○神奈川県警察自動車運転代行業営業所立入規程の制定について (平成14年5月31日例規第42号/神交総発第464号) 改正 平成27年3月26日例規第15号 各所属長あて 本部長  このたび、神奈川県警察自動車運転代行業営業所立入規程(平成14年神奈川県警察本部訓令第20号。以下「規程」という。)の制定に伴い、その解釈及び運用上の留意事項を次のとおり定め、平成14年6月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。  記 1 立入実施者(第3条関係) 立入実施補助者には、帳簿等の検査に優れた知識を有する者等を指定すること。 2 立入検査の実施(第4条関係) (1) 立入検査は、営業所に直接立ち入るものであり、自動車運転代行業にとって負担が大きいものであることから、業務に関する報告又は資料の徴収により調査の目的が達せられるものについては、立入検査は行わないものとする。 (2) 立入検査は、次に掲げる理由がある場合に行うものとする。 ア 法令違反により、指導、警告又は行政処分をしたものについて、その後の状況を調査する必要があるとき。 イ 運転代行業務に関し、交通事故事件捜査要綱の制定について(平成4年10月7日 例規第84号、神交指発第1181号)第2条第8号に規定する重大事故事件が発生したときなど、その業務を適正に遂行していると認められないとき。 ウ 規程第10条に規定する報告又は資料の提出が、指定する期日に行われないとき。 エ 利用者等からの苦情等により、営業実態について調査する必要があるとき。 オ その他業務の適正化を図るため、特に必要と認められるとき。 (3) 管轄署長等と知事とが共同で立入検査を行うときは、管轄署長等は交通の安全の確保及び暴力団等の排除の観点から、知事は損害賠償措置、道路運送法(昭和26年法律第183号)違反等利用者の保護の観点から検査を実施するものとする。 3 立入証の貸与等(第5条関係) (1) 立入証の作成の依頼は、必要な都度行うものとし、立入検査の目的が達成された場合は、立入検査終了後速やかに立入証を交通総務課長に返納するものとする。 (2) 立入証の貸与を依頼するときは、依頼書に写真を添えて行うものとする。 (3) 管轄署長等は、立入証の保管、管理等を行うときは、かぎのかかる保管庫に保管すること。 4 立入実施者の遵守事項(第7条関係) (1) 「正当な業務の妨害」とは、営業所において、みだりに客に質問し、又は備付け帳簿等以外の帳簿等の検査を行うことをいう。 (2) 「営業時間中」とは、現に営業行為を行っている時間をいう。 (3) 「営業所の責任者」とは、自動車運転代行業を営む者、当該営業所の所長等をいうが、当該責任者が不在のときは、これに代わるものを立ち会わせること。 なお、立会者の身分を必ず確認すること。 5 違反認知時の措置(第8条関係) (1) 「指導、警告又は違反事実の立証に必要な措置」とは、違反の軽重、悪性の度合い等を総合的に判断し、始末書の徴収、神奈川県警察自動車運転代行業行政処分取扱要綱の制定について(平成14年5月31日 例規第41号、神交総発第465号)第7条第1項に規定する注意書の交付等又は現認報告書、供述調書の作成等違反事実を立証するための措置をとることをいう。 (2) 法令違反が行政処分に該当すると認めるときは、併せて、神奈川県警察自動車運転代行業行政処分取扱要綱の制定についてに定める措置をとるものとする。 6 報告又は資料の徴収(第10条関係) 報告又は資料の徴収は、原則として、同一事案について1回とする。ただし、提出要求の主旨が十分に履行されていない場合は、要求書により追加要求するものとする。