○神奈川県警察自動車運転代行業行政処分取扱要綱の制定について (平成14年5月31日 例規第41号/神交総発第465号) 改正 平成17年5月26日例規第29号神交総発第554号 平成18年5月31日例規第42号神駐発第435号神交指発第3680号 平成19年6月1日例規第23号神免発第333号神試発第156号神交総発第451号 平成25年2月13日例規第5号神交総発第49号 平成26年3月25日例規第20号神総発第71号 平成27年3月26日例規第15号 各所属長あて 本部長  このたび、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)の施行に伴い、別添のとおり神奈川県警察自動車運転代行業行政処分取扱要綱を制定し、平成14年6月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。 別添    神奈川県警察自動車運転代行業行政処分取扱要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、神奈川県公安委員会行政処分取扱規程(昭和54年神奈川県公安委員会訓令第1号。以下「取扱規程」という。)第2条第37号及び神奈川県警察運転免許等行政処分取扱規程(昭和54年神奈川県警察本部訓令第7号。以下「規程」という。)第2条第2号スに規定する自動車運転代行業者等に対する行政処分(以下「処分」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。 (交通総務課長の任務) 第2条 交通部交通総務課長(以下「交通総務課長」という。)は、取扱規程第4条及び規程第4条に基づき処分の上申を行うほか、営業の停止の基準となる点数の付与及び累積点数の管理その他の処分に係る事務を掌理する。 (管轄署長の任務) 第3条 自動車運転代行業の営業所を管轄する警察署(以下「管轄署」という。)の長(以下「管轄署長」という。)は、管轄署における処分に関する事務を総括する。 (行政処分取扱責任者等) 第4条 交通部交通総務課(以下「交通総務課」という。)及び管轄署に行政処分取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)及び行政処分取扱担当者(以下「取扱担当者」という。)を置き、取扱責任者には神奈川県警察自動車運転代行業事務処理要綱の制定について(平成14年5月31日 例規第40号、神交総発第459号。以下「事務処理要綱」という。)第4条第1項の事務取扱責任者を、取扱担当者には同条第2項の事務担当者をもって充てる。 2 取扱責任者及び取扱担当者は、上司の命を受け、処分の適正な執行を図るために必要な事務の処理に当たる。 (処分事案の送付) 第5条 管轄署長は、事務処理要綱第6条第1項及び第7条第1項の規定による添付書類の審査及び認定の申請に係る調査を行った結果、欠格事由に該当すると認めたときは、事務処理要綱第8条に規定する審査表に拒否意見を付し、同条に規定するところにより交通総務課長に送付するものとする。 2 警察本部各部の分課及び附置機関の長並びに警察署長(以下「警察署長等」という。)は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「法」という。)第7条各号に掲げる認定の取消しに関する事実、法第24条各号に掲げる廃止に関する事由及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第26号)第5条第1号に掲げる違反行為を認知したときは、必要な調査又は捜査を行い、速やかに事案取扱報告書(第1号様式)に現認報告書その他の事実を証明する書類を添えて、警察本部長(交通総務課長経由)に送付するものとする。 3 警察署長等は、自動車運転代行業の業務に関する交通違反のうち、運転代行業者の業務に関して行われた交通違反等登録票(第2号様式)の違反種別の欄に掲げる違反を検挙したときは、登録票を作成の上、交通総務課長に送付するものとする。 (交通総務課長の審査等) 第6条 交通総務課長は、前条の規定による送付を受けたときは、事実の認定及び証明が適正に行われているか等について審査するものとする。この場合において、事実の認定及び証明に疑義があるときは、警察署長等に対して補充調査を依頼するものとする。 2 警察署長等は、前項の規定による補充調査を依頼された場合は、速やかにこれを行い、交通総務課長に回答するものとする。 (注意書の交付) 第7条 交通総務課長は、前条に規定する審査等を行った結果、別表に掲げる違反行為が行われた場合は、当該違反行為の行われた日から起算して過去2年以内に注意、指示、点数の付与又は営業の停止を受けていない場合には、注意書(第3号様式)を作成し、管轄署長に送付するものとする。 2 前項の送付を受けた管轄署長は、責任者を警察署に招致し、又は営業所に職員を派遣して交付するものとする。この場合において、責任者から受領書(第4号様式)を徴収して、速やかに交通総務課長に送付するものとする。 (認定の拒否の上申及び知事との協議) 第8条 交通総務課長は、第6条に規定する審査等を行った結果、認定の拒否に該当すると認めたときは、交通部長に報告するものとする。 2 交通部長は、前項の報告を受けたときは、事務処理要綱第9条第2項に規定する認定に関する協議書により、知事と協議し、その所管する事務について同意を得なければならない。 3 交通総務課長は、前項の協議により知事の同意があったときは、認定の拒否について行政処分上申書(第5号様式)により、公安委員会に上申し、決定を受けるものとする。 (処分の報告) 第9条 交通総務課長は、第6条の審査等の結果、処分(認定の拒否を除く。)に該当すると認めたときは、公安委員会に報告するものとする。 (知事からの要請を受けた場合の措置) 第10条 交通総務課長は、法第23条第2項の規定に基づき知事から営業の停止に係る要請があったときは、第6条の審査等を行い、営業の停止に該当すると認めるときは、前条の報告を行うものとする。 (処分事案の移送等) 第11条 交通総務課長は、指示、営業の停止又は営業の廃止をしようとする場合において、当該処分に係る自動車運転代行業を営む者が主たる営業所を他の都道府県警察の管轄区域内に変更していたときは、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年国家公安委員会規則第11号。以下「規則」という。)第15条に規定する処分移送通知書(以下「処分移送通知書」という。)に関係書類を添えて、速やかに当該都道府県警察本部の自動車運転代行業に係る事務を担当する課長に送付しなければならない。ただし、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与を終了している場合は、送付しないものとする。 2 交通総務課長は、他の都道府県警察から処分移送通知書の送付を受けたときは、第6条の審査等を行い、処分に該当すると認めたときは、当該処分事案について、公安委員会に報告するものとする。 (聴聞及び弁明の機会の付与) 第12条 交通総務課長は、処分(認定の拒否を除く。)について、行政手続法(平成5年法律第88号)及び聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第26号。以下「聴聞規則」という。)の定めるところにより認定の取消し、安全運転管理者等の解任又は自動車の使用制限に該当するときは聴聞の、指示、営業の停止又は営業の廃止に該当するときは弁明の機会の付与の手続をとるものとする。 (聴聞通知書の交付) 第13条 交通総務課長は、聴聞規則第8条に規定する聴聞通知書(以下「聴聞通知書」という。)を作成し、聴聞通知書送付書(第6号様式)に当該聴聞通知書を添えて、管轄署長に送付するものとする。 2 前項の送付を受けた管轄署長は、聴聞期日の1週間前までに、被聴聞者を警察署に招致し、又は営業所に職員を派遣して被聴聞者に交付する等の方法で行うものとする。この場合において、被交付者から聴聞通知書受領書(第7号様式。以下「聴聞受領書」という。)を徴収して、速やかに交通総務課長に送付するものとする。 3 聴聞通知書は、被聴聞者に直接交付しなければならない。ただし、管轄署長は、聴聞期日の1週間前までに交付することが困難な特別の事情がある場合は、電話等によって被聴聞者に聴聞についての説明を行った上で、聴聞通知書を被聴聞者が指定する者に交付することができる。 4 管轄署長は、前項ただし書の規定により、被聴聞者が指定する者に聴聞通知書を交付したときは、聴聞受領書に被聴聞者との関係を記載させるものとする。 5 管轄署長は、被聴聞者が所在不明等のため聴聞通知書を交付することができないときは、聴聞通知書交付不能通知書(第8号様式)に当該聴聞通知書を添えて、交通総務課長に送付するものとする。 6 交通総務課長は、必要と認める時は、前各項の規定にかかわらず、聴聞通知書に聴聞受領書を添えて配達証明郵便により郵送し、交付することができる。 (聴聞通知書の公示) 第14条 交通総務課長は、被聴聞者が所在不明のときは、行政手続法第15条第3項の規定に基づき公示を行うものとする。この場合において、公示は、神奈川県公安委員会掲示板に掲示して行うものとする。 (代理人資格証明書等の提出を受けた場合の措置) 第15条 管轄署長は、被聴聞者から聴聞規則第4条から第7条までに規定する代理人資格証明書、参加人許可申請書、補佐人出頭許可申請書又は参考人出頭申請書の提出を受けたときは、交通総務課長に直ちに連絡するとともに、代理人資格証明書にあっては聴聞期日までに、参加人許可申請書、補佐人出頭許可申請書及び参考人出頭許可申請書にあっては聴聞期日の4日前までに交通総務課長に到達するよう送付するものとする。 (聴聞の報告) 第16条 聴聞及び意見の聴取の主宰者の指名に関する規程(昭和52年神奈川県警察本部訓令第10号)第2条に規定する聴聞主宰者は、聴聞を実施するときは聴聞資料(第9号様式)に必要な資料を添えて聴聞開催前の公安委員会に報告するものとする。 2 聴聞が終了したときは、聴聞結果報告書(第10号様式)に聴聞調書その他関係書類を添えて、聴聞開催後の公安委員会に報告するものとする。 (聴聞結果による処分の上申) 第17条 交通総務課長は、聴聞の結果、処分を必要と認める場合は、行政処分上申書又は自動車運転代行業者に対する自動車使用制限上申書(第11号様式)により上申し、決定を受けるものとする。 2 交通部長は、交通総務課長が前項の上申をする場合において、当該上申が認定の取消しに該当するときは、認定取消しに関する協議書(第12号様式)により知事と協議し、その所管する事務について同意を得なければならない。 (弁明通知書の交付及び公示) 第18条 第13条及び第14条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第13条中「聴聞規則第8条」とあるのは「聴聞規則第20条」と、「聴聞通知書」とあるのは「弁明通知書」と、「聴聞通知書送付書」とあるのは「弁明通知書送付書」と、「(第6号様式)」とあるのは「(第13号様式)」と、「聴聞通知書受領書」とあるのは「弁明通知書受領書」と、「(第7号様式)」とあるのは「(第14号様式)」と、「被聴聞者」とあるのは「弁明者」と、「聴聞通知書交付不能通知書」とあるのは「弁明通知書交付不能通知書」と、「(第8号様式)」とあるのは「(第15号様式)」と、第14条中「被聴聞者」とあるのは「弁明者」と、「第15条第3項」とあるのは「第31条の規定により準用される同法第15条第3項」と読み替えるものとする。 (弁明の機会の付与) 第19条 弁明は、原則として弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出させて行うものとする。ただし、弁明者が口頭で弁明することを希望したときは、聴聞規則第17条に規定する弁明調書(以下「弁明調書」という。)を作成することにより、これに代えることができる。 2 前項のただし書の場合において、弁明通知書を交付した警察署長は、口頭による弁明の日時を指定し、弁明調書を作成して弁明書の提出期限までに交通総務課長にこれを送付するものとする。 3 弁明調書は、取扱責任者又は取扱担当者が録取するものとする。 4 交通総務課長は、弁明の機会の付与が終了したときは、弁明書又は弁明調書に関係書類を添えて、弁明書の提出期限満了後の公安委員会に報告するものとする。 (代理人資格証明書の提出を受けた場合の措置) 第20条 管轄署長は、弁明者が聴聞規則第24条に規定する代理人資格証明書を提出したときは、代理人資格証明書を弁明書又は弁明調書に添えて、速やかに交通総務課長に送付するものとする。 (弁明の機会の付与の結果による処分の上申) 第21条 交通総務課長は、弁明の機会の付与の結果、処分を必要と認める場合は、行政処分上申書又は指示処分上申書(第16号様式)により上申し、決定を受けるものとする。 2 交通部長は、交通総務課長が前項の上申をする場合において、当該上申が営業の停止に該当するときは営業停止命令に関する協議書(第17号様式)により、営業の廃止に該当するときは営業廃止命令に関する協議書(第18号様式)により知事と協議し、その所管する事務について同意を得なければならない。 (処分の執行) 第22条 交通総務課長は、第8条第3項、第17条第1項又は前条第1項の規定により処分の決定を受けたときは、行政処分執行伺書(第19号様式)により、本部長に報告するものとする。 2 交通部長は、処分の執行を指示するときは、行政処分執行指示書(第20号様式)に指示書(第20号様式の2)、取扱規程第9条第5号に規定する通知書若しくは命令書又は自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う神奈川県道路交通法施行細則の規定の読替え等に関する規則(平成14年神奈川県公安委員会規則第5号。以下「読替え規則」という。)第1条に規定する最高速度違反行為に係る指示書、過積載車両に係る指示書、過労運転に係る指示書若しくは読替え規則第1条の規定により読み替えて適用される神奈川県道路交通法施行細則(昭和44年神奈川県公安委員会規則第1号)第15条に規定する解任命令書又は同細則第15条の2に規定する使用制限書を添えて、管轄署長に送付して行うものとする。 3 前項に規定する処分の執行の指示が自動車の使用制限に係るときは、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(平成14年内閣府令第35号。以下「読替えに関する内閣府令」という。)の規定により読み替えて適用される道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の15に規定する標章(以下「標章」という。)を併せて管轄署長に送付するものとする。 (処分の執行要領) 第23条 前条第2項及び第3項の送付を受けた管轄署長は、次に掲げる方法により速やかに処分を執行するものとする。 (1) 処分に係る通知書、指示書、命令書、解任命令書又は使用制限書(以下「通知書等」という。)を被処分者に交付して行うこと。この場合において、通知書等の交付は、被処分者を警察署に招致し、又は営業所に職員を派遣して被処分者に交付する等の方法で行うものとする。 (2) 前号の交付を行ったときは、被処分者から受領書を徴収して、速やかに交通総務課長に送付すること。 (3) 被処分者に処分理由を告知するとともに、行政手続法第27条の規定に該当する場合を除き、不服申立てについて必ず口頭で教示するものとする。 (4) 自動車の使用制限に係る処分の執行に当たっては、前各号の規定によるほか、標章を当該処分に係る自動車の前面の見やすい箇所に貼付すること。 (報告) 第24条 管轄署長は、処分を執行したときは、その執行状況について行政処分執行報告書(第21号様式)により交通部長(交通総務課長経由)に報告するものとする。この場合において、所在不明等の理由により、当該処分の執行が不能なときは、行政処分執行不能報告書(第22号様式)により報告するものとする。 (標章除去申請) 第25条 交通総務課長は、読替えに関する内閣府令により読み替えて適用される道路交通法施行規則第9条の16に規定する標章除去申請書を受理したときは、直ちに申請に係る内容を審査し、除去について交通部長の決定を受けるものとする。 (知事に対する通知等) 第26条 交通総務課長は、指示を執行したときは、指示に関する通知書(第23号様式)に関係書類を添えて知事に通知するものとする。 2 交通総務課長は、知事から、指示を行った旨の通知書を受理したときは、交通部長に報告した後、当該通知書の副本を管轄署長に送付するものとする。 (不服申立ての受理) 第27条 公安委員会に対する不服申立ては、交通総務課長がこれを受理する。 2 不服申立てについては、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)、行政不服審査に関する規程(昭和45年神奈川県公安委員会訓令第1号)及び行政不服審査に関する規程の制定について(昭和45年1月1日 例規、神監発第10号)に定めるところにより処理するものとする。 (認定証等の取扱い) 第28条 管轄署長は、認定の取消しの処分を執行したときは、認定証を返納させ、管轄署に保管する当該認定証に係る自動車運転代行業者の関係書類と共に交通総務課長に送付すること。 (文書の整理、保管等) 第29条 交通総務課長は行政処分台帳(第24号様式)を、管轄署長は行政処分執行簿(第25号様式)を備付け、営業の停止基準となる累積点数、前歴、処分に係る事項等を記載し、その経過を明らかにするものとする。 (公表の対象となる行政処分) 第30条 公表の対象となる行政処分は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 法第7条第1項に基づく自動車運転代行業者の認定の取消し (2) 法第22条第1項及び第25条第2項第1号に基づく自動車運転代行業者に対する必要な措置の指示 (3) 法第23条第1項及び第25条第2項第2号に基づく自動車運転代行業者の営業の停止 (4) 法第24条第1項及び第25条第2項第3号に基づく自動車運転代行業者の営業の廃止 2 前項各号に掲げる行政処分であっても、公安委員会において当該行政処分の公表が適切でないと認められる特段の事情がある場合又は法第7条第2項、第23条第3項若しくは第24条第2項の規定による同意若しくは法第23条第2項による知事からの要請に際し、知事から当該行政処分の公表が適切でない旨の意見が添えられた場合には、公表しないものとする。 (公表の内容) 第31条 公表する事項は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 認定証番号 (2) 自動車運転代行業者の名称又は記号 (3) 主たる営業所が所在する市区町村 (4) 処分内容 (5) 処分年月日 (6) 処分理由及び根拠法令 (7) 処分を行った公安委員会 (公表の方法) 第32条 交通総務課長は、第30条第1項に規定する公表の対象となる行政処分のうち、公表を要すると認める事実を認知したときは、前条に掲げる事項を行政処分簿(第26号様式)に記載し、警察本部に備え付けて公衆の閲覧に供するとともに、神奈川県警察ホームページに掲載するものとする。 (公表の期間) 第33条 公表の期間は、公表に係る行政処分が行われた日から起算して2年間とする。 別表(第7条関係) 違反行為 1 法第5条第1項の規定に違反する行為 備考 申請書等虚偽記載 違反行為 2 法第6条の規定に違反する行為 備考 認定証掲示義務違反 違反行為 3 法第8条第1項の規定に違反する行為 備考 変更届出義務違反 違反行為 4 法第9条第1項の規定に違反する行為 備考 認定証返納義務違反 違反行為 5 法第14条第2項の規定に違反する行為 備考 運転代行業務従事制限違反 違反行為 6 法第16条の規定に違反する行為 備考 代行運転自動車標識表示義務違反 違反行為 7 運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第74条の3第1項の規定に違反する行為 備考 安全運転管理者未選任 違反行為 8 運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第74条の3第2項の規定に違反する行為 備考 安全運転管理者業務不履行 違反行為 9 運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第74条の3第4項の規定に違反する行為 備考 副安全運転管理者未選任 違反行為 10 運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第74条の3第7項の規定に違反する行為 備考 権限付与義務違反 違反行為 11 運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第74条の3第8項の規定に違反する行為 備考 安全運転管理者講習受講義務違反 違反行為 12 法第20条第1項の規定に違反する行為 備考 帳簿等備え付け義務違反 違反行為 13 法第21条第1項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同項の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避する行為 備考 立入検査拒否等