道路使用許可取扱要綱の制定について (平成12年12月20日例規第58号/神交規発第465号/神交総発第988号/神交管発第708号/神交指発第877号/神駐発第596号) 改正 平成16年3月12日例規第6号神交規発第110号 平成17年3月29日例規第13号神監発第397号神総発第119号神広発第114号神務発第611号神生総発第553号神暴発第375号神交規発第121号神交指発第1756号神駐発第173号神備発第138号 平成18年3月24日例規第20号神務発第548号 平成20年3月31日例規第21号神交規発第378号 平成20年8月25日例規第41号神交規発第745号 平成20年11月28日例規第51号神務発第2303号 平成22年3月3日例規第7号神総発第57号 平成26年8月15日例規第36号神総発第256号 平成27年7月28日例規第33号神交規発第839号 平成28年3月29日例規第14号神監発第230号 平成29年8月18日例規第31号神交規発第966号 平成31年3月26日例規第8号神交規発第520号 令和元年6月17日例規第16号神総発第114号 令和3年9月17日例規第43号神務発第909号 令和5年6月28日例規第32号神交総発第513号 令和7年8月22日例規第40号神交規発第629号 各所属長あて 本部長  道路使用許可の取扱いについては、道路使用許可取扱要綱の改正について(昭和39年1月13日 例規、神交一発第15号)その他の関係規程により運用してきたところであるが、制定から相当の期間が経過し、交通環境の著しい変化等に伴い、現状にそぐわないものとなったため、関係規程を整理統合し、別添のとおり道路使用許可取扱要綱を制定し、平成13年1月1日から施行することとしたから、運用上誤りのないようにされたい。  おって、次の例規通達は、廃止する。 1 道路の上空に設ける通路の取扱い等について(昭和33年1月17日 例規、33神交発第23号) 2 駅伝競走等に関する道路使用許可基準要綱の制定について(昭和35年9月28日 例規、神交一発第436号) 3 道路使用許可取扱要綱の改正について(昭和39年1月13日 例規、神交一発第15号) 4 道路使用許可事務処理基準の制定について(昭和39年1月13日 例規、神交一発第16号) 5 電柱等への添架屋外広告物等に対する道路使用許可基準の制定について(昭和40年4月1日 例規、神交一発第139号) 別添  道路使用許可取扱要綱 目次 第1章 総則(第1条) 第2章 許可の受理 第1節 許可申請の対象行為(第2条-第5条) 第2節 許可の申請(第6条-第17条) 第3章 許可の審査(第18条-第22条) 第4章 許可証の作成及び交付(第23条-第25条) 第5章 協議等 第1節 関係者に対する協議(第26条・第27条) 第2節 関係者からの協議(第28条-第30条) 第3節 本部長りん議等(第31条・第32条) 第6章 調査及び確認 第1節 許可条件の遵守状況等の調査及び確認(第33条・第34条) 第2節 原状回復状況の調査及び確認(第35条・第36条) 第7章 許可の取消し、変更等(第37条-第41条) 第8章 その他(第42条-第45条) 附則 第1章 総則 (趣旨) 第1条 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第77条に規定する道路の使用の許可(以下「許可」という。)及び法第80条に規定する道路管理者との協議については、法、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「規則」という。)、神奈川県道路交通法施行細則(昭和44年神奈川県公安委員会規則第1号。以下「細則」という。)、工事又は作業を行う場合の道路の管理者と警察署長の協議に関する協定の締結について(昭和36年8月19日 例規、神交一発第325号。以下「協定」という。)、道路使用及び道路占用許可申請の取扱いに関する覚書の交換について(昭和39年1月18日 例規、神交一発第18号。以下「覚書」という。)、その他別に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。 第2章 許可の受理 第1節 許可申請の対象行為 (1号許可行為) 第2条 法第77条第1項第1号に該当する許可申請の対象行為(以下「1号許可行為」という。)は次の各号に掲げるものとする。 (1) 道路の維持、修繕、清掃、改良等の工事又は作業(以下「道路工事」という。) (2) 水道管、下水道管、ガス管若しくは電力線、電話線その他の電線類等を収容する管路等を地下に埋設し、又はその保守管理等を行う工事又は作業(これらのものを収容する共同溝、ケーブル・ボックス等を埋設し、又はその保守管理等を行う場合も含む。以下「管路埋設工事」という。) (3) 軌道及び踏切道の新設、維持、修繕、改良等の工事又は作業(以下「軌道工事」という。) (4) 地下鉄工事、地下道工事、地下街工事その他これに類する工事又は作業(以下「地下鉄等工事」という。) (5) こ道(線)橋等の架設、改良及び修理に伴う工事又は作業(以下「こ道橋工事」という。) (6) 電気、電話、有線テレビジョン放送、有線ラジオ放送若しくは電車等の架空線及び附属物を設置し、又はその保守管理を行う工事又は作業(以下「架空線作業」という。) (7) マンホール等を使用して行うケーブル等の引込み作業及びマンホール内の点検補修等の作業(以下「マンホール作業」という。) (8) 道路上空においてゴンドラ等を使用して行う工事又は作業(以下「ゴンドラ作業」という。) (9) 道路において採血、レントゲン撮影等を行う作業(以下「採血等作業」という。) (10) 道路において移動入浴車等を使用しての入浴、家庭への給湯等を行う作業(以下「移動入浴車等作業」という。) (11) 道路において測量、測定、交通量調査、資機材の搬出入、生コンクリートの打設等を行う作業(以下「搬出入等作業」という。) (12) その他道路において行う工事又は作業 (2号許可行為) 第3条 法第77条第1項第2号に該当する許可申請の対象行為(以下「2号許可行為」という。)は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 石碑、銅像、広告塔及び飾り塔等の設置(以下「石碑等の設置」という。) (2) 公衆電話ボックス、郵便ポスト等の設置(以下「公衆電話ボックス等の設置」という。) (3) 電柱、ケーブル柱等及びこれらに架する電線類の設置(以下「電柱等の設置」という。) (4) 街路灯及び道路照明灯の設置(以下「街路灯等の設置」という。) (5) 消火栓、給水栓並びに消火栓、消防水利及び消防用防火水槽の標識等の設置(以下「消火栓等の設置」という。) (6) 路線バス停留所、タクシー乗り場等の標示施設の設置(以下「路線バス停留所等標示施設の設置」という。) (7) 路線バス停留所ベンチ等の設置 (8) 路線バス停留所等の上屋の設置 (9) 路線バス停留所の上屋への壁面及び添加広告板の設置(以下「壁面及び添加広告板の設置」という。) (10) アーケードの設置 (11) アーチの設置 (12) 家屋に取り付ける日よけの設置(以下「日よけの設置」という。) (13) 上空通路の設置 (14) 燃料輸送パイプその他の上空工作物の設置(以下「上空工作物の設置」という。) (15) 舞台、やぐら等の設置 (16) 建築作業用工作物の設置 (17) 立看板、掲示板その他の広告板の設置 (18) 電柱等の添加広告物の設置 (19) 取次け看板、標灯等の設置 (20) 横断幕の設置 (21) 小旗、提灯、造花その他の飾り付けの設置(以下「飾り付けの設置」という。) (22) 歩行者、車両の運転者等に情報を連絡し、又は提供するための装置、施設等の設置(以下「情報提供装置・施設等の設置」という。) (23) その他道路における前各号に類する工作物の設置 (3号許可行為) 第4条 法第77条第1項第3号に該当する許可申請の対象行為(以下「3号許可行為」という。)は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 露店及び屋台店(以下「露店等」という。)を出すこと。 (2) オープンカフェを出すこと。 (3) 宝くじ売り、新聞売り等のための店舗(以下「宝くじ売り場」という。)を出すこと。 (4) 商品の陳列台等を出すこと。 (5) 道路法施行令(昭和27年政令第47号)第7条第4号の仮設店舗その他の仮設建築物(以下「特定仮設店舗」という。)を出すこと。 (6) その他道路における前各号に類する店を出すこと。 (4号許可行為) 第5条 法第77条第1項第4号に該当する許可申請の対象行為(以下「4号許可行為」という。)は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 祭礼行事、記念行事、式典等を行うこと(以下「祭礼行事等」という。)。 (2) 集団行進、集団示威運動、パレード等を行うこと(以下「集団行進等」という。)。 (3) マラソン、駅伝、自転車ロードレース、トライアスロン等を行うこと(以下「路上競技等」という。)。 (4) カーレースを行うこと。 (5) 消防訓練、水防訓練、避難救護訓練等を行うこと(以下「消防訓練等」という。)。 (6) 広告又は宣伝のため、車両等に著しく人目を引くような装飾をし、道路を通行すること(以下「車両装飾等」という。)。 (7) 広告又は宣伝のため、車両等で拡声器を用いて放送しながら道路を通行すること(以下「車両街宣等」という。)。 (8) 旗、のぼり、看板、あんどんその他これらに類するものを持ち、楽器を鳴らし、又は著しく人目を引くような装いをして広告又は宣伝を行うこと(以下「チンドン屋等」という。)。 (9) 道路に人が集まり、又は通行する者の注意を引くような方法で演説、演芸、演奏、放送、テレビ又はスポット・ビジョンの放映、レーザー光線の投射等を行うこと(以下「人寄せ等」という。)。 (10) ロケーション、撮影会等を行うこと(以下「ロケーション等」という。)。 (11) ロボットの移動を伴う実証実験、人の移動の用に供するロボットの実証実験又は自動運転技術その他自動運転の実用化のために必要な技術を用いて車両を走行させる実証実験をすること(以下「ロボット実証実験等」という。)。 (12) 交通頻繁な道路において寄付金、署名等の募集等を行うこと(以下「寄付金募集等」という。)。 (13) 交通頻繁な道路において宣伝物、印刷物その他これに類する物の交付又は配布を行うこと(以下「宣伝物交付等」という。)。 第2節 許可の申請 (許可の申請者) 第6条 次の各号に掲げる行為の許可の申請者は、それぞれ当該各号に掲げる者とする。 (1) 1号許可行為 道路において工事若しくは作業(以下「工事等」という。)をしようとする者又は当該工事等の請負人であって、当該工事等の全般について管理している者。ただし、これらの者が法人の場合は、その代表者とする。 (2) 2号許可行為 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者。ただし、これらの者が法人、団体等の場合は、その代表者とする。 (3) 3号許可行為 場所を移動しないで、道路に露店、屋台その他これらに類する店を出そうとする者 (4) 4号許可行為 細則第17条各号に規定する行為をしようとする者。ただし、これらの者が法人、団体等の場合は、その代表者とする。 (事前相談の取扱い) 第7条 警察署長(第二交通機動隊長及び高速道路交通警察隊長を含む。以下同じ。)は、許可の申請をしようとする者から許可に関する相談又は問い合わせがあった場合は、適切に対応し、特異重要なものについては、その経緯を明らかにしておかなければならない。 (申請書の提出先) 第8条 規則第10条第2項に規定する道路使用許可申請書(以下「申請書」という。)は、当該申請に係る道路使用の場所を管轄する警察署長に提出させるものとする。 (提出先の特例) 第9条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、それぞれ当該各号の警察署長に提出させるものとする。 (1) 許可行為に係る場所が2以上の警察署長の管轄にわたる場合 出発地又は主たる場所を管轄する警察署長 (2) 許可行為に係る場所が2以上の公安委員会の管轄にわたる場合 それぞれの公安委員会の管理に属する警察署長(当該許可行為が他県から及ぶ場合は、最初に入県することとなる場所又は主たる場所を管轄する警察署長) (公安条例と競合する場合の措置) 第10条 道路使用許可の対象となる行為が、同時に集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和25年神奈川県条例第69号。以下「公安条例」という。)の対象とされている場合は、警察署の警備課において受理するものとする。この場合、公安条例に基づく申請書の提出をもって道路使用許可の申請があったものとみなし、道路使用許可申請手数料を徴収するものとする。 (道路占用許可と競合する場合) 第11条 許可の対象となる行為が、同時に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項又は第3項の規定の適用を受けるものであるときは、道路管理者を経由し、道路使用許可の申請を行わせることができる。 (申請書の提出部数) 第12条 申請書は、2通提出させるものとする。 (申請書の添付書類) 第13条 申請書に添付する書類は、原則として次の表のとおりとする。 【表 添付書類・許可行為】 1号許可行為  位置図に丸  現況道路及び周辺見取図に丸  工程表に丸  保安図(断面図を含む。)に丸  交通量調査結果に丸  う回路略図(看板等の位置・内容を含む。)に丸  広報対策資料に丸 2号許可行為  位置図に丸  現況道路及び周辺見取図に丸  工程表に丸  保安図(断面図を含む。)に丸  交通量調査結果に丸  う回路略図(看板等の位置・内容を含む。)に丸  広報対策資料に丸  設置工作物の設計書(情報提供装置については、設計書及びその内容を示す書類)に丸 3号許可行為  位置図に丸  現況道路及び周辺見取図に丸  露店等の形態を記載した図面に丸  道路使用の計画書に丸 4号許可行為  位置図に丸  現況道路及び周辺見取図に丸  交通量調査結果に丸  う回路略図(看板等の位置・内容を含む。)に丸  広報対策資料に丸  道路使用の計画書に丸  道路使用の形態を記載した図面に丸 備考 1 許可行為の欄の丸印は、必要となる添付書類の一般的な基準を示したものである。当該道路使用許可の適否を判断する上で、必要がないと認められる書類については、省略すること。 2 道路占用許可等他官庁の許可を必要とする行為の申請については、窓口において口頭による質問等の方法によって、許可状況を確認するものとし、許可証の写し等は、添付書類として要求しないこと。 (申請書の提出期限に対する指導) 第14条 申請書の提出期限は、行政手続法(平成5年法律第88号)第6条の規定に基づく標準処理期間を考慮した期限とし、原則として次のとおり指導するものとする。 (1) りん議を要するものは、30日前までに提出させること。 (2) 道路管理者と協議を要するものは20日前まで、協議を要しないものは7日前に申請書を提出させること。 2 前項の規定にかかわらず緊急を要する工事等については、緊急工事用電話通信紙(第1号様式)により受理し、当該申請書については、後日速やかに提出させるものとする。 (審査基準の公開と処理期間等の遵守) 第15条 警察署長は、行政手続法第5条第3項の規定に基づき審査基準を窓口に備え付け、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じられるようにしておくものとする。 2 許可に当たっては、審査基準及び標準処理期間を遵守するものとする。 (申請書の受理) 第16条 警察署長は、申請書の提出を受けたときは、次の事項について確認し、所定の様式に定める内容が具備されている場合は、これを受理し、道路使用許可台帳(第2号様式)に必要事項を記載するものとする。 (1) 申請内容が、第2条から第5条までに規定する許可の対象行為であること。 (2) 申請者は、第6条に規定する者であること。 (3) 申請書は、所定の様式を使用していること。 (4) 申請書の記載事項が充足していること。 (5) 道路使用の目的、場所、区間、経路等が適切であること。 (6) 当該申請に必要な添付書類が具備されていること。 (手数料の徴収) 第17条 神奈川県道路交通法関係手数料条例(平成12年神奈川県条例第18号。以下「条例」という。)第2条の規定による道路使用許可申請手数料の徴収については、条例第4条の規定に該当する場合を除き、当該許可の申請時において申請者から徴収するものとし、既に納付した者から、事後において申請の撤回があった場合にあっても手数料は返還しないものとする。 2 条例第4条の規定により、手数料が免除される者は、次のとおりとする。 (1) 国又は地方公共団体 (2) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人(以下「学校法人」という。) (3) 神奈川県道路交通法関係手数料条例第4条第3号の特に免除の必要があると認められる者として規則で定めるものを定める規則(平成20年神奈川県規則第40号。以下「道交法関係手数料条例免除規則」という。)第1号に規定する道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第49条の3第1項の自主防犯活動用自動車を使用する者であって細則第17条第4号に掲げる行為(宣伝のため、拡声器を用いて放送しながら道路を通行する行為に限る。)をしようとするもの (4) 道交法関係手数料条例免除規則第2号に規定する次のいずれかに該当する法人であって細則第17条第9号に掲げる行為(宣伝のため、人が集まるような方法で寄附を募集する行為に限る。)をしようとするもの ア 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人 イ 日本赤十字社 ウ 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人 エ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人 3 前項第1号又は第2号に規定する者から申請を受けた場合は、当該申請をしようとする行為が、国若しくは地方公共団体又は学校法人の業務として行う行為であるかを確認し、免除の必要があると認められないときは、申請者の名義を変更するように指導し、手数料を徴収するものとする。 4 第2項第3号又は第4号に規定する者から申請を受けた場合は、当該申請をしようとする行為が自主防犯活動として行う行為又は法人の事業若しくは活動として募金を行う行為であるかを確認し、免除の必要があると認められないときは、手数料を徴収するものとする。 第3章 許可の審査 (許可の処理基準) 第18条 警察署長は、許可をしようとするときは、処理基準(別表第1)に適合するかどうかを審査しなければならない。 2 警察署長は、公安条例の対象となる行為について許可をしようとするときにおいても、処理基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 (許可の件数の基準) 第19条 許可は、原則として道路を使用する一の行為につき、1件の許可とする。 2 前項の規定にかかわらず、次の場合にあっては、例外的に包括して1件の許可として取り扱うことができる。 (1) 形式的には、2以上の行為に当たるものであっても、同一申請者が同一警察署管内の場所的に近接した道路において、時間的に連続して同様の行為を行う場合(道路使用の場所、区間及び期間を限定した場合に限る。) (2) 同一の申請者が同一目的で2以上の異なる道路使用行為を行うこととなる場合であって、一の道路使用行為が他の道路使用行為の前提とみなされる場合又は他の道路使用行為に付随する行為で、一般交通に与える影響が極めて少ない場合 (許可期間の基準) 第20条 許可の期間の基準は、原則として次の表のとおりとする。 【表 使用の分類・期間の基準】 1号許可行為  道路工事 管路埋設工事 軌道工事 地下鉄等工事 こ道橋工事   期間の基準 1年以内とする。  架空線作業 マンホール作業   期間の基準 3か月以内とする。  ゴンドラ作業 搬出搬入等作業   期間の基準 1か月以内とする。  採血等作業 移動入浴車等作業   期間の基準 6か月以内とする。 2号許可行為  石碑等の設置 公衆電話ボックス等の設置 電柱等の設置 街路灯等の設置 消火栓等の設置 路線バス停留所等標示施設の設置 路線バス停留所ベンチ等の設置 路線バス停留所等の上屋の設置 壁面及び添加広告板の設置 アーケードの設置 アーチの設置 日よけの設置 上空通路の設置 上空工作物の設置 建築作業用工作物の設置 立看板・掲示板・その他の広告板の設置(一時的な看板等は除く。) 電柱の添加広告板の設置 取り付け看板・標灯等の設置 情報提供装置・施設等の設置   期間の基準 道路管理者から道路占用の許可を必要とするものは、道路占用許可(許可の更新を含む。)の許可期間が満了するまでの間とし、その他のものについては、必要最小限度の期間とする。  一時的な立看板の設置 横断幕の設置 飾り付けの設置   期間の基準 1か月以内とする。  舞台 やぐらの設置   期間の基準 7日以内とする。 3号許可行為  露店等 オープンカフェ 宝くじ売り等 商品の陳列台等   期間の基準 1か月以内とする。  特定仮設店舗   期間の基準 1年以内とする。 4号許可行為  祭礼行事等 集団行進等 カーレース 消防訓練等 チンドン屋等 人寄せ等 ロケーション等 寄付金募集等 宣伝物交付等   期間の基準 7日以内とする(寄付金募集等及び宣伝物交付等にあっては、1か月を超えない範囲内で具体的に特定した7日以内とする。)。  路上競技等   期間の基準 3日以内とする。  ロボット実証実験等   期間の基準 6か月以内とする。  車両装飾等   期間の基準 1か月以内とする(大型テレビ搭載車等にあっては、3か月以内とする。)。  車両街宣等   期間の基準 1か月以内とする(行政機関又は一般社団法人若しくは一般財団法人、自治会、消防団等(公益を目的とするために行う場合に限る。)にあっては、1年以内とする。)。 備考  2号許可行為のうち、道路占用許可の期間を許可期間としたものについては、道路使用許可申請書の期間欄に括弧書きで作業期間を明記しておくこと。 (許可条件の付与) 第21条 警察署長は、許可の申請があった場合において、法第77条第3項の規定により道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な許可条件を付そうとするときは、処理基準(別表第1)を参考に必要な条件を付するものとする。 (一部不許可処分及び不許可処分) 第22条 警察署長は、許可の申請があった場合において、当該申請に係る行為が法第77条第2項各号のいずれにも該当しないと認められるときは、一部不許可処分又は不許可処分を行うことができる。この場合において、後日審査請求及び取消訴訟が提起される場合に備えて、処分の適法性を疎明する資料を準備しておかなければならない。 2 警察署長は、一部不許可処分又は不許可処分を行う場合は、事前に警察本部長(交通部交通規制課長(以下「交通規制課長」という。)経由)と協議しなければならない。 第4章 許可証の作成及び交付 (許可証の作成) 第23条 道路使用許可証(以下「許可証」という。)は、次により作成するものとする。 (1) 申請書の道路使用許可証欄へ必要事項を記載し、押印すること。 (2) 許可条件を別紙に記載した場合は、許可証と当該別紙を割印すること。 (許可証の交付) 第24条 許可証は、原則として申請者本人に交付するものとする。この場合において、許可証の交付年月日、受領者等の必要事項を道路使用許可台帳に記載し、処理のてん末を明らかにしなければならない。 (許可証の再交付) 第25条 法第78条第5項に規定する許可証の再交付の申請は、規則第12条に規定する再交付申請書(以下「再交付申請書」という。)及び当該許可証を提出させて行うものとする。ただし、当該許可証を亡失し、又は滅失した場合にあっては、当該許可証を提出することを要しない。 2 前項の再交付の申請を受けたときは、申請書を作成させ、当該再交付申請書と共に、提出させるものとする。 3 前項により再交付の申請を受けたときは、その内容を審査の上、許可証を再交付する。この場合において、再交付する許可証の交付年月日欄には先に許可した許可証の交付年月日を記載し、その余白に再交付年月日を朱書きするものとする。 第5章 協議等 第1節 関係者に対する協議 (関係警察署長との協議) 第26条 警察署長は、許可の申請を受理した場合において、当該許可対象行為に係る場所が他の警察署長の管轄にわたるときは、当該関係警察署長と協議しなければならない。 2 警察署長は、許可の申請を受理した場合において、当該許可対象行為に係る場所が、他の公安委員会の管轄に属する警察署長の管轄にわたるときは、交通規制課長を通じ、当該関係警察署長と協議しなければならない。 (道路管理者との協議) 第27条 警察署長は、道路法第32条第1項又は第3項の規定の適用を受ける許可の申請を受理したときは、法第79条の規定により道路管理者と協議しなければならない。この場合の道路管理者との協議にあっては、覚書により行うものとする。 第2節 関係者からの協議 (関係警察署長からの協議) 第28条 警察署長は、他の警察署長から自署の管轄にわたる許可等に関する協議を受けたときは必要な調査を行い、許可の適否を判断し、許可の条件その他の意見を付して他の当該警察署長に回答するものとする。 (道路管理者からの協議) 第29条 警察署長は、道路管理者からの道路法第32条第5項の規定による協議を受けたときは、処理基準に従って当該協議に係る行為の審査を行い、許可の適否及び必要な条件を覚書に定める道路使用(占用)許可協議書により回答するものとする。 第30条 警察署長は、道路管理者から法第80条の規定による協議を受けたときは、協議台帳(第3号様式)に必要事項を記載し、処理基準に従って当該工事の時期、方法及び工事等を行う場合における道路交通に対する措置について検討し、必要な意見を付して協定に定める道路工事等教示書により回答するものとする。 2 前項の規定にかかわらず、緊急を要し、かつ、あらかじめ文書により協議するいとまがないときは、文書による協議に要する期間内に終了する工事等又は工事等の一部であって文書による協議に要する期間内に行われるものに限り、口頭により協議することができる。 第3節 本部長りん議等 (警察本部長に対するりん議) 第31条 警察署長は、次に掲げる事項に関する許可については、道路使用りん議書(第4号様式)に道路使用許可等申請調査表(第5号様式)を添付して、警察本部長にりん議を行うものとする。ただし、急を要するもので、あらかじめ書面により、りん議するいとまがないときは、緊急工事用電話通信紙により電話等でりん議することができる。 (1) 1号許可行為のうち、道路法に定める高速自動車国道、一般国道若しくは主要地方道(以下「主要幹線道路等」という。)で行う30日以上の工事、繁華街の道路等交通の頻繁な道路における工事等若しくは主要幹線道路における30日未満の工事等で、交通上の影響が著しいもの又は大規模な通行の禁止、制限を行う工事等で、著しく交通の妨害となるおそれのあるもの (2) アーケード又は上空通路の新設 (3) 情報提供装置・施設等の設置 (4) 特定仮設店舗の設置 (5) カーレース (6) 大規模な集団行進等若しくは路上競技等で、社会的反響の大きい行為又は2以上の警察署の管轄にわたって通行を禁止し、若しくは制限するなどの行為若しくは他の公安委員会の管轄にわたる行為で、著しく交通の妨害となるおそれがあるもの 第32条 削除 第6章 調査及び確認 第1節 許可条件の遵守状況等の調査及び確認 (遵守状況等の調査及び確認) 第33条 警察署長は、道路使用の状況を調査し、その許可条件の遵守状況について確認しなければならない。ただし、次に掲げるものについては、これを省略することができる。 (1) 許可に係る場所が小規模で交通に与える影響が少ないと認められるもの (2) 許可に係る期間が短時間で交通に与える影響が少ないと認められるもの (3) その他警察署長が交通に与える影響が少ないため調査及び確認の必要がないと認めたもの 2 前項の調査及び確認を行わなければならない事項は、次のとおりとする。 (1) 当該許可に係る道路使用の場所又は区間の遵守状況 (2) 当該許可に係る道路使用の期間及び時間の遵守状況 (3) 当該許可に係る道路使用の方法及び形態 (4) 現場責任者の常駐状況及び非常時の連絡体制 (5) 歩行者及び車両を安全かつ円滑に誘導するための措置並びに交通流の状況 (6) 路面の覆工、埋戻し及び資機材等の撤去の状況 (7) その他当該許可に付した条件の遵守状況 (警察署長の措置) 第34条 警察署長は、前条の調査及び確認を行った結果、許可条件違反、法令違反等を認めた場合は、道路における危険を防止し、又は交通の安全と円滑を図るために必要な措置をとるものとする。 第2節 原状回復状況の調査及び確認 (原状回復状況の調査及び確認) 第35条 警察署長は、法第77条第7項の規定により許可を受けた者が講じなければならないとされている道路の原状回復措置について調査し、その状況を確認しなければならない。ただし、次に掲げるものを除き、特に警察署長が交通に与える影響が少ないと認めたものについては、これを省略することができる。 (1) 道路の掘削又は路面の補修を伴う大規模な工事等 (2) 公安委員会の設置・管理に係る道路標識、信号機等の移設又は道路標示の塗り替えを伴う工事 (3) 工作物の占用許可の期間が満了し、引き続き許可を受けるものでないもの (4) 法第77条第5項の規定により当該許可が取り消されたもの 2 前項の調査及び確認をしなければならない事項は、次に掲げるものとする。 (1) 路面の回復状況 (2) 道路標識、道路標示、信号機等の回復状況 (3) 資機材の撤去状況 (4) その他道路における交通の危険の回復状況 (警察署長の措置) 第36条 警察署長は、前条の調査及び確認を行った結果、原状回復の措置がとられていないとき又は措置が不十分で交通の安全と円滑に支障があると認めるときは、道路における危険を防止し、又は交通の安全と円滑を図るため、必要な措置をとるものとする。 第7章 許可の取消し、変更等 (許可証の記載事項変更手続) 第37条 法第78条第4項に規定する許可証の記載事項変更手続は、規則第11条に規定する道路使用許可証記載事項変更届及び当該許可証を提出させて行うものとする。 2 警察署長は、前項の届出を受理した場合は、次の事項を審査しなければならない。 (1) 許可の申請者 (2) 許可に係る道路使用の範囲及び方法 (3) 許可に係る日時における道路又は交通の状況 3 警察署長は、前項により審査した結果、許可の同一性が認められる場合には、当該許可証に変更に係る事項を記載し、署長印により訂正印を押印するものとする。ただし、同一性が認められない場合には、新たに許可の申請を行うよう指導するものとする。 (許可条件等の変更手続) 第38条 警察署長は、法第77条第4項の規定により許可条件を変更し、又は新たに条件を付する特別の必要が生じたときは、その理由及び条件の内容を明示した道路使用許可条件変更通知書(第6号様式)を申請者に交付するとともに、道路使用許可台帳にその経過を記載するものとする。この場合において、当該許可が道路法第32条第1項又は第3項の規定の適用を受けるものであり、道路管理者に条件を通知している行為については、あらかじめ道路使用許可の条件変更連絡書(第7号様式)を道路管理者に送付するものとする。 第39条 警察署長は、道路管理者から法第80条の規定による協議を受け、協議成立後において協議の意見を変更する必要が生じたときは、道路管理者に対し、速やかに、道路工事等協議の意見変更通知書(第8号様式)により通知するとともに、変更に係る事項について再協議するものとする。 (許可の取消し及び停止の手続) 第40条 警察署長は、法第77条第5項の規定により許可を取り消し、又はその効力を停止しようとするときは、後日審査請求及び取消訴訟が提起される場合に備えて、処分の適法性を疎明する資料を準備しておかなければならない。 2 警察署長は、許可条件に違反した者について前項の処分をしようとするときは、弁明通知書(第9号様式)を交付し、当該処分に係る者又はその代理人から当該許可条件違反についての弁明を聴取するとともに、写真又は見取図により条件違反の状態を明らかにするものとする。ただし、交通の危険を防止するため、緊急やむを得ないときは、弁明通知書の交付及び弁明の聴取は要しない。 3 警察署長は、第1項の処分に係る者に対し、道路使用許可の取消し・効力停止通知書(第10号様式)を交付し、既に交付した許可証を返納させるものとする。この場合において、当該許可が法第79条の規定により道路管理者と協議したものであるときは、当該道路管理者に対し、速やかに、道路使用許可の取消し・効力停止連絡書(第11号様式)を送付するものとする。 4 許可の効力の停止期間は、条件違反を是正して交通の危険若しくは妨害を排除するために必要な日数に、将来条件違反を犯さないために必要な準備日数を加えたもの又は効力を停止しなければならない理由が解消するまでに要する期間とする。 5 警察署長は、許可を取り消し、又は効力を停止しようとするときは、緊急やむを得ない場合を除き、事前に警察本部長に協議するものとする。 (道路管理者からの協議に対する回答の撤回手続) 第41条 警察署長は、道路管理者が行う道路の維持、修繕その他の管理のための工事等の協議意見に対し、これに反する道路工事等が行われた場合は、写真又は見取図によりその状態を明らかにした報告書を作成するとともに、道路工事等の協議の回答撤回通知書(第12号様式)を交付するものとする。 第8章 その他 (資料の整理及び保管) 第42条 警察署長は、道路使用許可台帳及び協議台帳により、その取扱い状況を明らかにするとともに、必要に応じ許可等に関する次に掲げる資料を整理し、保管しなければならない。 (1) 道路使用箇所を記載した管内図面 (2) 許可に係る行為により交通規制を実施する箇所を示す道路の障害図 (3) 交通量の調査結果に関する資料 (交通安全活動推進センターへの委託) 第43条 法第108条の31第2項第7号に規定する警察署長が神奈川県交通安全活動推進センター(以下「推進センター」という。)に委託する許可に関する事業については、次の各号に掲げるものとする。 (1) 道路使用許可事項及び道路使用許可に当たって付した条件の履行状況の調査及び確認 (2) 道路使用許可期間終了後の原状回復状況の調査及び確認 2 前項の委託に関して必要な事項は、神奈川県交通安全活動推進センターの指定及び運用要領の制定について(平成10年3月24日 例規第12号、神交総発第131号)に定めるところによる。 (警察署長の措置) 第44条 警察署長は、前条により推進センターに事務を委託した場合において、推進センターの調査結果に基づき、必要と認めるときは、申請者又は許可を受けた者から事情を聴取した上で、許可を取り消し、若しくはその効力を停止し、許可条件を変更し、又は道路における危険を防止し、若しくは交通の安全と円滑を図るために必要な措置をとるものとする。 (報告) 第45条 警察署長は、道路使用の不許可処分、一部不許可処分、許可の取消し又はその効力の停止をしたときは、道路使用許可の取消し・停止処分結果報告書(第13号様式)により、速やかに、警察本部長(交通規制課長経由)に報告するものとする。 2 警察署長は、許可及び協議(以下「許可等」という。)に係る事務の処理状況について、道路使用許可等取扱状況(第14号様式)により、翌月7日までに警察本部長(交通規制課長経由)に報告するものとする。 3 警察署長は、許可等に係る工事等の現場において、人身交通事故が発生したときは、速やかに、道路使用許可現場における交通事故発生報告書(第15号様式)により、警察本部長(交通規制課長経由)に報告するものとする。 4 警察署長は、第33条の規定に基づく道路使用の状況を調査及び確認した結果を道路工事現場点検指導結果(第16号様式)により、翌月7日までに警察本部長(交通規制課長経由)に報告するものとする。 附則(平成16年3月12日例規第6号神交規発第110号) 附則(平成17年3月29日例規第13号神監発第397号神総発第119号神広発第114号神務発第611号神生総発第553号神暴発第375号神交規発第121号神交指発第1756号神駐発第173号神備発第138号) 附則(平成18年3月24日例規第20号神務発第548号) 附則(平成20年3月31日例規第21号神交規発第378号) 附則(平成20年8月25日例規第41号神交規発第745号) 附則(平成20年11月28日例規第51号神務発第2303号) 附則(平成22年3月3日例規第7号神総発第57号) 附則(平成26年8月15日例規第36号神総発第256号) 附則(平成27年7月28日例規第33号神交規発第839号) 附則(平成28年3月29日例規第14号神監発第230号) 附則(平成29年8月18日例規第31号神交規発第966号) 附則(平成31年3月26日例規第8号神交規発第520号) 附則(令和元年6月17日例規第16号神総発第114号) 附則(令和3年9月17日例規第43号神務発第909号) 附則(令和5年6月28日例規第32号神交総発第513号) 附則(令和7年8月22日例規第40号神交規発第629号) 別表第1(第18条関係) 処理基準 第1 1号許可行為 1 道路工事 (1) 使用範囲及び工事方法 ア 工事等は、原則として相互通行が可能な有効残余幅員(一方通行の場合は一車線以上)を確保して、交通の妨害が最小限となるよう適宜工事等を分割して行うものであること。ただし、工事等の規模、性格等により工事等を分割することが不可能又は著しく困難となるときは、この限りではない。 イ 同時に工事等を行うことができる区域(以下「工区」という。)の長さは、土砂、資機材の置場等を含め必要最小限とし、原則として市街地では一工区おおむね70メートル以内、その他の場所ではおおむね100メートル以内で、2以上の工区を同時に行う場合には、交通の妨害が最小限となるように工区と工区の間を、市街地では300メートル以上、その他の場所では100メートル以上離すものであること。ただし、高速道路、自動車専用道路等での工事及び工事等の規模、性格等により工事等を分割することが不可能若しくは著しく困難となるとき、又は道路交通の状況によりこれらによらないで行った方が、交通の妨害が少ないと認められるときは、この限りでない。 ウ 歩道上で行う工事等又は建物その他人の出入りする場所に近接して行う工事等その他歩行者の通行に影響を及ぼすものについては、歩行者の通行の安全を確保するため原則として、1.5メートル以上の幅員を有する架橋又は通行路が確保されているものであること。ただし、やむを得ない場合には、その幅員を0.75メートルまで縮小することができる。 エ 工事等を行う場合は、工区と周囲を明確に区別し、歩行者及び車両の通行の安全と円滑を確保するため、工事現場保安施設等設置基準(別表第2。以下「設置基準」という。)の例により、必要な保安施設(保安さく、保安灯、セーフティーコーン等工区を周囲と区別し、歩行者及び車両の通行の安全と円滑を確保するための施設をいう。以下同じ。)及び交通誘導員(工区において交通の整理、誘導等を行い、交通の安全と円滑の確保のために専従する者をいう。以下同じ。)を配置するものであること(保安施設設置要領(別図)のとおり。)。 オ 工事等の現場に搬入する工事等の資機材は、交通の妨害にならないよう必要最小限にとどめるものであること。 カ 掘削した土砂は、道路上に堆積するものでないこと。 キ 工事等の資機材及び掘削した土砂の搬出入は、努めて交通の妨害とならない箇所及び時間を選定して行うものであること。 ク 工事等の休止期間中は、必要やむを得ない場合を除き、工区内に土砂及び資機材を置くものでないこと。 ケ 工事等の施工に伴う道路又は隣接する地盤の陥没、崩壊等を防止するため必要な防護措置を講ずるものであること。 コ 工事等の施工に伴い影響を受けるおそれのある地下埋設物件等については、関係行政機関及び当該埋設企業体と協議し、必要な場合は事前に移設、防護等地下埋設物に支障を及ぼさないための措置を講ずるものであること。 サ 道路を掘削する工事等が終了した場合は、速やかに確実な埋戻しを行うとともに、交通の妨害とならないように路面を高低なく、なじみよくするものであること。 シ 工事等の施工に伴い道路の通行を制限することとなる場合は、あらかじめ地域住民に対し通行制限箇所を知らせるなど必要な広報措置を講ずるものであること。 (2) 施工時間及び施工時期  工事等の場所及びその付近における時間的又は季節的な交通の状況並びに工事等の規模、性格等から総合的に判断し、交通の安全と円滑に与える障害が最小限となる時間又は時期であること。その基準は、次のとおりである。 ア 夜間において施工するもの  次に掲げるものは、原則として夜間(午後8時から翌日の午前6時までの間をいう。)に行うこととし、工事等を行う時間以外は路面を復旧し、又は覆工して、交通の妨害とならないようにするものであること。 (ア) 幹線道路、繁華街の道路等交通の頻繁な道路における工事等で、著しい交通の渋滞が予想される工事等(簡易な工事等で短時間で終了するものは、除く。) (イ) 踏切及びその前後30メートル以内の道路における工事等(交通が閑散な場所は、除く。) (ウ) 車両の通行止めの交通規制を伴う工事等又は近くにう回路がない場合等で著しい交通の渋滞が予想される工事等 イ 昼夜連続して施工するもの  次に掲げるものは、原則として昼夜連続して行うことができる。 (ア) 前アに掲げる工事等で、昼夜に路面を復旧し、又は覆工することが技術的に困難な工事等 (イ) 著しく交通の妨害となる工事等であるが、やむを得ない理由により短期間に完成させる必要がある工事等 2 管路埋設工事 (1) 使用範囲及び工事方法  前1(道路工事)の基準によるほか、次の事項について審査するものとする。 ア 掘削場所は、工事等を行う時間以外は交通の妨害とならないよう路面の復旧又は覆工を行うものであること。 イ 覆工資材は、車両の通行に十分耐え得る強固なものとし、覆工板を用いるときは、車両がスリップすることがないよう滑り止め等の必要な措置を講ずるものであること。 ウ 覆工板は、相互に緊結して移動しないようにするとともに、覆工板相互間及び路面の取付けについては、交通の危険を生じさせないよう高低なく、なじみよくするものであること。 エ シールド工法の工事等にあっては、発進立坑は、可能な限り路外とするものであること。 (2) 施工時間及び施工時期 前1(道路工事)の基準に準ずる。 3 軌道工事 (1) 使用範囲及び工事方法 前1(道路工事)及び前2(管路埋設工事)の基準によるほか、工事は、原則として交通の妨害とならないよう軌道敷内で行うものであること。ただし、軌道敷の分岐点、交差点等で、やむを得ない場合は、この限りでない。 (2) 施工時間 前1(道路工事)の基準に準ずる。 4 地下鉄等工事 (1) 使用範囲及び工事方法 前1(道路工事)及び前2(管路埋設工事)の基準によるほか、次の事項について審査するものとする。 ア 工事等は、原則として交通の妨害が最小限となるよう、現在の車線数を確保して行うものであること。 イ ホッパー(骨材、セメント、アスファルト混合物、コンクリート等を使用する際、これらをいったん受け止める漏斗状装置をいう。以下同じ。)は、原則として交差点又は横断歩道から10メートル以内の場所その他交通の妨害となる場所に設置するものでないこと。 ウ 原則としてホッパーの幅は6メートル以内、ホッパーを囲む板塀の長さは12メートル以内のものであること。 (2) 施工時間 前1(道路工事)の基準に準ずる。 5 こ道橋工事 (1) 使用範囲及び工事方法 前1(道路工事)及び前2(管路埋設工事)の基準によるほか、次の事項について審査するものとする。 ア 工事等の足場又は落下物の防護施設の下端の路面からの高さは、4.5メートル以上のものであること。ただし、工事等の場所、技術上の理由等によりやむを得ないと認められるときは、4.5メートル未満とすることができる。この場合において、歩行者、車両の運転者に注意を喚起するため、その高さを表示した表示板を門型の工作物等の見やすい箇所に掲出するものとする。 イ 工事等の足場、落下物の防護施設又は前アの表示板は、夜間においても確認できるよう反射材を用いたもの又は照明装置が付けられているものであること。 ウ けた受け台は、原則として車道に置かないものであること。ただし、やむを得ない場合は、交通の妨害が最小限となるような方法で車道上に置くことができる。 エ 工事等の現場は、工事用資機材等が道路上に落下することがないよう防護ネットを張るなど防護施設を設けるものであること。 (2) 施工時間 前1(道路工事)の基準に準ずる。 6 架空線作業 (1) 使用範囲及び工事方法 ア 架空線の作業区間は必要最小限のものとし、可能な限り分割して行うものであること。 イ 作業のためのはしご、柱等を使用する場合は、路端又は歩道上の端に置くものであること。ただし、作業の性格上やむを得ないものと認められる場合には、車道上に置いて行うことができる。 ウ 作業の現場は、作業用資機材等が道路上に落下することがないよう防護措置をとるとともに、作業の直下地点及びその周辺の道路上には、歩行者及び車両の運転者の安全を確保するため、設置基準に従って必要な保安施設を設置し、又は交通誘導員を配置するものであること。 (2) 作業時間 原則として、昼間(午前9時から午後5時までの間をいう。以下同じ。)において行うものであること。 7 マンホール作業 (1) 使用範囲及び作業方法 ア 一のマンホールについて使用する道路の範囲は、長さ3メートル、幅1.5メートル以内のものであること。ただし、ケーブルの引込み作業等作業の性格、規模等から車両、資機材をマンホール周辺に配置して行う必要があると認められる作業については、それらを配置するために必要な最小限のスペースを確保して行うことができる。 イ 作業に際しては、歩行者及び車両の運転者の安全を確保するため、設置基準に従って必要な保安施設を設置し、又は交通誘導員を配置するものであること。 (2) 作業時間  原則として、昼間において行うものであること。 8 ゴンドラ作業 (1) 使用範囲及び作業方法 ア 作業に使用するゴンドラは、労働基準監督所長の設置認可を受けたものであること。 イ 作業に際しては、事前にゴンドラの本体及び取付け各部の装置を十分に点検するものであること。 ウ 作業現場は、ゴンドラ本体、作業用資機材、洗剤、汚水等が道路上に落下し、又は飛散することのないよう防護措置を執るとともに、作業の直下地点及びその周辺の道路上には、歩行者及び車両の運転者の安全を確保するため、設置基準に従って必要な保安施設を設置し、又は交通誘導員を配置するものであること。 エ 作業中以外の時間には、ゴンドラその他の物件を道路の上空に懸垂し、又は道路上に置くものでないこと。 (2) 作業時間  原則として、昼間において行うものであること。 9 採血等作業 (1) 使用範囲及び作業方法 ア 作業は、路外にスペースがない場合又は作業の性格上道路で行うことがやむを得ない場合に限るものとし、その範囲は必要最小限のものであること。 イ 作業に際しては、歩行者及び車両の運転者の安全を確保するため、設置基準に従って必要な保安施設を設置し、又は交通誘導員を配置するものであること。 (2) 作業時間  原則として、昼間において行うものであること。 10 移動入浴車等作業 (1) 使用範囲及び作業方法  前9(採血等作業)の基準に準ずる。 (2) 作業時間 原則として、昼間において行うものであること。 11 搬出入等作業 (1) 使用範囲及び作業方法 前9(採血等作業)の基準によるほか、測量、測定、交通量調査、資機材の搬出入、生コンクリートの打設等の作業のために道路を使用する時間は、必要最小限とし、作業終了後は直ちに車両を移動するとともに、必要に応じ道路の清掃を行うなど、交通の妨害が最小限となるものであること。 (2) 作業時間 原則として、昼間において行うものであること。 12 その他道路において行う工事等 (1) 使用範囲及び工事等の方法 前1から前11までの基準に準じて審査するものとする。 (2) 工事等の時間 前1から前11までの基準に準じて審査するものとする。 第2 2号許可行為 1 石碑等の設置 (1) 設置する場所は、原則として交通の妨害とならない道路広場、橋詰広場等の場所であること。ただし、公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められる場合は、除くものとし、この場合の基準は、次のとおりとする。 ア 法敷(道路区域内の車道及び歩道でない部分をいう。以下同じ。)のある道路においては、原則として法敷に設置するものであること。 イ 歩道と車道の区別のある道路においては、原則として歩道上におおむね1.5メートル以上の有効残余幅員を確保し、歩道と車道の境界寄りに設置するものであること。 ウ 歩道と車道の区別のない道路においては、原則としておおむね6.5メートル以上の有効残余幅員を確保し、側溝のある場合は側溝の縁石の道路側寄りに、側溝のない場合は路端寄りに、それぞれ設置するものであること。 (2) 設置する場所は、法第44条第1項第1号から第6号までに定める道路の部分及びそれらに接する歩道の部分以外の場所であること。ただし、交通の妨害となるおそれが少ないと認められるときは、この限りでない。 (3) 道路標識、信号機等の見通しを妨げるような場所に設置し、又はその見通しを妨げるような方法で設置するものでないこと。 (4) 原則として、道路に接する土地の利用に支障を及ぼさない箇所に設置するものであること。 (5) 風雨、地震等により、又は人が寄り掛かるなどして工作物が破損し、倒壊し、又は飛散して、歩行者又は車両の運転者の安全を脅かすおそれのないものであること。 2 公衆電話ボックス等の設置  前1(石碑等の設置)の基準によるほか、次の事項について審査するものとする。 (1) 公衆電話ボックスの出入口は、路端又は道路の中央に面しない側面に設け、戸を開いた場合にその先端が公衆電話ボックスの側面より出ないものであること。 (2) ポール式公衆電話ボックス(電話機を支柱で支えているものをいう。)は、原則として既設の電柱等に添加するとともに、車両の進行方向に対面して利用するように設けるものであること。 (3) 原則として、広告の類を表示するものでないこと。 3 電柱等の設置 (1) 法敷のある道路においては、原則として法敷に設置するものであること。 (2) 歩道と車道の区別のある道路においては、原則として歩道上におおむね1.0メートル以上の有効残余幅員を確保し、歩道と車道の境界寄りに設置するものであること。 (3) 歩道と車道の区別のない道路においては、原則としておおむね4.0メートル以上の有効残余幅員を確保し、側溝のある場合は側溝の縁石の道路側寄りに、側溝のない場合は路端寄りに、それぞれ設置するものであること。 (4) 設置する場所は、交差点又は横断歩道若しくは自転車横断帯を設置する道路の部分及びそれらに接する歩道の部分以外の場所であること。ただし、交通の妨害となるおそれが少ないと認められるときは、この限りでない。 (5) 道路標識、信号機等の見通しを妨げるような場所に設置し、又はその見通しを妨げるような方法で設置するものでないこと。 (6) 原則として、道路に接する土地の利用に支障を及ぼさない箇所に設置するものであること。 (7) 電柱等は、できるだけ並立を避け、これらに架する電線、電話線及びケーブル線は努めて共架するものであること。 (8) 電柱等に架する電線、電話線及びケーブル線の路面からの高さは、車道においては5.0メートル以上、歩道においては3.0メートル以上であること。 (9) 風雨、地震等により、又は人が寄り掛かるなどして工作物が破損し、倒壊し、又は飛散して、歩行者又は車両の運転者の安全を脅かすおそれのないものであること。 4 街路灯等の設置 (1) 法敷のある道路においては、原則として法敷に設置するものであること。 (2) 歩道と車道の区別のある道路においては、原則として歩道上におおむね1.0メートル以上の有効残余幅員を確保し、歩道と車道の境界寄りに設置するものであること。 (3) 歩道と車道の区別のない道路においては、原則としておおむね4.0メートル以上の有効残余幅員を確保し、側溝のある場合は側溝の縁石の道路側寄りに、側溝のない場合は路端寄りに、それぞれ設置するものであること。 (4) 道路標識、信号機等の見通しを妨げるような場所に設置し、又はその見通しを妨げるような方法で設置するものでないこと。 (5) 原則として、道路に接する土地の利用に支障を及ぼさない箇所に設置するものであること。 (6) アーム式の突出部及び灯柱の側方に突き出されている装飾等の下端の路面からの高さは、車道においては4.5メートル以上、歩道においては2.5メートル以上で、その出幅は、原則として柱から2メートル以内のものであること。 (7) 原則として、広告の類を表示するものでないこと。ただし、商店会等の団体が、その区域内の道路照明を目的として設置する街路灯等にあっては、商店会等の団体名を表示した看板を付けることができる。 (8) 風雨、地震等により、又は人が寄り掛かるなどして工作物が破損し、倒壊し、又は飛散して、歩行者又は車両の運転者の安全を脅かすおそれのないものであること。 5 消火栓等の設置 (1) 法敷のある道路においては、原則として法敷に設置するものであること。 (2) 歩道と車道の区別のある道路においては、原則として歩道上におおむね1.0メートル以上の有効残余幅員を確保し、歩道と車道の境界寄りに設置するものであること。この場合、消火栓、消防水利及び消防用防水槽の標識(以下「消火栓標識等」という。)の突出方向は、路端方向であること。ただし、分離帯のある道路においては、分離帯に設置することができる。 (3) 歩道と車道の区別のない道路においては、原則としておおむね4.0メートル以上の有効残余幅員を確保し、側溝のある場合は側溝の縁石の道路側寄りに、側溝のない場合は路端寄りに、それぞれ設置するものであること。この場合、消火栓標識等の突出方向は、道路の中央方向とする。 (4) 設置する場所は、法第44条第1項第1号から第6号までに定める道路の部分及びこれらに接する歩道の部分以外の場所であること。ただし、交通の妨害となるおそれが少ないと認められるときは、この限りでない。 (5) 道路標識、信号機等の見通しを妨げるような場所に設置し、又はその見通しを妨げるような方法で設置するものでないこと。 (6) 原則として、道路に接する土地の利用に支障を及ぼさない箇所に設置するものであること。 (7) 消火栓標識等の設置は、標識部分の下端の路面からの高さが、車道において4.5メートル以上、歩道においては2.5メートル以上であること。ただし、突出式のものについては、4.5メートル以上とする。 (8) 消火栓及び消防水利の標識は、交通の妨害となるものでない限り消火栓又は消防水利施設の設置位置からおおむね5メートル以内に設置するものであること。 (9) 原則として、広告の類を表示するものでないこと。 (10) 風雨、地震等により又は人が寄り掛かるなどして工作物が破損し、倒壊し、又は飛散して、歩行者又は車両の運転者の安全を脅かすおそれのないものであること。 6 路線バス停留所等標示施設の設置 (1) 歩道と車道の区別のある道路においては、原則として歩道上におおむね1.0メートル以上の有効残余幅員を確保し、歩道と車道の境界寄りに設置するものであること。 (2) 歩道と車道の区別のない道路においては、原則としておおむね4.0メートル以上の有効残余幅員を確保し、側溝のある場所は側溝の縁石の道路側寄りに、側溝のない場合は路端寄りに、それぞれ設置するものであること。ただし、タクシー乗場の表示施設は設置することができない。 (3) 設置する場所は、法第44条第1項第1号から第4号まで及び第6号並びに法第45条第1項第1号に定める道路の部分及びこれらに接する歩道の部分以外の場所であること。ただし、交通の妨害となるおそれが少ないと認められるときは、この限りでない。 (4) 道路標識、信号機等の見通しを妨げるような場所に設置し、又はその見通しを妨げるような方法で設置するものでないこと。 (5) 原則として、道路に接する土地の利用に支障を及ぼさない箇所に設置するものであること。 (6) 路線バス停留所の標示板の下端は、原則として路面から1.8メートル以上のものであること。 (7) 路線バス停留所の標示施設の標示板の下端に時刻表又は案内図を添加する場合は、幅0.3メートル以内のものであること。 (8) 照明式の標示施設は、原則として路面からの高さが3.0メートル以下で、幅及び厚さが0.45メートル以内のものであること。 (9) 路線バス停留所の標示施設にバス・ロケーションのための感知機が付けられている場合には、そのアームの下端は路面から5.5メートル以上のものであること。 (10) 路線バス停留所の標示施設は、原則として道路の両端に対面するものでないこと。 (11) 原則として、広告の類を表示するものでないこと。 (12) 風雨、地震等により、又は人が寄り掛かるなどして工作物が破損し、倒壊し、又は飛散して、歩行者又は車両の運転者の安全を脅かすおそれのないものであること。 7 路線バス停留所ベンチ等の設置 (1) 原則として、歩道と車道の区別のある道路の歩道上におおむね1.5メートル以上の有効残余幅員を確保し、歩行者、自転車通行者等の通行の支障となることのないよう設置するものであること。 (2) 夜間において歩行者、自転車通行者等の妨げとならないよう相当の照度が確保できる場所であること。 (3) ベンチの構造は、原則として幅0.5メートル、長さ2.0メートル以内とし、かつ、土地に定着し、強固なものであること。 (4) 原則として、広告の類を表示するものでないこと。 (5) 風雨、地震等により、又は人が寄り掛かるなどして工作物が破損し、倒壊し、又は飛散して、歩行者又は車両の運転者の安全を脅かすおそれのないものであること。 8 路線バス停留所等の上屋の設置 (1) 法敷のある道路においては、原則として法敷に支柱を設置するものであること。 (2) 歩道と車道の区別のある道路の歩道上におおむね2.0メートル以上(交通量が多い場所では3.5メートル以上)の有効残余幅員を確保し、歩道と車道の境界又は路端寄りに支柱を設置するものであること。 (3) 道路標識、信号機等の見通しを妨げるような場所に設置し、又はその見通しを妨げるような方法で設置するものでないこと。 (4) 原則として、道路に接する土地の利用に支障を及ぼさない箇所に設置するものであること。 (5) 上屋の幅は、原則として2.0メートル以下のものであること。ただし、5.0メートル以上の幅員を有する歩道及び駅前広場等の島式乗降場については、この限りでない。 (6) 上屋の長さは、原則として12メートル以下のものであること。ただし、駅前広場等の島式乗降場については、この限りでない。 (7) 上屋の下端は、原則として路面から2.5メートル以上のものであること。 (8) 上屋の主要構造物は鋼材類を、屋根は不燃材料を用いることとし、地震、風雨、雪荷重等に対し十分安全な構造のものであること。 (9) 上屋の主要構造物は、他の建築物に接続するものでないこと。 (10) 風雨、地震等により、又は人が寄り掛かるなどして工作物が破損し、倒壊し、又は飛散して、歩行者又は車両の運転者の安全を脅かすおそれのないものであること。 9 壁面及び添加広告板の設置  警察庁交通局交通規制課長(以下「警察庁交通規制課長」という。)が定めるバス停留所等の上屋の取扱いに関する基準によるものとするが、次の事項に留意して審査するものとする。 (1) 交差点等の視認性が阻害されないかなど他の交通に及ぼす支障の有無について、道路管理者、バス事業者等と現地調査を行い、慎重に審査すること。 (2) 壁面の大きさは、上下左右とも上屋本体を超えてはみ出さないこと。 (3) 壁面の面数は、3面を超えないこと。 (4) 壁面の材質は、広告物の添加部分を除き、透明で容易に反対側を見通すことができるものであること。 (5) 広告物の添加により、歩行者が完全に死角に隠れることのないよう広告物の最下部と路面との間に適当な間隔が確保されていること。 (6) 広告物の大きさは、上下左右とも上屋及び壁面を超えてはみ出さないこと。 (7) 広告物の照明は、方法や明るさが殊更に車両の運転者の視線を誘導し、又は妨害するものでないこと。 (8) 広告板の添加により十分な歩道幅員が確保できない場合は、特例として車道から上屋に正対して正面の車道側に広告板の添加を認めることができる。この場合において、広告板により生じる死角からの車道への飛び出し事故及び出会い頭の事故を防止するための安全策が十分に講じられていること。 (9) 壁面及び添加広告板の設置後に、交通環境の変化により交通の安全に支障が生じた場合は、道路管理者等と再協議を実施すること。 10 アーケードの設置  総務省等が定めるアーケードの取扱いに関する基準によるものとするが、次の事項に留意して審査するものとする。 (1) 許可等に関する事務及び調整を行うため、関係のある道路管理者、特定行政庁、警察署長及び消防署長からなる連絡協議会等を設け、当該連絡協議会等において各機関の意見が一致した場合に限り、許可等をすること。 (2) アーケードは、がんぎ(道路区域内に出る雪よけをいう。)又は商業の利便の向上のためやむを得ないもので、かつ、相当の公共性を有するものであること。 (3) アーケードは、道路標識、信号機等の効用を妨げ、道路の見通しを妨げ、その他道路の交通の安全と円滑を害するようなものでないこと。 (4) 風雨、地震等により、又は人が寄り掛かるなどして工作物が破損し、倒壊し、又は飛散して、歩行者又は車両の運転者の安全を脅かすおそれのないものであること。 11 アーチの設置 (1) 設置する場所は、原則として車両の通行が禁止されている道路又は車両の通行が少ない道路等交通の妨害とならない場所であること。ただし、公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められる場合は、除くものとし、この場合の基準は次のとおりとする。 ア 歩道と車道の区別のある道路においては、歩道上におおむね3メートル以上の有効残余幅員を確保して支柱を設置するものであること。 イ 歩道と車道の区別のない道路においては、支柱の内側の間隔が原則として7メートル以上確保するものであること。 (2) 設置する場所は、法第44条第1項第1号から第6号まで並びに法第45条第1項第1号及び第3号から第5号までに定める道路の部分及びそれらに接する歩道の部分以外の場所であること。ただし、交通の妨害となるおそれが少ないと認められるときは、この限りでない。 (3) 道路標識、信号機等の見通しを妨げるような場所に設置し、又はその見通しを妨げるような方法で設置するものでないこと。 (4) 原則として、道路に接する土地の利用に支障を及ぼさない箇所に設置するものであること。 (5) アーチの道路を横断する部分の下端は、路面から4.5メートル以上のものであること。ただし、歩道と車道の区別のある道路の歩道上においては、2.5メートル以上のものであること。 (6) 支柱は、その基礎の上端を路面と同じ高さとし、歩道においては歩道と車道の境界又は路端寄りに、歩道と車道の区別のない道路においては側溝の縁石の道路側又は路端寄りに設置するものであること。 (7) 風雨、地震等により、又は人が寄り掛かるなどして工作物が破損し、倒壊し、又は飛散して、歩行者又は車両の運転者の安全を脅かすおそれのないものであること。 12 日よけの設置 (1) 道路に柱を建てない構造のものであること。 (2) 日よけは、歩道と車道の区別のある歩道上に設置し、原則としてその下端が路面から2.5メートル以上のものであること。ただし、巻き上げ式の日よけの方杖の下端は、路面から2.0メートル以上のものであること。 (3) 日よけの出幅は、原則として0.6メートル以内であること。 (4) 道路標識、信号機等の見通しを妨げるような場所に設置し、又はその見通しを妨げるような方法で設置するものでないこと。 (5) 原則として、広告の類を表示するものでないこと。 (6) 風雨、地震等により、又は人が寄り掛かるなどして工作物が破損し、倒壊し、又は飛散して、歩行者又は車両の運転者の安全を脅かすおそれのないものであること。 13 上空通路の設置  国土交通省等が定める道路の上空に設ける通路の取扱いに関する基準によるものとするが、次の事項について留意して審査するものとする。 (1) 許可等に関する事務及び調整を行うため、関係のある道路管理者、特定行政庁、警察署長及び消防長又は消防署長からなる連絡協議会等を設け、当該連絡協議会等において各機関の意見が一致した場合に限り、許可等をすること。 (2) 上空通路を設けることは、交通の安全上、防火上、衛生上その他都市計画的な見地から種々の問題を生じやすいので、設置場所、位置等について慎重に検討し、みだりに設置を認めないこと。 (3) 上空通路が設けられた場合、ややもすると通路内又はその下の道路上にみだりに商品、立看板、自転車等を存置するようになりやすいことから、その防止対策を講じたものであること。 (4) 上空通路は、建築物内の多数人の避難、道路の交通の緩和等相当の公共的利便に寄与するものであること。 (5) 上空通路は、道路標識、信号機等の効用を妨げ、道路の見通しを妨げ、その他道路の交通の安全を害しないように設けられるものであること。 (6) 通路の路面からの高さは、電線、電車線等の路面からの高さを考慮し、これらの物件に支障を及ぼさないような高さ(おおむね5.5メートル以上)とすること。 (7) 上空通路は、これを支える柱をできる限り道路内に設けない構造であること。 (8) 上空通路の下面には、必要に応じ照明設備を設けるものであること。 (9) 上空通路の外部には、恒久的であると臨時的であるとを問わず、広告物、装飾物その他これらに類するものを添加しないものであること。 (10) 風雨、地震等により、又は人が寄り掛かるなどして工作物が破損し、倒壊し、又は飛散して、歩行者又は車両の運転者の安全を脅かすおそれのないものであること。 14 上空工作物の設置 (1) 工作物を支える柱は、道路内に設置するものでないこと。 (2) 工作物の下端は、原則として路面から5.0メートル以上のものであること。 (3) 道路標識、信号機等の見通しを妨げないような場所に設置し、又はその見通しを妨げるような方法で設置するものでないこと。 (4) 車両の運転者に注意を喚起するため、工作物の高さを表示した表示板を見やすい箇所に掲出するものであること。 (5) 前(4)の表示板は、夜間においても視認できるよう反射材を用いたもの又は照明装置を取り付けたものであること。 (6) 落下のおそれのない堅固な構造のものであること。 (7) 原則として、広告の類を表示するものでないこと。 (8) 風雨、地震等により、又は人が寄り掛かるなどして工作物が破損し、倒壊し、又は飛散して、歩行者又は車両の運転者の安全を脅かすおそれのないものであること。 15 舞台、やぐら等の設置 (1) 祭礼、盆踊り等社会の慣習上やむを得ないもので、一時的なものであること。 (2) 倒壊のおそれのない堅固な構造のものであること。 (3) 風雨、地震等により、又は人が寄り掛かるなどして工作物が破損し、倒壊し、又は飛散して、歩行者又は車両の運転者の安全を脅かすおそれのないものであること。 16 建築作業用工作物の設置 (1) 建築作業又は工事用の仮囲い、足場、詰所等を設置する場合は、原則として歩道と車道の区別のある道路においては歩道上に、出幅は歩道の3分の1以内で、かつ、0.6メートル以内とし、歩道と車道の区別のない道路においては出幅は0.6メートル以内とするものであること。ただし、作業の実施上やむを得ないと認められ、かつ、交通の安全が確保される場合に限り1.0メートルまでとすることができる。 (2) 掛けだしの下端の路面からの高さは、歩道と車道の区別のある道路においては2.5メートル以上、歩道と車道の区別のない道路においては4.5メートル以上とするものであること。 (3) こ道構台は、原則として歩道と車道の区別のある道路の歩道上に設置することとし、構台の下端の路面からの高さは3.0メートル以上、方杖の下端の路面からの高さは2.5メートル以上とするものであること。 (4) こ道構台の棚下には、夜間においても視認できるよう照明施設を設けるものであること。 (5) 車両の運転者又は歩行者に注意を喚起させるため、掛けだし又はこ道構台の棚下には、その高さを表示した表示板を見やすい箇所に掲出するものであること。 (6) 原則として、広告の類を表示するものでないこと。 (7) 風雨、地震等により、又は人が寄り掛かるなどして工作物が破損し、倒壊し、又は飛散して、歩行者又は車両の運転者の安全を脅かすおそれのないものであること。 17 立看板、掲示板その他の広告板の設置 (1) 公益上又は社会の慣習上やむを得ないと認められるものであること。 (2) 法敷のある道路においては、原則として法敷に設置するものであること。 (3) 歩道と車道の区別のある道路においては、歩道上に、原則として道路区域と区域外との境界寄りに設置するものであること。 (4) 歩道と車道の区別のない道路においては、側溝のある場合は側溝の縁石の道路側寄り、側溝のない場合は路端寄りにそれぞれ設置するものであること。 (5) 設置する場所は、法第44条第1項第1号から第6号までに定める道路の部分及びそれらに接する歩道の部分以外の場所であること。ただし、交通の妨害となるおそれが少ないと認められるときは、この限りでない。 (6) 道路標識、信号機等の見通しを妨げるような場所に設置し、又はその見通しを妨げるような方法で設置するものでないこと。 (7) 原則として、道路に接する土地の利用に支障を及ぼさない箇所に設置するものであること。 (8) 原則として、車両の進行方向に対面する形で設置するものでないこと。 (9) 風雨、地震等により、又は人が寄り掛かるなどして工作物が破損し、倒壊し、又は飛散して、歩行者又は車両の運転者の安全を脅かすおそれのないものであること。 18 電柱等の添加広告物の設置 (1) 電柱、ケーブル柱その他これに類するもの(以下この項において「電柱等」という。)に添加する広告物の出幅は、原則として0.6メートル以内のものであること。 (2) 広告物の下端の路面からの高さは、原則として歩道と車道の区別のない道路においては4.5メートル以上、歩道上においては2.5メートル以上で、側面と電柱等との間隔は、0.15メートル以内のものであること。 (3) 広告物等は電柱等1本につき1個とし、その突き出し方法は、原則として道路の中心線の反対側であること。ただし、歩道と車道の区別のない道路で道路の中心線の反対側に余地のない場合は、この限りでない。 (4) 道路標識、信号機等の見通しを妨げるような場所に設置し、又はその見通しを妨げるような方法で設置するものでないこと。 (5) 広告物の大きさについては、知事等の許可が必要であり、禁止場所、区域等についても、県、市等の条例により定められているため、照会又は確認するよう教示すること。  なお、道路標識、信号機等については、広告物の表示等が禁止されており、電柱等への添加についても交差点内では禁止されているので注意すること。 (6) 風雨、地震等により、又は人が寄り掛かるなどして工作物が破損し、倒壊し、又は飛散して、歩行者又は車両の運転者の安全を脅かすおそれのないものであること。 19 取付け看板、標灯等の設置 (1) 取付け看板等の下端の路面からの高さは、原則として歩道と車道の区別のある道路においては2.5メートル以上、歩道と車道の区別のない道路においては4.5メートル以上のものであること。 (2) 取付け看板等の出幅は、原則として0.6メートル以内のものであること。 (3) 標灯は、原則として点滅式としないほか、信号機、道路標識等の見通しを妨げるような場所に配置し、又はその見通しを妨げるような方法で設置するものでないこと。 (4) 風雨、地震等により、又は人が寄り掛かるなどして工作物が破損し、倒壊し、又は飛散して、歩行者又は車両の運転者の安全を脅かすおそれのないものであること。 20 横断幕の設置 (1) 公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであって、かつ、一時的なものであること。 (2) 原則として、歩道橋、高架橋等の側面に収まるものであること。 (3) 道路標識、信号機等の見通しを妨げるような場所に設置し、又はその見通しを妨げるような方法で設置するものでないこと。 21 飾り付けの設置 (1) 公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであって、かつ、一時的なものであり、原則として歩道上に設置するものであること。 (2) 路端又は歩道上の既設工作物に取り付けるものとし、原則としてその出幅は0.6メートル以内とし、その下端の路面からの高さは2.5メートル以上のものであること。 (3) 道路標識、信号機等の見通しを妨げるような場所に設置し、又はその見通しを妨げるような方法で設置するものでないこと。 22 情報提供装置・施設等の設置 (1) 提供される情報が交通流に変動を及ぼすおそれのあるものについては、神奈川県公安委員会の行う交通管理に支障を及ぼすことのないよう措置されているものであること。 (2) 法敷のある道路においては、原則として法敷に設置するものであること。 (3) 歩道と車道の区別のある道路においては、原則として歩道上におおむね1.5メートル以上の有効残余幅員を確保し、歩道と車道の境界寄りに設置するものであること。 (4) 歩道と車道の区別のない道路においては、原則としておおむね6.5メートル以上の有効残余幅員を確保し、側溝のある場合は側溝の縁石の道路側寄りに、側溝のない場合は路端寄りに、それぞれ設置するものであること。 (5) 設置する場所は、法第44条第1項第1号から第6号までに定める道路の部分及びそれらに接する歩道の部分以外の場所であること。 (6) 道路標識、信号機等の見通しを妨げるような場所に設置し、又はその見通しを妨げるような方法で設置するものでないこと。 (7) 原則として、道路の接する土地の利用に支障を及ぼさない箇所に設置するものであること。 (8) 風雨、地震等により、又は人が寄り掛かるなどして工作物が破損し、倒壊し、又は飛散して、歩行者又は車両の運転者の安全を脅かすおそれのないものであること。 23 道路における前1から前22までに類する工作物の設置  前1から前22までの基準に準じて審査するものとする。 第3 3号許可行為 1 露店等 (1) 社会の慣習上やむを得ないものであること。 (2) 原則として、幹線道路等交通頻繁な道路に出店するものでないこと。 (3) 歩道と車道の区別のある道路においては、歩道上の歩道と車道の境界又は路端寄りに出店するものであること。 (4) 歩道と車道の区別のない道路においては、次の基準のとおりとする。 ア 側溝のある場合は側溝の縁石の道路寄りに、側溝のない場合は路端寄りにそれぞれ出店するものであること。 イ 通行を禁止し、又は通行を制限しても特に支障が生じない道路についてのみ許可すること。 (5) 出店の場所は、次の場所以外の場所であること。 ア 交差点又は横断歩道若しくは自転車横断帯に接する歩道の部分 イ 法第44条第1項第1号から第6号まで並びに法第45条第1項第1号及び第3号から第5号までに定める道路の部分 ウ デパート、映画館、劇場等不特定多数の人が集まる施設の出入口付近 (6) 大きさは、原則として間口2メートル以内、奥行1.5メートル以内、高さ2メートル以内のものとし、かつ、歩行者の通行に支障が生じないものとする。 (7) 常時場所を移動して行う屋台店(夜なきそば、おでん、お好焼き、石焼いも等の引売りをいう。)は、許可の対象としないこと。 (8) 常設露店等は、原則として許可しないこと。 2 オープンカフェ  警察庁交通規制課長が定めるイベント等の取扱いに関する基準によるものとするが、次の事項に留意して審査するものとする。 (1) 地域の活性化等を図る目的で開催されるものであり、地域住民、交通参加者等の合意形成の度合いが十分であると認められること。 (2) 実施主体から事前の相談等があった場合は、交通管理の観点から必要な助言、情報提供等を行うこと。 (3) 実施主体に対して、協議会等の設置を求め、協議の場にオブザーバーとして参加し、必要な助言、情報提供等を行うこと。 3 宝くじ売り等 (1) 歩道と車道の区別のある道路においては、歩道上の歩道と車道の境界又は路端寄りに出店するものであること。 (2) 歩道と車道の区別のない道路においては、側溝のある場合は側溝の縁石の道路寄りに、側溝のない場合は路端寄りにそれぞれ出店するものであること。 (3) 出店の場所は、次の場所以外の場所であること。 ア 交差点又は横断歩道若しくは自転車横断帯に接する歩道の部分 イ 法第44条第1項第1号から第6号まで並びに法第45条第1項第1号及び第3号から第5号までに定める道路の部分 ウ デパート、映画館、劇場等不特定多数の人が集まる施設の出入口付近 (4) 道路使用の範囲は、おおむね1平方メートル以内とすること。 4 商品の陳列台等 (1) 商店が臨時に出す商品の陳列台は、年末年始又は中元の大売出し等やむを得ないもので原則として歩道上であること。 (2) 設置場所は、原則として歩道上とし、かつ、歩行者の通行に支障が生じない場所であること。 (3) 商店が臨時に出す商品の陳列台は、道路に固定するものでないこと。 5 特定仮設店舗 (1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第11条の2の規定に適応するものであること。 (2) 各棟の間隔は、2メートル以上とし、車道側の出入口は外開きとしないこと。 6 道路における前1から前5までに類する店 前1から前5までの基準に準じて審査するものとする。 第4 4号許可行為 1 祭礼行事等 (1) 公益上又は社会の慣習上やむを得ないと認められるものであること。 (2) 原則として、主要幹線道路等交通の頻繁な道路において行うものでないこと。 (3) みこし、山車等で道路を通行する場合には、次によること。 ア 交通の危険を防止するため、道路又は交通の状況に応じ適切な通行区分により通行するものであること。 イ 交差点、曲がり角等交通の危険が生じやすい場所に、必要な自主整理員を配置するものであること。 ウ 交通の危険を防止するため、参加人員数に応じて数個のてい団に区分し、かつ、てい団ごとの間隔を適当に保つものであること。 エ てい団ごとに必要な指揮統制員を配置し、てい団をその指揮に従わせるとともに、他の歩行者等への危険を防止するため必要な場合は、たすき又は腕章を付けた必要数の自主整理員を配置するものであること。 (4) 観客席等の施設は、原則として道路上に設置するものでないこと。 2 集団行進等 (1) 原則として、主要幹線道路等交通の頻繁な道路で行うものでないこと。ただし、公益上又は社会の慣習上やむを得ないと認められるものは、この限りでない。 (2) 交通の危険を防止するため、道路又は交通の状況に応じ適切な通行区分により通行するものであること。 (3) 交差点、曲がり角等交通の危険が生じやすい場所に、必要な自主整理員を配置するものであること。 (4) 歩行者と車両が一体となって行進、パレード等を行うものについては、行進する歩行者に危険が生じるおそれがなく、かつ、交通の妨害にならないと認められるものであること。 (5) 車両で行進、パレード等を行うものについては、交通の危険を防止するため、参加車両数に応じて数個のてい団に区分し、かつ、てい団ごとの間隔を適当に保つものであること。 (6) 歩行者により行進、パレード等を行うものについては、次によること。 ア ジグザグ行進、うず巻行進、遅足行進又は殊更に立ち止まり、座り込み、若しくは道路いっぱいに広がるなどの交通の妨害となる行為をするものでないこと。 イ 交通の危険を防止するため、参加人員数に応じて数個のてい団ごとの間隔を適当に保つものであること。 ウ てい団ごとの必要な指揮統制員を配置し、てい団をその指揮に従わせるとともに、他の歩行者等への危険を防止するため必要な場合は、たすき又は腕章を付けた必要数の自主整理員を配置するものであること。 3 路上競技等  警察庁交通規制課長が定める路上競技の取扱いに関する基準によるものとするが、次の事項に留意して審査するものとする。 (1) 路上競技の目的が、スポーツ振興、青少年の健全育成、地域活性化等の公益の目的を有するものであること。 (2) 道路を使用することについての地域住民、交通参加者等の合意の度合いが十分であると認められること。 (3) 路上競技の実施に地方公共団体が関与(主催、共催、後援、支援等)していること。 (4) 使用する道路及び交通の状況の基準は、次のとおりとする。 ア 原則として、主要幹線道路、幹線道路、路線バス通行道路その他の交通量の多い道路又は地域住民の日常生活の基幹となる道路等を使用するものでないこと。 イ 順行の交通の通行止め規制が必要となる場合は、規制時間が交通の著しい妨害とならない時間内となるように計画されていること。 ウ 原則として、対向の交通の通行止め規制を実施する必要がないものであること。ただし、やむを得ず対向の交通について通行止め規制が必要となる場合は、規制時間が長時間にわたり交通の著しい妨害とならないように計画されていること。 エ 通行止め規制が必要となる場合は、予想される交通量を処理できるう回路及び緊急自動車の走行路が確保されていること。 (5) 競技内容、実施方法等は、次のとおりとする。 ア 実施日時は、原則として交通量の少ない日曜日又は祝日で、かつ、時間帯が選定されていること。 イ 原則として道路に施設を設けるものでないこと。 ウ スタート及びゴールの地点が、原則として道路外に設定されていること。 エ コース内の適当な場所に関門を設けるなどして競技参加者の整理を行い、競技実施時間が長時間にわたらないように計画されていること。 オ 自転車ロードレースの出発地点における自転車置場は、原則として道路外に設置が計画されていること。 カ 競技に使用する自動車は、審判長車その他必要やむを得ない最小限のものが計画されていること。 (6) 実施主体の講じる措置は、次のとおりとする。 ア 必要な箇所に、責任者及び自主整理員を配置するなど、競技及び観客の安全を確保するための必要な体制が整備されていること。 イ 地域住民、交通参加者等に対する事前の広報について必要な措置がとられていること。 ウ レース及び観客の安全を確保するため、観客の多数集まる場所にロープを張り、必要な自主整理員が配置されていること。 エ 自転車ロードレースのコース内のカーブ箇所には、必要な防護柵、保護クッション等を設置するとともに、必要な自主整理員が配置されていること。 オ 自転車ロードレースのコース内の側溝は、原則としてふたがされていること。 (7) トライアスロン競技については、水難、紛争等の防止について水難防止担当部門及び雑踏警備担当部門の意見を徴すること。 4 カーレース  警察庁交通規制課長が定めるカーレースの取扱いに関する基準によるものとするが、次の事項に留意して審査するものとする。 (1) カーレースは、長時間かつ広範囲にわたる通行止の必要があるほか、沿道の住民及び建築物等に危険を及ぼすおそれがあり、また、著しい騒音等を生ずるなどの問題があることから、地域住民、交通参加者等の合意形成の状況について慎重に見極めること。 (2) コースの構造、防護設備その他の設備が、国際自動車連盟及び一般社団法人日本自動車連盟の安全基準に合致していること。 (3) 沿道の住民、観客、ドライバー、競技関係者等の安全性が確実に担保されていること。 (4) 自主整理員の配置等安全性を確保するために必要な警備を実施する体制が確立されていること。 (5) 競技中の事故に備えて医師及び救助員並びに救助用資機材が確保されているなど、緊急医療体制が確立されていること。 5 消防訓練等 (1) 原則として、交通の頻繁な道路又は交通の頻繁な時間帯に、実施するものでないこと。 (2) 資材、機械等は、原則として道路上に置くものでないこと。 (3) 交差点、曲がり角等交通の危険が生じやすい場所に、必要な自主整理員の配置、安全さくの設置等交通の危険防止のための措置をとるものであること。 6 車両装飾等 (1) 車両等に取り付ける広告器等の装飾は、車幅からはみ出るものではなく、電光式、内照式等のものにあっては、光度は300カンデラ以下で点滅又は光度が増減するものでなく、他の運転者の目を幻惑するおそれがないこと。  なお、自動二輪車及び原動機付自転車等によるものは、原則として許可しないこと。 (2) 大型テレビ等を搭載した広告用車両については、走行中、映像画面は左側のみとし、かつ、静止画面とするものであること。 なお、高速自動車国道等では、放送させないこと。 7 車両街宣等 (1) 使用する車両は、1台に限るものであること。 (2) 放送時間は、原則として午前8時00分から午後8時00分までの間とすること。 (3) 駐車又は駐停車禁止場所においては、駐車又は停車しての放送宣伝活動はさせないものであること。 (4) 一般交通の安全と円滑に支障を及ぼすような、殊更な低速運転、蛇行運転、急発進、急停止等の運転行為はさせないこと。 (5) 車両放送は、緊急自動車のサイレン、他の車両の警音器及び視覚障害者用信号機等の効用を妨げるような高音を発するものでないこと。 (6) 放送整備は、移動又は落下しないように確実に取り付けられているものであること。 8 チンドン屋等 (1) 原則として、交通の頻繁な道路又は交通頻繁な時間帯に、実施するものでないこと。 (2) 1団の構成人員は、原則として10人以下のものであること。 (3) 旗、看板等は、横幅を1メートル以内とし、かつ、1人で容易に持ち歩きができるものであること。 (4) 人にまとわりつき、又は行く手を遮るなど交通の妨げとなるような方法及び形態で行うものでないこと。 9 人寄せ等 (1) 原則として、道路広場、橋詰広場その他視聴者を収容するため十分な余地のある場所で行うこととし、交差点、横断歩道、自転車横断帯等の周辺、交通の頻繁な道路その他交通の危険が生じやすい場所で行うものでないこと。 (2) 参集する視聴者が車道上にはみ出すなどの交通の危険が予想される場合は、必要な自主整理員を配置するものであること。 (3) 資機材その他施設は、原則として道路上に置くものでないこと。 (4) 交通の頻繁な時間帯に行うものではないこと。 (5) 他の演説その他の行事と競合し、参集する視聴者が多数に上るなどの理由により交通上の危険が生じるものでないこと。 (6) テレビ若しくはスポット・ビジョンの放映又はレーザー光線の投射は、道路標識、信号機等の見通しを妨げるような場所で、又は方法で行うものでないこと。 (7) テレビ又はスポット・ビジョンの放映は、参加者が著しく多数に上り、又は継続して立ち止まることにより交通の妨害を生ずることのないよう、連続性又はストーリー性を持つものでないこと。 10 ロケーション等  警察庁交通規制課長が定めるイベント等の取扱い及び劇用車を使用するロケーションの取扱いに関する基準によるものとするが、次の事項に留意して審査するものとする。 (1) 原則として、幹線道路等交通の頻繁な道路において行うものでないこと。 (2) 交通の危険を防止するため、必要数の自主整理員を配置するものであること。 (3) 照明灯、投光器等を使用する場合は、通行する車両等の運転者の目を幻惑するものでないこと。 (4) 資材又は機械器具等は、交通の妨害となる場所に置くものでないこと。 (5) 道路上でサインその他の人寄せとなる行為をするものでないこと。 (6) 劇用車を使用する場合は、ロケーションの現場が、道路使用許可及び警察署長等の交通規制により一般交通と遮断され、一般交通の用に供されていない状態で実施するものであること。 11 ロボット実証実験等  警察庁交通局長及び警察庁交通規制課長が定めるロボット実証実験等の取扱いに関する基準によるものとするが、次の事項に留意して審査するものとする。 (1) 実験の態様及び公益性、周辺の道路交通の状況等を総合的に勘案し許可すること。 (2) 他の車両又は歩行者との衝突事故を防止する必要性が認められる場合は、交通規制の要否について検討すること。 12 寄付金募集等 (1) 原則として、交通の頻繁な道路又は交通の頻繁な時間帯に、行うものでないこと。 (2) 原則として、歩道と車道の区別のある道路においては歩道上の車道側で、歩道と車道の区別のない道路においては路端で実施し、人にまとわりつき、又は行く手を遮るなど交通の妨げとなるような方法又は形態で行うものでないこと。特に、駅、地下鉄、商店等の出入口をふさぐような形態で行うものでないこと。 (3) 原則として、寄付、署名等のための机、台、立看板、旗、のぼり等を道路上に設置するものでないこと。 13 宣伝物交付等 (1) 宣伝物等は、交付又は配布するものとし、散布するものでないこと。 (2) 通行中の車両から散布するものでないこと。 (3) 原則として、歩道と車道の区別のある道路においては歩道上の車道側で、歩道と車道の区別のない道路においては路端で実施し、人にまとわりつき、又は行く手を遮るなど交通の妨げとなるような方法又は形態で行うものでないこと。特に、駅、地下鉄、商店等の出入口をふさぐような形態で行うものでないこと。 (4) 原則として、寄付、署名等のための机、台、立看板、旗、のぼり等を道路上に設置するものでないこと。 別表第2(別表第1関係) 工事現場保安施設等設置基準  作業指示旗   設置等の基準 道路の清掃、ライン引き、除草、街路樹の手入れ、簡単なパッチング(路面の破損が小規模な場合の応急的な補修工法をいう。)工事、マンホール内作業等の軽易な維持修繕又は工事等を行う場合は、作業現場の両端に設置する。  工事標示板   設置等の基準    1 工事区間の起点及び終点に設置する。ただし、特に軽易で交通危険の少ない工事については、省略することができる。    2 夜間は、工事標示板を照明するため、100ワット以上の白色電球を設置すること。ただし、文字が高輝度の場合は、白色電球の設置を省略することができる。    3 夜間作業又は昼夜兼行作業による工事の場合は、工事標示板の上に補助板を設置する。  工事予告板   設置等の基準 道路工事等を施工する場合で、車両運転上注意する必要があると認められる場合及び工事等現場の所在を歩行者にあらかじめ周知させる必要がある場合は、道路工事現場の手前50メートルから500メートルの間及びその他必要な箇所の路端又は中央帯のうち視認しやすい箇所に「道路工事中」の看板を設置すること。  う回標示板及び補助標示板   設置等の基準 道路工事等の施工に伴い車両をう回させる必要があり、かつ、車両のう回路がある場合は、う回路の入口及び要所に運転者又は通行者に見やすいう回標示板等を設置し、運転者又は通行者が容易にう回できるように設置すること。  保安さく   設置等の基準    1 掘削の深さが路面から1.5メートル以上ある作業帯及び特に危険が予想される作業帯の外周には、鉄パイプ等で連結したバリケードを設置する。    2 道路工事等のため車線規制を行い、テーパー(車線を減少させる移行区間をいう。)の部分(緩衝区間を含む。)及び作業帯の外周には、セフティーコーン等を3メートル以内の間隔で設置する(クッションドラム等の資機材の活用を含む。)。    3 対面の交通が見通せるよう腰板は1メートル以下のものとする。  保安灯等   設置等の基準    1 交通の流れる方向に直面する部位には、昼間は旗又は注意灯、夜間は注意灯及び回転灯を設置する。    2 工事現場又は作業現場の外周には、おおむね5メートルの間隔に10ワット以上の赤色又は黄色の注意灯を設置する。    3 旗は、赤色(0.5メートル×0.5メートル)とし、1.5メートルから2.0メートルの高さに設置し、回転灯は高さ2.4メートルで夜間150メートルの距離から確認できるものとし、注意灯は高さ1.0メートルで夜間100メートルの距離から確認できるものとする。  照明灯   設置等の基準 夜間工事を施工し、又は夜間工事を施工しないが工事現場を開放できない場合には、次の基準により照明灯を設置する。    (1) 工事現場の両端及び特に危険な工事現場には、300ワット以上の照明灯を設置する。    (2) 工事現場が長い区間にわたる場合は、当該工事現場の側方に200ワット以上の照明灯を30メートル間隔で設置する。    (3) くい打機、ホッパーその他これらに類する機械を使用する場合は、当該機械の前面に300ワット以上の照明灯を設置する。    (4) 道路線形が急カーブ等により特に危険な場合は、現場照明を完全にするため、サーチライト等を設置する。  方向指示板   設置等の基準 工事現場の前面、側面等に車両誘導のため設置する。  セフティーコーン等   設置等の基準 工事現場で中央線、車両誘導線、歩車道境界線等が必要な場合に設置する。  マンホール屏風   設置等の基準 マンホール内又は道路上の危険な箇所で短期間で交通開放できる工事等を行う場合は、その工事等の箇所の周囲に設置する。  交通誘導員の配置   設置等の基準 工事等の施工に伴い車線規制における工区の両端及び工区に作業用車両が出入りする場合における出入口その他交通の安全を図るため必要な場所には、昼間は赤白旗等を、夜間は赤色灯等を持った交通誘導員を配置すること。ただし、工事を休止する場合であって、交通量が少ないため交通渋滞の発生するおそれがなく、保安さく欄に定める保安施設を設置すれば、道路における危険の防止をすることができるときは、交通誘導員の配置を省略することができる。 第1号様式(第14条、第31条関係) 緊急工事用電話通信紙 [別紙参照] 第2号様式(第16条関係) 道路使用許可台帳 [別紙参照] 第3号様式(第30条関係) 協議台帳 [別紙参照] 第4号様式(第31条関係) 道路使用りん議書 [別紙参照] 第5号様式(第31条関係) 道路使用許可等申請調査表 [別紙参照] 第6号様式(第38条関係) 道路使用許可条件変更通知書 [別紙参照] 第7号様式(第38条関係) 道路使用許可の条件変更連絡書 [別紙参照] 第8号様式(第39条関係) 道路工事等協議の意見変更通知書 [別紙参照] 第9号様式(第40条関係) 弁明通知書 [別紙参照] 第10号様式(第40条関係) 道路使用許可の(取消/効力停止)通知書 [別紙参照] 第11号様式(第40条関係) 道路使用許可の(取消/効力停止)連絡書 [別紙参照] 第12号様式(第41条関係) 道路工事等の協議の回答撤回通知書 [別紙参照] 第13号様式(第45条関係) 道路使用許可の取消効力停止処分結果報告書 [別紙参照] 第14号様式(第45条関係) 道路使用許可等取扱状況 [別紙参照] 第15号様式(第45条関係) 道路使用許可現場における交通事故発生報告書 [別紙参照] 第16号様式(第45条関係) 道路工事現場点検指導結果 [別紙参照] 別図(別表第1関係) 保安施設設置要領 [別紙参照] (別紙様式省略)