○神奈川県警察交通安全教育隊運用要綱の制定について (平成20年9月29日例規第45号 神交総発第804号)    各所属長あて 本部長  このたび、社会情勢の変化に対応し得る効果的な交通安全教育を推進することを目的として、別添のとおり神奈川県警察交通安全教育隊運用要綱を定め、平成20年10月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。 別添  神奈川県警察交通安全教育隊運用要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、神奈川県警察交通安全教育隊の設置及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。 (設置) 第2条 交通部交通総務課に、神奈川県警察交通安全教育隊(以下「教育隊」という。)を置く。 2 教育隊に、隊長及び副隊長を置く。 3 隊長には警部の階級にある警察官を、副隊長には警部補の階級にある警察官をもって充てる。 4 隊長は、教育隊の事務を掌理する。 5 副隊長は、隊長を補佐し、教育隊の事務を整理し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。 (任務) 第3条 教育隊の任務は、次のとおりとする。 (1) 効果的な交通安全教育(道路交通法(昭和35年法律第105号)第108条の27に規定する交通安全教育をいう。以下同じ。)に資するための調査、研究及び企画 (2) 交通安全教育を行う指導者(以下「交通安全教育指導者」という。)の育成 (3) 交通安全教育の実施 (4) 交通安全思想の高揚を図るための広報・啓発活動 (5) その他交通部交通総務課長(以下「交通総務課長」という。)が必要と認めた事項 (活動) 第4条 教育隊の活動は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 交通事故発生状況等の社会情勢に応じた新たな教育手法の調査及び研究 (2) 教育対象に応じた交通安全教育プログラムの策定 (3) 交通安全教育指導者の育成のための警察職員研修会等の開催 (4) 関係機関・団体又は民間の交通安全教育指導者の育成を目的とした活動の実施 (5) 警察署長が実施する交通安全教育の指導及び助言 (6) 教育対象に応じた、交通安全に関する思想及び知識を普及させ、並びに技能を習得させるための講話、実技指導等 (7) 交通安全教育実施要領、交通事故事例その他の適切な交通安全教育の実施のために必要な資料の提供 (8) 交通安全活動を目的とした施設等訪問及び街頭活動の実施 (9) 前各号に掲げる活動に必要な資料等の作成 (派遣) 第5条 所属長は、交通安全教育の実施に当たり必要と認めるときは、当該交通安全教育の目的、日時、場所、教育対象、教育内容等を明らかにして、交通総務課長に教育隊の派遣を要請するものとする。 2 交通総務課長は、前項に規定する要請があったときは、当該交通安全教育の内容を審査した上で、教育隊の派遣の可否を決定し、所属長に通知するものとする。 3 教育隊の派遣は、原則として1日以内とする。 (記章及び腕章の着装) 第6条 教育隊の隊員(以下「隊員」という。)は、交通安全教育隊記章及び交通安全教育隊腕章を着装し、その身分を明らかにするものとする。 2 前項の交通安全教育隊記章及び交通安全教育隊腕章の制式は、別図第1及び別図第2のとおりとする。 (活動計画及び活動結果の報告) 第7条 隊長は、教育隊の活動計画及び活動結果について、交通安全教育隊活動日誌(別記様式)により交通総務課長に報告するものとする。 (活動結果の検証) 第8条 隊長は、教育隊が活動を実施したときは、その活動結果について随時検証を行い、必要に応じてその活動の見直しを図るものとする。 (教養訓練) 第9条 交通総務課長は、隊員に対し、教養訓練を行い、交通安全教育に必要な知識及び技能の向上を図るものとする。 (配意事項) 第10条 隊員は、その活動を行うに当たっては、関係所属の職員、関係機関・団体の職員、民間の交通安全教育指導者等と相互に連携するものとする。