通行禁止除外車両及び通行許可車両並びに駐車禁止除外車両及び駐車許可車両取扱要綱の制定について (平成19年8月31日例規第31号/神交規発第758号/神駐発第488号) 改正 平成20年11月28日例規第51号神務発第2303号 平成22年3月31日例規第20号神駐発第57号 平成25年3月26日例規第15号神駐発第25号 平成26年8月15日例規第35号神総発第255号 平成30年5月30日例規第20号神駐発第114号 令和元年6月17日例規第16号神総発第114号 令和2年7月7日例規第35号神交規発第598号 令和2年11月27日例規第50号神交総発第1042号 令和3年9月17日例規第43号神務発第909号 令和4年12月23日例規第64号神交総発第980号 令和5年3月30日例規第20号神交総発第261号 令和5年6月28日例規第32号神交総発第513号 令和6年9月25日例規第41号神交規発第672号 各所属長あて 本部長  このたび、別添のとおり通行禁止除外車両及び通行許可車両並びに駐車禁止除外車両及び駐車許可車両取扱要綱を制定し、平成19年9月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。  おって、車両通行禁止、駐車禁止及び時間制限駐車区間の適用除外車両取扱要綱の制定について(昭和53年8月28日 例規、神交規発第141号)は、廃止する。 別添  通行禁止除外車両及び通行許可車両並びに駐車禁止除外車両及び駐車許可車両取扱要綱 第1 趣旨 この要綱は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第4条第2項の規定により道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)を設置して行う車両通行禁止、駐車禁止及び時間制限駐車区間に係る交通規制について、神奈川県道路交通法施行細則(昭和44年神奈川県公安委員会規則第1号。以下「細則」という。)第1条の2第1項第3号及び第4号の規定により神奈川県公安委員会(以下「公安委員会」という。)があらかじめ交通規制の対象から除外する車両、法第8条第2項から第6項まで、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「政令」という。)第6条及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第5条の規定により警察署長(以下「署長」という。)が車両通行禁止道路の通行の許可をする車両並びに法第45条第1項ただし書、第49条の5及び細則第5条の規定により署長が駐車の許可をする車両の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。 第2 用語の意義 この要綱における用語の意義は、次のとおりとする。 (1) 車両通行禁止 法第8条第1項の規定に基づき、道路標識等により区域、道路の区間又は場所を指定して車両の通行を禁止する交通規制をいう。 (2) 車両通行止め 車両通行禁止の交通規制のうち、一方通行路における車両進入禁止の交通規制以外のもの(車種別通行止め、用途別通行止め及び歩行者用道路を含む。)をいう。 (3) 通行禁止除外車両 細則第1条の2第1項第3号の規定により、車両通行禁止の交通規制の対象から除外する車両をいう。 (4) 通行許可車両 法第8条第2項の規定により、署長が車両通行禁止の道路(以下「通行禁止道路」という。)の通行の許可をする車両をいう。 (5) 駐車禁止除外車両 細則第1条の2第1項第4号の規定により、駐車禁止及び時間制限駐車区間の交通規制の対象から除外する車両をいう。 (6) 駐車許可車両 法第45条第1項ただし書、第49条の5及び細則第5条の規定により、署長が駐車の許可をする車両をいう。 (7) 除外車両 通行禁止除外車両及び駐車禁止除外車両をいう。 (8) 標章不掲出除外車両 細則第1条の2第1項第3号アからカまで及び第4号アからキまでに規定する車両(公安委員会の標章を掲出しないで、車両通行禁止又は駐車禁止若しくは時間制限駐車区間の交通規制の対象から除外する車両)をいう。 (9) 標章掲出除外車両 細則第1条の2第1項第3号キ並びに第4号ク及びケに規定する車両(公安委員会の標章を掲出することにより、車両通行禁止又は駐車禁止若しくは時間制限駐車区間の交通規制の対象から除外する車両)をいう。 (10) 車種別通行止め 「二輪の自動車以外の自動車通行止め」、「大型貨物自動車等通行止め」、「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」、「大型乗用自動車等通行止め」、「二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め」、「特定小型原動機付自転車・自転車通行止め」及び「車両(組合せ)通行止め」の道路標識等により、車種を限定して行う車両通行止めをいう。 (11) 用途別通行止め 補助標識により、車両の用途を限定して行う車両通行止めをいう。 (12) 歩行者用道路 「歩行者等専用」又は「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識等により、歩行者の通行の安全を図るため車両の通行を禁止した道路をいう。 (13) 身体障害者等 細則第1条の2第1項第4号ケに規定する駐車禁止及び時間制限駐車区間の交通規制の対象から除外する身体障害者、戦傷病者、知的障害者、精神障害者及び色素性乾皮症疾病者をいう。 第3 管理責任者等の指定及び任務 1 交通部交通規制課(以下「交通規制課」という。)、交通部駐車対策課(以下「駐車対策課」という。)及び警察署に、通行禁止除外指定車の標章(細則第1号様式)、駐車禁止除外指定車の標章(細則第1号様式の2及び第1号様式の3)、通行禁止道路通行許可証(府令別記様式第1の3。以下「通行許可証」という。)及び駐車許可証(細則第7号様式の2及び第7号様式の3)に係る事務の適正を図るため、管理責任者、取扱責任者及び取扱担当者を置く。 2 管理責任者等の指定区分及び任務は、次の表のとおりとする。 管理責任者 課長代理又は副署長若しくは担当次長(交通) 標章及び許可証の取扱事務の全般的な管理に当たる。 取扱責任者 課長補佐又は交通課長(交通第一課長及び交通地域課長を含む。) 管理責任者を補佐し、標章及び許可証の申請の審査その他の取扱事務の管理に当たる。 取扱担当者 交通規制課、駐車対策課又は警察署交通課(交通第一課及び交通地域課を含む。以下同じ。)の職員の中から適任と認めた者 標章及び許可証の申請の審査及び交付事務に当たる。 第4 通行禁止除外車両及び通行許可車両の取扱い 1 通行禁止除外車両の取扱い (1) 取扱いの基本 ア 通行禁止除外車両は、別表第1のとおりであり、緊急自動車に準ずる車両又は高い公共性を有することが外見上明らかな車両であることから細則の規定により除外する標章不掲出除外車両と、公共目的のため活動している車両であるが、高い公共性を有することが外見上明らかではないことから公安委員会が通行禁止除外指定車の標章(以下第4において「除外標章」という。)を交付することにより除外する標章掲出除外車両とに区分される。 イ 標章掲出除外車両は、除外標章が当該車両の前面の見やすい箇所に掲出され、かつ、除外標章に係る用務に使用中である場合に限り、車両通行禁止の交通規制の対象から除外する。 ウ 通行禁止除外車両は、細則第1条の2第1項第3号の規定により、次の道路における車両通行禁止の交通規制からは除外されないことに留意する。 (ア) 一方通行路 (イ) 車両進入禁止場所 (ウ) 車両通行止めのうち、その道路標識に「特定禁止区域」又は「特定禁止区間」の補助標識が付されている区域又は道路の区間(歩行者天国、モール等) (エ) 指定方向外進行禁止の交通規制が、車両通行止めの交通規制の実効を担保するため補完的に実施されているものではなく、右折禁止等の単独で交通規制(当該目的のみによる交通規制)が実施されている場所 エ 除外標章の有効期間は、通行禁止道路を反復継続して通行する必要がある車両に係るものについては、原則として3年以内とする。 (2) 申請手続 ア 通行禁止除外車両の指定の申請者は、別表第1に規定する用務に使用する車両を保有する公務所、事業所等の代表者とする。ただし、別表第1に規定する標章掲出除外車両のうち、6、7及び14に掲げるものにあっては、当該用務に従事する者を含むものとする。 イ 申請車両は、公務所、事業所等に係るものにあっては、当該公務所、事業所等が自ら保有する車両に限るものとする。ただし、別表第1に規定する標章掲出除外車両のうち、6、7及び14に掲げるものにあっては、当該用務に従事する者が自ら保有する車両を含むものとする。 ウ 通行禁止除外申請書の受理手続は、次のとおりとする。 (ア) 車両通行禁止除外車両指定申請書(細則第1号様式の4。以下「通行禁止除外申請書」という。)は、交通規制課又は最寄りの警察署に提出させるものとする。 (イ) 通行禁止除外申請書を受理した取扱担当者は、通行禁止除外申請書及びエに掲げる添付書類の記載内容を確認するとともに、交通規制課にあっては通行禁止除外指定車標章交付簿(第1号様式)に、警察署にあっては通行許可証交付簿(第2号様式)にそれぞれ必要事項を記載の上、通行禁止除外申請書の交通規制課長又は警察署長の意見の欄に受付年月日並びに確認者の所属、階級及び氏名を記入するものとする。 エ 通行禁止除外申請書には、次の書類を添付させるものとする。 (ア) 申請車両の自動車検査証記録事項(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条第2項に規定する自動車検査証記録事項をいう。以下同じ。)が記載された書面(原動機付自転車標識交付証明書の写しその他所有する車両であることを証明する書面を含む。以下「自動車検査証記録事項が記載された書面」という。) (イ) 申請車両が別表第1に規定する標章掲出除外車両のいずれかに該当することを疎明する書面(委託契約書、医師免許等) (ウ) 当該申請に係る用務の必要性を疎明する書面 (エ) 申請車両を主として運転する者の運転免許証の写し オ 申請車両が2台以上の場合は、別紙を用いるものとする。 (3) 申請種別 申請の種別は、新規申請、更新申請、記載事項変更申請(車両変更申請)及び再交付申請とする。 ア 新規申請は、新たに除外標章を申請する場合(有効期限が経過した場合を含む。)とする。 イ 更新申請は、既に交付を受けている除外標章の有効期間内において引き続き除外標章の交付を必要とする場合とし、その更新手続は、除外標章の有効期間が満了する日の1か月前から申請できるものとする。更新申請に当たっては、(2)エに掲げるもののほか、現在使用している除外標章の写しを添付させるものとする。 ウ 車両変更申請は、車両の購入又は譲受けにより、除外標章に係る車両を変更する場合とする。 エ 再交付申請は、交付を受けた除外標章の亡失、滅失、汚損又はき損により、除外標章の再交付を必要とする場合とする。再交付申請に当たっては、(2)エに掲げるもののほか、亡失等の理由書を添付させるものとする。 (4) 審査及び除外標章の交付 ア 審査 取扱担当者及び取扱責任者は、順を経て次の事項を審査するものとし、必要と認めたときは、署長の意見を付して、申請書類を交通規制課長に送付するものとする。 (ア) 申請車両が別表第1に規定する標章掲出除外車両に該当しているか。 (イ) 申請内容に虚偽の事実はないか。 (ウ) 通行禁止除外車両の指定を受けようとする理由が真にやむを得ないものであるか。 (エ) 通行禁止除外車両の指定の区域又は区間が必要最小限度の範囲に限定されているか。 イ 除外標章の交付 (ア) 交通規制課長は、申請内容を確認後、通行禁止除外指定標章交付簿を記載した上、除外標章を交付するものとする。この場合において、当該申請が署長を経由したものであるときは、除外標章を当該署長に送付するものとする。 (イ) 除外標章の送付を受けた取扱担当者は、通行許可証交付簿を記載した上、当該除外標章を交付するものとする。 (5) 申請者に対する指導 取扱担当者は、除外標章を交付する際は、申請者に対し次の事項を指導するものとする。 ア 除外標章の掲出 除外標章は、車両の前面ガラスの外部から見やすい箇所に掲出すること(前面ガラスのない構造の車両にあっては携帯し、警察官等から求められたときは、提示すること。)。 イ 除外標章の交付を受けた者の遵守事項 (ア) 標章に記載された事項を遵守し、交付を受けた理由以外に使用しないこと。 (イ) 除外標章を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。 (ウ) 現場において警察官等の指示があった場合は、これに従うこと。 ウ 除外標章の返納 除外標章の交付を受けた者が、細則第1条の2第9項の規定に該当することとなった場合は、速やかに当該除外標章を署長又は交通規制課長を経由して公安委員会に返納しなければならないこと。 2 通行許可車両の取扱い (1) 取扱いの基本 ア 通行禁止道路における通行許可車両は、次のとおりとする。 (ア) 別表第2の1から5までに規定する車両であって、通行禁止道路を通行しなければならない特別の事情があると認められるもの。 (イ) 公益上又は社会生活上用いられる車両であって、通行禁止道路を通行することがやむを得ないと認められるもの。 イ 署長の通行許可は、原則として当該警察署の管轄区域内における通行禁止道路に係るものに限られるものとする。ただし、通行を許可しようとする道路の区間が隣接警察署の管轄区域にわたるときは、いずれか一方の署長が当該道路の区間全体について許可をするものとする。 ウ 通行許可の有効期間は、通行禁止道路を反復継続して通行する必要がある車両に係るものについては、原則として3年以内とする。 (2) 申請手続 ア 通行禁止道路通行許可申請書(府令別記様式第1の3。以下「通行許可申請書」という。)は、原則として申請者本人に記載させるものとする。 イ 通行許可申請書の受理手続は、次のとおりとする。 (ア) 通行許可の申請は、許可を受けようとする場所を管轄する警察署において受理するものとする。ただし、一方通行路における車両進入禁止に係る通行許可以外の申請で、許可を受けようとする期間が2日を超えないものについては、当該警察署の交番又は駐在所(以下「交番等」という。)において受理することができる。 (イ) 交番等において申請を受理した場合は、取扱責任者(取扱責任者が不在の場合は取扱担当者、取扱担当者が不在の場合は交通課幹部又は地域課幹部。以下「取扱担当者等」という。)に報告し、その指揮を受けるものとする。 ウ 通行許可の申請は、通行許可申請書2通に次の書類を添付させるものとする。 (ア) 申請車両の自動車検査証記録事項が記載された書面 (イ) 当該申請に係る場所及びその周辺の見取図(建物又は施設の名称等が判別できるもので、当該申請に係る場所に印を付したもの。) (ウ) 当該車両を主として運転する者の運転免許証の写し (3) 審査及び通行許可証の交付 ア 審査 (ア) 取扱担当者及び取扱責任者は、順を経て次の事項を審査するものとする。 a 申請車両が別表第2に規定する通行許可車両に該当しているか。 b 申請内容に虚偽の事実はないか。 c 許可を受けようとする理由が真にやむを得ないものであるか。 d 許可を受けようとする区域、道路の区間又は場所が必要最小限度の範囲に限定されているか。 (イ) 車種別通行止めの道路については、その交通規制の性格上真にやむを得ない車両を除き、規制対象車両の通行の許可をしないものとする。 (ウ) 時間を限る通行禁止道路については、運行計画の変更、う回路の利用等の措置をとるなど、できる限り当該規制時間を避けて通行するよう指導するものとし、規制時間内に通行することがやむを得ない場合に限り許可をするものとする。 (エ) 車両通行禁止(指定方向外通行禁止を除く。)が実施されている道路の区域又は区間について許可をする場合において、当該規制の実効を担保するため、当該区域等の入口の交差点において補完的に指定方向外進行禁止の交通規制が行われているときは、当該指定方向外進行禁止の交通規制についても併せて許可をするものとする。 (オ) 一方通行路においては、車両進入禁止の標識が設置されている側からの通行は、原則として許可をしないものとする。ただし、車両が一方通行に従って通行することが周辺道路における交通の安全と円滑を著しく阻害する状況にある場合など、特別の事情があるときは、例外的に許可をすることができる。 (カ) 車両通行止めとなっている踏切道については、危険度が高いので、通行の許可はしないものとする。 (キ) 隣接警察署の管轄区域にわたる通行禁止道路の通行許可については、隣接警察署の署長と協議の上、次により許可をするものとする。 a 通行許可証の下部欄外に「○○警察署長と協議済み」と記載する。 b 通行許可証交付簿備考欄には、協議をした隣接警察署の署長名及び取扱担当者名を記載しておくものとする。 c 協議を受けた署長においても通行許可証交付簿に所要事項を記載した上、備考欄に「○○警察署長発行(担当者○○)」と記載しておくものとする。 イ 通行許可証の交付 (ア) 署長は、通行の許可をした場合は、通行許可証を交付するものとする。 (イ) 交番等の勤務員は、通行許可の申請を受理した場合は、許可を受けようとする場所、期間(2日を超えないこと。)、車両の種別及び登録番号、申請者の住所及び氏名並びに申請事由を取扱担当者等に報告し、交付番号を受理した上で、通行許可証を作成し、申請者に交付するものとする。 (ウ) 取扱担当者等は、通行許可証交付簿に所要事項を記載しておくものとする。 (エ) 交番等の勤務員は、申請者から受理した通行許可申請書及び添付書類を速やかに取扱担当者に引き継ぐものとする。 (4) 申請者に対する指導 取扱担当者及び交番等の勤務員は、通行許可証を交付する際は、申請者に対し次の事項を指導するものとする。 ア 通行許可証の携帯及び提示 通行許可証を携帯し、警察官等から求められたときは、これを提示すること。 イ 通行許可証の交付を受けた者の遵守事項 (ア) 通行許可証に記載されている事項を遵守し、交付を受けた理由以外に使用しないこと。 (イ) 通行許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。 (ウ) 現場において警察官等の指示があった場合は、これに従うこと。 ウ 通行許可証の返納 次のいずれかに該当することとなった場合は、速やかに通行許可証を署長に返納しなければならないこと。 (ア) 通行許可証の有効期限が経過したとき。 (イ) 通行許可証の交付を受けた理由がなくなったとき。 (ウ) 亡失した通行許可証を発見したとき。 (5) 身体の障害のある者を輸送する車両に対する取扱い 身体の障害のある者を輸送する車両に対する通行許可の取扱いについては、(1)から(4)までの規定によるほか、次によるものとする。 ア 取扱いの基本 次のいずれにも該当する場合は、車両及び運転者を特定せずに、通行の許可をすることができるものとする。 (ア) 政令第6条第2号の規定による身体の障害のある者を通行禁止道路を通行して輸送すべき相当の事情があること。 (イ) 申請者が事前に使用する車両を特定することができないやむを得ない理由があること。 イ 取扱要領 通行禁止道路に住居がある身体の障害のある者が、タクシー等を利用して、当該通行禁止道路を通行する場合における通行許可申請書の記載要領は、次のとおりとする。 (ア) 主たる運転者の欄 「○○○○(身体の障害のある者の氏名)が乗車する車両の運転者」と記載する。 (イ) 番号標に表示されている番号の欄 「○○○○(身体の障害のある者の氏名)が乗車する車両」と記載する。 (ウ) やむを得ない理由の欄 「身体の障害のある者の輸送及びこれに付随する通行」と記載する。 ウ 通行許可証の交付 通行許可証は、原則として申請者である身体の障害のある者に交付するものとする。 エ 申請者に対する指導 取扱担当者及び交番等の勤務員は、通行許可証を交付する際は、申請者に対し(4)に規定する事項のほか、次の事項を指導するものとする。 (ア) 通行許可証番号等の通知 申請者等がタクシー等の利用を依頼する場合は、身体の障害のある者を輸送するため使用する車両の運転者に対し、当該運転者が送迎の前後において警察官に停止を求められたときに、申請者の氏名及び通行許可証の番号を回答できるよう申請者の氏名及び通行許可証の番号を事前に通知すること。 (イ) 通行許可証の携帯 申請者は、タクシー等に乗車する際には、通行許可証を携帯すること。 (ウ) 許可条件の通知 申請者は、署長が当該許可に条件を付しているときは、車両の運転者に対し通行許可証を提示し、その条件を通知すること。 (6) 通行許可証の返納及び廃棄 ア 交番等の勤務員が通行許可証の返納を受けた場合は、速やかに取扱担当者に引き継ぐものとする。 イ 取扱担当者は、通行許可証の返納があった場合は、通行許可証交付簿に返納年月日及び取扱者を記載し、取扱責任者の立会いの下、返納に係る通行許可証を裁断等により廃棄するものとする。 3 報告 (1) 通行許可証の交付状況は、四半期ごとに通行許可証交付状況報告書(第3号様式)により、翌月10日までに警察本部長(交通規制課長経由。(2)において同じ。)に報告するものとする。 (2) 除外標章及び通行許可証の不正使用等の特異事案については、その都度書面で警察本部長に報告するものとする。 第5 駐車禁止除外車両及び駐車許可車両の取扱い 1 駐車禁止除外車両の取扱い (1) 取扱いの基本 ア 駐車禁止除外車両は、別表第3のとおりであり、緊急自動車、緊急自動車に準ずる車両又は高い公共性を有することが外見上明らかな車両であることから細則の規定により除外する標章不掲出除外車両と、公共目的のため活動している車両であるが、高い公共性を有することが外見上明らかではないことから公安委員会が駐車禁止除外指定車の標章(以下「除外標章」という。)を交付することにより除外する標章掲出除外車両とに区分される。 イ 標章掲出除外車両は、除外標章が当該車両の前面の見やすい箇所に掲出され、かつ、身体障害者等の車両にあっては標章の交付を受けた本人が現に使用中である場合に、その他の車両にあっては除外標章に係る用務に使用中である場合に限り、駐車禁止の交通規制の対象から除外する。 ウ 駐車禁止除外車両は、次の駐車は除外しないことに留意する。 (ア) 駐停車禁止場所の駐車(法第44条第1項及び第75条の8) (イ) 法定駐車禁止場所の駐車(法第45条第1項各号及び第2項) (ウ) 駐車の方法に従わない駐車(法第47条) (エ) 車庫代わり駐車(自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第11条第1項) (オ) 長時間駐車(自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第2項) エ 身体障害者等が使用する車両に掲出するための除外標章は、身体障害者等本人に対して交付する。 オ 除外標章(身体障害者等の使用車両を除く。)の使用区域は行政区画等により限定し、有効期間は原則として1年以内とする。 カ 身体障害者等に交付した除外標章(他の都道府県公安委員会の交付に係るものを含む。)の使用区域は限定せず、有効期間は原則として3年とする。 キ 身体障害者等に交付する除外標章は、身体障害者等の移動を支援するためのものであって、介護者が身体障害者等を同乗させないで身体障害者等の用務(買い物等)に使用する場合又は身体障害者等の介護等のため身体障害者等の住所地付近の路上に駐車する場合は、駐車禁止の対象から除外しない。 (2) 申請手続 ア 駐車禁止除外車両の指定の申請者は、別表第3に規定する用務に使用する車両を保有する公務所、事業所等の代表者若しくは当該用務に従事する者又は身体障害者等本人、身体障害者等の同居の家族若しくは身体障害者等から委任を受けた者(以下「代理人」という。)とする。 イ 申請車両は、原則として使用の本拠の位置から2キロメートル以内に保管場所が確保されている車両とし、公務所、事業所等に係るものにあっては、当該公務所、事業所等が自ら保有する車両に限るものとする。ただし、別表第3に規定する標章掲出除外車両のうち、5、6、7、9及び14に掲げるものにあっては、当該用務に従事する者が自ら保有する車両を含むものとする。 ウ 駐車禁止除外申請書の受理手続は、次のとおりとする。 (ア) 駐車禁止除外指定車両申請書(細則第1号様式の5又は第1号様式の5の2。以下「駐車禁止除外申請書」という。)は、公務所、事業所等にあっては駐車対策課又は最寄りの警察署に、身体障害者等にあっては住所地を管轄する警察署に提出させるものとする。 なお、代理人による申請の場合、駐車禁止除外申請書の申請者の欄は身体障害者本人とする。 (イ) 駐車禁止除外申請書を受理した取扱担当者は、駐車禁止除外申請書及びエに掲げる添付書類の記載内容を確認するとともに、駐車禁止除外指定車標章交付簿(第4号様式)に必要事項を記載の上、駐車禁止除外申請書の確認者欄に受付年月日並びに確認者の所属、階級及び氏名を記入するものとする。 エ 駐車禁止除外申請書には、次の書類を添付させるものとする。 (ア) 別表第3に規定する標章掲出除外車両のうち、1から14までに掲げるもの a 申請車両の自動車検査証記録事項が記載された書面 b 申請車両が別表第3に規定する標章掲出除外車両のいずれかに該当することを疎明する書面(委託契約書、医師免許等) c 申請車両が道路に駐車しなければならないことを疎明する書面(用務の内容、方法、理由書等) d 申請車両を主として運転する者の運転免許証の写し (イ) 別表第3に規定する標章掲出除外車両のうち、15から19までに掲げるもの(身体障害者等車両) a 身体障害者手帳等(身体障害者等の住所、氏名、生年月日、障害名、等級等が分かるもの。)の写し等、除外標章の交付を受けようとする者が、身体障害者等に該当することを疎明する書面 b 身体障害者等本人の住民票(申請日の前3か月以内に発行されたものに限る。) c 代理人による申請の場合は、委任状等身体障害者等本人との関係を疎明する書面 (3) 申請種別 申請の種別は、新規申請、更新申請、記載事項変更申請(代行車両申請及び車両変更申請)及び再交付申請とする。 ア 新規申請は、新たに除外標章を申請する場合(有効期限が経過した場合を含む。)とする。 イ 更新申請は、既に交付を受けている除外標章の有効期間内において引き続き除外標章の交付を必要とする場合とし、その更新手続は、除外標章の有効期間が満了する日の1か月前から申請できるものとする。更新申請に当たっては、(2)エに掲げるもののほか、現在使用している除外標章の写しを添付させるものとする。 ウ 代行車両申請は、車両の故障、車検登録等の理由により、現在交付を受けている標章を代行車両に使用する場合に行うものとする。代行車両に使用できる期間は最長2か月とし、警察署で代行車両申請を受理した場合、署長は、車両番号、有効期限等を駐車対策課長に速報するものとする。代行車両申請に当たっては、代行車両の自動車検査証記録事項が記載された書面のみを添付させるものとする。 エ 車両変更申請は、車両の購入又は譲受けにより、除外標章に係る車両を変更する場合とする。 オ 再交付申請は、交付を受けた除外標章の亡失、滅失、汚損又はき損により、除外標章の再交付を必要とする場合とする。再交付申請に当たっては、(2)エに掲げるもののほか、亡失等の理由書を添付させるものとする。 (4) 審査及び除外標章の交付 ア 審査 取扱担当者及び取扱責任者は、順を経て次の事項を審査するものとし、必要と認めたときは、申請書類を駐車対策課長に送付するものとする。 (ア) 申請車両が別表第3に規定する標章掲出除外車両に該当しているか。 (イ) 申請内容に虚偽の事実はないか。 (ウ) 駐車禁止除外車両の指定を受けようとする理由が真にやむを得ないものであるか。 (エ) 駐車禁止除外車両の指定の区域が必要最小限度の範囲に限定されているか。 (オ) 身体障害者等の申請に係るものについては、障害の程度が細則別表第1に規定する基準に該当しているか。 イ 除外標章の交付 (ア) 駐車対策課長は、申請内容を確認後、除外標章を交付するものとする。この場合において、当該申請が署長を経由したものであるときは、除外標章を当該署長に送付するものとする。 (イ) 除外標章の送付を受けた取扱担当者は、駐車禁止除外指定車標章交付簿を記載した上、当該除外標章を交付するものとする。 (5) 申請者に対する指導 取扱担当者は、除外標章を交付する際は、申請者に対し次の事項を指導するものとする。 ア 除外標章の掲出 除外標章は、車両の前面ガラスの外部から見やすい箇所(前面ガラスのない構造の車両にあっては、外部から見やすい箇所)に掲出すること。この場合において、運転者が車両を離れて直ちに運転することができない場合は、運転者の連絡先又は用務先を記載した書面を除外標章と共に掲出すること。 イ 除外標章の交付を受けた者の遵守事項 (ア) 標章に記載された事項を遵守し、交付を受けた理由以外に使用しないこと。 (イ) 除外標章を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。 (ウ) 現場において警察官等の指示があった場合は、これに従うこと。 ウ 除外標章の返納 除外標章の交付を受けた者が、細則第1条の2第9項の規定に該当することとなった場合は、速やかに当該除外標章を署長又は駐車対策課長を経由して公安委員会に返納しなければならないこと。 (6) 除外標章の記載事項変更 ア 除外標章の記載事項を変更する場合は、書面に更新手続中、代行車両手続中、車両変更手続中又は車両変更・更新手続中の区分及び変更内容を記載して行うものとする。 イ 取扱担当者は、記載事項変更の申請を受理したときは、申請内容を確認後、除外標章記載事項変更受理簿(第5号様式)に必要事項を記載し、記載事項の変更の内容を記載した書面に神奈川県警察公印規程(昭和55年神奈川県警察本部訓令第12号)別表に規定する交通事務専用印を押印の上、除外標章表面左上部の余白にちょう付して、申請者に交付するものとする。 2 駐車許可車両の取扱い (1) 取扱いの基本 ア 署長の駐車許可は、駐車禁止場所に駐車せざるを得ない特別の事情がある場合において、当該特別の事情への配慮の必要性が駐車規制の必要性を上回るときに行うものとする。 イ 駐車許可は、警察署の管轄区域内の指定駐車禁止場所(公安委員会又は署長の規制による駐車禁止場所)、法定駐車禁止場所(法第45条第1項)及び時間制限駐車区間(法第49条の3第2項又は第4項)のいずれにおいても行うことができるが、駐停車禁止場所(法第44条第1項)、無余地駐車となる場所(法第45条第2項)及び駐車の方法(法第47条)に違反する場合については、行うことができない。 ウ 駐車許可は、法定駐車禁止場所についても行うことができるが、この場合は、当該場所に駐車しなければならない事情について詳細に検討し、真にやむを得ないと認められ、かつ、交通の危険及び火災その他緊急事案の発生時において、直ちに移動させることができる場合に限り行うものとする。 エ 駐車許可は、その用務に必要な日時及び場所を特定して行うことを原則とするが、日時、場所及び用務の特定された駐車許可の申請であって、複数の場所に連続して駐車することとなるもの及び特定の場所に反復継続して駐車することとなるものについては、複数の申請を包括して1件の申請として取り扱うものとする。 オ 署長は、駐車許可をする場合において、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があるときは、細則第5条第5項の規定により条件を付すことができる。 カ 駐車許可は、原則として日時を特定して行うものとし、反復継続して駐車禁止場所に駐車する必要がある車両に係るものは、有効期間を原則として1年以内とする。 (2) 申請手続 ア 駐車許可申請書(細則第7号様式)は、原則として申請者本人に記載させるものとする。 イ 駐車許可申請書の受理手続は、次のとおりとする。 (ア) 駐車許可の申請は、許可を受けようとする場所を管轄する警察署において受理するものとする。ただし、別表第4に規定するもの又は署長が緊急やむを得ないと認める用務で、許可を受けようとする期間が2日を超えないものについては、交番等において受理することができるものとする。 (イ) 交番等において駐車許可の申請を受理した場合は、取扱担当者等に報告し、その指揮を受けるものとする。 (ウ) 駐車許可の申請が他の警察署の管轄区域にわたるときは、当該駐車許可の申請を受けた警察署(以下「受理署」という。)で受理するものとする。この場合において、駐車許可申請書及び添付書類は、当該駐車場所を管轄する警察署ごとに1部ずつ提出させ、受理署は関係する警察署に送付するものとする。 ウ 駐車許可の申請は、駐車許可申請書に細則第5条第4項に規定する書類を添付させるものとする。 (3) 審査及び駐車許可証の交付 ア 審査 (ア) 取扱担当者及び取扱責任者は、順を経て次の事項を審査するものとする。 a 申請車両が細則第5条第1項又は第2項の基準に該当しているか。 b 申請内容に虚偽の事実はないか。 c 許可を受けようとする理由が真にやむを得ないものであるか。 d 許可を受けようとする場所が必要最小限度の範囲に限定されているか。 (イ) 駐車許可の時間は、駐車に係る用務の目的を達成するために必要最小限度のものとする。 イ 駐車許可証の交付 (ア) 駐車許可証は、職印を押印して交付するものとする。ただし、交番等で交付する場合に備え、あらかじめ駐車許可証(青色枠)に職印を押印することができる。 (イ) (2)イ(ウ)の申請に対し他の警察署長が駐車を許可したときは、当該許可に係る駐車許可証を受理署の署長に送付し、受理署の署長が当該駐車許可証を併せて交付するものとする。 なお、法定駐車禁止場所の許可に際しては、当該駐車許可証の右上余白に「法定」 と朱書きして交付する。 (ウ) 交番等の勤務員は、駐車許可の申請を受理した場合は、駐車許可証交付簿(第6号様式)を記載するとともに、取扱担当者等に報告し交付番号を受理した上で、緊急やむを得ないものを除き駐車許可証を作成し、申請者に交付するものとする。 (エ) 取扱担当者等は、駐車許可証交付簿に所要事項を記載しておくものとする。 (オ) 交番等の勤務員は、申請者から受理した駐車許可申請書及び添付書類を速やかに取扱担当者に引き継ぐものとする。 (4) 申請者に対する指導 取扱担当者及び交番等の勤務員は、駐車許可証を交付する際は、申請者に対し次の事項を指導するものとする。 ア 駐車許可証の掲出 駐車許可証は、車両の前面ガラスの外部から見やすい箇所(前面ガラスのない構造の車両にあっては、外部から見やすい箇所)に掲出すること。 イ 駐車許可証の交付を受けた者の遵守事項 (ア) 駐車許可証に記載された事項を遵守し、交付を受けた理由以外に使用しないこと。 (イ) 駐車許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。 (ウ) 現場において警察官等の指示があった場合は、これに従うこと。 ウ 駐車許可証の返納 駐車許可証の交付を受けた者が、細則第5条第9項の規定に該当することとなった場合は、速やかに当該駐車許可証を署長に返納しなければならないこと。 (5) 駐車許可証の返納及び廃棄 ア 交番等の勤務員が駐車許可証の返納を受けた場合は、速やかに取扱担当者に引き継ぐものとする。 イ 取扱担当者は、駐車許可証の返納があった場合は、駐車許可証交付簿に返納月日を記載し、取扱責任者の立会いの下、返納に係る駐車許可証を裁断等により廃棄するものとする。 (6) 緊急やむを得ない駐車許可の申請に対する取扱い ア 許可を受けようとする期間が2日を超えないもので、署長が緊急やむを得ない理由があると認める申請(以下「緊急申請」という。)に係る許可は、駐車許可申請書の提出及び駐車許可証の交付を要しないものとする。 イ 緊急申請を受理し、駐車を許可した場合は、駐車許可証交付簿を記載し、備考欄には「許可証交付無し」と記載するものとする。 ウ 申請者に対し、駐車許可証交付簿に記載した当該車両に係る交付番号を通知するとともに、警察署名、交付番号、期間、用務及び駐車許可申請済みであることを記載した書面を許可車両の前面ガラスの外部から見やすい箇所(前面ガラスのない構造の車両にあっては、外部から見やすい箇所)に掲出させるものとする。この場合において、運転者が車両を離れて直ちに運転することができないときは、運転者の連絡先又は用務先を併せて記載させるものとする。 エ 交番等の勤務員が緊急申請を受理した場合は、取扱担当者等に報告し、交付番号を受理した上でウの措置をとるものとする。 3 報告 (1) 駐車許可証の交付状況は、四半期ごとに駐車許可証交付状況報告書(第7号様式)により、翌月10日までに警察本部長(駐車対策課長経由。(2)において同じ。)に報告するものとする。 (2) 除外標章及び駐車許可証の不正使用等の特異事案については、その都度書面で警察本部長に報告するものとする。 附則(平成20年11月28日例規第51号神務発第2303号) 附則(平成22年3月31日例規第20号神駐発第57号) 附則(平成25年3月26日例規第15号神駐発第25号) 附則(平成26年8月15日例規第35号神総発第255号) 附則(平成30年5月30日例規第20号神駐発第114号) 附則(令和元年6月17日例規第16号神総発第114号) 附則(令和2年7月7日例規第35号神交規発第598号) 附則(令和2年11月27日例規第50号神交総発第1042号) 附則(令和3年9月17日例規第43号神務発第909号) 附則(令和4年12月23日例規第64号神交総発第980号) 附則(令和5年3月30日例規第20号神交総発第261号) 附則(令和5年6月28日例規第32号神交総発第513号) 附則(令和6年9月25日例規第41号神交規発第672号) 別表第1(第4関係) 通行禁止除外車両の範囲 区分 種別 解釈 備考 標章不掲出除外車両 1 緊急自動車以外の車両で、防災、急病人の救護等緊急やむを得ない用務に使用中のもの (1) 「防災」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に定める災害をはじめ、個人家屋の火災、水難事故等人の生命若しくは身体の救助活動又は財産の保護活動をいう。 (2) 「急病人の救護」とは、一般の救急患者の救護のほか、労働災害又は犯罪(交通事故を含む。)による負傷者等の救出、病院等への搬送、治療のための医師の往診等の救護活動をいう。 (3) (1)及び(2)の場合において、これらに該当する車両が帰途につく場合等本来の活動に付随するものは、これらに含まれる(以下通行禁止除外車両の範囲を解釈する場合において同様とする。)。  通行禁止除外車両の指定の申請を要しない。 2 犯罪の捜査のため使用中の車両又は犯罪の予防、交通の取締りその他の警察の責務の遂行のため使用中の車両及び当該目的のため現に誘導されている車両 (1) 「犯罪の捜査のため使用中の車両」とは、警察を含む捜査機関全般が行う捜査、被疑者の逮捕、検証等のため現に使用中の車両をいう。 (2) 「犯罪の予防、交通の取締りその他の警察の責務の遂行のため使用中の車両」とは、警察法第2条に規定する警察の責務の遂行のため現に使用中の車両をいう。 (3) (1)及び(2)の車両には、当該目的のために使用中であれば、捜査機関が保有する車両に限らずレンタカー等も含まれる。 (4) 「当該目的のため現に誘導されている車両」とは、犯罪の捜査、交通の取締り、警備実施等の警察活動に当たる者の求めに応じて、現に誘導されて走行している車両をいう。 3 政令第14条の2に規定する道路維持作業用自動車で、当該用務に使用中のもの 「政令第14条の2に規定する道路維持作業用自動車」とは、次に掲げるものをいう。 (1) 道路を維持し、若しくは修繕し、又は道路標示を設置するため必要な特別の構造又は装置を有する自動車で、その自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの (2) 道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車で、当該道路の管理者の申請に基づき公安委員会が指定したもの 4 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙運動用又は政治活動用の車両で、当該目的のため使用中のもの 公職選挙法に基づき、選挙運動又は政治活動のため現に使用中の車両をいい、選挙運動用又は政治活動用の車両であっても、当該用務以外に使用中のものは含まない。 5 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく一般廃棄物収集のため市町村(市町村から委託を受けたものを含む。)が使用中の車両 (1) 「一般廃棄物収集」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2(市町村の処理等)に基づき、市町村が一般廃棄物処理計画に従って、一般廃棄物の収集、運搬及び処分をすることをいう。 (2) 「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。 (3) 「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)で定める廃棄物及び輸入された廃棄物をいう。 6 火災の予防、消防の設備の維持管理等のため使用中の消防用自動車 (1) 「火災の予防」とは、消防法(昭和23年法律第186号)に定める火災の予防、消防活動の障害除去のための措置命令、消防職員の立入検査等をいう。 (2) 「消防の設備」とは、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第7条に規定する消火設備、警報設備、避難設備等をいう。 標章掲出除外車両 1 道路、信号機その他の交通安全施設の維持管理のため使用中の車両 (1) 「道路の維持管理」とは、道路管理者(私道の場合はその所有者又は管理者)が行う道路の修繕等をいう。 (2) 「信号機」とは、公安委員会又は公安委員会から委託を受けたものが設置する信号機をいう。 (3) 「交通安全施設」とは、公安委員会又は道路管理者が設置する道路標識等、交通管制施設、常設式自動発動発電機、駐車関係施設(パーキングメーター及びパーキングチケット発給設備)、横断歩道橋、ガードレール等をいう。  交通規制課又は最寄りの警察署に通行禁止除外申請書を提出させる。 2 専ら郵便法(昭和22年法律第165号)に規定する郵便物の集配のため使用中の車両 「郵便物」とは、郵便法に定める次に掲げる郵便物をいう。 (1) 第一種郵便物 手紙、郵便書簡等 (2) 第二種郵便物 通常葉書及び往復葉書 (3) 第三種郵便物 定期刊行物等 (4) 第四種郵便物 通信教育のための郵便物、点字郵便物、植物の種郵便物等 3 電気、ガス、水道、電話又は鉄道に係る緊急修復を要する工事のため使用中の車両 「緊急修復」とは、電気、ガス、水道、電話又は鉄道の施設の管理者等が当該施設に係る事故又は故障の発生時に緊急に行う修復作業をいう。 4 放置車両確認機関が行う確認事務のため使用中の車両 知事と委託契約を結んだ放置車両確認機関が、放置車両の確認及び放置車両確認標章の取付け等のため現に使用中の車両をいう。 5 報道機関の緊急取材のため使用中の車両 (1) 「報道機関」とは、新聞社、放送局及び通信社をいい、業界紙、機関紙等を発行しているものは含まない。 (2) 「緊急取材」とは、地震、風水害等の災害及び社会的反響を呼ぶ事件事故の発生時における、その現場等の状況の取材をいう。 6 急病人に対する医師の緊急往診のため使用中の車両 (1) 「急病人」とは、救急患者その他応急の手当を要する傷病者をいう。 (2) 「医師」とは、医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師をいい、柔道整復師、獣医師、歯科医師、助産師等は含まない。 7 市町村と公益社団法人神奈川県歯科医師会との歯科訪問診療に関する委託契約に基づく歯科医師の往診のため使用中の車両 「歯科医師の往診のため使用中の車両」とは、市町村との委託契約に基づき、歯科医師が往診のため現に使用中の車両をいう。 8 国又は地方公共団体(国又は地方公共団体から委託を受けたものを含む。)が行う公害の調査のため使用中の車両 「公害」とは、環境保全上の支障のうち、事業活動その他人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び異臭によって人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。 9 裁判所法(昭和22年法律第59号)に定める執行官が民事執行法(昭和54年法律第4号)に基づき強制執行等を迅速に行う必要がある場合において、その執行のため使用中の車両 「強制執行等」とは、民事執行法に基づく執行官が行う動産に対する差押え、不動産の引渡し命令の執行、動産の引渡しの執行等をいう。 10 総務省設置法(平成11年法律第91号)に基づく電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査のため使用中の車両 電波監視業務に伴い、不法無線局の摘発等のため現に使用中の車両をいう。 11 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づき国又は地方公共団体が感染症の発生の予防及びまん延の防止のため使用中の車両 (1) 「感染症」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条に規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、指定感染症及び新感染症をいう。 (2) 「予防及びまん延の防止のため使用中の車両」とは、国又は地方公共団体が感染症の予防及びまん延の防止のため現に使用中の車両をいう。 12 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく知事が指定した捕獲人による犬の捕獲のため使用中の車両 狂犬病予防法に基づき、動物愛護センター等が犬の捕獲活動のため現に使用中の車両をいう。 13 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)に基づく国又は地方公共団体による虐待を受けている児童の保護等のため使用中の車両 (1) 「虐待」とは、児童虐待の防止等に関する法律第2条に規定する児童虐待をいう。 (2) 「児童の保護等のため使用中の車両」とは、児童虐待の防止等に関する法律に基づき、児童の保護等のため現に使用中の車両をいう。 14 道路運送車両法に基づく登録を受けた患者輸送車又は車いす移動車による現に歩行が困難な者の輸送のため使用中の車両 運輸支局長又は軽自動車検査協会が交付する自動車検査証の用途欄に「特殊」と、車体の形状欄に「患者輸送車」又は「車いす移動車」として登録されている車両で、現に歩行が困難な者の輸送のため使用中のものをいう。 別表第2(第4関係) 通行許可車両の範囲 種別 解釈 備考 1 車庫、空地その他の当該車両を通常保管するための場所に出入りする車両 「当該車両を通常保管するための場所」とは、いわゆる車庫が代表的なものであるが、その他の場所であっても保管場所の確保の趣旨からこれと同視すべきものを含む。車庫等に出入りする場合にあっても車両の通行が禁止されている道路の区間又は場所を通行しなければならない場合に限る。 通行しようとする通行禁止道路を管轄する警察署又は交番等に通行許可申請書(2通)を提出させる。ただし、交番等における申請は、2日を超えないものに限る。 2 身体の障害のある者を輸送すべき相当の事情がある車両 (1) 「身体の障害のある者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者のほか、身体の障害があるため通行禁止道路の区間又は場所を車両により通行する相当の理由がある者を含む。 (2) 「輸送すべき相当な事情」とは、身体の障害の程度、通行の理由等を勘案して、通行禁止道路を通行させることが、社会通念上やむを得ないと認められる状況にあることをいう。 (3) 身体の障害のある者が現に運転し、若しくは乗車している場合又は身体の障害のある者を乗車させるために通行する場合に限る。 3 貨物の集配をする車両 「貨物」とは、貨物自動車の荷台に積載する通常の貨物のほか、米穀、燃料、新聞、牛乳その他の飲食物等日常生活に必要な物品で、配達先又は集荷場所が特定しているものをいう。したがって、行商のための車両等目的地が特定していないものは含まない。 4 電気、ガス、水道、電話等の工事をする車両 工事の種別は例示のほか、住宅、下水道その他の建設、修復等を含み、工事をする車両は工事用の特殊車両及び資器材の運搬車両をいう。 5 冠婚葬祭、引っ越し等のための車両 (1) 「冠婚葬祭のための車両」とは、冠婚葬祭の行事に直接使用する車両及びこれに参列する者を搬送する車両をいう。 (2) 「引っ越しのための車両」とは、引っ越し荷物及び引っ越し荷物の整理、積卸し等に要する者を搬送するための車両をいう。 6 署長が公益上又は社会生活上やむを得ないと認める事情のある車両 「公益上又は社会生活上やむを得ないと認める事情」とは、車両通行禁止除外に係る別表第1に規定する事由、断水、停電等の広報、防災、防犯等の訓練、幼稚園児、小学生等の修学旅行等、社会通念に照らし、地域住民の公私の日常生活上通行禁止道路を通行させることがやむを得ないと認める事情をいう。 別表第3(第5関係) 駐車禁止除外車両の範囲 区分 種別 解釈 備考 標章不掲出除外車両 1 政令第13条第1項に規定する自動車で、緊急の用務に使用中のもの  「緊急の用務に使用中のもの」とは、消防用自動車、救急用自動車、警察用自動車等政令第13条第1項各号に掲げる緊急自動車であって、現場に停止し、緊急の用務に使用中の車両をいう。  駐車禁止除外車両の指定の申請を要しない。 2 1に掲げる自動車以外の車両で、防災、急病人の救護等緊急やむを得ない用務に使用中のもの (1) 緊急自動車以外の車両であって、防災、急病人の救護活動等のため現場において使用中の車両をいう。 (2) 「防災」とは、災害対策基本法に定める災害をはじめ、個人家屋の火災、水難事故等人の生命若しくは身体の救助活動又は財産の保護活動をいう。 (3) 「急病人の救護」とは、一般の救急患者の救護のほか、労働災害又は犯罪(交通事故を含む。)による負傷者等の救出、病院等への搬送、治療のための医師の往診等の救護活動をいう。 3 犯罪の捜査のため使用中の車両又は犯罪の予防、交通の取締りその他の警察の責務の遂行のため使用中の車両及び当該目的のため現に停止を求められている車両 (1) 「犯罪の捜査のため使用中の車両」とは、警察を含む捜査機関全般が行う捜査、被疑者の逮捕、検証等のため現に使用中の車両をいう。 (2) 「犯罪の予防、交通の取締りその他の警察の責務の遂行のため使用中の車両」とは、警察法第2条に規定する警察の責務の遂行のため現に使用中の車両をいう。 (3) (1)及び(2)の車両には、当該目的のために使用中であれば、捜査機関が保有する車両に限らずレンタカー等も含まれる。 (4) 「当該目的のため現に停止を求められている車両」とは、犯罪の捜査、交通の取締り、警備実施等の警察活動に当たる者の求めに応じて、現場に停止している車両をいう。 4 政令第14条の2に規定する道路維持作業用自動車で、当該用務に使用中のもの  「政令第14条の2に規定する道路維持作業用自動車」とは、次に掲げるものをいう。 (1) 道路を維持し、若しくは修繕し、又は道路標示を設置するため必要な特別の構造又は装置を有する自動車で、その自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの (2) 道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車で、当該道路の管理者の申請に基づき公安委員会が指定したもの 5 公職選挙法に基づく選挙運動用又は政治活動用の車両で、街頭演説又は街頭政談演説に使用中のもの  公職選挙法に基づき、選挙運動又は政治活動のため現に使用中の車両をいい、選挙運動用又は政治活動用の車両であっても、街頭演説又は街頭政談演説以外の選挙運動又は政治活動に使用中のものは含まない。 6 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく一般廃棄物収集のため市町村(市町村から委託を受けたものを含む。)が使用中の車両 (1) 「一般廃棄物収集」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2(市町村の処理等)に基づき、市町村が一般廃棄物処理計画に従って、一般廃棄物の収集、運搬及び処分をすることをいう。 (2) 「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。 (3) 「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令で定める廃棄物及び輸入された廃棄物をいう。 7 火災の予防、消防の設備の維持管理等のため使用中の消防用自動車 (1) 「火災の予防」とは、消防法に定める火災の予防、消防活動の障害除去のための措置命令、消防職員の立入検査等をいう。 (2) 「消防の設備」とは、消防法施行令第7条に規定する消火設備、警報設備、避難設備等をいう。 標章掲出除外指車両 1 道路、信号機その他の交通安全施設の維持管理のため使用中の車両 (1) 「道路の維持管理」とは、道路管理者(私道の場合はその所有者又は管理者)が行う道路の修繕等をいう。 (2) 「信号機」とは、公安委員会又は公安委員会から委託を受けたものが設置する信号機をいう。 (3) 「交通安全施設」とは、公安委員会又は道路管理者が設置する道路標識等、交通管制施設、常設式自動発動発電機、駐車関係施設(パーキングメーター及びパーキングチケット発給設備)、横断歩道橋、ガードレール等をいう。  駐車対策課又は最寄りの警察署に駐車禁止除外申請書を提出させる。 2 専ら郵便法に規定する郵便物の集配のため使用中の車両  「郵便物」とは、郵便法に定める次に掲げる郵便物をいう。 (1) 第一種郵便物 手紙、郵便書簡等 (2) 第二種郵便物 通常葉書及び往復葉書 (3) 第三種郵便物 定期刊行物等 (4) 第四種郵便物 通信教育のための郵便物、点字郵便物、植物の種郵便物等 3 電気、ガス、水道、電話又は鉄道に係る緊急修復を要する工事のため使用中の車両 (1) 「緊急修復」とは、電気、ガス、水道、電話又は鉄道の施設の管理者等が当該施設に係る事故又は故障の発生時に緊急に行う修復作業をいう。 (2) 電気、ガス、水道、電話又は鉄道の施設の緊急修復のため使用する車両であっても、道路における工事(作業を含む。)のため使用するものは、道路使用許可に含まれる。 4 放置車両確認機関が行う確認事務のため使用中の車両  知事と委託契約を結んだ放置車両確認機関が、放置車両の確認及び放置車両確認標章の取付け等のため現に使用中の車両をいう。 5 報道機関の緊急取材のため使用する車両 (1) 「報道機関」とは、新聞社、放送局及び通信社をいい、業界紙、機関紙等を発行しているものは含まない。 (2) 「緊急取材」とは、地震、風水害等の災害及び社会的反響を呼ぶ事件事故の発生時における、その現場等の状況の取材をいう。 6 急病人に対する医師の緊急往診のため使用中の車両 (1) 「急病人」とは、救急患者その他応急の手当を要する傷病者をいう。 (2) 「医師」とは、医師法に定める医師をいい、柔道整復師、獣医師、歯科医師、助産師等は含まない。 7 市町村と公益社団法人神奈川県歯科医師会との歯科訪問診療に関する委託契約に基づく歯科医師の往診のため使用中の車両  「歯科医師の往診のため使用中の車両」とは、市町村との委託契約に基づき、歯科医師が往診のため現に使用中の車両をいう。 8 国又は地方公共団体(国又は地方公共団体から委託を受けたものを含む。)が行う公害の調査のため使用中の車両  「公害」とは、環境保全上の支障のうち、事業活動その他人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び異臭によって人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。 9 裁判所法に定める執行官が民事執行法に基づき強制執行等を迅速に行う必要がある場合において、その執行のため使用中の車両  「強制執行等」とは、民事執行法に基づく執行官が行う動産に対する差押え、不動産の引渡し命令の執行、動産の引渡しの執行等をいう。 10 総務省設置法に基づく電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査のため使用中の車両 電波監視業務に伴い、不法無線局の摘発等のため現に使用中の車両をいう。 11 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき国又は地方公共団体が感染症の発生の予防及びまん延の防止のため使用中の車両 (1) 「感染症」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条に規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、指定感染症及び新感染症をいう。 (2) 「予防及びまん延の防止のため使用中の車両」とは、国又は地方公共団体が感染症の予防及びまん延の防止のため現に使用中の車両をいう。 12 狂犬病予防法に基づく知事が指定した捕獲人による犬の捕獲のため使用中の車両  狂犬病予防法に基づき、動物愛護センター等が犬の捕獲活動のため現に使用中の車両をいう。 13 児童虐待の防止等に関する法律に基づく国又は地方公共団体による虐待を受けている児童の保護等のため使用中の車両 (1) 「虐待」とは、児童虐待の防止等に関する法律第2条に規定する児童虐待をいう。 (2) 「児童の保護等のため使用中の車両」とは、児童虐待の防止等に関する法律に基づき、児童の保護等のため現に使用中の車両をいう。 14 道路運送車両法に基づく登録を受けた患者輸送車又は車いす移動車による現に歩行が困難な者の輸送のため使用中の車両  運輸支局長又は軽自動車検査協会が交付する自動車検査証の用途欄に「特殊」と、車体の形状欄に「患者輸送車」又は「車いす移動車」として登録されている車両で、現に歩行が困難な者の輸送のため使用中のものをいう。 15 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者で、細則別表第1の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の級別に該当する障害を有するものが使用中の車両  身体障害者が社会経済活動のため運転し、又は乗車している車両で、除外標章を掲出しているものをいう。  身体障害者等の住所地を管轄する警察署に駐車禁止除外申請書を提出させる。 16 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく戦傷病者手帳の交付を受けている者で、細則別表第1の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2に規定する重度障害の程度に該当する障害を有する者が使用中の車両  戦傷病者が社会経済活動のため運転し、又は乗車している車両で、除外標章を掲出しているものをいう。 17 児童相談所又は知的障害者更生相談所の判定により知的障害者とされた者で、県又は市から療育手帳等の交付を受けているもののうち、重度の障害を有する者が使用中の車両 (1) 「重度の障害を有する者」とは、児童相談所又は知的障害者更生相談所において医学的及び心理的な判定の結果、障害の程度が「重度」であると証明する療育手帳(県及び川崎市)又は愛の手帳(横浜市)の交付を受けている者をいう。 (2) 知的障害者が社会経済活動のため乗車している車両で、除外標章を掲出しているものをいう。 18 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級の障害を有するもの(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第36条第3号に規定する精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を受けている者に限る。)が使用中の車両 精神障害者が社会経済活動のため乗車している車両で、除外標章を掲出しているものをいう。 19 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項医療費支給認定を受けている者のうち、児童福祉法第6条の2の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度(平成26年厚生労働省告示第475号)第14表に規定する色素性乾皮症の認定を受けている者が使用中の車両 (1) 「医療費支給認定を受けている者」とは、神奈川県知事、各指定都市・中核市市長が、小児慢性特定疾病の指定医師の診断に基づき、小児慢性特定疾病医療費の支給認定を受けている者をいう。 (2) 色素性乾皮症疾病者が昼間(日出から日没までの時間をいう。)に運転し、又は乗車している車両で、除外標章を掲出しているものをいう。 別表第4(第5関係) 交番等で受理することができる署長の駐車許可の範囲 種別 解釈 備考 1 応急修理を行う場合 (1) 応急修理を必要とする車両又は応急修理を行うための車両に対して許可をする。 (2) 車両が故障(燃料切れ、水切れ、パンク等を含む。)し、かつ、移動が困難な場合に応急修理を完了するまでの必要最小限度の時間に限って許可をする。 期間が2日を超えない駐車許可を受けようとする者は、駐車禁止場所を管轄する警察署又は交番等に申請させることができる。 2 5分以内に貨物の積卸しをすることができない場合 (1) 法定の除外時間内では貨物の積卸しができない短時間の駐車で、近くに駐車場がなく、重量又は長大な貨物の積卸しを正規の手続により行わせる趣旨であり、許可をするに当たっては、積卸人員の確保、積卸しの方法等について指導し、必要最小限度の時間に限って許可をする。 (2) 時間制限駐車区間に係る駐車は許可しない。 2日を超えるものについては警察署に申請させる。 3 冠婚葬祭及び引っ越しによる駐車をする場合 (1) 「冠婚葬祭による駐車をする場合」とは、冠婚葬祭の行事に直接使用する車両及びこれに参列する者を搬送する車両が駐車する場合をいう。 (2) 「引っ越しによる駐車をする場合」とは、引っ越し荷物及び引っ越し荷物の整理、積卸し等に要する者を搬送するために必要な最小限の車両が駐車する場合をいう。 (様式省略)