○神奈川県警察自動車運転代行業事務処理要綱の制定について (平成14年5月31日 例規第40号/神交総発第459号) 改正 平成16年6月1日例規第21号/神交総発第508号 平成24年7月3日例規第31号神外発第23号 平成26年3月25日例規第20号神総発第71号 平成27年3月26日例規第15号 各所属長あて 本部長  このたび、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)の施行に伴い、別添のとおり神奈川県警察自動車運転代行業事務処理要綱を制定し、平成14年6月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。 別添    神奈川県警察自動車運転代行業事務処理要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「法」という。)の施行に伴い、別に定めがあるもののほか神奈川県警察で行う認定等の事務に関し必要な手続を定めるものとする。 (交通総務課長の任務) 第2条 交通部交通総務課長(以下「交通総務課長」という。)は、神奈川県警察における自動車運転代行業の認定等に関する事務を掌理する。 (管轄署長の任務) 第3条 自動車運転代行業を営む者の主たる営業所の所在地を管轄する警察署(以下「管轄署」という。)の長(以下「管轄署長」という。)は、管轄署における自動車運転代行業に関する事務を総括する。 (事務取扱責任者等) 第4条 交通総務課及び管轄署に、自動車運転代行業に係る事務の適正な処理を図るため事務取扱責任者を置くものとし、交通総務課及び管轄署の交通課(交通第一課及び交通地域課を含む。)の警部の階級にある警察官をもって充てる。 2 交通総務課及び管轄署の交通課(交通第一課及び交通地域課を含む。)に、事務担当者を置くものとし、警部補の階級にある警察官をもって充てる。 3 事務取扱責任者及び事務担当者は、上司の命を受け、自動車運転代行業に係る事務の全般的な処理に当たる。 (手数料の取扱い) 第5条 法第5条第1項に規定する認定、同条第5項に規定する認定証の再交付及び第8条第3項に規定する認定証の書換えを受けようとする者から、神奈川県手数料条例(平成12年神奈川県条例第2号)第2条に基づき徴収する手数料は、収入証紙に関する条例(昭和39年神奈川県条例第76号)第2条に規定する証紙をもって納付させるものとする。 2 前項の証紙は、申請書を受理する際に、当該申請書の余白に貼らせて徴収し、消印するものとする。 (認定申請書の受理) 第6条 管轄署長は、自動車運転代行業を営もうとする者から、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年国家公安委員会規則第11号。以下「規則」という。)第3条に規定する認定申請書(以下「認定申請書」という。)に自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第26号)第1条に規定する書類を添付し、自動車運転代行業の認定の申請があったときは、当該認定申請書の記載事項及び添付書類の有無等について確認の上、これを受理するものとする。この場合において、認定申請書の記載事項又は添付書類が形式上の要件に適合しないときは、当該申請者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求めるものとする。 2 管轄署長以外の警察署長は、自動車運転代行業を営もうとする者から認定の申請があったときは、管轄署長に申請するよう教示するものとする。 (管轄署長の調査) 第7条 管轄署長は、認定申請書を受理したときは、申請者、法定代理人又は法人の役員が、法第3条第2号から第4号までに規定する欠格事由に該当するか否かについて調査しなければならない。 2 法第3条第2号に関する調査の要領は、次の各号のとおりとする。 (1) 日本人の場合は、本籍地の市区町村長に対して身上調査照会書(第1号様式)により、身上調査を行う。 (2) 外国人の場合は、横浜地方検察庁又は東京地方検察庁に対して前科調査照会書(第1号様式の2)により、前科調査を行う。 (3) 法人の場合は、主たる営業所の所在地を管轄する地方検察庁に対して法人調査照会書(第1号様式の3)により、法人調査を行う。 3 法第3条第3号に関する調査は、前項の規定により行った調査の結果及び交通総務課で管理する記録により行うものとする。 4 法第3条第4号に関する調査の要領は、次の各号のとおりとする。 (1) 第1項により調査した結果、規則第1条各号に掲げる前歴が判明したときは、当該事件を処理した警察署長に照会する等、徹底した調査を行う。 (2) 前号の調査で疑義が残るときは、交通総務課長に対し、刑事部暴力団対策課長への照会を依頼する。 5 安全運転管理者又は副安全運転管理者に関する調査は、第2項第1号又は第2号の要領により行うものとする。 (交通総務課長への送付) 第8条 管轄署長は、前条の調査を終了したときは、認定申請書及び添付書類並びに審査表(第1号様式の4)を申請書送付書(第2号様式)に添えて交通総務課長に送付するものとする。この場合において、管轄署長は、副本を作成し、管轄署において保管すること。 (審査及び協議) 第9条 交通総務課長は、前条の送付を受けたときは、法第3条に規定する欠格事由に該当するか否かについて審査を行い、欠格事由に該当しないと認めたときは、交通部長に報告するものとする。 2 交通部長は、前項の報告を受けたときは、認定に関する協議書(第3号様式)により、知事と協議し、その所管する事項について同意を得なければならない。 3 交通総務課長は公安委員会認定番号整理簿(第4号様式)を、管轄署長は自動車運転代行業認定台帳(第5号様式)を備付け、関係書類と共に整理し、保管するものとする。 (認定通知書の作成等) 第10条 交通総務課長は、前条の審査及び協議に基づき、自動車運転代行業として認定したときは、直ちに認定通知書(第6号様式)を作成し、管轄署長に送付しなければならない。 2 前項の送付を受けた管轄署長は、直ちに認定通知書を交付しなければならない。 3 管轄署長は、前項の交付に当たっては、申請者を警察署に招致し、又は営業所に職員を派遣して申請者に交付する等の方法で行うこと。 (認定証の作成等) 第11条 交通総務課長は、前条の規定により認定の通知をしたときは、速やかに規則第5条に規定する認定証(以下「認定証」という。)を作成し、管轄署長に送付しなければならない。 2 前項の送付を受けた管轄署長は、直ちに認定証を交付しなければならない。 3 前条第3項の規定は、認定証の交付について準用する。 (認定証再交付申請書の受理) 第12条 管轄署長は、規則第6条に規定する認定証再交付申請書を受理したときは、当該申請書を速やかに交通総務課長に送付するものとする。 2 前項の送付を受けた交通総務課長は、速やかに新たな認定証を作成し、管轄署長に送付するものとする。この場合において、再交付に係る認定証の認定番号及び認定年月日については、滅失前と同様の番号及び年月日を記載し、再作成の年月日については枠外に記載するものとする。 (変更届出書の受理) 第13条 管轄署長は、規則第8条に規定する変更届出書(以下「変更届出書」という。)を受理したときは、速やかに必要な調査を行った後、自動車運転代行業認定台帳を朱書訂正し、当該変更届出書及び添付書類を交通総務課長に送付するものとする。この場合において、管轄署長は、副本を作成し、管轄署において保管すること。 2 管轄署長は、前項の変更届出書を受理した場合において、変更に係る事項が自動車運転代行業者、法人の代表者等であるときは、欠格事由について調査しなければならない。 (認定証の書換え) 第14条 管轄署長は、前条の届出が認定証の記載事項に該当するときは、当該認定証を併せて提出させるものとする。この場合において、主たる営業所の所在地を他の警察署の管轄区域内に変更するものであるときは、変更後の管轄署長に届け出なければならない旨を教示するものとする。 2 管轄署長は、必要な調査を終了したときは、速やかに、変更届出書及び関係書類に認定証を添えて交通総務課長に送付し、書換えを依頼するものとする。 3 前項の送付を受けた交通総務課長は、速やかに新たな認定証を作成し、管轄署長に送付するものとする。この場合において、書換えに係る認定証の認定番号及び認定年月日については、書換え前と同様の番号及び年月日を記載し、再作成の年月日については枠外に記載するものとする。 4 管轄署長は、主たる営業所の所在地を県内の他の警察署の管轄区域内に変更したことを認知したときは関係書類を変更後の管轄署長に送付し、他の都道府県警察の管轄区域内に変更したことを認知したときは交通総務課長に連絡するものとする。 5 交通総務課長は、主たる営業所の所在地を他の都道府県警察の管轄区域内に変更したことを認知したときは、関係書類を当該都道府県警察本部の自動車運転代行業に係る事務を担当する課長に送付するものとする。 (認定証の返納等があったときの措置) 第15条 管轄署長は、法第9条第1項又は第2項の規定により認定証の返納を受けたときは、返納の理由を自動車運転代行業認定台帳の備考欄に記載するとともに、当該認定証に関係書類を添えて交通総務課長に送付するものとする。 (知事への通知) 第16条 交通総務課長は、第13条の規定により変更届出書の送付を受けたときは変更届出に関する通知書(第7号様式)により、前条の規定により返納された認定証の送付を受けたときは認定証の返納に関する通知書(第8号様式)により知事に通知しなければならない。 (営業実態がない場合等の措置) 第17条 管轄署長は、自動車運転代行業者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、自動車運転代行業休業・所在不明等調査書(第9号様式)を速やかに作成し、交通総務課長に送付しなければならない。 (1) 認定を受けてから6月以内に営業を開始せず、又は引き続き6月以上営業を休止している状態にあるとき。 (2) 3月以上所在不明のため、廃業と同様の状態にあって、自動車運転代行業の実態がないとき。 (交通総務課長の報告) 第18条 交通総務課長は、自動車運転代行業に係る事務を専決した状況を取りまとめ、公安委員会に報告するものとする。 (教習受講申請書の受理) 第19条 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う神奈川県道路交通法施行細則の規定の読替え等に関する規則(平成14年神奈川県公安委員会規則第5号)第1条の規定により読み替えて適用される神奈川県道路交通法施行細則(昭和44年神奈川県公安委員会規則第1号。以下「読替え後の神奈川県道路交通法施行細則」という。)第13条第1項に規定する自動車運転管理教習受講申請書は、管轄署長が受理するものとする。 2 管轄署長は、前項の教習受講申請書を受理したときは、これを交通総務課長に送付するものとする。 (管理教習の実施及び修了証書の交付) 第20条 交通総務課長は、前条第2項の規定により教習受講申請書の送付を受けたときは、自動車運転管理教習を実施するものとする。 2 交通総務課長は、前項の教習を修了した者に係る読替え後の神奈川県道路交通法施行細則第13条第2項に規定する自動車運転管理教習修了証書(以下「修了証書」という。)を作成し、管轄署長に送付するものとする。 3 管轄署長は、前項の修了証書の送付を受けたときは、これを申請者に交付するものとする。 (資格認定申請書の受理) 第21条 読替え後の神奈川県道路交通法施行細則第14条第1項に規定する安全運転管理者資格認定申請書又は副安全運転管理者資格認定申請書(以下「資格認定申請書」という。)は、管轄署長が受理するものとする。 2 管轄署長は、前項の資格認定申請書を受理したときは、資格認定に係る審査を行い、意見を付して交通総務課長に送付するものとする。 (資格認定書の交付) 第22条 交通総務課長は、前条第2項の規定により資格認定申請書の送付を受けたときは、資格認定について審査を行い、支障がないと認めたときは、読替え後の神奈川県道路交通法施行細則第14条第2項に規定する安全運転管理者資格認定書又は副安全運転管理者資格認定書(以下「資格認定書」という。)を作成し、管轄署長に送付するものとする。 2 管轄署長は、前項の資格認定証の送付を受けたときは、これを申請者に交付するものとする。 (行政文書の管理) 第23条 この要綱に基づき発送し、又は収受する行政文書は、神奈川県警察行政文書管理規程(昭和57年神奈川県警察本部訓令第12号)第20条に規定する文書発送簿に、又は同訓令第24条に規定する文書収受簿に登載し、その経過を明らかにするものとする。