○緊急自動車等の確認書の交付等に関する規程 (昭和53年12月22日神奈川県警察本部訓令第22号) 改正 令和4年2月16日神奈川県警察本部訓令第2号  緊急自動車等の確認書の交付等に関する規程を次のように定める。 緊急自動車等の確認書の交付等に関する規程 (趣旨) 第1条 この訓令は、神奈川県道路交通法施行細則(昭和44年神奈川県公安委員会規則第1号。以下「細則」という。)第2章に規定する緊急自動車等の確認等の事務処理について必要な事項を定めるものとする。 (確認書の交付) 第2条 交通規制課長は、細則第4条第1項に規定する緊急自動車(道路維持作業用自動車)使用届を受理したときは、当該届出に係る自動車が道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「政令」という。)第13条第1項又は第14条の2第1号に規定する自動車であることを確認の上、緊急自動車(道路維持作業用自動車)使用届出確認台帳(第1号様式。第4条において「確認台帳」という。)に登載し、細則第4条第2項に規定する緊急自動車(道路維持作業用自動車)使用届出確認書(以下「確認書」という。)を届出者に交付するものとする。 (指定書の交付) 第3条 交通規制課長は、細則第4条の2第2項に規定する緊急自動車(道路維持作業用自動車)指定申請書を受理したときは、次に掲げる審査を行うものとする。 (1) 政令第13条第1項に規定する自動車 当該自動車に備えられている警光燈及びサイレン (2) 政令第14条の2第2号に規定する自動車 当該自動車に備えられている黄色の燈火及び当該自動車の塗色 2 前項各号の審査は、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第49条若しくは第49条の2(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定が適用されない自衛隊用自動車については自衛隊法(昭和29年法律第165号)第114条第2項の規定による防衛庁長官の定め。)又は道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第6条の2に規定する基準に適合するか否かについて行うものとする。この場合において、書面による審査では不十分と認められるときは、見分により、審査を行うものとする。 3 前項の審査を行つた自動車については、緊急自動車(道路維持作業用自動車)指定台帳(第2号様式。次条において「指定台帳」という。)に登載して、細則第4条の2第2項に規定する緊急自動車(道路維持作業用自動車)指定書(以下「指定書」という。)を申請者に交付するものとする。 (記載事項の変更) 第4条 交通規制課長は、細則第4条の3第2項に規定する緊急自動車(道路維持作業用自動車)使用届出確認書・指定書記載事項変更届を受理したときは、確認書又は指定書の記載事項を訂正するとともに、確認台帳又は指定台帳(以下「台帳」という。)の記載事項を訂正し、その旨を明らかにしておくものとする。 (確認書の再交付) 第5条 交通規制課長は、細則第4条の3第3項に規定する緊急自動車(道路維持作業用自動車)使用届出確認書・指定書再交付申請書を受理したときは、その事由を確認の上、確認書又は指定書を作成し、申請者に交付するとともに、台帳にその旨を記載しておくものとする。 (指定解除) 第6条 交通規制課長は、細則第4条の3第4項に規定する緊急自動車(道路維持作業用自動車)使用届出確認書・指定書返納届を受理したときは、台帳の登載を抹消するものとする。 附 則 1 この訓令は、昭和53年12月22日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。 2 緊急自動車指定取扱規程(昭和35年神奈川県警察本部訓令第30号)は、廃止する。 附則(令和4年2月16日神奈川県警察本部訓令第2号)  この訓令は、令和4年3月1日から施行する。 様式(略)