による意見の聴取 (4) 前3号以外の法令に基づく調整 (5) 神奈川県及び県下各市町の都市計画審議会に付議予定の案件 (6) 警察庁と各省庁間の覚書に基づく、交通管理上必要とされる調整 (7) その他交通管理上必要と認められる調整 (協議台帳の管理) 第3条 交通規制課、駐車対策課及び交通部の附置機関並びに警察署(以下「署等」という。)に、協議台帳の管理責任者を置く。 2 管理責任者には、交通規制課及び駐車対策課にあっては課長が指定する課長補佐、交通部の附置機関にあっては隊長が指定する中隊長、警察署にあっては交通課長(交通地域課長を含む。)をもって充てる。 3 管理責任者は、署長等の命を受け、道路管理者等との協議ごとに協議台帳を整備して、協議台帳の適正な管理と事後の運用に努めるものとする。 (協議台帳の記録) 第4条 署等に、協議台帳の記録担当者を置く。 2 記録担当者には、交通規制課及び駐車対策課にあっては課長が課員の中から指定する者、交通部の附置機関にあっては隊長が隊本部員の中から指定する者、警察署にあっては交通総務係長をもって充てる。 3 記録担当者は、協議ごとに必要事項を協議台帳に記録しておくものとする。