○交通取締り等に関する警察官の職権行使についての協定等の締結について(平成26年7月1日例規第32号/神交総発第492号) 改正 平成31年3月11日例規第2号  警察法(昭和29年法律第162号)第66条第2項及び警察法施行令(昭和29年政令第151号)第7条の3の規定に基づく交通取締り等に関する警察官の職権行使については、次のとおり協定等が締結されているので、部下職員に周知徹底を図り、運用上誤りのないようにされたい。  おって、次の例規通達は、廃止する。 1 交通取締り等に関する警察相互間協定の締結について(昭和38年4月4日 例規、神交一発第194号) 2 高速道路における交通取締り等に関する警察官の職権行使についての協定締結について(昭和47年1月10日 例規、神交企発第7号、神高速発第4号) 3 東京湾横断道路における管轄区域及び警察官の職権行使に関する協定について(平成9年11月7日 例規第49号、神務発第1151号、神交総発第557号、神高速発第437号)  記 1 趣旨  交通取締り等に関する警察官の職権行使については、警察法第66条第2項及び警察法施行令第7条の3の規定に基づき、都県境をまたぐ各路線ごとに神奈川県公安委員会と関係都県公安委員会との協定、神奈川県警察本部長と警視総監又は関係県警察本部長との協定及び神奈川県警察本部交通部長と関係都県警察本部交通部長との覚書(以下「協定等」という。)が締結されているが、これらの協定等の締結及び管理に関し、 必要な事項を定めるものとする。 2 協定等  交通取締り等に関する警察官の職権行使について締結されている協定等は、別表のとおりとする。 3 留意事項 (1) 交通部交通総務課長は、協定等の締結等に当たっては、関係都県警察及び関係所属長と十分な調整を図ること。 (2) 神奈川県警察第一交通機動隊長、神奈川県警察第二交通機動隊長、神奈川県警察高速道路交通警察隊長及び都県境を管轄する警察署長は、協定等の実施に際して関係都県警察に協力要請をし、又は協力要請を受けた際は、相互援助及び協力に努めること。 (3) 協定等により、神奈川県内において発生した交通事故事件の捜査を警視庁又は山梨県警察が行う区域及び東京都内において発生した交通事故事件の捜査を神奈川県警察が行う区域があるが、これによりそれぞれの都県警察の固有の管轄権がなくなるものではないことに留意すること。 4 協定書の保管・管理 (1) 協定書の原本については、交通部交通総務課において保管・管理をするものとする。 (2) 協定等の内容を改正する必要が生じたときは、関係締結者において協議し、新たに改正内容に係る書面を作成の上、相互に1部ずつ保管するものとする。 5 庶務  協定等の締結等に関する庶務は、交通部交通総務課において処理するものとする。   別表(2関係) 【道路名】東名・新東名・中央道・第三京浜・圏央道・保土ヶ谷  【協定等の名称】東名高速道路における交通取締り等に関する警察官の職権行使についての協定  【締結日】昭和46年12月24日  【締結者】東京都公安委員会 神奈川県公安委員会  【備考】別添1 【道路名】東名・新東名・中央道・第三京浜・圏央道・保土ヶ谷  【協定等の名称】東名高速道路における交通取締り等に関する職権行使についての細目的事項の協定  【締結日】昭和46年12月24日  【締結者】警視総監 神奈川県警察本部長  【備考】別添2 【道路名】東名・新東名・中央道・第三京浜・圏央道・保土ヶ谷  【協定等の名称】東名高速道路及び新東名高速道路における交通の取締り等に関する警察官の職権行使についての協定  【締結日】平成24年3月28日  【締結者】神奈川県公安委員会 静岡県公安委員会  【備考】別添3 【道路名】東名・新東名・中央道・第三京浜・圏央道・保土ヶ谷  【協定等の名称】東名高速道路及び新東名高速道路における交通の取締り等に関する警察官の職権行使についての細目的事項の協定  【締結日】平成24年3月28日  【締結者】神奈川県警察 本部長 静岡県警察本部長  【備考】別添4 【道路名】東名・新東名・中央道・第三京浜・圏央道・保土ヶ谷 【協定等の名称】中央自動車道及び首都圏中央連絡自動車道における交通取締り等に関する警察官の職権行使についての協定  【締結日】平成26年6月20日  【締結者】東京都公安委員会 埼玉県公安委員会 神奈川県公安委員会 山梨県公安委員会  【備考】別添5 【道路名】東名・新東名・中央道・第三京浜・圏央道・保土ヶ谷  【協定等の名称】中央自動車道及び首都圏中央連絡自動車道における交通取締り等に関する警察官の職権行使についての細目事項の協定  【締結日】平成26年6月20日  【締結者】警視総監 埼玉県警察本部長 神奈川県警察本部長 山梨県警察本部長  【備考】別添6 【道路名】東名・新東名・中央道・第三京浜・圏央道・保土ヶ谷  【協定等の名称】第三京浜道路における交通取締り等に関する警察官の職権行使についての協定  【締結日】昭和43年12月18日  【締結者】東京都公安委員会 神奈川県公安委員会  【備考】別添7 【道路名】東名・新東名・中央道・第三京浜・圏央道・保土ヶ谷  【協定等の名称】第三京浜道路における交通取締り等に関する警察官の職権行使についての細目的事項の協定  【締結日】昭和43年12月19日  【締結者】警視総監 神奈川県警察本部長  【備考】別添8 【道路名】東名・新東名・中央道・第三京浜・圏央道・保土ヶ谷  【協定等の名称】保土ヶ谷バイパスにおける交通取締り等に関する警察官の職権行使についての協定  【締結日】平成28年4月13日  【締結者】東京都公安委員会 神奈川県公安委員会  【備考】別添9 【道路名】東名・新東名・中央道・第三京浜・圏央道・保土ヶ谷  【協定等の名称】保土ヶ谷バイパスにおける交通取締り等に関する警察官の職権行使についての細目事項の協定  【締結日】平成28年4月13日  【締結者】警視総監 神奈川県警察本部長  【備考】別添10 【道路名】東名・新東名・中央道・第三京浜・圏央道・保土ヶ谷  【協定等の名称】中央自動車道、東名高速道路、第三京浜道路、首都圏中央連絡自動車道及び保土ヶ谷バイパスにおける交通取締り等に関する警察官の職権行使についての細目事項の協定に基づく覚書  【締結日】平成31年3月8日  【締結者】警視庁交通部長 神奈川県警察本部交通部長 山梨県警察本部交通部長  【備考】別添11 【道路名】アクアライン  【協定等の名称】東京湾横断道路における管轄区域及び警察官の職権行使に関する協定  【締結日】平成9年11月7日東京都公安委員会  【締結者】千葉県公安委員会 神奈川県公安委員会  【備考】別添12 【道路名】アクアライン  【協定等の名称】東京湾横断道路における管轄区域及び警察官の職権行使に関する協定の細目的事項の協定  【締結日】平成9年11月7日  【締結者】千葉県警察本部長 神奈川県警察本部長  【備考】別添13 【道路名】首都高速  【協定等の名称】首都高速道路1号羽田線等における交通取締り等に関する警察官の職権行使についての協定  【締結日】平成19年3月1日  【締結者】東京都公安委員会 神奈川県公安委員会  【備考】別添14 【道路名】首都高速  【協定等の名称】首都高速道路1号羽田線等における交通取締り等に関する警察官の職権行使についての細目事項の協定  【締結日】平成19年3月1日  【締結者】警視総監 神奈川県警察本部長  【備考】別添15 【道路名】一般国道  【協定等の名称】警視庁と神奈川県警察との交通取締り等に関する警察官の職権行使に関する協定  【締結日】昭和38年3月20日  【締結者】東京都公安委員会 神奈川県公安委員会  【備考】別添16 【道路名】一般国道  【協定等の名称】静岡県警察と神奈川県警察との交通取締り等に関する警察官の職権行使に関する協定  【締結日】昭和38年3月20日  【締結者】静岡県公安委員会 神奈川県公安委員会  【備考】別添17 【道路名】一般国道  【協定等の名称】神奈川県警察と山梨県警察との交通取締り等に関する警察官の職権行使に関する協定  【締結日】昭和38年3月20日  【締結者】神奈川県公安委員会 山梨県公安委員会  【備考】別添18 別添1 東名高速道路における交通取締り等に関する警察官の職権行使についての協定 東京都公安委員会と神奈川県公安委員会は、警察法第66条第2項および同法施行令第7条の3の規定に基づき、高速自動車国道東海自動車道東京小牧線(以下「東名高速道路」という。)における警視庁と神奈川県警察(以下「協定都県警察」という。)の警察官の交通取締り等に関する職権行使について、次のとおり協定する。 昭和46年12月24日 東京都公安委員会委員長 阿部 賢一 神奈川県公安委員会委員長 高田 正巳 (職権行使の区域) 第1条 協定都県警察の警察官は、東名高速道路における交通の円滑と危険の防止を図るため、当該道路のうち、次の各号に定める区域(以下「協定区域」という。)において、交通取締り等の職権を行使することができる。 (1) 警視庁 東京都世田谷区と神奈川県川崎市との境界から西南に50キロメートルまでの区域 (2) 神奈川県警察 神奈川県川崎市と東京都世田谷区との境界から東北に3.2キロメートルまでの区域および神奈川県横浜市と東京都町田市との境界(厚木インターチェンジ寄り)から東北に540メートルまでの区域 (交通法令違反および交通事故事件の処理方法) 第2条 協定区域における交通法令違反事件および交通事故事件の送致は、当該事件を捜査した警察官の所属する都県警察が行なうものとする。 (細目的事項の委任) 第3条 この協定の実施について必要な細目的事項は、警視総監と神奈川県警察本部長が別に協定するものとする。 附則 1 この協定は、昭和46年12月24日から実施する。 2 東名高速道路における交通取締り等に関する警察官の職権行使についての協定(昭和43年12月18日付け東京都公安委員会および神奈川県公安委員会協定)は、廃止する。   附則(平成4年11月17日付協定)   附則(平成18年3月17日例規第14号神務発第480号) この協定は、平成18年3月20日から実施する。   附則(平成19年2月28日例規第6号神務発第378号) この協定は、平成19年3月11日から実施する。 別添2 東名高速道路における交通取締り等に関する警察官の職権行使についての細目的事項の協定 警視総監と神奈川県警察本部長は、東名高速道路における交通取締り等に関する警察官の職権行使についての協定(昭和46年12月24日東京都公安委員会および神奈川県公安委員会協定。以下「公安委員会協定」という。)に基づき、細目的事項を次のとおり協定する。 昭和46年12月24日 警視総監 本田丕道 神奈川県警察本部長 警視監 畠中達夫 (相互の協力) 第1条 警視庁および神奈川県警察(以下「協定都県警察」という。)は公安委員会協定の実施に関し、相互に協力するものとする。 (警ら区域等) 第2条 協定都県警察の警察官が、相互に警らおよび交通法令違反の指導取締り(以下「警ら等」という。)を行なう区域は、公安委員会協定第1条に定める区域(以下「協定区域」という。)のうち、原則として東京インターチェンジから横浜インターチェンジの間19.7キロメートルの区域とする。 2 公安委員会協定第1条第2号に規定する神奈川県横浜市と東京都町田市との境界(厚木インターチェンジ寄り)から東北に540メートルまでの区域については、原則として神奈川県警察が警ら等を行なうものとする。 (交通事故事件の処理方法) 第3条 協定区域における交通事故事件の処理は、原則として神奈川県警察が行なうものとする。 (応急措置) 第4条 協定都県警察の警察官は、協定区域において交通事故その他交通の安全と円滑を害する事案(以下「事故等」という。)を認知したときは、前条に規定する場合を除き、当該事故等の一次的処理にあたるものとする。 (協力要請) 第5条 協定都県警察は、協定区域において事故等が発生した場合において、相手方都県警察の警察官の協力を得て事故等を処理する必要があると認めるときは、当該協定区域内の相手方都県警察の警察官の協力を求め、必要により相手方都県警察に対し、警察官の出動その他の協力を要請することができるものとする。 (協力要請等の手続) 第6条 前条の規定による警察官の出動その他の協力の要請は、関東管区警察局高速道路管理官を通じて行なうものとする。 附則 1 この協定は、昭和46年12月24日から実施する。 2 東名高速道路における交通取締り等に関する警察官の職権行使についての細目的事項の協定(昭和43年12月19日付け警視総監および神奈川県警察本部長協定)は、廃止する。 別添3 東名高速道路及び新東名高速道路における交通の取締り等に関する警察官の職権行使についての協定 神奈川県公安委員会及び静岡県公安委員会は、警察法(昭和29年法律第162号)第66条第2項及び警察法施行令(昭和29年政令第151号)第7条の3第2項第1号の規定に基づき、高速自動車国道第一東海自動車道(以下「東名高速道路」という。)及び高速自動車国道第二東海自動車道横浜名古屋線(以下「新東名高速道路」という。)における交通の取締り等に関する神奈川県警察及び静岡県警察の警察官の職権行使について、次のとおり協定する。 平成24年3月28日 神奈川県公安委員会委員長 小森 良治 静岡県公安委員会委員長 宮下 ちづ子 (職権行使の区域) 第1条 神奈川県警察及び静岡県警察の警察官は、東名高速道路及び新東名高速道路における交通の円滑及び危険の防止を図るため、別表に掲げる区域(以下「協定区域」という。)において、交通の取締り等の職権を行使することができる。 (交通法令違反事件の処理方法) 第2条 協定区域における交通法令違反事件(交通事故に係るものを除く。)の送致は、当該事件を捜査した警察官の所属する県警察が行うものとする。 (交通事故に係る事件の処理方法) 第3条 協定区域における交通事故に係る事件の送致は、当該事件の発生地を管轄する県警察が行うものとする。 (細目的事項の委任) 第4条 この協定の実施について必要な細目的事項は、神奈川県警察本部長及び静岡県警察本部長が別に協定するものとする。 附則 1 この協定は、平成24年4月14日から実施する。 2 東名高速道路における交通の取締り等に関する警察官の職権行使についての協定(昭和46年11月11日付け神奈川県公安委員会及び静岡県公安委員会協定)は、廃止する。 別表(第1条関係) 【道路名】東名高速道路  【区域】厚木インターチェンジから沼津インターチェンジまで 【道路名】新東名高速道路  【区域】御殿場ジャンクションから長泉沼津インターチェンジまで 別添4 東名高速道路及び新東名高速道路における交通の取締り等に関する警察官の職権行使についての細目的事項の協定 神奈川県警察本部長及び静岡県警察本部長は、東名高速道路及び新東名高速道路における交通の取締り等に関する警察官の職権行使についての協定(平成24年3月28日付け神奈川県公安委員会及び静岡県公安委員会協定。以下「公安委員会協定」という。)第4条の規定に基づき、細目的事項を次のとおり協定する。 平成24年3月28日 神奈川県警察本部長 警視監 久我 英一 静岡県警察本部長 警視監 繁田 誠 (相互の協力) 第1条 神奈川県警察及び静岡県警察(以下「協定県警察」という。)は、公安委員会協定の実施に関し、相互に協力するものとする。 (警ら区域) 第2条 協定県警察の警察官が相互に警らを行う区域は、公安委員会協定第1条に規定する区域(以下「協定区域」という。)とする。 (応急措置) 第3条 協定県警察の警察官は、協定区域(それぞれの管轄区域を除く。)において、交通事故、道路の損壊その他交通の安全及び円滑を害する事案(以下「事故等」という。)を認知したときは、当該事故等について応急の措置を講ずるとともに、速やかに当該事故等の発生地を管轄する県警察に通報するものとする。 (協力要請) 第4条 協定県警察は、それぞれの管轄区域に係る協定区域において事故等が発生した場合において、相手方県警察の警察官の協力を得て事故等を処理する必要があると認めるときは、当該協定区域の相手方県警察の警察官の協力を求め、及び相手方県警察に対して警察官の出動その他の協力を要請することができるものとする。 (協力要請等の手続) 第5条 前条の規定による警察官の出動その他の協力の要請は、関東管区警察局広域調整部高速道路管理官を通じて行うものとする。 附則 1 この協定は、平成24年4月14日から実施する。 2 東名高速道路における交通の取締り等に関する警察官の職権行使についての細目的事項の協定(昭和46年11月11日付け神奈川県警察本部長及び静岡県警察本部長協定)は、廃止する。 別添5 中央自動車道及び首都圏中央連絡自動車道における交通取締り等に関する警察官の職権行使についての協定 東京都公安委員会、埼玉県公安委員会、神奈川県公安委員会及び山梨県公安委員会は、警察法(昭和29年法律第162号)第66条第2項及び警察法施行令(昭和29年政令第151号)第7条の3第2項第1号の規定に基づき、高速自動車国道中央自動車道(以下「中央道」という。)及び首都圏中央連絡自動車道(以下「圏央道」という。)における警視庁、埼玉県警察、神奈川県警察及び山梨県警察の警察官の交通取締り等に関する職権行使について、次のとおり協定する。 平成26年6月20日 東京都公安委員会委員長 仁田 陸郎 埼玉県公安委員会委員長 山本 正士 神奈川県公安委員会委員長 宮崎 泰男 山梨県公安委員会委員長 真田 幸子 (職権行使の区域) 第1条 警視庁、埼玉県警察、神奈川県警察及び山梨県警察の警察官は、中央道及び圏央道における交通の円滑及び危険の防止を図るため、別表に掲げる区域(以下「協定区域」という。)において、交通取締り等の職権を行使することができる。 (交通法令違反事件の処理方法) 第2条 協定区域における交通法令違反事件(交通事故に係るものを除く。)の送致は、当該事件を捜査した警察官の所属する都県警察が行うものとする。 (交通事故事件の処理方法) 第3条 協定区域における交通事故事件の送致は、当該事件の発生地を管轄する都県警察が行うものとする。ただし、第4条に規定する細目事項において定める区間における交通事故事件の送致は、当該事件を捜査した警察官の所属する都県警察が行うものとする。 (細目事項の委任) 第4条 この協定の実施について必要な細目事項は、警視総監、埼玉県警察本部長、神奈川県警察本部長及び山梨県警察本部長が別に協定するものとする。 附則 1 この協定は、平成26年6月28日から実施する。 2 中央高速道路における交通取締り等に関する警察官の職権行使についての協定(昭和46年12月24日付け東京都公安委員会、神奈川県公安委員会及び山梨県公安委員会協定)及び首都圏中央連絡自動車道等における交通取締り等に関する警察官の職権行使についての協定(平成19年3月1日付け東京都公安委員会、埼玉県公安委員会及び神奈川県公安委員会協定)は、廃止する。 別表(第1条関係) 【道路名】中央道  【都県警察名】警視庁  【区域】東京都八王子市と神奈川県相模原市との境界から西に30.7キロメートルまでの区域 【道路名】中央道  【都県警察名】埼玉県警察  【区域】埼玉県入間市と東京都青梅市との境界から八王子ジャンクションを経由し、東に50キロメートルまでの区域及び同境界から八王子ジャンクションを経由し、西に50キロメートルまでの区域 【道路名】中央道  【都県警察名】神奈川県警察  【区域】神奈川県相模原市と東京都八王子市との境界から東に39.7キロメートルまでの区域及び神奈川県相模原市と山梨県上野原市との境界から西に44.4キロメートルまでの区域 【道路名】中央道  【都県警察名】山梨県警察  【区域】山梨県上野原市と神奈川県相模原市との境界から東に49.6キロメートルまでの区域 【道路名】圏央道  【都県警察名】警視庁  【区域】東京都青梅市と埼玉県入間市との境界から北に19.8キロメートルまでの区域及び東京都八王子市と神奈川県相模原市との境界から南に24.6キロメートルまでの区域 【道路名】圏央道  【都県警察名】埼玉県警察  【区域】埼玉県入間市と東京都青梅市との境界から南に50キロメートルまでの区域 【道路名】圏央道  【都県警察名】神奈川県警察  【区域】神奈川県相模原市と東京都八王子市との境界から北に44.2キロメートルまでの区域 【道路名】圏央道  【都県警察名】山梨県警察  【区域】山梨県上野原市と神奈川県相模原市との境界から八王子ジャンクションを経由し、南に42.2キロメートルまでの区域及び同境界から八王子ジャンクションを経由し、北に44.4キロメートルまでの区域 別添6 中央自動車道及び首都圏中央連絡自動車道における交通取締り等に関する警察官の職権行使についての細目事項の協定 警視総監、埼玉県警察本部長、神奈川県警察本部長及び山梨県警察本部長は、中央自動車道及び首都圏中央連絡自動車道における交通取締り等に関する警察官の職権行使についての協定(平成26年6月20日付け東京都公安委員会、埼玉県公安委員会、神奈川県公安委員会及び山梨県公安委員会協定。以下「公安委員会協定」という。)に基づき、細目事項を次のとおり協定する。 平成26年6月20日 警視総監 綱 直良 埼玉県警察本部長 杵淵 智行 神奈川県警察本部長 松本 光弘 山梨県警察本部長 真家 悟 (相互の協力) 第1条 警視庁、埼玉県警察、神奈川県警察及び山梨県警察(以下「協定都県警察」という。)は、公安委員会協定の実施に関し、相互に協力するものとする。 (警ら区域等) 第2条 協定都県警察の警察官が相互に警ら及び交通法令違反の指導取締り(以下「警ら等」という。)を行う区域(以下「細目協定区域」という。)は、公安委員会協定第1条に規定する区域のうち、原則として別表1に掲げる区域とする。 (交通事故事件の処理方法) 第3条 細目協定区域における交通事故事件の捜査は、当該事件の発生地を管轄する都県警察が行うものとする。ただし、神奈川県警察の管轄する区域のうち別表2の右欄に掲げる区域において発生した交通事故事件の捜査については、同表の中欄に掲げる都県警察が行うものとする。 (応急措置) 第4条 協定都県警察の警察官は、それぞれの協定都県警察が管轄する区域以外の細目協定区域において、交通事故事件その他交通の安全と円滑を阻害する事案(以下「事故等」という。)を認知した場合は、当該事故等についての応急措置を講ずるとともに、速やかに当該事故等の発生地を管轄する都県警察に通報するものとする。 (協力要請等) 第5条 協定都県警察は、細目協定区域において事故等が発生した場合において、関係する協定都県警察の警察官の協力を得て事故等を処理する必要があると認めるときは、当該区域内の関係する協定都県警察の警察官の協力を求め、必要により関係する協定都県警察に対し、警察官の出動その他の協力を要請することができるものとする。 (協力要請の手続) 第6条 前条の規定による警察官の出動その他の協力要請は、関東管区警察局高速道路管理官を通じて行うものとする。 附則 1 この協定は、平成26年6月28日から実施する。 2 中央高速道路における交通取締り等に関する警察官の職権行使についての細目的事項の協定(昭和46年12月24日付け警視総監、神奈川県警察本部長及び山梨県警察本部長協定)及び首都圏中央連絡自動車道等における交通取締り等に関する警察官の職権行使についての細目事項の協定(平成19年3月1日付け警視総監、埼玉県警察本部長及び神奈川県警察本部長協定)は、廃止する。 別表1(第2条関係) 【道路名】中央自動車道  【都県警察名】警視庁  【区域】東京都八王子市と神奈川県相模原市との境界から山梨県内大月インターチェンジまでの区域 【道路名】中央自動車道  【都県警察名】埼玉県警察  【区域】埼玉県入間市と東京都青梅市との境界から八王子ジャンクションを経由し、東京都内八王子インターチェンジまでの区域及び同境界から八王子ジャンクションを経由し、神奈川県内相模湖インターチェンジまでの区域 【道路名】中央自動車道  【都県警察名】神奈川県警察  【区域】神奈川県相模原市と東京都八王子市との境界から東京都内高井戸インターチェンジまでの区域、神奈川県相模原市と山梨県上野原市との境界から大月ジャンクションを経由し、西宮線勝沼インターチェンジまでの区域及び同境界から大月ジャンクションを経由し、富士吉田線河口湖インターチェンジまでの区域 【道路名】中央自動車道  【都県警察名】山梨県警察  【区域】山梨県上野原市と神奈川県相模原市との境界から東京都内八王子インターチェンジまでの区域 【道路名】首都圏中央連絡自動車道  【都県警察名】警視庁  【区域】東京都青梅市と埼玉県入間市との境界から埼玉県内鶴ヶ島ジャンクションまでの区域及び東京都八王子市と神奈川県相模原市との境界か ら神奈川県内海老名ジャンクションまでの区域 【道路名】首都圏中央連絡自動車道  【都県警察名】埼玉県警察  【区域】埼玉県入間市と東京都青梅市との境界から神奈川県内相模原インターチェンジまでの区域 【道路名】首都圏中央連絡自動車道  【都県警察名】神奈川県警察  【区域】神奈川県相模原市と東京都八王子市との境界から埼玉県内鶴ヶ島ジャンクションまでの区域 【道路名】首都圏中央連絡自動車道  【都県警察名】山梨県警察  【区域】山梨県上野原市と神奈川県相模原市との境界から八王子ジャンクションを経由し、神奈川県内相模原インターチェンジまでの区域及び同境界から八王子ジャンクションを経由し、東京都内あきる野インターチェンジまでの区域 別表2(第3条関係) 【道路名】中央自動車道  【都県警察名】警視庁  【区域】東京都八王子市と神奈川県相模原市との境界から相模湖インターチェンジまでの区域 【道路名】中央自動車道  【都県警察名】山梨県警察  【区域】山梨県上野原市と神奈川県相模原市との境界から相模湖インターチェンジまでの区域 【道路名】首都圏中央連絡自動車道  【都県警察名】警視庁  【区域】東京都八王子市と神奈川県相模原市との境界から相模原インターチェンジまでの区域 別添7 第三京浜道路における交通取締り等に関する警察官の職権行使についての協定 東京都公安委員会と神奈川県公安委員会は、警察法第60条の2及び同法施行令第7条の2の規定に基づき、自動車専用道路都県道東京野川横浜線(以下「第三京浜道路」という。)における警視庁と神奈川県警察の警察官の交通取締り等に関する職権行使について、次のとおり協定する。 昭和43年12月18日 東京都公安委員会委員長 堀切 善次郎 神奈川県公安委員会委員長 大砂 吉雄 (職権行使の区域) 第1条 警視庁と神奈川県警察の警察官は、第三京浜道路における交通の円滑と危険の防止を図るため、当該道路のうち東京都と神奈川県との境界から東に800メートル、西に2キロメートルまでの区域(以下「協定区域」という。)における事案について、それぞれの職権を行使することができる。 (交通法令違反および交通事故事件の処理方法) 第2条 協定区域における交通法令違反事件および交通事故事件の送致は、当該事件を捜査した警察官の所属する都県警察が行なうものとする。 (細目的事項の委任) 第3条 この協定の実施について必要な細目的事項は、警視総監と神奈川県警察本部長が別に協定するものとする。 附則 この協定は、昭和43年12月20日から実施する。 別添8 第三京浜道路における交通取締り等に関する警察官の職権行使についての細目的事項の協定 警視総監と神奈川県警察本部長は、東京都公安委員会と神奈川県公安委員会の昭和43年12月18日付け「第三京浜道路における交通取締り等に関する警察官の職権行使についての協定」に基づき、細目的事項について次のとおり協定する。 昭和43年12月19日 警視総監 秦野 章 神奈川県警察本部長 警視監 景山 二郎 (相互の協力) 第1条 この協定の実施に関して、警視庁と神奈川県警察(以下「協定都県警察」という。)は、相互に協力しなければならない。 (警ら等) 第2条 警視庁の管轄する第三京浜道路における警ら、交通法令違反の指導取締りおよび交通事故事件の処理は、原則として神奈川県警察が行なうものとする。 (応急的措置) 第3条 協定都県警察の警察官は、人命の救護または交通の安全と円滑の確保を図るため緊急措置を必要とする事案を認知したときは、前条の規定にかかわらず、一時的処理を行なうものとする。 (協力要請等) 第4条 協定都県警察は、この協定を実施するために必要な協力要請等は、協定都県警察の交通機動隊長を通じて行なうものとする。  附則 この協定は、昭和43年12月20日から実施する。 別添9 保土ヶ谷バイパスにおける交通取締り等に関する警察官の職権行使についての協定 東京都公安委員会及び神奈川県公安委員会は、警察法(昭和29年法律第162号)第66条第2項及び警察法施行令(昭和29年政令第151号)第7条の3第2項第1号の規定に基づき、一般国道16号(以下「保土ヶ谷バイパス」という。)における警視庁及び神奈川県警察(以下「都県警察」という。)の警察官の交通取締り等に関する職権行使について、次のとおり協定する。 平成28年4月13日 東京都公安委員会委員長 渡辺 佳英 神奈川県公安委員会委員長 大崎 哲郎 (職権行使の区域) 第1条 都県警察の警察官は、保土ヶ谷バイパスにおける交通の円滑及び危険の防止を図るため、次に掲げる区域(以下「協定区域」という。)において、交通取締り等の職権を行使することができる。  (1) 警視庁 東京都町田市と神奈川県横浜市との境界から南東に3.9キロメートルまでの区域  (2) 神奈川県警察 神奈川県横浜市と東京都町田市との境界から北西に1.7キロメートルまでの区域 (交通法令違反事件及び交通事故事件の処理方法) 第2条 協定区域における交通法令違反事件及び交通事故事件の送致は、当該事件を捜査した警察官の所属する都県警察が行うものとする。 (細目事項の委任) 第3条 この協定の実施について必要な細目事項は、警視総監及び神奈川県警察本部長が別に協定するものとする。 附則 この協定は、平成28年4月24日から実施する。 別添10 保土ヶ谷バイパスにおける交通取締り等に関する警察官の職権行使についての細目事項の協定 警視総監及び神奈川県警察本部長は、保土ヶ谷バイパスにおける交通取締り等に関する警察官の職権行使についての協定(平成28年4月13日付け東京都公安委員会及び神奈川県公安委員会協定。以下「公安委員会協定」という。)に基づき、細目事項を次のとおり協定する。 平成28年4月13日 警視総監 橋 清孝 神奈川県警察本部長 島根 悟 (相互の協力) 第1条 警視庁及び神奈川県警察(以下「協定都県警察」という。)は、公安委員会協定の実施に関し、相互に協力するものとする。 (警ら等) 第2条 警視庁の管轄する保土ヶ谷バイパスにおける警ら、交通法令違反の指導取締り及び交通事故事件の捜査は、原則として神奈川県警察が行うものとする。 (応急措置) 第3条 警視庁の警察官は、公安委員会協定第1条に規定する区域(以下「協定区域」という。)において交通事故事件その他交通の安全と円滑を阻害する事案(以下「事故等」という。)を認知した場合は、当該事故等についての応急措置を講ずるとともに、速やかに神奈川県警察に通報するものとする。 (協力要請等) 第4条 協定都県警察は、協定区域において事故等が発生した場合において、相手方協定都県警察の警察官の協力を得て事故等を処理する必要があると認めるときは、当該区域内の相手方協定都県警察の警察官の協力を求め、必要により相手方協定都県警察に対し、警察官の出動その他の協力を要請することができるものとする。 (協力要請の手続) 第5条 前条の規定による警察官の出動その他の協力要請は、関東管区警察局高速道路管理官を通じて行うものとする。 附則 この協定は、平成28年4月24日から実施する。 別添11 中央自動車道、東名高速道路、第三京浜道路、首都圏中央連絡自動車道及び保土ヶ谷バイパスにおける交通取締り等に関する警察官の職権行使についての細目事項の協定に基づく覚書 第1 協定区域   中央自動車道、東名高速道路、第三京浜道路、首都圏中央連絡自動車道及び保土ヶ谷バイパスにおける警視庁、神奈川県警察及び山梨県警察の協定区域(以下「協定区域」という。)は、別図1から別図7までのとおりとする。 第2 違反事件等の捜査及び送致 1 交通法令違反事件及び交通事故事件(以下「違反事件等」という。)の捜査は、原則として協定区域において交通の指導取締りを担当する高速道路交通警察隊(以下「担当高速道路交通警察隊」という。)が行うものとする。ただし、違反事件等の捜査内容その他の理由等により必要と認められる場合は、関係都県警察の高速道路交通警察隊長又は所轄警察署長に引き継ぐことができる。 2 違反事件等の送致は、当該違反事件等を捜査した担当高速道路交通警察隊に対応する検察庁に行うものとする。 第3 検視検案   担当高速道路交通警察隊の長は、検視又は検案を必要とする交通事故事件が発生した場合は、死体の所在地を管轄する警察署長に通報するものとする。 第4 仮停止事案の措置   担当高速道路交通警察隊の長は、関係都県警察の管轄に係る仮停止事案に相当する交通事故事件を取り扱った場合は、必要事項を速やかに関係都県警察の高速道路交通警察隊長又は所轄警察署長に通報するものとする。 第5 速報事案   担当高速道路交通警察隊の長は、協定区域において警察庁交通局長が速報事案として定める重大特異交通事案等を取り扱った場合は、関係都県警察の高速道路交通警察隊長又は所轄警察署長に速報するものとする。 第6 統計及び事故証明 1 交通事故統計に必要な資料の作成は、交通事故事件を捜査した担当高速道路交通警察隊が行うものとする。この場合において、作成した資料は、当該事件の発生した道路を管轄する都県警察に送付するものとする。 2 交通事故統計については、交通事故事件の発生した道路を管轄する都県警察において計上するものとする。 3 交通事故証明に関する事務は、担当高速道路交通警察隊が行うものとする。 第7 一般犯罪の取扱い   協定区域内において一般犯罪(違反事件等を除く犯罪をいう。以下同じ。)の発生を認知した場合は、当面必要な措置をとった後、当該一般犯罪の発生地を管轄する警察署長に事件を引き継ぐものとする。 第8 改正手続   この覚書の内容を改正する必要が生じたときは、警視庁交通部長、神奈川県警察本部交通部長及び山梨県警察本部交通部長の三者で協議するものとする。 第9 実施等 1 この覚書は、平成31年3月16日から実施する。 2 中央自動車道、東名高速道路、第三京浜道路、首都圏中央連絡自動車道及び保土ヶ谷バイパスにおける交通取締り等に関する警察官の職権行使についての細目事項の協定に基づく覚書(平成28年4月13日付け警視庁、神奈川県警察本部及び山梨県警察本部各交通部長覚書)は、廃止する。 平成31年3月8日 警視庁交通部長 田中 俊恵 神奈川県警察本部交通部長 西方 昭典 山梨県警察本部交通部長 中山 良彦 別図1〜7 省略 別添12 東京湾横断道路における管轄区域及び警察官の職権行使に関する協定 東京都公安委員会、千葉県公安委員会及び神奈川県公安委員会(以下「協定都県公安委員会」という。)は、警察法(昭和29年法律第162号。以下「法」という。)第36条第2項、第59条及び第60条の2の規定の趣旨並びに同法第66条第2項及び警察法施行令(昭和29年政令第151号)第7条の3第2項第1号の規定に基づき、東京湾横断道路(以下「協定道路」という。)における東京都警察、千葉県警察及び神奈川県警察(以下「協定都県警察」と総称する。)の管轄区域及び協定道路における協定都県警察の警察官の交通取締り等に係る職権行使に関し、次のとおり協定する。 平成9年11月7日 東京都公安委員会 委員長 河野 義克 千葉県公安委員会 委員長 萩原 弥四郎 神奈川県公安委員会 委員長 石井 明 (管轄区域) 第1条 協定道路については、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定により東京都、千葉県及び神奈川県の境界(以下「行政境界」という。)が決定されるまでの間は、次に掲げる県警察は、それぞれ次に定める区域をその管轄区域とみなして管轄し、法の規定を適用するものとする。 (1) 神奈川県警察 ア 上り線のうち、協定道路の起点から上り線境界(協定道路の上り線車線境界線上の地点で当該車線境界線の起点から当該車線境界線上7.210キロメートルの距離にあるものから、車道外側線に対して引いた垂線をいう。以下同じ。)までの区域 イ 下り線のうち、協定道路の起点から下り線境界(協定道路の下り線車線境界線上の地点で当該車線境界線の起点から当該車線境界線上7.216キロメートルの距離にあるものから、車道外側線に対して引いた垂線をいう。以下同じ。)までの区域  (2) 千葉県警察 ア 上り線のうち、上り線境界から協定道路の終点までの区域 イ 下り線のうち、下り線境界から協定道路の終点までの区域 (移動警察等に関する職権行使の区域) 第2条 移動警察等に関し、指定道路における交通の円滑と危険の防止を図るため、次に掲げる県警察の警察官は、それぞれ次に定める区域(以下「交通協定区域」という。)における事案について、交通取締り等に関する職権を行使できるものとする。 (1) 神奈川県警察 ア 上り線のうち、上り線境界から木更津金田インターチェンジまでの間 イ 下り線のうち、下り線境界から木更津金田インターチェンジまでの間 (2) 千葉県警察 ア 上り線のうち、上り線境界から浮島インターチェンジまでの間 イ 下り線のうち、下り線境界から浮島インターチェンジまでの間 (交通法令違反事件の処理) 第3条 交通協定区域における交通法令違反事件(交通事故事件を除く。)の送致は、当該事件を捜査した警察官が所属する県警察において行うものとする。 (交通事故事件の処理) 第4条 交通協定区域における交通事故事件の送致は、第1条の規定により当該事件の発生場所を管轄する県警察において行うものとする。 (細目的事項の委任) 第5条 この協定の実施に関して必要な細目的事項は、千葉県警察及び神奈川県警察の警察本部長が別に協議して定めるものとする。 (疑義が生じた場合の措置) 第6条 この協定に疑義が生じたときは、協定都県公安委員会は、速やかに協議を行う。 (行政境界決定時の措置) 第7条 地方自治法の規定により行政境界が決定された場合(仮決定の場合を含む。)以下同じ。)は、この協定は効力を失うものとし、協定都県公安委員会は決定された行政境界に基づき警察官の職権行使等に関し、改めて協議を行うものとする。 2 行政境界の決定の際、千葉県警察又は神奈川県警察が現に本協定に係る事案を処理している場合には、当該警察は、前項の規定にかかわらず、引き続き当該事案の処理を行うことができるものとする。 附則 この協定は、締結の日から実施する。ただし、第2条の規定は、協定道路の供用開始の日から実施する。 別添13 東京湾横断道路における管轄区域及び警察官の職権行使に関する協定の細目的事項の協定 千葉県警察本部長及び神奈川県警察本部長は、東京湾横断道路における管轄区域及び警察官の職権行使についての協定(平成9年11月7日、東京都公安委員会、千葉県公安委員会及び神奈川県公安委員会の協定。以下「公安委員会協定」という。)第5条の規定に基づき、細目的事項を次のとおり協定する。 平成9年11月7日 千葉県警察本部長 警視監 古賀 光彦 神奈川県警察本部長 警視監 石川 重明 (相互の協力) 第1条 千葉県警察及び神奈川県警察(以下「協定県警察」という。)は、公安委員会協定の実施に関し、相互に協力するものとする。 (警ら区域) 第2条 協定県警察の警察官が相互に警らする区域は、公安委員会協定第2条に定める区域(以下「交通協定区域」という。)とする。 (応急措置) 第3条 協定県警察の警察官は、管轄区域を除く交通協定区域において、交通事故その他交通の安全と円滑を害する事案(以下「事故等」という。)を認知したときは、当該事故等の応急措置に当たるとともに、速やかに当該事故等の発生地を管轄する県警察に通報するものとする。 (協力要請) 第4条 協定県警察は、管轄区域に係る交通協定区域において事故等が発生し、これを迅速に処理しなければ、他の事故等を誘発するおそれがある場合において、必要があると認めるときは、相手方県警察に対し警察官の出動その他の協力を要請することができる。 2 前項に規定する協力の要請は、協定県警察の高速道路交通警察隊長を通じて行うものとする。 附則 1 この協定は、締結の日から実施する。 2 平成2年2月16日付けの協定県警察本部長間による東京湾横断道路建設区域における事案処理に係る協議書は、締結の日をもって廃止する。 別添14 首都高速道路1号羽田線等における交通取締り等に関する警察官の職権行使についての協定 東京都公安委員会及び神奈川県公安委員会は、警察法(昭和29年法律第162号。)第66条第2項及び警察法施行令(昭和29年政令第151号)第7条の3第2項第1号の規定に基づき、首都高速道路1号羽田線、首都高速道路神奈川1号横羽線、首都高速道路神奈川5号大黒線及び首都高速道路湾岸線(以下「首都高速道路1号羽田線等」という。)における警視庁及び神奈川県警察(以下「都県警察」という。)の警察官の交通取締り等に関する職権行使について、次のとおり協定する。 平成9年3月1日 東京都公安委員会委員長 大西 勝也 神奈川県公安委員会委員長 小塚 良雄 (職権行使の区域) 第1条 都県警察の警察官は、首都高速道路1号羽田線等における交通の円滑と危険の防止を図るため、当該道路のうち、次の各号に定める区域(以下「協定区域」という。)において、交通取締り等の職権を行使することができる。 (1) 警視庁 東京都大田区と神奈川県川崎市との境界から神奈川県内に16.1キロメートルまでの区域 (2) 神奈川県警察 神奈川県川崎市と東京都大田区との境界から東京都内に8.4キロメートルまでの区域 (交通法令違反事件及び交通事故事件の送致(付)) 第2条 協定区域における交通法令違反事件及び交通事故事件の送致(付)は、次の各号により行うものとする。 (1) 交通法令違反事件の送致(付)は、当該交通法令違反事件を捜査した警察官の所属する警察が行うものとする。 (2) 交通事故事件の送致(付)は、当該交通事故事件の発生地を管轄する警察が行うものとする。 (細目事項の委任) 第3条 この協定の実施について必要な細目事項は、警視総監及び神奈川県警察本部長が別に協定するものとする。 附則 この協定は、平成19年3月11日から実施する。 別添15 首都高速道路1号羽田線等における交通取締り等に関する警察官の職権行使についての細目事項の協定 警視総監及び神奈川県警察本部長は、首都高速道路1号羽田線等における交通取締り等に関する警察官の職権行使についての協定(平成9年3月1日、東京都公安委員会及び神奈川県公安委員会協定。以下「公安委員会協定」という。)に基づき、細目事項を次のとおり協定する。 平成9年3月1日 警視総監 伊藤 哲朗 神奈川県警察本部長 井上 美昭 (相互の協力) 第1条 警視庁及び神奈川県警察(以下「都県警察」という。)は、公安委員会協定の実施に関して相互に協力するものとする。 (警ら区域等) 第2条 都県警察の警察官が相互に警ら及び交通法令違反の指導取締りを行う区域(以下「細目協定区域」という。)は、公安委員会協定第1条に規定する区域のうち、原則として次の各号に定める区域とする。 (1) 警視庁 東京都大田区と神奈川県川崎市との境界から神奈川県内生麦ジャンクション及び大黒ジャンクションを経由する区域 (2) 神奈川県警察 神奈川県川崎市と東京都大田区との境界から東京都内平和島インターチェンジ及び大井南インターチェンジまでの区域 (交通事故事件の処理) 第3条 細目協定区域における交通事故事件の処理は、当該交通事故事件の発生地を管轄する警察が行うものとする。 (応急措置) 第4条 都県警察の警察官は、それぞれの都県警察が管轄する区域を除く細目協定区域において、交通事故その他交通の安全と円滑を阻害する事案(以下「事故等」という。)を認知した場合は、当該事故等の応急措置を講ずるとともに、速やかに当該事故等の発生地を管轄する都県警察に通報するものとする。 (協力要請等) 第5条 都県警察は、細目協定区域において事故等が発生した場合で、相手方都県警察の警察官の協力を得て事故等を処理する必要があると認めるときは、当該区域内の相手方都県警察の警察官の協力を求め、必要により相手方都県警察に対し、警察官の出動その他の協力を要請することができるものとする。 (協力要請等の手続) 第6条 前条の規定による警察官の出動その他の協力要請は、警視庁高速道路交通警察隊長又は神奈川県警察高速道路交通警察隊長を通じて行うものとする。 附則 この協定は、平成19年3月11日から実施する。 別添16 警視庁と神奈川県警察との交通取締り等に関する警察官の職権行使に関する協定 東京都公安委員会と神奈川県公安委員会は、警察法第66条第2項および同法施行令第7条の2の規定に基づく警視庁および神奈川県の警察官の職権行使について、次のとおり協定する。 昭和38年3月20日 東京都公安委員会委員長 堀切 善次郎 神奈川県公安委員会委員長 横山 亨 (職権行使の区域) 第1条 警視庁および神奈川県の警察官は、次の道路における東京都と神奈川県の境界から4キロメートルまでの区域における事案について、交通の円滑と危険の防止を図るため必要な職権を行使することができる。 1 一級国道 1号線 2 一級国道 15号線 3 一級国道 16号線 4 一級国道 20号線 5 二級国道 246号線 (事件の処理方法) 第2条 前条の規定に基づく職権行使によつて捜査した事件の送致は、捜査した警察官の所属する警察において行なうものとする。ただし、参考人の供述録取その他の必要から、当該警察において捜査し、または送致することが適当でないと認められる事案については、犯罪地または被疑者の住居地を管轄する警察に移送し、または引継ぐものとする。 (細目的事項の委任) 第3条 警視総監および神奈川県警察本部長は、この協定の実施について必要な細目的事項を協定することができる。 附則 この協定は、昭和38年4月4日から実施する。 別添17 静岡県警察と神奈川県警察との交通取締り等に関する警察官の職権行使に関する協定 静岡県公安委員会と神奈川県公安委員会は、警察法第66条第2項および同法施行令第7条の2の規定に基づく両県の警察官の職権行使について、次のとおり協定する。 昭和38年3月20日 静岡県公安委員会委員長 相佐 春作 神奈川県公安委員会委員長 横山 亨 (職権行使の区域) 第1条 両県の警察官は、次の道路における両県の境界から4キロメートルまでの区域における事案について交通の円滑と危険の防止を図るため必要な職権を行使することができる。 1 一級国道 1号線 2 二級国道 135号線 3 二級国道 138号線 4 二級国道 246号線 (事件の処理方法) 第2条 前条の規定に基づく職権行使によつて捜査した事件の送致は、捜査した警察官の所属する警察において行なうものとする。ただし、参考人の供述録取その他の必要から、当該警察において捜査し、または送致することが適当でないと認められる事案については、犯罪地または、被疑者の住居地を管轄する警察に移送し、または引継ぐものとする。 (細目的事項の委任) 第3条 両県の警察本部長は、この協定の実施について必要な細目的事項を協定することができる。 附則 この協定は、昭和38年4月4日から実施する。 別添18 神奈川県警察と山梨県警察との交通取締り等に関する警察官の職権行使に関する協定 神奈川県公安委員会と山梨県公安委員会は、警察法第66条第2項および同法施行令第7条の2の規定に基づく両県の警察官の職権行使について、別紙のとおり協定する。 昭和38年3月20日 神奈川県公安委員会委員長 横山 亨 山梨県公安委員会委員長 落合 熊雄 (職権行使の区域) 第1条 両県の警察官は、次の道路における両県の境界から4キロメートルまでの区域における事案について、交通の円滑と危険の防止を図るため必要な職権を行使することができる。  一級国道 20号線 (事件の処理方法) 第2条 前条の規定に基づく職権行使によつて捜査した事件の送致は、捜査した警察官が所属する警察において行なうものとする。ただし、参考人の供述録取その他の必要から当該警察において捜査し、送致することが適当でないと認められる事案については、犯罪地または被疑者の住居地を管轄する警察に移送し、または引継ぐものとする。 (細目的事項の委任) 第3条 両県の警察本部長は、この協定の実施について必要な細目的事項を協定することができる。 附則 この協定は、昭和38年4月4日から実施する。