○神奈川県警察交通事故分析実施要綱の制定について (平成24年3月14日例規第12号/神交総発第114号)  各所属長宛て 本部長  このたび、別添のとおり神奈川県警察交通事故分析実施要綱を制定し、平成24年4月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。  おって、次の例規通達は、廃止する。 1 交通事故分析実施要綱の制定について(昭和40年12月9日 例規、神交一発第522号) 2 事故分析カード整備要領の制定について(昭和40年12月9日 例規、神交一発第523号) 別添 神奈川県警察交通事故分析実施要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、効果的な交通事故防止対策を策定するための科学的かつ実証的な交通事故分析の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 交通事故 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路上における車両、路面電車又は列車の交通に起因する人の死傷を伴う事故をいう。 (2) 重大交通事故 交通事故のうち、死亡事故、重体事故、負傷者多数の事故、踏切事故、バスの転落事故その他特異な事故をいう。 (3) 現地診断 重大交通事故の発生現場において、交通事故の直接及び間接的な原因を究明し、再発防止策を講じる上で必要な資料を収集するために行う実査活動をいう。 (4) 警察署等 神奈川県警察第二交通機動隊(以下「第二交通機動隊」という。)、神奈川県警察高速道路交通警察隊(以下「高速道路交通警察隊」という。)及び警察署をいう。 (5) 警察署長等 警察署等の長をいう。 (事故対策官の任務) 第3条 事故対策官(神奈川県警察の組織に関する規則(昭和44年神奈川県公安委員会規則第2号)第69条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事務を行うものとする。 (1) 現地診断の実施に関すること。 (2) 交通事故分析の結果に基づく効果的な交通事故防止対策の策定に関すること。 (3) 警察署等が行う交通事故分析及び交通事故防止対策の指導及び助言に関すること。 (4) 交通事故分析の方法の調査及び研究に関すること。 (事故分析責任者) 第4条 警察署等に、事故分析責任者を置く。 2 事故分析責任者には、第二交通機動隊及び高速道路交通警察隊にあっては警部の階級にある警察官のうちから隊長が指名する者を、警察署にあっては交通課長(交通第一課長及び交通地域課長を含む。)をもって充てる。 3 事故分析責任者は、管内(第二交通機動隊及び高速道路交通警察隊にあっては、指定道路。以下同じ。)の交通事故分析の全般を掌握し、効果的な交通事故防止対策を講じる。 4 事故分析責任者は、管内で重大交通事故が発生したときは、遅滞なく現地診断を実施しなければならない。この場合において、道路管理者、地元関係者その他交通事故防止対策を講じる上で関係すると認められる者について、その協力を得るよう努めなければならない。 (事故分析担当者) 第5条 警察署等に、事故分析担当者を置く。 2 事故分析担当者には、第二交通機動隊及び高速道路交通警察隊にあっては隊本部員のうちから隊長が指名する者を、警察署にあっては交通総務を所管する係の係員のうちから警察署長が指名する者をもって充てる。 3 事故分析担当者は、事故分析責任者を補佐し、交通事故分析及び交通事故防止対策に係る資料の作成及び整備その他必要な事務処理に当たる。 (派遣等) 第6条 警察署長等は、管内において発生した重大交通事故について、特に多角的な分析を必要と認めるときは、交通部交通総務課長(以下「交通総務課長」という。)に事故対策官の派遣を要請することができる。 2 交通総務課長は、前項の要請を受けたときは、事故対策官の派遣について調整を行うものとする。 3 前2項の規定にかかわらず、交通総務課長は、必要があると認めるときは、事故対策官を派遣することができる。 (交通事故分析の方法等) 第7条 交通事故分析の方法は、次のとおりとする。 (1) 統計的分析 神奈川県警察交通事故管理システム運用要綱の制定について(平成9年2月20日 例規第2号、神交総発第68号)に定める交通事故管理システムにより得られた交通事故統計その他の数値的統計資料に基づき、交通事故の一般的傾向を求めて行う統計上の分析 (2) 事例的分析 特定の交通事故について、現地診断を実施するなどして得られた資料に基づき、再発防止を図るために行う分析 2 警察署長等は、交通事故分析を実施するに当たっては、客観的かつ多角的に行うよう努めなければならない。 (資料の提供) 第8条 事故対策官及び警察署長等は、交通事故分析に係る資料について、自治体、道路管理者等の行政機関及び交通安全関係団体に積極的に提供するなど効果的な活用を図るものとする。 (効果測定等) 第9条 警察署長等は、交通事故防止対策を実施したときは、その都度当該交通事故防止対策の効果を検証し、その結果資料を蓄積するものとする。ただし、当該交通事故防止対策が性質上その効果を検証することが困難なものである場合は、この限りでない。 2 警察署長等は、前項の交通事故防止対策により道路環境の改善があった場合は、同様の改善効果があると認められる道路を抽出し、必要な措置を講じるよう努めるものとする。 附則