○神奈川県交通安全活動推進センターの指定及び運用要領の制定について(概要) (平成10年3月24日例規第12号神交総発第131号 神交規発第141号 神交管発第264号 神交指発第186号 神駐発第137号)    この通達は、道路交通法第108条の31の規定に基づき神奈川県公安委員会が指定する神奈川県交通安全活動推進センターの指定及び運用に関し、必要な事項を定めたものである。  主な項目は、 ○ 推進センターの指定 ○ 調査業務の委託及び運用 などである。