○緊急通行車両の確認等に係る事務手続要領の制定について (令和5年8月29日例規第37号神交規発第838号) この度、緊急通行車両の確認等に係る事務手続要領を別添のとおり制定し、令和5年9月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。 おって、緊急通行車両等及び交通規制対象除外車両に関する事務取扱要領について(平成24年9月28日 例規第41号、神交規発第427号)は、廃止する。 別添    緊急通行車両の確認等に係る事務手続要領 1 目的  この要領は、神奈川県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行う災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号。以下「災対法施行令」という。)の規定に基づく緊急通行車両の確認、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「災対法」という。)の規定に基づく交通規制の対象から除外する車両の取扱い、その他の法律に基づく緊急通行車両の確認事務等について、必要な事項を定めることを目的とする。 2 用語の意義  この要領における用語の意義は、災対法において使用する用語の例によるほか、次のとおりとする。 (1) 緊急通行車両  災対法第76条第1項に規定する緊急通行車両、災対法施行令第33条第5項の規定により緊急通行車両とみなされる大規模地震対策特別措置法施行令(昭和53年政令第385号。以下「大震法施行令」という。)第12条第1項の規定による確認を受けた車両、原子力災害対策特別措置法施行令(平成12年政令第195号。以下「原災法施行令」という。)第8条第2項の規定により災対法施行令第33条第1項の規定を読み替えて適用する確認を受けた車両及び武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)第155条第1項に規定する緊急通行車両をいう。 (2) 緊急輸送車両  大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号。以下「大震法」という。)第24条に規定する緊急輸送を行う車両をいう。 (3) 規制除外車両  緊急通行車両及び緊急輸送車両(以下「緊急通行車両等」という。)以外の車両のうち、公安委員会の意思決定により緊急交通路における通行の禁止又は制限の対象から除外され、当該緊急交通路の通行が認められる車両をいう。 (4) 緊急交通路  公安委員会が、災対法第76条第1項、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「原災法」という。)第28条第2項の規定により読み替えられた災対法第76条第1項及び国民保護法第155条第1項の規定に基づき緊急通行車両以外の車両の通行を禁止し、若しくは制限し、又は大震法第24条の規定に基づき緊急輸送車両以外の車両の通行を禁止し、若しくは制限する区域若しくは道路の区間をいう。 3 管理運用体制 (1) 交通規制課長の任務  交通部交通規制課長(以下「交通規制課長」という。)は、神奈川県警察における緊急通行車両等及び規制除外車両の確認に関する事務(以下「確認事務等」という。)を総括する。 (2) 警察署長等の任務  神奈川県警察第一交通機動隊、神奈川県警察第二交通機動隊、神奈川県警察高速道路交通警察隊(以下「交通機動隊等」という。)及び警察署(以下「警察署等」という。)の長(以下「警察署長等」という。)は、所属における確認事務等を掌理する。 (3) 確認事務等取扱責任者 ア 交通部交通規制課(以下「交通規制課」という。)及び警察署等(以下「交通規制課等」という。)に、確認事務等取扱責任者を置く。 イ 確認事務等取扱責任者は、交通規制課にあっては神奈川県警察都市交通対策室長を、交通機動隊等にあっては警部の階級にある警察官のうちから各隊長が指名する者を、警察署にあっては担当次長(交通)又は交通課長(交通第一課長及び交通地域課長を含む。)をもって充てる。 ウ 確認事務等取扱責任者は、交通規制課長及び警察署長等(以下「交通規制課長等」という。)を補佐するとともに、確認事務等の総括処理に当たる。 (4) 確認事務等取扱担当者 ア 交通規制課等に、確認事務等取扱担当者を置く。 イ 確認事務等取扱担当者は、交通規制課等の職員のうちから各所属長が指名する者をもって充てる。 ウ 確認事務等取扱担当者は、確認事務等取扱責任者を補佐するとともに、確認事務等の処理に当たる。 4 災対法施行令に基づく緊急通行車両の確認事務に係る取扱い (1) 確認の対象とする車両  交通規制課長等が行う緊急通行車両であることの確認の対象とする車両は、次のとおりである。 ア 緊急通行車両であることの確認を行うことができる車両  交通規制課長等は、大規模災害発生時において、災対法第50条第2項の規定により災害応急対策を実施しなければならない者(指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関その他法令の規定により災害応急対策の実施の責任を有する者(以下「指定行政機関等」という。))が防災基本計画、防災業務計画、地域防災計画等に基づき、災対法第50条第1項に規定する災害応急対策を実施するために使用される計画がある車両について、緊急通行車両であることの確認を行うものとする。 イ 災害発生前に緊急通行車両であることの確認を行うことができる車両  交通規制課長等は、アに規定する要件に該当する車両であって、かつ、指定行政機関等が保有し、若しくは指定行政機関等との契約等により、常時指定行政機関等の活動のために使用される車両又は災害発生時に他の関係機関、団体等から指定行政機関等が調達する計画等がある車両について、災害発生前に緊急通行車両であることの確認を行うことができる。 (2) 確認手続に係る留意事項  交通規制課長等は、災害発生前であると災害発生時等であるとを問わず、緊急通行車両であることの確認を行う際は、次の点に留意することとする。 ア 申出を行う者  緊急通行車両であることの確認の申出を行う者は、指定行政機関等の長又は指定行政機関等に属し、災害応急対策に使用される車両の使用者若しくは管理責任者とするほか、契約等により常時指定行政機関等の活動のために使用される車両若しくは災害発生時に他の関係機関、団体等から指定行政機関等が調達する計画等がある車両の使用者又は管理責任者とする。 イ 標章及び証明書の交付 (ア) 交通規制課長等は、緊急通行車両であることの確認をしたときは、災対法施行規則に定める標章又は大震法施行規則に定める標章(以下「標章」という。)及び災対法施行規則に定める緊急通行車両確認証明書又は大震法施行規則に定める緊急輸送車両確認証明書(以下「証明書」という。)を申出を行った者に交付するものとする。 (イ) 交通規制課長等は、緊急通行車両確認証明書交付簿(第1号様式)を交通規制課等に備え付け、緊急通行車両であることの確認の申出の受理並びに標章及び証明書の交付の事務処理経過を明らかにしておくものとする。 ウ 原災法施行令又は国民保護法施行令に基づく緊急通行車両であることの確認を同時に申出を受けた場合等の取扱い  災対法施行令に基づく緊急通行車両であることの確認、原災法施行令第8条第2項の規定により読み替えて適用される災対法施行令第33条第1項の規定に基づく確認(以下「原災法施行令に基づく緊急通行車両であることの確認」という。)又は国民保護法施行令第39条の規定により、災対法施行令第33条第1項の規定の例による確認(以下「国民保護法施行令に基づく緊急通行車両であることの確認」という。)の申出を同時に受け、かつ、有効期限が同じとなる場合は、証明書の車両の用途欄に、それぞれ該当する事項(災対法第50条第1項に規定する災害応急対策、原災法第26条第1項に規定する緊急事態応急対策又は国民保護法第2条第3項に規定する国民の保護のための措置)を記載することで、交付する標章及び証明書を1通にすることができるものとする。また、先に災対法施行令に基づく緊急通行車両であることの確認を受けていた車両について、追加で原災法施行令又は国民保護法に基づく緊急通行車両であることの確認の申出を受けた場合は、先に交付した標章及び証明書の返納を求め、同時に申出を受けた場合と同様に標章及び証明書を1通にすることができるものとする。 (3) 災害発生前における緊急通行車両であることの確認手続に係る留意事項 ア 申出先  交通規制課長等は、災害発生前に緊急通行車両であることの確認の申出があった場合は、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署において確認を行うものとする。ただし、当該車両の本拠の位置が県内に所在する場合は、交通規制課、交通機動隊等においても確認することができる。この場合において、警察署長等は、緊急通行車両等であることの確認の申出を受理したときは、交通規制課長にイの書類を送付するものとする。 イ 申出の際に必要な書類 (ア) 災害対策基本法施行規則(昭和37年総理府令第52号。以下「災対法施行規則」という。)に定める緊急通行車両確認申出書(以下「申出書」という。) (イ) 添付書類 a 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し b 災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることを確かめるに足りる書類 c 災害応急対策を実施しなければならない者の車両であることを確かめるに足りる書類 (ウ) 留意事項  (イ)の各書類については、他の書類を兼ねる場合も想定されることから、申出者から必要以上に添付書類の提出を求めることがないよう留意することとする。 (エ) 事務の合理化  同一の申出者から同一機会に複数台分の申出があった場合で、番号表に表示されている番号のみが異なり、その他の申出書に記載されている内容が同一であるときは、番号標に表示されている番号の一覧を申請書に添付し、申出を行うことができるものとする。 ウ 標章及び証明書の有効期限  標章及び証明書の有効期限は、標章及び証明書の交付の日から起算して5年後の日とする。  なお、指定行政機関等との契約等により常時指定行政機関等の活動のために使用される車両又は災害発生時等に他の関係機関、団体等から指定行政機関等が調達する車両について、指定行政機関等の長との輸送協定書、契約書等において協定、契約等の満了日等が記載されている場合であって、当該満了日等が標章及び証明書の交付の日から起算して5年未満である場合は、原則として当該満了日を標章及び証明書の有効期限とする。 エ 標章及び証明書の交付  交通規制課長は、審査の結果、緊急通行車両等に該当すると認められるものについては、標章及び証明書を交付するものとする。この場合において、警察署長等が受理した申出に係る標章及び証明書については、当該警察署等を経由して交付するものとする。 (4) 災害発生時等における緊急通行車両であることの確認手続に係る留意事項  災害が発生し、当該災害に係る緊急交通路を通行する緊急通行車両であることの確認を行う際の手続に関する留意事項は、次のとおりである。 ア 申出先  交通規制課長等は、災害発生時等に緊急通行車両であることの確認の申出があった場合には、交通規制課等又は交通検問所において当該確認を行うものとする。この場合において、確認の申出先は当該車両の使用の本拠の位置を管轄する都道府県警察に限られるものではないことに注意を要するものとする。 イ 申出の際に必要な書類  (3)イと同様とする。 ウ やむを得ない事由により添付書類を省略することができる場合  社会通念上やむを得ない事由があると認めるときは、添付書類を省略することができることとする。  なお、やむを得ない事由により添付書類を省略した場合には、当該申出書及び証明書の備考欄にその旨を記載するものとする。 エ 標章及び証明書の有効期限  (3)ウと同様とする。 (5) 確認後の手続  標章及び証明書の記載事項変更、再交付及び返納の手続については、次のとおりとする。 ア 標章及び証明書の記載事項変更  交通規制課長等は、標章及び証明書の交付後に記載事項の変更が生じた旨の申出があった場合は、交付した標章及び証明書とともに、災対法施行規則に定める緊急通行車両確認標章・証明書記載事項変更届出書及び変更した事項を確かめるに足りる書類を提出させ、申出者に変更後の標章及び証明書を交付するものとする。この場合において、記載事項変更に係る標章及び証明書の緊急通行車両確認証明書交付簿の備考欄には、その経緯を記載するものとする。  なお、標章及び証明書の有効期限は、変更前のものを引き継ぐこととする。 イ 標章及び証明書の再交付  交通規制課長等は、標章及び証明書の交付後に標章又は証明書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した旨の申出があった場合は、残存する標章又は証明書とともに災対法施行規則に定める緊急通行車両確認標章・証明書再交付申出書を提出させ、申出者に標章及び証明書を交付するものとする。この場合において、亡失等に係る標章及び証明書の緊急通行車両確認証明書交付簿の備考欄には、その経緯を記載するものとする。  なお、標章及び証明書の有効期限は、変更前のものを引き継ぐこととする。 ウ 標章及び証明書の返納  交通規制課長等は、標章及び証明書の交付後に災対法施行規則に定める理由により返納の申出を受けた場合又はその事実を把握した場合は、速やかに標章及び証明書の交付を受けた公安委員会(交通規制課長経由)に返納させるものとし、返納に係る標章及び証明書の緊急通行車両確認証明書交付簿の備考欄に、その経緯を記載するものとする。 (6) 交通検問所における緊急交通路の通行手続  交通規制課長等は、標章及び証明書の交付を受けた車両の使用者が交通検問所に緊急交通路の通行を求めてきたときは、標章(交付番号、登録(車両)番号及び有効期限)を確認するとともに、証明書の提示を求めてその内容(番号標に表示されている番号、車両の用途、活動地域、有効期限等)を確認し、現に災害応急対策を実施するため運転中の車両であることを判断するものとする。  その際、標章及び証明書と実際の車両の登録(車両)番号等に齟齬(そご)がないか否かを確認するとともに、緊急交通路における通行日時、場所、台数等の把握及び管理に資するため、規制除外車両と併せて緊急交通路通行車両管理簿(第2号様式)に通行年月日時、番号標に表示されている番号、車両の使用者氏名等を記載するものとする。 (7) 指定行政機関等に対する指導等  交通規制課長等は、指定行政機関等に対して、緊急通行車両であることの確認の申出に係る確認手続、標章及び証明書の記載事項変更、再交付及び返納の手続、標章及び証明書の一体的保管等についての指導を行うものとする。 5 規制除外車両に係る取扱い (1) 規制除外車両に係る事務  次の事務については、交通部長の命により交通規制課長等が処理する。 ア 届出等の受理に関すること。 イ 規制除外車両の確認に関すること。 ウ 確認の証明に関すること。 エ その他交通部長が必要と認めるもの (2) 規制除外車両の事前届出  交通規制課長等は、規制除外車両のうち、大規模災害発生後速やかに緊急交通路の通行を認めることが適正である車両については、規制除外車両であることの確認に係る事前届出を受理するものとする。 (3) 事前届出の対象とする車両  交通規制課長等は、次のいずれかに該当する車両であって緊急通行車両とならないものについて、規制除外車両の事前届出を受理するものとする。ただし、災害対策に従事する自衛隊、米軍又は外交官関係の車両(以下「自衛隊車両等」という。)であって特別の自動車番号標(ナンバープレート)を有しているものについては、規制除外車両であることの標章の掲示を不要とすることから事前届出の対象から除くものとする。 ア 医師、歯科医師、医療機関等が使用する車両 イ 医薬品、医療機器、医療用資材等を輸送する車両 ウ 患者等搬送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る。) エ 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両 (4) 規制除外車両の事前届出に関する手続 ア 事前届出の概要 (ア) 事前届出を行う者  規制除外車両であることの事前届出を行う者は、事前届出の対象車両となる理由となった業務に使用される車両の使用者又は管理責任者とする。ただし、重機輸送用車両については、建設用重機と同一の使用者による届出に限って受理することとする。 (イ) 事前届出先  4(3)アと同様とする。 (ウ) 事前届出の際に必要な書類  規制除外車両事前届出書(第3号様式)に加え、自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し及び次のいずれかの書類の提出を受けるものとする。 a 医師若しくは歯科医師の免許状又は使用者が医療機関等であることを確認できる書類の写し b 医薬品、医療機器、医療資材等の製造者又は販売者であることを確認できる書類の写し c 患者等搬送車両であることを確認することができる写真(ナンバープレート及び車両の構造又は装置が確認できるもの) d 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両であることを確認することができる写真(ナンバープレート及び車両の形状が確認できるもので、重機輸送用車両については、重機を積載した状況のもの) イ 除外届出済証の交付等 (ア) 除外届出済証の交付  交通規制課長等は、事前届出を受理したときは、規制除外車両事前届出書の規制除外車両事前届出済証欄に番号、発行日等を記載の上、規制除外車両事前届出済証(以下「除外届出済証」という。)として事前届出を行った者に交付するものとする。この場合において、警察署長等が申出を受理したときは、当該警察署等を経由して交付するものとする。 (イ) 除外届出済証の再交付等 a 交通規制課長等は、除外届出済証の交付を受けた者から事前届出書の記載内容に変更が生じ、又は除外届出済証を亡失し、滅失し、汚損し、若しくは破損した旨の申出があった場合は、除外届出済証の再交付を行うものとする。この場合において、当該除外届出済証に「再」と朱書きするものとする。 b 除外届出済証の返納  交通規制課長等は、除外届出済証の交付を受けた者から、車両が規制除外車両として使用されるものでなくなったとの申出を受けた場合やその事実を把握した場合は、速やかに除外届出済証を公安委員会(交通規制課長経由)に返納させるものとする。 c 事前届出の処理経過  交通規制課長等は、規制除外車両事前届出受理簿(届出済証交付簿)(第4号様式)を備え付け、事前届出の受理、除外届出済証の交付等の事務処理経過を明らかにしておくものとする。 d 事前届出をした者等に対する指導等  交通規制課長等は、規制除外車両であることの確認に係る事前届出をした者等に対して、事前届出が行われた車両の確認要領、除外届出済証の再交付及び返納の手続、除外届出済証の自動車検査証との一体的保管等についての指導を行うものとする。 (5) 災害発生時等における事前届出車両の確認 ア 申出先については、4(4)アと同様とする。 イ 交通規制課長等は、規制除外車両であることの確認に当たっては、当該規制除外車両の使用者に、既に交付されている除外届出済証を提示させるとともに、規制除外車両確認申出書(第5号様式。以下「除外申出書」という。)の提出を求めた上で、規制除外車両確認証明書(第6号様式。以下「除外証明書」という。)に必要事項を記載させるものとする。 ウ 交通規制課長等は、規制除外車両であることの確認を行った場合には、標章及び除外証明書を交付し、規制除外車両確認証明書交付簿(第7号様式)に規制除外車両であることの確認の申出の受理、除外証明書の交付の事務処理経過を記録して明らかにしておくものとする。また、標章及び除外証明書の有効期限については、発生した災害の種類、規模、場所等に応じて適切に設定することとなるが、別途指示する場合を除き、交付の日から起算して1か月後の日とする。 エ 交通規制課長等は、事前届出に基づき除外届出済証を交付された車両の使用者から、規制除外車両であることの確認の申出を受けた場合には、除外届出済証の交付を受けていない者からの申出に優先して取り扱うものとする。 オ 交通規制の対象から除外する災害対策に従事する自衛隊車両等であって特別の自動車番号標(ナンバープレート)を有しているものについては、標章を交付する必要はないことから、確認の対象から除くものとする。 (6) 状況に応じた交通規制  規制除外車両は、実際の復旧作業の状況や被災者等の生活支援の必要に応じてそれぞれ判断されることとなり、事前届出をした車両に限られるものではないため、次の状況に応じ確認を行うものとする。 ア 第一局面(大規模災害発生直後)  事前届出がなされた車両を含む事前届出の対象とする車両のみに対し規制除外車両であることの確認を行う。  確認の申出先は、4(4)アと同様とし、確認の際に必要な書類は、除外申出書及び(4)ア(ウ)に掲げる書類の提出を受けるものとする。 イ 第二局面(交通容量は十分ではないが、第一局面で通行可能な車両以外の車両の通行も可能となった局面)  順次、規制除外車両の範囲を拡大し、規制除外車両の確認を行う。  これらの規制除外車両に対しても除外申出書及び規制除外車両に該当することを示す書類の提出を求めた上で標章及び除外証明書を交付することとする。 6 その他の法令に基づく緊急通行車両等の確認事務に係る取扱い  交通規制課長等は、大震法施行令第12条第1項の規定に基づく確認(以下「大震法施行令に基づく緊急輸送車両であることの確認」という。)、原災法施行令に基づく緊急通行車両であることの確認、国民保護法施行令に基づく緊急通行車両であることの確認等を行う場合は、次の掲げる事項を除き、前項までの規定に倣って行うものとする。 (1) 標章及び証明書の交付 ア 交付に係る処理経過  緊急輸送車両確認証明書交付簿(第8号様式)を備え付け、大震法施行令に基づく緊急輸送車両であることの確認の申出の受理、標章及び証明書の交付の事務処理経過を明らかにしておくこととする。 イ 輸送人員又は品名欄  大規模地震対策特別措置法施行規則に定める緊急輸送車両確認申出書の輸送人員又は品名欄は、原則として大震法第21条第1項に規定する地震防災応急対策に係る事項のうち、どの用途に該当するかを記載した上で、具体的に輸送を行う人員又は品名等を記載することとする。 ウ 緊急通行車両であることの確認と同時に申出を受けた場合の取扱い  災害発生前における緊急通行車両であることの確認の申出と警戒宣言が発せられる前における大震法施行令に基づく緊急輸送車両であることの確認の申出を同時に受けた場合は、標章については双方の標章を兼ねたものとして、単一の標章を交付することとし、証明書については、原則として1枚の用紙にそれぞれの様式に基づく証明書を両面で印刷したものを交付することとする。 (2) 規制除外車両に係る取扱い  規制除外車両は、社会経済活動のうち大規模災害発生時に優先すべきものに使用される車両であるところ、大震法第9条に基づく警戒宣言は、地震予知情報を受けた場合に発せられるものであり、警戒宣言が発せられた時点においては、災害は発生していないことから、大震法の規定に基づく交通規制が行われている場合においては、規制除外車両は観念されないことに留意することとする。したがって、5に記載の取扱いは行わないものとする。 7 その他  交通規制課長等は、緊急通行車両等の災害発生前等における確認手続及び災害発生時等の車両の確認手続等について、ホームページ等を通じて関係機関、関係事業者等に対し、その趣旨、対象、申出要領等の周知徹底を図るものとする。 附則 第1号様式(4関係) 緊急通行車両確認証明書交付簿 [別紙参照] 第2号様式(4関係) 緊急交通路通行車両管理簿 [別紙参照] 第3号様式(5関係) 規制除外車両事前届出書 [別紙参照] 第4号様式(5関係) 規制除外車両事前届出受理簿(届出済証交付簿) [別紙参照] 第5号様式(5関係) 規制除外車両確認申出書 [別紙参照] 第6号様式(5関係) 規制除外車両確認証明書 [別紙参照] 第7号様式(5関係) 規制除外車両確認証明書交付簿 [別紙参照] 第8号様式(6関係) 緊急輸送車両確認証明書交付簿 [別紙参照]