○地域交通安全活動推進委員及び同協議会運営要領の制定について (平成3年6月18日例規第33号/神交規発第299号/神交企発第278号/神交管発第368号/神交指発第452号/神免発第190号/神会発第122号/神務発第698号) 改正 平成4年3月17日例規第21号神務発第338号 平成4年3月17日例規第31号神交規発第88号神交企発第74号神交管発第127号神交指発第171号神免発第75号神試発第54号神総発第47号神会発第30号神ら企発第92号 平成5年3月31日例規第21号神駐発第114号神交企発第117号神交規発第124号神交管発第216号神交指発第465号神免発第107号神試発第52号神会発第63号 平成6年11月1日例規第67号神務発第1442号 平成7年3月24日例規第10号神務発第454号 平成10年3月27日例規第14号神交総発第140号神交規発第149号神交管発第271号神交指発第196号神駐発第141号神免発第123号 平成11年12月27日例規第36号神総発第372号神務発第1953号 平成12年4月14日例規第21号神務発第801号 平成13年3月23日例規第23号神務発第564号 平成13年4月3日例規第35号神務発第733号 平成18年3月24日例規第20号神務発第548号 平成18年12月6日例規第51号神交総発第1078号 平成20年5月27日例規第28号神交総発第445号神交指発第1059号神駐発第301号 平成21年9月25日例規第29号神交総発第606号 令和3年9月17日例規第43号神務発第909号 令和5年3月28日例規第18号神務発第369号  各所属長あて 本部長  地域交通安全活動推進委員及び同協議会運営要領を次のように定め、平成3年7月1日から施行することとしたから、地域交通安全活動推進委員制度の効果的な運営に努められたい。  おって、地域交通安全活動推進委員及び同協議会運用要綱の制定について(平成2年12月11日 例規第44号、神交規発第490号)は、廃止する。  記 1 制定の趣旨  道路交通法の一部を改正する法律(平成2年法律第73号)により、地域交通安全活動推進委員(以下「推進委員」という。)及び地域交通安全活動推進委員協議会(以下「協議会」という。)が新設されたことに伴い、地域交通安全活動推進委員及び同協議会運用要綱(平成2年12月11日 例規第44号、神交規発第490号)を制定し運用を図ってきたところであるが、協議会の勧告手続、推進委員の活動中の災害に関する手続等について新たに規定するとともに、この度、警察庁から地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則(平成2年国家公安委員会規則第7号。以下「規則」という。)第8条の規定に基づく講習の実施基準が示されたこと、推進委員制度の運営に関する各種様式の例が示されたことなどに併せ、推進委員制度の効果的な運営を図るために、この要領を制定するものである。 2 制定の要点  (1) 推進委員の委嘱に伴う手続について定めた。  (2) 推進委員及び協議会の活動に関する具体的指導事項について定めた。  (3) 規則第8条に規定する講習の実施基準について定めた。  (4) 推進委員の遵守事項に関する指導について定めた。  (5) 推進委員の解嘱及び辞職の承認手続について定めた。  (6) 推進委員に対する活動報償金の支給について定めた。  (7) 協議会の運営要領について定めた。  (8) 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第108条の30第3項に規定する意見の申出の受理及び措置について定めた。  (9) 報告又は資料の提出要求及び勧告の手続について定めた。  (10) 神奈川県交通安全活動推進センターとの関係について定めた。  (11) 推進委員の活動中の災害に関する手続について定めた。  (12) 推進委員の運営に関する報告事項について定めた。 3 推進委員制度の趣旨  (1) 推進委員  駐車問題をはじめ、地域における交通問題を解決するためには、行政機関による一方的な取り組みだけでは不十分であり、地域住民のモラルを高めるとともに、その理解と協力の下に、地域ぐるみで取り組んでいく必要がある。  現に、交通安全協会をはじめとし、自治会、町内会等の各種団体やその役員等のボランティアの協力を得て、地域ぐるみで取り組みに努めているところであるが、このような活動を一層効果的なものとするため、地域における交通モラルを向上させるための運動等のリーダーとして、「地域交通安全活動推進委員」の制度を設けることとしたものである。  (2) 協議会  推進委員の活動は、個々の推進委員がそれぞれ独自の判断に基づいて単独で行うよりも、地域全体の交通状況を勘案しつつ、推進委員相互の緊密な連携の下に一定の規律に従って行うことが効果的である。  また、推進委員はその活動を通じてその在り方や地域における交通の状況に関し、問題等やその改善策を認識する立場にあり、これを交通警察運営に反映させることは有益ではあるが、個々の推進委員に個別に意見を具申させることよりも、地域全体の交通の状況等を踏まえたものを提出させることがより効果的であるところから、推進委員相互の連絡調整、推進委員の意見を集約して提出する業務等を行う協議会を設けることとし、推進委員の活動が一層効果的に行われるようにすることとしたものである。 4 解釈及び運用上の留意事項  (1) 推薦(第3条関係)  ア 法第108条の29第1項に規定する推進委員の資格要件の判断は、次によるものとする。  (ア) 地域における交通の状況について知識を有する者  「交通の状況」とは、交通に関する事物や事象全般のことであり具体的には、駐車の状況、交通規制の状況、道路標識の状況、交通事故の発生状況、道路上の違法工作物等の状況をいう。  「知識を有する者」とは、地域における具体的な交通状況について知識を有している必要があり、原則として、委嘱に係る地域に相当の期間居住し、又は勤務している者をいう。  (イ) 人格及び行動について、社会的信望を有すること。  人格が優れ、行動においても地域住民に信頼があることをいう。  (ウ) 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。  交通の安全と円滑に資するための活動について熱意と旺盛な使命感を持つとともに、自主的に自発的な活動を可能にするだけの時間的な余裕を有することをいう。  (エ) 生活が安定していること。  経済的、社会的、家庭的にみて、その人の生活基盤が安定していることをいう。  (オ) 健康で活動力を有すること。  心身ともに健康であり、委員としての活動を行うことによって、精神的、肉体的に支障をきたすおそれがないことをいう。  イ 警察署長は、推進委員の推薦に当たっては、被推薦者の所属団体、事業所等の意見を十分徴するなどして適任者を推薦するものとする。  (2) 指導(第8条関係)  ア 指導事項  指導する事項には、推進委員としての活動内容に関する事項のほか、規則第5条等に規定する推進委員としての義務を守らせることも含まれる。  また、指導する事項には、推進委員にその活動区域を守らせたり、遵守事項に違反する活動をしないようにさせたりする消極的なもののほか、推進委員の活動を効果的、効率的に行うことができるようにするための積極的なものも含まれる。  イ 推進委員の活動上の留意事項  (ア) 広報啓発活動を行うに当たっては、形式的な活動に流れることなく、地域の交通状況に応じた事項を取り上げる必要がある。  (イ) 協力要請活動は、他人の権利及び自由を侵害する可能性があり、無用の紛議を引き起こさないために、実質的に広報啓発活動と異ならない場合を除き、推進委員単独の判断での活動は行わず、警察の指導及び協議会の調整の下に、活動を行うようにする必要がある。  (ウ) 調査活動を行うに当たっては、特別の権限が与えられていないので、やむを得ず他人の敷地に立ち入る必要があるような場合には、その承諾を得る必要がある。  ウ 活動区域  推進委員は、原則として、活動区域内の地域につきその活動を行うものとされているが(規則第3条)、これは、当該地域における交通の安全と円滑に資するための活動であれば、地理的に当該地域外の地域においても、その活動を行うことができることとする趣旨である。  なお、活動区域外の地域において規則第4条の活動を行う場合においては、口頭又は文書により、その所属する協議会を通じ、あらかじめ当該推進委員の活動区域を管轄する警察署長に届出をするよう指導するものとする。  (3) 講習(第11条関係)  交通総務課長及び警察署長(以下「署長等」という。)は、規則第8条第2項の規定により講習の実施を委託する場合においても、受託者に任せきりにしないで、必要な指導監督を十分に行うものとする。  (4) 意見の申出の受理(第19条関係)  ア 意見申出の範囲  協議会が法第108条の30第3項の規定により、警察署長に申し出る意見は、国家公安委員会の所掌に係る事務の範囲内に限られる。これは、警察として直接処理することのできない事務を直接処理するよう申し出ることはできないということである。  イ 意見申出の内容  (ア) 推進委員に対する講習又は研修の内容等、使用する資器材その他推進委員が適正かつ効果的にその活動を行うに当たって必要と認められる事項  (イ) 推進委員がその活動を通じて把握した地域における交通の安全と円滑を確保する上で必要と認められる事項  ウ 意見書のあて先  所轄警察署長の所掌事務に関する意見については所轄警察署長あてに、これ以外の意見については公安委員会あてに提出するよう指導するものとする。  なお、所轄警察署長が複数ある場合には、意見の内容に応じ、当該意見に関係のある各所轄警察署長あてに意見を申し出るよう指導するものとする。  (5) 報告又は資料の提出要求(第21条関係)  ア 報告又は資料の提出要求の対象  報告又は資料の提出を求めることができるのは、法第108条の30第2項、規則第12条及び法第108条の30第3項に規定する業務の実施の状況、役員の選任手続の状況、会計の処理の状況等協議会の適正な運営を確保する上で必要と認められる事項全般である。  イ 報告又は資料の提出要求と指導の関係  署長等が、日常的な業務指導の一環として、必要な報告連絡を求めることを妨げるものではない。  (6) 勧告(第22条関係)  ア 勧告の対象  勧告の対象となるのは、法第108条の30第2項、規則第12条及び法第108条の30第3項に規定する業務の実施の方法の改善、役員の選任手続の改善、役員の解任、会計の処理の改善等協議会の運営全般の改善である。  イ 勧告と指導の関係  署長等が協議会に対し、日常的な業務指導をすることを妨げるものではない。  地域交通安全活動推進委員及び同協議会運営要領 目次 第1章 総則(第1条・第2条) 第2章 推進委員の委嘱手続及び運営要領(第3条−第15条) 第3章 協議会の運営要領(第16条−第23条) 第4章 報告等(第24条−第26条) 附則 第1章 総則 (趣旨) 第1条 この要領は、地域交通安全活動推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱手続及び運営要領並びに地域交通安全活動推進委員協議会(以下「協議会」という。)の運営要領その他必要な事項を定めるものとする。 (準拠) 第2条 推進委員及び協議会の運営要領等については、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則(平成2年国家公安委員会規則第7号。以下「規則」という。)、神奈川県公安委員会行政処分取扱規程(昭和54年神奈川県公安委員会訓令第1号)等、別に定めがあるもののほか、この要領の定めるところによる。 第2章 推進委員の委嘱手続及び運営要領 (推薦) 第3条 警察署長(以下「署長」という。)は、次に掲げる要件を満たしている者の中から推進委員としての適任者を選考の上、地域交通安全活動推進委員推薦書(第1号様式)に基づいて神奈川県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に推薦するものとする。 (1) 法第108条の29第1項各号に掲げる要件を満たしている者 (2) 管轄区域内に居住又は勤務場所がある者 (3) 管内の諸般の実情に精通している者 (委嘱事務) 第4条 交通部長は、前条の規定により推薦のあった者について、推進委員としての適否を審査した上、適任者を選定するものとする。 2 交通部長は、適任者を選定したときは、当該適任者に対し、推進委員就任の依頼(第2号様式)を行うとともに、承諾書(第3号様式)の提出を求めるものとする。また、必要により当該適任者の属する機関・団体、事業所等に推進委員就任の依頼(第4号様式)を行うものとする。 3 交通部長は、当該適任者から推進委員就任の承諾を得たときは、公安委員会の辞令(第5号様式)を作成し、署長に交付させるものとする。 4 署長は、前項の辞令を交付した後に身分証明書、推進委員手帳及び標章(記章)(以下「身分証明書等」という。)を貸与するものとする。 5 身分証明書の活動区域欄は、「○○警察署管内」と記載するものとする。 6 第4項の記章は、次の規格によるものとする。 ア  記章の寸法は、規則別記様式第2号の(A)を16.5ミリメートルとしたときの大きさとする。 イ  記章の色彩は、地の色を黄緑色(色彩番号DIC―251又はその相当色とする。)とし、日章(「交」の模様を含む。)及び縁取りを金色とする。 (再任手続) 第5条 推進委員を再任しようとするときは、前条の手続を執るものとする。 (関係住民に対する周知) 第6条 規則第1条第2項の規定による措置は、市町村の機関誌、交番だより、ミニ広報紙への掲載、警察署の掲示板への掲示等の方法により周知に努めるものとする。 (人員) 第7条 警察署別に委嘱する推進委員の数は、別表のとおりとする。 (指導) 第8条 交通総務課長及び署長(以下「署長等」という。)は、推進委員の活動を効果的かつ効率的に行うことができるようにするため、次に掲げる事項について具体的に推進委員及び協議会を指導するものとする。 (1) 地域の具体的な交通の状況を踏まえた、適正な交通の方法及び交通事故防止方策について理解を深めるための交通安全教育 (2) 地域の具体的な交通の状況を踏まえた、高齢者、障害者その他その通行に支障のある者の通行の安全を確保するための方法について住民の理解を深めるための交通安全教育及び広報活動 (3) 交通安全対策の必要性について理解を深めるための広報活動 (4) 交通事故防止対策会議、暴走族追放会議及び違法駐車追放会議の開催等交通問題に関する住民運動の盛り上がりを図る活動 (5) 散らしの配布、ポスターの掲示等による交通事故防止、暴走行為防止、違法駐車防止等のための広報啓発活動 (6) 商店街や観光地における各種交通安全に資するために情報を提供する活動 (7) 各種行事主催者に対する臨時駐車場の設置、案内板の設置、自動車利用の自粛等自主的な交通対策の推進の働き掛け (8) 大型ビルの建築等に伴う関係者に対する自主的な交通安全対策などの先行対策の働き掛け (9) 地域の具体的な交通の状況を踏まえた、自転車の適正な通行方法について理解を深めるための交通安全教育及び広報活動 (10) 企業、商店等に対する自主的交通安全対策の働き掛け (11) 自治会、町内会に駐車問題等の交通問題の取り上げ、申し合わせなどの働き掛け (12) 地域住民からの交通相談に対する対応 (13) 交通安全運動や地域の自主的な交通対策に対する協力 (14) 地域の実情に応じた広報啓発をするため、地域の交通上の問題点についての調査 2 署長は、前項の指導の一環として、推進委員及び協議会に対し第18条第3号に規定する各種活動記録簿の提出又は必要な報告・連絡を求めるものとする。 (身分証明書の返納等) 第9条 署長は、推進委員の任期が満了したとき、都合により辞職したとき又は解嘱されたときは身分証明書等を返納させ、交通総務課長に送付するものとする。 2 署長は、推進委員が身分証明書等の破損、遺失、紛失又は盗難にあった場合には、新たに貸与するものとする。 (警察の協力) 第10条 署長は、推進委員と緊密な連携を図り、推進委員の活動に積極的に協力するものとする。 (講習) 第11条 規則第8条第1項に規定する講習は、同条第2項の規定により神奈川県交通安全活動推進センター(以下「推進センター」という。)その他の者に委託する場合を除き、交通総務課長又は署長が行うものとする。 2 前項の講習は、別記「講習の実施基準」に基づき行うものとする。 (遵守事項の指導) 第12条 署長等は、推進委員に対し、次の留意事項を遵守するよう指導するものとし、推進委員がこれらに違反したと認められるときは解嘱すべき場合を除き、個別に必要な注意等をするものとする。 (1) 平素から、住民の意見と要望を踏まえて活動を行うよう留意するとともに、活動に批判的なものについても真摯に対応をすること。 (2) 刑罰法令に触れる行為はもとより、刑罰法令に触れなくても、国民の権利及び自由を不当に侵害するような行為がないようにすること。 (3) 推進委員には、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定める政治的行為の制限の適用はないが、推進委員としての活動が選挙運動等に利用されることがないようにすること。 (4) 活動中に知り得た他人に秘密については、他人に漏らさないようにすること。 (通報等の指導) 第12条の2 署長等は、推進委員に対し、地域における交通の安全と円滑に資する上で参考となる事項についての通報又は申出(以下「通報等」という。)を積極的に行うよう指導するものとする。 (通報等の処理) 第12条の3 通報等の受理又は処理(第18条第4号に規定する速報事案を含む。以下同じ。)については、次のとおりとする。 (1) 受理した者は、通報等受理(処理)報告書(第5号様式の2)により、署長に報告すること。 (2) 署長は、通報等に対しては、対応状況を連絡する等誠実に処理すること。 (3) 受理又は処理状況については、その都度、通報等受理(処理)簿(第5号様式の3)に記入するとともに、1か月ごとに整理、確認するものとする。 (4) 署長は、受理又は処理状況を3か月ごとに取りまとめ、通報等受理(処理)状況報告書(第5号様式の4)により、その翌月の10日までに警察本部長(交通総務課経由)に報告すること。 (解嘱) 第13条 署長は、推進委員が法第108条の29第5項各号のいずれかに該当すると認めたとき又は認知したときは、解嘱を必要とする理由を明らかにして解嘱上申書(第6号様式)により、公安委員会に解嘱の上申をするものとする。 2 交通総務課長は、署長から解職上申書の送付を受けたとき、又は他の都道府県警察若しくは警察署から解嘱対象事案の通報を受けたときは、事実認定が適正に行われており、かつ、解嘱の理由が十分であるかどうかについて審査するものとする。 3 交通総務課長は、前項の審査の結果、解嘱の必要を認めたときは、その手続を執るものとする。 4 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第26号)第20条から第24条までの規定は、規則第10条に定める弁明の機会の付与について準用する。 5 交通総務課長は、弁明の機会の付与の結果、公安委員会が解嘱を決定したときは、解嘱決定報告(通報)書(第7号様式)により、警察本部長及び署長に報告又は通報するものとする。 6 推進委員を解嘱したときは、速やかに当該推進委員の氏名、活動区域及び解嘱した日について第6条に定める措置を採るものとする。 (辞職の承認) 第14条 推進委員から辞職の申出があった場合において、辞職を承認する場合には辞職願(第8号様式)の提出を求めるものとする。ただし、長期出張その他の理由により推進委員から辞職願の提出を求めることができない場合には、この限りではない。 2 前項の場合、交通部長は公安委員会の辞令(第9号様式)を作成し、署長に交付させるものとする。ただし、所在不明その他の理由により交付することができない場合は、この限りではない。 (活動報償金) 第15条 推進委員には、活動報償金を支給するものとする。 第3章 協議会の運営要領 (活動地域等) 第16条 署長は、協議会が活動地域等を定めるに当たっては、次の事項を指導するものとする。 (1) 交通事故発生状況、違法駐車の実情等の交通実態、推進委員の影響力その他の実情を勘案して活動地域(職域)を定めるようにすること。 (2) 活動地域は、活動区域全体を網羅するものとすること。 (3) すべての活動地域について、担当の推進委員を指定すること。 (役員等) 第17条 署長は、協議会の役員、顧問及び相談役の選任又は解任に当たっては、次の事項を指導するものとする。 (1) 会長及び幹事の合計数が、推進委員の総数のおおむね3分の1を超えないこと。 (2) 幹事が複数いる場合には、地域的又は事物的に各幹事が担当する事務を明確にし会長を補佐することができるようにすること。 (3) 協議会の顧問及び相談役の選任並びに解任に当たっては、事前に署長の意見を聴くようにすること。 (事業) 第18条 署長等は、法第108条の30第2項及び規則第12条に定める協議会の事業の運営について、次の事項について指導するものとする。 (1) 活動方針を定めるに当たっては、地域の実情を十分踏まえるとともに、警察署、推進センター等と緊密な連絡をとること。 (2) 推進委員の活動に当たっては、関係行政機関・団体との関係に十分配慮すること。 (3) 推進委員としての活動を行った場合には、協力要請活動記録簿(第10号様式)及び相談活動記録簿(第11号様式)の例によりできるだけその状況を記録し、協議会において保存しておくようにすること。 (4) 推進委員としての活動を通じて、警察機関その他の関係行政機関において対応措置を講ずる必要があると認められる事案を認知した場合には、警察機関に速報すること。ただし、道路の陥没等他の行政機関において緊急の対応措置を講じる必要があると認められる事案については、当該行政機関に速報するものとし、事後速やかに警察機関に連絡すること。 (5) 収集した資料及び情報については、適当な方法で推進委員に伝達し、活用するようにすること。 (6) 推進委員の活動内容や成果を広報宣伝し、推進委員の活動についての地域住民の理解と協力等が得やすくなるようにすること。 (7) 備品、借用物品等については、管理台帳を作成し、管理に問題がないように配慮すること。 (意見の申出の受理) 第19条 署長は、規則第13条第1項で定める協議会からの意見の申出は、意見書(第12号様式)により受理するものとする。 (意見に対する措置) 第20条 署長は、意見の申出を受理した場合には、当該申出に対する処理結果又は意見を記載した上、警察本部長(交通総務課経由)に報告するものとする。 2 署長は、意見の申出のうち、理由のあるものについては、交通警察の運営上の参考とするものとする。また、協議会が申し出た意見に対しては、これに対する対応状況を連絡する等誠実に処理するものとする。 (報告又は資料の提出要求) 第21条 署長等は、規則第14条の規定により報告又は資料の提出要求をする場合には、急を要する場合を除き、報告・資料提出要求書(第13号様式)を交付して行うものとする。 (勧告) 第22条 署長は、協議会の運営に関して改善が必要であると認めるときは、勧告に関する意見書(第14号様式)を公安委員会(交通総務課経由)に提出するものとする。 2 交通総務課長は、署長から勧告に関する意見書の送付を受けたときは、事実関係を調査し、勧告の必要性等について審査するものとする。 3 交通総務課長は、前項の審査の結果、勧告の必要を認めたときは、勧告の手続を執るものとする。 4 規則第15条の規定による改善の勧告は、勧告書(第15号様式)を交付して行うものとする。 (推進センターとの関係) 第23条 署長は、推進センターが法第108条の31第2項第11号及び第12号の規定により行う研修及び支援業務に関し、次に掲げる事項について協議会を指導するものとする。 (1) 研修事項の内容、研修させる推進委員の人選等についての連絡、調整 (2) 推進センターへの支援要請、交通相談、資器材の借用依頼 (3) 推進センター職員の協議会相談役等への就任 第4章 報告等 (災害の報告) 第24条 推進委員が、活動中に災害を受けたときは、地域交通安全活動推進委員に係る災害発生報告書(第16号様式)により、その都度、公安委員会(警務課及び交通総務課経由)に報告するものとする。 (災害補償に係る事務) 第25条 推進委員の災害補償に係る事務については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年神奈川県条例第50号)及び議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例施行規則(昭和42年神奈川県規則第100号)の定めるところによるほか、神奈川県警察職員等の公務災害等の補償に関する事務取扱要綱の制定について(平成4年3月10日 例規第20号、神務発第324号)を準用して行うものとする。 (紛議事案等の報告) 第26条 署長は、次に掲げる事項を認知又は実施した場合は、所定の様式若しくは別に定めるところにより、その都度、公安委員会又は警察本部長(交通総務課経由)に報告するものとする。 (1) 推進委員による犯罪、紛議等の不祥事案(第17号様式) (2) 身分証明書、推進委員手帳及び標章(記章)の遺失、盗難(第18号様式) (3) 推進委員及び協議会の効果的な活動事例 (4) 講習の実施結果(第19号様式) (5) 報告又は資料の提出要求事案 (6) 賞揚すべき事案 (7) 協議会の役員、顧問及び相談役の異動 (8) その他社会的反響がある等必要と認められる事案 附則 1 この要領は、平成3年7月1日から施行する。ただし、第15条の改正規定については同年4月1日から、第25条の改正規定については同年1月21日から適用する。 2 この要領の施行の際、現に交付されている神奈川県公安委員会の委嘱状は、この要領の相当規定に基づいて交付されたものとみなす。 附則(平成4年3月17日例規第21号神務発第338号) 1 この要領は、平成3年7月1日から施行する。ただし、第15条の改正規定については同年4月1日から、第25条の改正規定については同年1月21日から適用する。 2 この要領の施行の際、現に交付されている神奈川県公安委員会の委嘱状は、この要領の相当規定に基づいて交付されたものとみなす。 附則(平成4年3月17日例規第31号神交規発第88号神交企発第74号神交管発第127号神交指発第171号神免発第75号神試発第54号神総発第47号神会発第30号神ら企発第92号) 附則(平成5年3月31日例規第21号神駐発第114号神交企発第117号神交規発第124号神交管発第216号神交指発第465号神免発第107号神試発第52号神会発第63号) 附則(平成6年11月1日例規第67号神務発第1442号) 附則(平成7年3月24日例規第10号神務発第454号) 附則(平成10年3月27日例規第14号神交総発第140号神交規発第149号神交管発第271号神交指発第196号神駐発第141号神免発第123号) 附則(平成11年12月27日例規第36号神総発第372号神務発第1953号) 附則(平成12年4月14日例規第21号神務発第801号) 附則(平成13年3月23日例規第23号神務発第564号) 附則(平成13年4月3日例規第35号神務発第733号) 附則(平成18年3月24日例規第20号神務発第548号) 附則(平成18年12月6日例規第51号神交総発第1078号) 附則(平成20年5月27日例規第28号神交総発第445号神交指発第1059号神駐発第301号) 附則(平成21年9月25日例規第29号神交総発第606号) 附則(令和3年9月17日例規第43号神務発第909号) 附則(令和5年3月28日例規第18号神務発第369号) 別記(第11条関係) 1  講習の目的    講習は、推進委員が適正かつ効果的にその活動を行うことができるようにするため、推進委員に対し、推進委員としての基本的な事項を理解させることを目的とする。 2  講習計画    講習は、あらかじめ講習計画書を作成し、これに基づいて行うものとする。 3  講習の方法    講習は、講習用に作成された教本を用いるほか、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うものとする。 4  講師    講習の講師は、講習事項について十分な知識及び経験を有する者をもって充てるものとする。 5  講習の内容等    講習項目、講習内容及び講習時間は、おおむね次の表に掲げるとおりとするが、各警察署の実情、委嘱する推進委員の知識及び経験等に応じて、必要な事項を追加し、又は不要と認められる事項を省略するものとする。 講習項目 講習内容 講習時間 1 道路交通の現状に関する知識 1) 全国及び県下の交通死亡事故の発生状況等の交通情勢の概要について説明し、交通の安全と円滑を図る上での課題を理解させる。 1時間程度 2) 各警察署における交通死亡事故の発生状況等の交通情勢について説明し、各警察署における交通の安全と円滑を図る上での問題点を理解させる。 2 道路交通関係法令の基礎的な知識 交通の方法に関する教則(昭和53年国家公安委員会告示第3号)に規定する事項を中心に、法、自動車の保管場所の確保等に関する法律等の道路交通関係法令に規定する交通の安全と円滑に関係する事項のうち、推進委員としての活動を行う上で必要と認められるものについて説明し、理解させる。 1時間程度 3 推進委員としての心構え 1) 推進委員制度の趣旨について説明し、交通の安全と円滑の確保を図る上で推進委員が果たすべき役割について理解させる。 1時間程度 2) 法及び規則を中心に、推進委員の身分、活動区域、遵守すべき事項等について説明し、特に規則第5条に規定する活動上の注意等については十分に理解させる。 3) 協議会及び推進センターとの関係について説明し、理解させる。 4 活動要領 1) 規則第4条各号に規定する推進委員の活動内容について十分に説明し、理解させる。 1時間程度 2) 各活動に関する各警察署の指導方針について周知徹底を図る。 6  講習の実施時期    講習は、原則として委嘱した時からおおむね3か月以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りではない。 別表(第7条関係) 警察署別地域交通安全活動推進委員数 警察署名 推進委員人員 加賀町 20 山手 19 磯子 21 金沢 24 南 22 伊勢佐木 19 戸部 22 神奈川 25 鶴見 25 保土ケ谷 24 旭 23 港南 24 港北 24 緑 19 青葉 22 都筑 18 戸塚 21 栄 20 泉 16 瀬谷 19 横浜水上 7 川崎 24 川崎臨港 19 幸 21 中原 25 高津 22 宮前 24 多摩 22 麻生 20 横須賀 25 田浦 18 横須賀南 21 三崎 18 葉山 15 逗子 18 鎌倉 20 大船 19 藤沢 26 藤沢北 25 茅ケ崎 25 平塚 28 大磯 18 小田原 30 松田 19 秦野 21 伊勢原 19 厚木 30 大和 30 座間 17 海老名 16 相模原 26 相模原南 24 相模原北 17 津久井 16 合計 1,152 様式 省略