○神奈川県警察自動車運転代行業営業所立入規程 (平成14年5月31日神奈川県警察本部訓令第20号) 改正 平成18年3月24日神奈川県警察本部訓令第10号 平成27年3月26日神奈川県警察本部訓令第8号 神奈川県警察自動車運転代行業営業所立入規程を次のように定める。 神奈川県警察自動車運転代行業営業所立入規程 (趣旨) 第1条 この訓令は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「法」という。)第21条第1項に規定する立入検査及び報告又は資料の徴収(以下「立入検査等」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 (用語の意義) 第2条 この訓令において、使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 立入検査 営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することをいう。 (2) 報告又は資料の徴収 自動車運転代行業を営む者に対し、その業務に関し報告又は資料の提出を求めることをいう。 (立入実施者) 第3条 交通部交通総務課(以下「交通総務課」という。)及び自動車運転代行業の営業所を管轄する警察署(以下「管轄署」という。)に立入実施責任者及び立入実施補助者(以下「立入実施者」という。)を置く。 2 立入実施責任者には、交通総務課及び管轄署の交通課(交通第一課及び交通地域課を含む。)の警部の階級にある警察官をもって充てる。 3 立入実施補助者には、交通部交通総務課長(以下「交通総務課長」という。)及び管轄署の長(以下「管轄署長」という。)が、所属の職員の中から立入検査等を行う都度指名する。 4 立入実施者は、上司の命を受け、立入検査等を適正に執行するとともに、必要な事務を処理する。 (立入検査の実施) 第4条 交通総務課長及び管轄署長(以下「管轄署長等」という。)は、法の施行について必要があると認める場合において、報告又は資料の徴収ではその目的が達成されないときは、相互に緊密な連携を図り、原則として、共同して立入検査を行うものとする。 2 管轄署長等は、知事と相互に緊密な連携を図り、原則として、共同して立入検査を行うものとする。 (立入証の貸与等) 第5条 管轄署長は、立入検査を行うときは、交通総務課長に対して自動車運転代行業営業所立入証貸与依頼書(第1号様式)により立入証(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う神奈川県道路交通法施行細則の規定の読替え等に関する規則(平成14年神奈川県公安委員会規則第5号)第2条に規定する自動車運転代行業営業所立入証をいう。以下同じ。)の貸与を依頼するものとする。 2 交通総務課長は、前項の依頼に基づき立入証を作成し、管轄署長に貸与するものとする。この場合において、交通総務課長は、自動車運転代行業営業所立入証貸与台帳(第2号様式)に記載し、その経過を明らかにしなければならない。 3 交通総務課長は、立入検査を行うときは、立入証を作成し、所属の職員に貸与するものとする。この場合において、交通総務課長は、自動車運転代行業営業所立入証貸与台帳に記載し、その経過を明らかにしなければならない。 4 管轄署長等は、立入証の保管、管理等を適正に行なうとともに、自動車運転代行業営業所立入証受払簿(第3号様式)を備付け、立入証の交付及び返納の状況を明らかにしなければならない。 (調査事項) 第6条 立入検査は、別表に掲げる調査事項について行うものとする。 (立入実施者の遵守事項) 第7条 立入実施者は、立入検査を実施するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1) 実施する前に、必ず関係者に立入証を提示して、身分を明らかにし、法の規定に基づく立入検査である旨を通知すること。 (2) 警察職員としての品位を保持し、厳正に立入検査を行うこと。 (3) 営業所の正当な業務を妨害しないこと。 (4) 原則として、営業時間中に行うこと。 (5) 立入検査の範囲は、営業所に限るものとし、これに属さない居室その他の場所には立ち入らないこと。 (6) 法の施行に必要な限度において行い、犯罪捜査目的や法の施行に無関係な他の行政目的のためにこれを利用しないこと。 (7) 立入検査を拒否された場合は、その目的を説明し、協力が得られるように努めるとともに、報告書の作成等拒否の事実を立証するための措置をとること。 (8) 原則として、営業所の責任者を立ち合わせて行うこと。 (違反認知時の措置) 第8条 管轄署長等は、立入検査により法令違反を認知したときは、指導、警告又は違反事実の立証に必要な措置をとるものとする。 (結果報告) 第9条 立入実施者は、立入検査を行ったときは、自動車運転代行業営業所立入検査実施結果報告書(第4号様式)により、立入検査の結果を管轄署長等に速やかに報告しなければならない。 2 前項の報告を受けた管轄署長は、自動車運転代行業営業所立入検査実施結果報告書の写しを交通総務課長に送付するものとする。 (報告又は資料の徴収) 第10条 管轄署長等は、法の施行について必要があると認めるときは、報告又は資料の徴収を行うことができる。 2 前項の報告又は資料の徴収は、自動車運転代行業の業務に関する報告要求書(第5号様式)又は自動車運転代行業の業務に関する資料提出要求書(第6号様式)により行うものとする。 (結果報告) 第11条 立入実施者は、前条第2項の自動車運転代行業の業務に関する報告要求書又は自動車運転代行業の業務に関する資料提出要求書(以下「要求書」という。)に基づく回答について、管轄署長等に報告しなければならない。 2 前項の報告を受けた管轄署長は、要求書に基づき回答を受けた資料等の写しを、交通総務課長に送付するものとする。 (教養の徹底) 第12条 管轄署長等は、所属の職員に対し、関係法令及びこの訓令の趣旨、内容、運用上の留意事項等について教養を徹底するものとする。 附 則 この訓令は、平成14年6月1日から施行する。 附 則(平成18年3月24日神奈川県警察本部訓令第10号) この訓令は、平成18年4月1日から施行する。 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。 別表(第6条関係) 調査事項 1 認定証を営業所の見やすい場所に掲示しているか(主たる営業所に限る。)。 調査書類等 (1) 認定証 (2) 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年国家公安委員会規則第11号)第13条及び国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第62号)第9条に規定する帳簿類 (3) 約款 (4) 安全運転管理者及び副安全運転管理者に関する帳簿 調査事項 2 認定証の名義と実際の営業者に相違はないか。 調査書類等 (1) 認定証 (2) 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年国家公安委員会規則第11号)第13条及び国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第62号)第9条に規定する帳簿類 (3) 約款 (4) 安全運転管理者及び副安全運転管理者に関する帳簿 調査事項 3 営業者(法人にあっては、その代表者及び役員)に異動はないか。また、安全運転管理者又は副安全運転管理者に異動がないか。 調査書類等 (1) 認定証 (2) 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年国家公安委員会規則第11号)第13条及び国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第62号)第9条に規定する帳簿類 (3) 約款 (4) 安全運転管理者及び副安全運転管理者に関する帳簿 調査事項 4 申請事項に変更はないか。 調査書類等 (1) 認定証 (2) 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年国家公安委員会規則第11号)第13条及び国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第62号)第9条に規定する帳簿類 (3) 約款 (4) 安全運転管理者及び副安全運転管理者に関する帳簿 調査事項 5 料金を利用者の見やすい場所に掲示しているか。 調査書類等 (1) 認定証 (2) 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年国家公安委員会規則第11号)第13条及び国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第62号)第9条に規定する帳簿類 (3) 約款 (4) 安全運転管理者及び副安全運転管理者に関する帳簿 調査事項 6 自動車運転代行業約款を定め、利用者の見やすい場所に掲示しているか。また、当該約款の内容に変更はないか。 調査書類等 (1) 認定証 (2) 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年国家公安委員会規則第11号)第13条及び国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第62号)第9条に規定する帳簿類 (3) 約款 (4) 安全運転管理者及び副安全運転管理者に関する帳簿 調査事項 7 運転代行業務従事者の名簿、自動車の運転に関する帳簿等を備付け、正確に記録しているか。 調査書類等 (1) 認定証 (2) 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年国家公安委員会規則第11号)第13条及び国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第62号)第9条に規定する帳簿類 (3) 約款 (4) 安全運転管理者及び副安全運転管理者に関する帳簿 調査事項 8 利用者の利益の保護に関する事項について、運転代行業務従事者に指導しているか。 調査書類等 (1) 認定証 (2) 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年国家公安委員会規則第11号)第13条及び国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第62号)第9条に規定する帳簿類 (3) 約款 (4) 安全運転管理者及び副安全運転管理者に関する帳簿 調査事項 9 指示処分又は営業停止等の行政処分に違反していないか。 調査書類等 (1) 認定証 (2) 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年国家公安委員会規則第11号)第13条及び国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第62号)第9条に規定する帳簿類 (3) 約款 (4) 安全運転管理者及び副安全運転管理者に関する帳簿 調査事項 10 法第3条第1号から第4号までに該当する者を運転代行業務に従事させていないか。 調査書類等 (1) 認定証 (2) 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年国家公安委員会規則第11号)第13条及び国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第62号)第9条に規定する帳簿類 (3) 約款 (4) 安全運転管理者及び副安全運転管理者に関する帳簿