○神奈川県道路交通法施行細則の運用について (昭和48年4月1日例規/神交企発第139号) 改正 平成23年11月1日例規第31号 各所属長あて 本部長 神奈川県道路交通法施行細則の一部を改正する規則(昭和48年神奈川県公安委員会規則第2号)が、昭和48年3月30日公布され、昭和48年4月1日から施行されることになつたので、部内はもちろん、広く一般に対しても改正規定の趣旨および改正内容の周知徹底を図るとともに、下記の点に留意し、運用上遺憾のないようにされたい。 おつて、次の通達は、廃止する。 1 神奈川県道路交通法施行細則の改正について(昭和44年2月19日神交企発第62号、神交規発第42号、神交指発第52号、神交機発第63号、神試発第46号) 2 神奈川県道路交通法施行細則の一部を改正する規則の制定について(昭和46年12月14日神交企発第473号) 記 第1 道路標識等による交通規制の対象から除外する車両 1 全ての道路標識等による交通規制の対象から除外する車両(第1条第1項第1号及び第2号)  道路交通法(以下「法」という。)は、警衛規則(昭和44年国家公安委員会規則第2号)に規定する自動車お列内の自動車及び警護要則(平成6年国家公安委員会規則第18号)に規定する自動車警護列内の自動車の運転については、特別の規定を設けていない。したがつて、これらの自動車が緊急自動車として運転されない限り、公安委員会又は警察署長の行う道路標識等による交通規制に従わなければならない。このことは、この種自動車の目的を確保する上から実情に添わないので、全ての道路標識等による交通規制の対象から除外したものである。 2 車両通行止めの規制の対象から除外する車両(第1条第2項)  車両通行止めの規制については、生活道路等の歩行者保護対策の推進によつて今後一層拡大されることになるが、一方において人命救助活動および防犯活動の面において制約を受け県民に新たな不安を醸成することになるので、これらとの調和を図るため、急病人の救護、防災等のため緊急を要する車両や警察車両のうち、もつぱら警ら活動に使用中のもの、選挙運動用の自動車および公安委員会が公益上、社会生活上通行することがやむを得ないと認めた車両については、道路標識等による規制の対象から除外した。  なお、除外車両が通行することのできる車両通行止めの道路は、原則として「指定車、許可車を除く。」の補助標識が付置されている場所に限るので、当該標識を必要とする道路については、すみやかに上申手続きをとられたい。  また、この種別のうち第4号についてのみ標章を交付することとし、公安委員会の標章交付の対象となる車両その他具体的措置については、別に定める。 3 最高速度の規制の対象から除外する車両(第1条第3項)  法は、高速自動車国道以外の道路における緊急自動車(法第22条の規定に違反する車両等を取締る場合における緊急自動車を除く。)の最高速度については、80キロメートル毎時と規定しているが、公安委員会または警察署長が道路標識等により、これと異なる最高速度を指定した場合は、これに従がわなければならない。  このことは、道路標識等による最高速度の規制が拡大された現状にあつては、緊急自動車の活動機能を著しく低下させることにもなり、実情に添わないので、道路標識等による最高速度の規制の対象から除外したものである。  また、もつぱら交通取締りに従事する自動車についても、法第22条(最高速度)の規定に違反する車両等を取締る場合を除き、他の緊急自動車同様、道路標識等による最高速度の規制をこえて運転することは原則的にできないので、前記緊急自動車と同様の趣旨で、規制の対象から除外したものである。  なお、法定の最高速度をこえた最高速度を道路標識等により指定した道路においては、当該最高速度で運転することができるものである。 4 駐車禁止および駐車時間制限の規制の対象から除外する車両(第1条第4項)  駐車禁止および駐車時間制限の駐車規制については、都市交通対策の推進によつて拡大の傾向にあり、その取締りも違法駐車の移動措置も含めて一層強化されるところから、社会公共的要素の強いもの、および特に社会生活上やむを得ないと認められるものについては、あらかじめ道路標識等による規制の対象から除外し、前記の対策が合理的に推進できるように規定されたものである。  この種別のうち第1号から第7号までについては、外見上容易に判別されるため特に標章の交付を行なわず、第8号についてのみ標章を交付することとし、公安委員会の標章を交付する車両その他具体的措置については、別に定める。  なお、第3号の「犯罪の捜査」とは、麻薬取締官(員)、郵政監察官等特別司法警察職員が行なう犯罪捜査も含むと解釈すること。  また、規制の対象から除外された車両について除外の適用を受ける規制は、公安委員会または警察署長規制の場所に限つており、法定禁止場所については禁止の適用を受けることとなるから、誤りのないようにすること。 第2 警察署長に行なわせる交通の規制(第1条の2)  法第5条第1項および道路交通法施行令(以下「政令」という。)第3条の2第1項各号の規定により、公安委員会が警察署長に行なわせることができる道路標識等による交通規制(法第4条第1項後段に規定する警察官の現場における指示によるこれらの交通規制に相当する交通規制を含む。)は、次のとおりとしその適用期間は、1月をこえないものとされた。 1 法第8条第1項(通行の禁止等)の道路標識等 2 法第9条(歩行者の安全と円滑を図るための車両の通行禁止)の道路標識等 3 法第22条(最高速度)の道路標識等 4 法第30条(追越しを禁止する場所)の道路標識 5 法第42条(徐行すべき場所)の道路標識等 6 法第43条(指定場所における一時停止)の道路標識等 7 法第44条(停車及び駐車を禁止する場所)の道路標識等 8 法第45条第1項又は第2項(駐車を禁止する場所)の道路標識等 9 法第46条(停車又は駐車を禁止する場所の特例) 10 法第48条(停車又は駐車の方法の特例) 第3 通行を禁止されている道路における通行の許可要件(第3条の2)  旧神奈川県道路交通法施行細則(以下「旧細則」という。)第3条の2は、警察署長が通行の許可をできる要件として「公益上又は社会生活上やむを得ない事情とする。」と抽象的に規定していたが、新設規定の文言との調和を図るため具体的に列記したものであつて、法意を変更したものではない。警察署長の通行許可に関する具体的措置については、別に定める。 第4 警察署長の駐車許可(第5条)  旧細則は、駐車許可の申請は、駐車許可申請書によることとしていたが、申請者の利便を考慮して、口頭申請に改めた。  駐車許可をした場合は、許可証を交付することから、電話による許可申請は認めないと解釈して運用されたい。  なお、第1号の「応急修理を行なう場合」とは、応急修理を必要とする車両のほか、応急修理を行なうための車両を含むと解釈すること。  また、駐車許可についての根拠規定である法第45条第1項には条件を付することができる旨の規定がないので、許可に当つて条件を付することができないと解されるが、許可後における交通事情の急激な変化等により、駐車許可車両を他に移動させなければ、当該場所の交通秩序が維持できないという事態があることも予想されるので、駐車許可証を交付する際、「駐車許可証」にあらかじめ記載(印刷)され、または当該場所の実情に応じて注意事項を厳守するよう指導措置を講じ、条件を付したと同様の効果をあげるようにつとめられたい。 第5 運転者の遵守事項(第11条)  第4号の「げた、スリッパ」は、運転を誤るおそれがあるとして禁止したものであるが、スリッパの概念は必ずしも明確ではないので、上履き程度のもので足に対する定着性がないものと解釈して運用されたい。  「その他運転を誤るおそれのある履物」とは、当該車両と履物との相関関係において観察し個々に判断すること。この場合の判断基準は、取締り警察官の主観だけでは足りず、客観的にも運転を誤るおそれのある履物でなければならない。