○制限外許可取扱要領の制定について (平成5年6月15日例規第34号/神交規発第198号) 改正 平成6年11月1日例規第67号神務発第1442号 平成8年8月27日例規第24号神免発第192号神試発第152号神交総発第329号神交規発第331号神交指発第500号神駐発第284号 平成19年6月1日例規第23号神免発第333号神試発第156号神交総発第451号 平成29年3月10日例規第8号神免発第184号 令和元年12月10日例規第34号神交規発第1391号 令和2年11月27日例規第50号神交総発第1042号 令和3年11月22日例規第46号神交規発1360号 令和4年12月1日例規第60号神交規発第1246号 各所属長あて 本部長  制限外許可の取扱いについては、制限外許可取扱要綱の制定について(昭和54年4月1日 例規、神交規発第65号)により運用してきたところであるが、警察庁から制限外積載の審査基準が新たに示されたこと及び行政手続の明確化の要請にかんがみ全面的に見直しを行い、この度、別添のとおり「制限外許可取扱要領」を制定し、平成5年6月15日から施行することとしたから運用上誤りのないようにされたい。  おって、制限外許可取扱要綱の制定について(昭和54年4月1日 例規、神交規発第65号)は、廃止する。 別添  制限外許可取扱要領 第1 趣旨 この要領は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第56条及び第57条第3項に規定する車両の制限外積載、設備外積載及び荷台乗車の許可(以下「制限外許可」と総称する。)について、その取扱いの適正と斉一を図るため必要な事項を定めるものとする。 第2 制限外許可の申請者 制限外許可の申請者は、制限外許可の申請に係る車両の運転者とする。当該車両の運転者が2名以上ある場合には、その全員を申請者とし、申請書の申請者欄に連記するよう求めるものとする。ただし、申請者欄に連記できない場合は、別紙に申請者の住所及び氏名並びに申請者の免許の種類及び免許証番号を記載の上、添付するよう求めるものとする。 第3 制限外許可の申請 1 制限外許可の申請に当たっては、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第8条に定めるところにより、申請書2通を出発地を管轄する警察署長(第二交通機動隊長及び高速道路交通警察隊長を含む。以下同じ。)に提出しなければならないこととされている。この場合において、警察署長は、必要があると認めるときは、運転経路図その他申請の審査に必要な書類の提出を求めるものとする。 2 同一車両について、制限外積載許可のほか、法第56条第1項に規定する設備外積載又は同条第2項に規定する荷台乗車許可が同時に必要となる場合においては、同一申請書に当該許可に係る事項を併せて記載するよう求めるものとする。 第4 制限外許可の単位 制限外許可は、1個(回)の運転行為(人の輸送を含む。以下同じ。)ごとに行うものとする。ただし、定型的に同一運転者により反復、継続する運転行為については、次のすべての要件を満たすものに限り、包括して1個(回)の運転行為として処理することができる。 (1) 車両が同一であること。 (2) 同一品目の貨物を同一積載方法又は同数人員を同一乗車方法で運搬すること。 (3) 運転経路が同一であること。 第5 積載貨物の測定方法 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「政令」という。)第22条第3号及び第23条第3号に規定する積載物の長さ、幅又は高さの測定は、次の方法によるものとする。 1 長さ 長さは、貨物自体の長さではなく、貨物を当該車両に積載した状態において、当該貨物の投影部分を車両の前後方向に車両に平行に測る。(次図参照) 2 幅 幅は、貨物自体の幅ではなく、貨物を当該車両に積載した状態において、当該貨物の投影部分を車両の横方向に車両に平行に測る。(次図参照) 3 高さ 高さは、貨物自体の高さではなく、貨物を当該車両に積載した状態において、地上から当該貨物の最上端までの高さを測り、それから当該車両の積載をする場所の高さを減じて測る。(次図参照) 第6 審査上の留意事項 申請を受理した警察署長は、次に掲げる事項について審査するものとする。ただし、申請書の提出先若しくは申請の許可単位に誤りがある場合又は申請書の記載事項若しくは添付書類に不備があると認める場合は、補正を求めるものとし、補正がない場合は求められた許可を拒否するものとする。 1 制限外積載許可(法第57条第3項) (1) 許可の対象貨物 許可の対象となる貨物は、法第57条第1項本文の政令で定める積載重量等の制限又は同条第2項の規定に基づき公安委員会が定める積載重量等を超えることとなる貨物であって、電柱、変圧器等のように形態上単一の貨物であり、分割し、又は切断することにより当該貨物自体の効用又は価値を著しく損すると認められるものとする。 (2) 積載の基準 積載物の長さ、幅及び高さ並びに積載の方法が、次に掲げる場合又は積載物の重量が政令第22条第2号及び第23条第2号に定める値を超える場合には、第10及び第11に定めるとおり、関係機関等との調整を行うなど、慎重な審査によって、交通の安全と円滑の確保に万全を期すこと。 ア 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車並びに側車付きの大型自動二輪車及び普通自動二輪車(側車付きの大型自動二輪車及び普通自動二輪車については、(ア)及び(イ)に係る部分に限る。) (ア) 長さ 自動車の長さにその長さの10分の5の長さを加えた長さを超える場合又は積載物を積載した状態の自動車及び積載物全体の長さが16.0メートル(セミトレーラ連結車にあっては17.0メートル、フルトレーラ連結車にあっては19.0メートル、ダブルス連結車にあっては21.0メートル)を超える場合 (イ) 幅 自動車の幅に1.0メートルを加えた幅を超える場合又は積載物を積載した状態の自動車及び積載物全体の幅が3.5メートルを超える場合 (ウ) 高さ 4.3メートル(三輪の普通自動車及び府令第7条の14に規定する普通自動車にあっては3.0メートル)からその自動車の積載をする場所の高さを減じた高さを超える場合 (エ) 積載の方法 a 自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の3の長さを超えてはみ出す場合 b 自動車の車体の左右から0.5メートルを超えてはみ出す場合 イ 小型特殊自動車 (ア) 長さ 自動車の長さにその長さの10分の5の長さを加えた長さを超える場合 (イ) 幅 自動車の幅に1.0メートルを加えた幅を超える場合 (ウ) 高さ 2.5メートルからその自動車の積載をする場所の高さを減じた高さを超える場合 (エ) 積載の方法 a 自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の3の長さを超えてはみ出す場合 b 自動車の車体の左右から0.5メートルを超えてはみ出す場合 ウ 大型自動二輪車及び普通自動二輪車(側車付きのものについては、(ア)及び(イ)に係る部分を除く。) (ア) 長さ 乗車装置又は積載装置(リヤカーを牽(けん)引する場合にあっては、その牽(けん)引されるリヤカーの積載装置。(エ)において同じ。)の長さの2倍の長さを超える場合 (イ) 幅 自動車の幅(府令第5条の4に規定する大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車がリヤカーを牽(けん)引する場合にあっては、その牽(けん)引されるリヤカーの積載装置の幅に1.0メートルを加えた幅)を超える場合 (ウ) 高さ 2.5メートルからその自動車の積載をする場所の高さを減じた高さを超える場合 (エ) 積載の方法 a 乗車装置又は積載装置の前後から乗車装置又は積載装置の長さを超えてはみ出す場合 b 積載物を積載した状態の自動車及び積載物全体の幅が当該自動車の幅を超える場合(府令第5条の4に規定する大きさ以下の原動機を有する自動二輪車がリヤカーを牽(けん)引する場合にあっては、その牽(けん)引されるリヤカーの積載装置の左右から0.5メートルを超えてはみ出す場合) エ 原動機付自転車 (ア) 長さ 積載装置(リヤカーを牽(けん)引する場合にあっては、その牽(けん)引されるリヤカーの積載装置。(イ)及び(エ)において同じ。)の長さの2倍の長さを超える場合 (イ) 幅 原動機付自転車の幅(リヤカーを牽(けん)引する場合にあっては、積載装置の幅に1.0メートルを加えた幅))を超える場合 (ウ) 高さ 2.5メートルからその原動機付自転車の積載する場所の高さを減じた高さを超える場合 (エ) 積載の方法 a 積載装置の前後からその積載装置の長さを超えてはみ出す場合 b 積載物を積載した状態の原動機付自転車及び積載物全体の幅が当該原動機付自転車の幅を超える場合(リヤカーを牽(けん)引する場合にあっては、積載装置の左右から0.5メートルを超えてはみ出す場合) (3) 運転の期間及び運転経路 ア 運転の期間 交通が特にふくそうする日時を含まないこと。なお、長さが15.0メートル又は幅が2.5メートルを超える場合については、原則として午後10時から午前6時までの間とする。 イ 運転経路 運転経路にその貨物の運搬に障害となるもの(重量制限の行われている橋梁、高さ制限の行われているガード、トンネルその他の工作物等)が存在しないこと。 2 設備外積載許可(法第56条第1項) (1) 許可の範囲 許可の範囲は、次のいずれかに該当する場合で、他に積載の方法がないと認められる場合に限る。 ア 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に定める選挙運動又は政治活動を行う場合 イ 祭礼行事等のため車両装飾を行う場合 ウ その他社会通念上やむを得ないと認められる場合 (2) 積載の基準 積載物の長さ、幅及び高さ並びに積載の方法は、次の基準のとおりとする。 ア 原則として政令第22条及び第23条に規定する積載制限を超えないこと。 イ 積載物が転落又は飛散するおそれがなく、車体から突き出さないような方法であること。 ウ 一時的な積載であること。 3 荷台乗車許可(法第56条第2項) (1) 許可の範囲 許可の範囲は、次のいずれかに該当する場合で、他に輸送の方法がないと認められる場合に限る。 ア 災害発生時に応急作業員を輸送する場合 イ 災害の発生、同盟罷業等により一般交通機関が途絶した際、通勤、通学者等を輸送する場合 ウ その他社会通念上やむを得ないと認められる場合 (2) 乗車の基準 自動車及び人員は、次の基準のとおりとする。 ア 自動車は、大型貨物自動車、中型貨物自動車、準中型貨物自動車又は普通貨物自動車であること。 イ 乗車した者が荷台に腰をおろし、安全に乗車できる範囲内(一人当たりの所要面積 0.5メートル×1.0メートル以上)の人員であること。 ウ 貨物を積載した自動車の荷台の乗車人員は、貨物の倒壊、転落等の危険防止の措置が完全であり、かつ、荷台の余剰部分に座れる範囲内であること。 4 その他道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図るため必要と認める事項 (1) 運転者の視野若しくはその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認できないこととなる方法でないこと。 (2) 乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講じている場合であること。 (3) 当該積載、乗車による運転が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により、明らかに危険であるとは認められないこと。 第7 審査方法 制限外許可の申請があったときの審査は、当該申請に係る車両の構造のほか、積載物及び積載状態又は乗車人員及び乗車方法並びに道路交通の状況について、当該車両を保管している場所や積載作業を行う場所等に赴いて確認する方法や図面、写真その他の資料により確認する方法等により行うものとする。 第8 制限外許可の期間 制限外許可の期間は、制限外許可の申請に係る車両による1個(回)の運転行為の開始から終了までに要する期間とする。ただし、第4(制限外許可の単位)ただし書に該当する場合にあっては、許可の期間は原則として1年以内とする。 第9 制限外許可の条件 出発地を管轄する警察署長が付することができる条件は、次に掲げるものとする。 1 制限外積載 (1) 車両からはみ出る貨物の見やすい箇所に、昼間にあっては0.3メートル平方以上の大きさの赤色の布を、夜間にあっては、赤色の灯火又は反射器をつけること。 (2) 車両の前面の見やすい箇所(運転者の視野を妨げる箇所を除く。)に許可証を掲示すること。 (3) 指定した時間帯に通行すること。 (4) 指定した道路を通行すること。 (5) 先導車又は整理車を配置して誘導整理を行うこと。 (6) 積載した貨物は、確実に固定すること。 (7) 踏切、ガード下、曲がり角その他危険な場所を通行するときは、他の乗務員(助手、積載した貨物の看守人等)に誘導整理させ、安全を確認しながら通行すること。 (8) その他道路における危険を防止するため必要と認める事項 2 設備外積載 制限外積載に準じて付するものとする。 3 荷台乗車許可 (1) 車両の前面の見やすい箇所(運転者の視野を妨げる箇所を除く。)に許可証を掲示すること。 (2) 荷台の内部にロープ、材木等により安全設備を設けること。 (3) 乗車する者は、荷台に座り、かつ、身体の一部を車体の外に出さないこと。 (4) 乗車する者の中から責任者を定め、運転者との連絡及び乗降時の誘導整理に当たらせること。 (5) その他道路における危険を防止するため必要と認める事項 第10 関係機関等との調整 1 道路管理者との連携 警察署長は、許可申請に係る行為が次の基準を超えることとなる場合は、道路法(昭和27年法律第180号)第47条の2第1項の車両の通行の許可(特認許可)又は道路法第47条の10第3項に規定する車両の通行可能経路に係る回答を必要とする場合は、当該許可等を行う道路管理者との連携を図るように努めること。 (1) 長さ 12.0メートル (2) 幅 2.5メートル (3) 高さ 3.8メートル 2 合同会議の開催等 警察署長は、第6の1(2)に掲げる超長大積載物又は超重量積載物の運搬で、車両通行止め等の交通規制を必要とするものの許可に当たっては、事前に運輸、道路管理者等の行政機関、運輸事業者等による合同会議を開催し、運転経路の円滑と運搬中の交通事故防止等について必要な申合せを行うよう努めること。 第11 警察本部との調整 警察署長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、交通部交通規制課と協議すること。 1 制限外積載許可の申請に係る積載物の重量、長さ、幅及び高さ並びに積載の方法が第6の1(2)に掲げる場合であって、許可の必要性があると認める場合 2 運転経路が他の都道府県に及ぶ場合 3 運転経路が県内のみの場合であっても、道路又は交通の状況が明らかでない場合 4 その他許可することに疑義がある場合 第12 代行処理 1 交番勤務員、駐在所勤務員等による代行処理 警察署長は、制限外積載許可のうち次の基準を超えず、かつ、交通安全上支障がないと認められるものについて、所属職員をして交番、駐在所、警備派出所又は分駐所において許可に関する事務を代行処理させることができる。 (1) 長さ 15.0メートル (2) 幅 車両(大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車及び原動機付自転車を除く。)の幅 (3) 高さ 4.0メートル 2 当直員による代行処理 警察署長は、必要と認めるときは、当直員をして制限外許可に関する事務を代行処理させることができる。 3 代行処理の事務手続 代行処理を行う場合は、警察署長名の下、許可証に「代行○○交番(駐在所、警備派出所及び分駐所を含む。)又は代行当直、階級及び氏名」を記入して押印し、申請書の控えと契印した上、当該許可証を申請者に交付して行うものとする。 4 代行処理時の留意事項 (1) 道路法第47条の2第1項に規定する道路管理者の特認許可を必要とするものについては、警察署長の指示を受けるものとする。 (2) 代行処理したものについては、速やかに警察署長に報告するものとする。 第13 その他 いわゆる国際海上コンテナの取扱いについては、別に定めるところによる。 附則(平成6年11月1日例規第67号神務発第1442号) 附則(平成8年8月27日例規第24号神免発第192号神試発第152号神交総発第329号神交規発第331号神交指発第500号神駐発第284号) 附則(平成19年6月1日例規第23号神免発第333号神試発第156号神交総発第451号) 附則(平成29年3月10日例規第8号神免発第184号) 附則(令和元年12月10日例規第34号神交規発第1391号) 附則(令和2年11月27日例規第50号神交総発第1042号) 附則(令和3年11月22日例規第46号神交規発1360号) 附則(令和4年12月1日例規第60号神交規発第1246号)