○優良運転者顕彰要綱 (昭和45年6月17日例規/神交企発第209号) 改正 平成19年6月1日例規第23号神免発第333号神試発第156号神交総発第451号 平成29年3月10日例規第8号神免発第184号 令和元年6月17日例規第16号神総発第114号 令和3年7月2日例規第28号神交総発第540号 各所属長あて 本部長 (目的) 第1条 この要綱は、自動車運転者の顕彰について必要な事項を定めることを目的とする。 (顕彰) 第2条 警察本部長は、事業用自動車の運転者(以下「事業用運転者」という。)及び安全運転管理者選任事業所等の自動車運転者(以下「安全運転管理者選任事業所等運転者」という。)で常に安全運転を励行し、他の模範と認められる者(以下「優良運転者」という。)に対し、優良運転者章を交付してこれを顕彰する。 2 優良運転者章の形状及び制式は、別表のとおりとする。 (推薦及びその基準) 第3条 優良運転者の推薦は、事業用運転者にあっては各事業用自動車団体から、安全運転管理者選任事業所等運転者にあっては安全運転管理者団体から、それぞれ次の基準の各号に該当する者について警察本部長に対し推薦するものとする。 (1) 事業用運転者の推薦基準 ア 交通法令を遵守し、常に安全運転に努め、人格、技能ともにすぐれ、他の運転者の模範であると認められるものであること。 イ 当該運転者の勤務する事業所等が神奈川県内にあり、かつ、同一事業所に5年以上継続して勤務していること。 ウ 自動車の運転経験が10年以上で、かつ、表彰前10年以内に交通関係で刑事処分及び行政処分を受けたことのないこと。 エ 品行方正にして、業務に精励し、成績優良なものであること。 (2) 安全運転管理者選任事業所等運転者の推薦基準 ア 交通法令を遵守し、常に安全運転に努め、人格、技能ともにすぐれ、他の運転者の模範であると認められるものであること。 イ 当該運転者の勤務する事業所等が神奈川県内にあり、かつ、同一事業所等に自動車運転専従員として5年以上継続して勤務していること。 ウ 自動車の運転経験が15年以上で、かつ、表彰前10年以内に交通関係で刑事処分及び行政処分を受けたことのないこと。 エ 品行方正にして、業務に精励し、成績優良なものであること。 2 前項の推薦は、優良運転者推薦書(別記様式)によるものとする。 (優良運転者章の表示) 第4条 第2条により優良運転者として交付を受けた優良運転者章は、当該運転者が運転する自動車に表示できるものとする。ただし、前面ガラス、左右側面ガラスその他安全運転を妨げるおそれのある部分に表示してはならない。 附則 この要綱は、昭和45年6月1日から施行する。 附則(平成19年6月1日例規第23号神免発第333号神試発第156号神交総発第451号) 附則(平成29年3月10日例規第8号神免発第184号) 附則(令和元年6月17日例規第16号神総発第114号) 附則(令和3年7月2日例規第28号神交総発第540号) 別表 優良運転者章の形状・制式 区分 事業用運転者用 大きさ 縦 12.0センチメートル 横 10.0センチメートル 表面 文字 黒 日章 色 金    文字 赤 その他の部分 白 裏面 文字 黒 数字 黒 その他の部分 白 区分 安全運転管理者選任事業所等運転者用 大きさ 縦 12.0センチメートル 横 10.0センチメートル 表面 文字 黒 日章 色 金    文字 青 その他の部分 白 裏面 文字 黒 数字 黒 その他の部分 白 別記様式(第3条関係)省略