○神奈川県警察国民保護警備計画の制定について (平成20年5月15日例規第26号/神災発第188号) 改正 平成20年8月29日例規第42号神務発第1649号 平成23年6月27日例規第18号神総発第180号 平成23年9月20日例規第26号神危発第356号 平成24年9月28日例規第42号神交規発第428号 平成25年3月29日例規第23号神捜一発第12号 平成28年3月29日例規第14号神監発第230号 平成28年6月6日例規第35号神危発第165号 各所属長あて 本部長  このたび、別添のとおり神奈川県警察国民保護警備計画を制定したので、部下職員に周知徹底し、運用上誤りのないようにされたい。 別添 神奈川県警察国民保護警備計画 目次 第1章 総則(第1条・第2条) 第2章 国民保護警備計画 第1節 通則(第3条−第5条) 第2節 指揮体制の確立(第6条−第15条) 第3節 平素の措置(第16条−第35条) 第4節 武力攻撃事態等への対処 第1款 初動措置体制の確立(第36条−第38条) 第2款 住民等の避難に関する措置(第39条−第45条) 第3款 武力攻撃災害に対する応急措置(第46条−第51条) 第4款 生活関連等施設の安全確保に関する措置(第52条−第58条) 第5款 NBC攻撃による災害への措置(第59条−第63条) 第6款 避難住民等の救援に関する措置(第64条−第66条) 第7款 交通対策(第67条−第71条) 第8款 応急の復旧等(第72条・第73条) 第9款 関係機関との連携協力の確保等(第74条−第78条) 第5節 配慮すべき事項(第79条−第85条) 第6節 緊急対処事態への対処(第86条) 附則 第1章 総則 (趣旨) 第1条 この計画は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)その他の関係法令等に基づき、神奈川県警察が行う国民保護法第2条第3項に規定する国民の保護のための措置(以下「国民保護措置」という。)及び同法第172条第1項に規定する緊急対処保護措置について必要な事項を定めるものとする。 (対象とする事態) 第2条 この計画の対象とする事態は、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号)第2条第2号に規定する武力攻撃事態及び同条第3号に規定する武力攻撃予測事態(以下「武力攻撃事態等」という。)並びに同法第22条第1項に規定する緊急対処事態とする。 2 対象とする武力攻撃事態及び緊急対処事態の類型は、別表のとおりとする。 第2章 国民保護警備計画 第1節 通則 (基本方針) 第3条 武力攻撃事態等及び緊急対処事態に際しては、早期に体制を確立して、情報の収集に努めるとともに、国、県、市町村その他関係機関との緊密な連携の下、国民保護措置及び緊急対処保護措置の的確かつ迅速な実施に万全を期するものとする。 (警察活動の重点) 第4条 国民保護措置及び緊急対処保護措置における警察活動の重点は、おおむね次に掲げるとおりとする。 (1) 各種情報等の収集、伝達及び提供 (2) 避難住民の誘導 (3) 交通規制 (4) 生活関連等施設(国民保護法第102条第1項に規定する生活関連等施設をいう。以下同じ。)の安全確保 (5) 被災者の捜索及び救出 (6) 死体の捜索並びに検視及び調査等 (7) 犯罪の予防取締り (8) 関係機関との連携並び関係機関への協力及び支援 (9) その他必要と認められる警察活動 (関東管区警察局神奈川県情報通信部との連携) 第5条 この計画において、通信に関する事項については、関東管区警察局神奈川県情報通信部と緊密な連携を図り、協力して行うものとする。 第2節 指揮体制の確立 (招集) 第6条 警察本部長(以下「本部長」という。)及び所属長は、武力攻撃事態等若しくは緊急対処事態に至った場合又は当該事態の兆候等により必要があると認める場合は、警察職員(以下「職員」という。)の全部又は一部を招集して警備体制を確立するものとする。 (招集免除者) 第7条 職員のうち、次の各号のいずれかに該当する者は、招集を免除する。 (1) 神奈川県警察職員健康管理規程(平成15年神奈川県警察本部訓令第1号)第32条に規定する要休養者 (2) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和32年神奈川県条例第54号)第10条に規定する療養休暇中の者及び同条例第16条に規定する特別休暇中の者のうち感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断を受けている者 (3) 入校中の者 (4) 遠距離に公務出張中の者 (5) 前各号に掲げる者のほか、特別な理由があって所属長が免除した者 (応招場所) 第8条 職員は、招集命令を受けたときは、特に指示されない限り、速やかに自所属に応招しなければならない。 2 公共交通機関の途絶及び武力攻撃事態又は緊急対処事態の情勢により自所属へ応招できないときは、応招途上にある県内の最寄りの警察署に応招し、当該警察署の署長の指揮下に入ること。この場合において、当該警察署長は、公共交通機関の復旧及び武力攻撃事態又は緊急対処事態の状況を判断して、応招した他所属職員を早期に自所属に復帰させるよう配意するものとする。 (県警備本部の設置) 第9条 本部長は、武力攻撃事態等又は緊急対処事態に至った場合で、国民保護措置全般の指揮統括が必要と認めるときは、警察本部に本部長又は警備部長を長とする神奈川県警察警備本部(以下「県警備本部」という。)を設置する。 (警備連絡室の設置) 第10条 本部長は、武力攻撃事態等又は緊急対処事態に至った場合で、県警備本部を設置しないとき又は当該事態の兆候等から緊急に情報収集等の措置をとる必要があると認めるときは、警察本部に警備部長を長とする警備連絡室を設置する。 (警察署警備本部の設置) 第11条 警察署長(以下「署長」という。)は、県警備本部が設置された場合は、直ちに警察署に署長を長とする警察署警備本部(以下「署警備本部」という。)を設置する。 (県警備本部等の組織及び任務) 第12条 県警備本部の組織及び任務は、神奈川県警察災害警備実施計画の制定について(平成23年9月20日 例規第25号、神危発第355号。以下「災害警備実施計画」という。)に定める県警備本部の規定を準用する。 2 前項の場合において、災害警備実施計画別表第3又は別表第5の任務の欄に、「県災害対策本部」及び「県東海地震注意情報時対策本部及び県地震災害警戒本部」とあるのは「県国民保護対策本部又は県緊急対処事態対策本部」と、「東海地震注意情報等」とあるのは「警報等」と、「横浜市災害対策本部」とあるのは「横浜市国民保護対策本部又は横浜市緊急対処事態対策本部」と、「川崎市災害対策本部」とあるのは「川崎市国民保護対策本部又は川崎市緊急対処事態対策本部」と、「相模原市災害対策本部」とあるのは「相模原市国民保護対策本部又は相模原市緊急対処事態対策本部」と読み替えるものとする。 3 警備連絡室の組織及び任務は、その都度定める。 4 署警備本部の組織及び任務は、県警備本部に準じ警察署の実情に応じて署長が定めるものとする。 (警備部隊の編成) 第13条 県警備本部要員を除く警察本部員による部隊編成は、災害警備実施計画別表第8又は別表第9の規定を準用する。 2 警察署員による部隊編成は、署警備本部要員その他事務処理に必要な最小限度の要員を除いて、次により編成する。 (1) 部隊は、一般部隊、交通部隊及び特科部隊に区分して編成すること。 (2) 武力攻撃事態又は緊急対処事態の情勢によっては、自署管内警備に必要な人員を除いた部隊の編成を行い、応援派遣に備えること。 (警備部隊の服装等) 第14条 部隊要員の服装、携行品及び携行装備(この項において「服装等」という。)については、神奈川県警察警備実施規程(昭和55年神奈川県警察本部訓令第9号)第17条に規定する服装等の基準によるほか、本部長が武力攻撃事態等及び緊急対処事態の態様によって特に指示した場合は、これによるものとする。 (特殊標章等の交付) 第15条 本部長は、武力攻撃事態等においては、別に定める要領により、職員、その国民保護措置に協力する者等に対し、国民保護法第158条第1項に規定する特殊標章及び身分証明書を交付するものとする。 第3節 平素の措置 (招集体制の整備) 第16条 所属長は、神奈川県警察処務規程(昭和44年神奈川県警察本部訓令第3号)第21条第2項の緊急連絡系統表の内容について随時見直しを行うなど、迅速な職員の招集体制を確立するものとする。 (応招手段等の検討) 第17条 職員は、武力攻撃事態等において速やかに応招できるよう、交通機関が途絶した場合を想定し、自転車、徒歩等による代替手段及び応招経路の検討を行うものとする。 (通信の確保) 第18条 本部長及び署長は、武力攻撃災害発生時においても通信が途絶することがないよう、非常用電源及び代替通信手段の確保を図るなど、非常時の通信体制の整備に努めるとともに、平素からその点検及び改善を行うものとする。 (画像情報収集システムの整備) 第19条 本部長は、武力攻撃事態等において、機動的な情報収集活動を行うことができるよう、平素からヘリコプターテレビシステム、交通監視カメラ等画像情報の収集・連絡システムの整備を図るものとする。 (関係機関との連絡体制の確立) 第20条 本部長及び署長は、的確かつ迅速な国民保護措置を実施するため、県、市町村その他関係機関との情報伝達経路の多重化及び円滑な情報交換のための連絡体制の明確化に努めるものとする。 (警報、緊急通報等の伝達体制の整備) 第21条 本部長及び署長は、住民等に対し、警報(国民保護法第44条第1項に規定する警報をいう。以下同じ。)、緊急通報(国民保護法第99条第1項に規定する武力攻撃災害緊急通報をいう。以下同じ。)等の内容を迅速かつ確実に伝達できるよう、伝達体制、伝達方法等の整備に努めるものとする。 (避難実施要領のパターン作成に当たっての対応) 第22条 署長は、管轄する地域の市町村長が避難実施要領(国民保護法第61条第1項に規定する避難実施要領をいう。以下同じ。)の基礎となるパターンを作成するに当たり、平素から緊密な意見交換を行うとともに、避難経路の選定等について必要な助言を行うものとする。 2 署長は、前項の助言を行うに当たり、高齢者、障害者、乳幼児その他自ら避難することが困難な者の避難方法、観光客等による混雑、交通渋滞の発生状況等について配慮するものとする。 (管理者対策の徹底) 第23条 本部長及び署長は、武力攻撃事態等において極端な混乱が予想されるデパート、劇場、地下街等多数の人が集合する施設の管理者に対して、誘導要領、避難経路の明示、照明、予備電源の確保等について必要な指導及び要請に努めるものとする。 (避難施設の把握及び住民への情報提供) 第24条 本部長及び署長は、的確かつ迅速に避難住民の誘導が行えるよう、県並びに横浜市及び川崎市が指定する避難施設の場所及び状況を把握するとともに、県及び市町村と連携し、住民に対して避難施設に係る必要な情報の提供に努めるものとする。 (自衛隊施設等の周辺における住民避難に関する配慮) 第25条 本部長及び署長は、自衛隊施設、米軍施設等の周辺地域における住民の避難については、自衛隊車両等の移動のための経路を確保する必要があることに配慮し、自衛隊等関係機関と緊密な連携を図るものとする。 (被留置者避難計画の作成) 第26条 総務部留置管理課長及び署長は、武力攻撃事態等における被留置者の取扱いの適正を期するため、火災及び大震災発生時の避難計画に準じて、被留置者の避難計画を策定しておくものとする。 (生活関連等施設の実態把握等) 第27条 本部長及び署長は、生活関連等施設の名称及び所在地について神奈川県知事(以下「知事」という。)からの連絡を参考にしつつ、平素から管轄区域内に所在する生活関連等施設の名称、所在地、連絡先、施設の規模等について把握するものとする。 2 本部長及び署長は、知事と協力して、平素から生活関連等施設の管理者に対して、当該施設の所管省庁が定めた安全確保の留意点について周知させるよう努めるものとする。 3 本部長及び署長は、知事若しくは生活関連等施設の管理者の求めに応じ、又は生活関連等施設の周囲の状況、治安情勢等を勘案し、必要があると認めるときは、安全確保措置の実施に関し、指導、助言、連絡体制の強化など必要な支援を行うものとする。 (交通の確保等) 第28条 本部長は、武力攻撃事態等における避難住民及び緊急物資の運送等のため、確保すべき道路についてあらかじめ把握するとともに、武力攻撃事態等による交通の混乱を防止するための交通規制計画を策定するものとする。 2 本部長は、道路管理者と連携し、武力攻撃事態等における広域的な交通管理のための体制を整備するものとする。 3 本部長及び署長は、武力攻撃事態等において交通規制が行われた場合における車両の運転者のとるべき措置について、多様な広報媒体を利用し、運転者等に周知させるものとする。 4 本部長及び署長は、武力攻撃事態等における交通規制状況等に関する情報を道路利用者に対し、適切に提供できるように、平素から道路管理者と密接に連携するものとする。 第29条 削除 (警察施設の整備) 第30条 本部長及び署長は、警察署等の警察施設につき、武力攻撃事態等発生時において応急対策の拠点となるという重要性を考慮し、点検整備を行うものとする。 (装備資機材の整備) 第31条 本部長及び署長は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、必要な装備資機材について、常に点検整備を行うものとする。 2 本部長及び署長は、避難住民等への救援を実施する際に必要な装備資機材については、防災のための装備資機材を活用するものとする。 (非常用物資の備蓄) 第32条 本部長及び署長は、物資の供給が困難な場合を想定し、職員の活動に必要な飲料水等非常用物資の適切な備蓄及び調達体制を整備するものとする。 2 前項の場合において、非常用物資の備蓄は、防災のための備蓄と相互に兼ねるものとする。 (教養訓練の実施) 第33条 本部長及び署長は、職員に対して情報の伝達要領及び他機関からの情報収集等の活動手順について教養するとともに、武力攻撃事態等を想定した招集訓練、消防機関、自衛隊等の関係機関との共同訓練等を実施するものとする。 2 本部長及び署長は、訓練に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。 (1) 武力攻撃災害への対応訓練、広域にわたる避難訓練等について、装備資機材を活用した実践的な訓練を行い、対処能力の向上に努めること。 (2) 自然災害等に関する防災訓練を国民保護措置を行うための訓練に応用するなど効果的な訓練の実施に配慮すること。 (3) 国、県、市町村その他関係機関が主催する各種訓練に積極的に参加し、対処能力の向上に努めること。 (警察署国民保護警備計画の作成) 第34条 署長は、武力攻撃事態等における避難住民の誘導、被災情報(国民保護法第126条第1項に規定する被災情報をいう。以下同じ。)の収集、被災者の捜索及び救出、交通規制等の措置を的確かつ迅速に実施するため、警察署国民保護警備計画を作成するものとする。 2 署長は、警察署国民保護警備計画を作成し、又は変更を行った場合は、その写しを添付して本部長(警備部危機管理対策課長経由)に報告するものとする。 (基礎資料の整備) 第35条 署長は、管内の人口や道路、鉄道、港湾等の交通環境、大規模集客施設、地下街、生活関連等施設等について、その実態や管理者、管理体制等を把握するものとする。 2 署長は、前項において把握した内容を資料化するとともに、随時内容を整備しておくものとする。 第4節 武力攻撃事態等への対処 第1款 初動措置体制の確立 (指揮体制の確立) 第36条 本部長及び署長は、武力攻撃事態等に至った場合は、第2章第2節に定めるところにより、早期に必要な指揮体制を確立するとともに、国、県、市町村その他関係機関と緊密な連携を図り、国民保護措置を実施するものとする。 (通信の確保) 第37条 本部長及び署長は、武力攻撃事態等に至った場合は、警察通信施設を点検し、被災状況を把握するとともに、有線通信の制限及び無線通信の統制を行うなどし、国民保護措置に必要な通信を確保するものとする。 2 本部長及び署長は、警察通信施設が被災した場合は、速やかに修理又は代替措置により機能の回復に努めるものとする。 (正確かつ積極的な広報) 第38条 本部長及び署長は、被災情報、事態の推移、国民保護措置の実施状況等について、国、県、市町村その他関係機関と情報交換を行うとともに、これら情報等について正確かつ積極的な広報に努めるものとする。 第2款 住民等の避難に関する措置 (警報発令時の措置) 第39条 本部長は、知事又は警察庁から警報の内容の通知を受けた場合は、直ちにその内容を各所属長へ通知するものとする。 2 前項の場合において、各所属長への警報の内容の通知は、武力攻撃が迫り、又は現に武力攻撃が発生したと認められる地域を管轄する警察署に対しては、優先して行うものとする。 3 各所属長への警報の内容の通知は、他の通信に優先し、有線、無線、電子メール等あらゆる通信手段を活用して行うとともに、その受信確認を行うものとする。 4 署長は、警報の内容の通知を受けた場合は、市町村と協力し、交番、駐在所、警ら用無線自動車等の勤務員が拡声機、標示板等の広報資機材を有効に活用するなどして、住民等に対して警報の内容を的確かつ迅速に伝達するよう努めるものとする。 5 本部長は、知事又は警察庁から警報の解除の通知を受けたときは、第3項に規定する通知の方法に準じて各所属長に通知するものとする。 6 前項の場合において、通知を受けた署長は、市町村と協力し、住民等に対して警報の解除を伝達するよう努めるものとする。 (緊急通報発令時の措置) 第40条 本部長は、知事から緊急通報の発令の通知を受けたときは、前条に規定する警報発令時の措置に準じて、各所属長にその内容を通知するとともに、警察庁に当該内容を速やかに報告するものとする。 2 前項の場合において、通知を受けた署長は、市町村と協力し、住民等に対して緊急通報の内容を的確かつ迅速に伝達するよう努めるものとする。 (避難住民の誘導に関する措置) 第41条 本部長は、知事が避難の指示(国民保護法第54条第1項に規定する避難の指示をいう。以下同じ。)を行うに当たり、地理的条件、地域の交通事情などを勘案し、避難経路の選定及び自家用車等を避難の交通手段として示す場合において、必要な意見を述べるものとする。 2 本部長は、知事から避難の指示の通知を受けたときは、第39条に規定する警報発令時の措置に準じて、各所属長にその内容を通知するとともに、警察庁に当該内容を速やかに報告するものとする。 3 前項の場合において、通知を受けた署長は、市町村と協力し、住民等に対して避難の指示の内容を的確かつ迅速に伝達するよう努めるものとする。 4 署長は、国民保護法第61条第1項の規定により管轄する地域の市町村長が避難実施要領を定める場合には、交通規制、避難経路等について、避難住民の効率的な輸送及び混乱の防止の観点から必要な意見を述べるものとする。 5 署長は、国民保護法第61条第3項の規定により市町村長が定めた避難実施要領の内容の通知を受けた場合は、直ちにその内容を本部長に報告するものとする。 (円滑な避難誘導の実施) 第42条 本部長及び署長は、市町村が定めた避難実施要領に沿って円滑に避難住民の誘導が行われるよう、交通規制、秩序の維持、ヘリコプターテレビシステム等による情報収集等の必要な措置を講ずるものとする。 2 署長は、避難住民の誘導を行うに際して、市町村、海上保安庁、自衛隊の部隊等の避難誘導を行う関係機関との間で事前に協議を行い、適切な役割分担を行うとともに、交通規制等による避難経路の確保及び秩序立った避難の実施に努めるものとする。 3 本部長及び署長は、病院、老人福祉施設、保育所その他自ら避難することの困難な者が入院又は入所し、その他滞在している施設において、施設の管理者及び市町村だけではその十分な輸送手段を確保することができない場合は、警備体制に応じた輸送支援を行うものとする。 4 本部長は、県の区域を越える住民の避難が行われる場合には、関係都道府県知事による避難住民の受入れ、移動時の支援等に関する協議に必要に応じて参加するものとする。 (避難誘導時における警告、指示等) 第43条 避難誘導に当たる警察官は、避難経路となる場所に避難の障害となるような物件を設置している者、避難の流れに逆行する者、危害を受けるおそれがある者その他関係者に対して、混雑等から生ずる危険を未然に防止するため、国民保護法第66条第1項の規定により必要な警告又は指示を行うものとする。 2 警察官は、警告若しくは指示に従わない者がいる場合又は警告若しくは指示を行ういとまがない場合など、特に必要があると認めるときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。 (1) 危険な場所への立入りの禁止 (2) 危険な場所からの退去命令 (3) 道路上の車両その他の物件の除去 (4) その他必要な措置 (被留置者の避難誘導) 第44条 総務部留置管理課長及び署長は、武力攻撃事態等において被留置者を避難させる必要がある場合は、移送先を選定し、護送体制をとった上で、被留置者の避難誘導を適切に行うものとする。 (避難誘導上の留意事項) 第45条 避難誘導を行う警察官は、市町村が定めた避難実施要領に沿って、避難先地域(国民保護法第52条第2項第2号に規定する避難先地域をいう。)へ避難するよう誘導するものとする。 2 前項の場合において、市町村が避難実施要領を定めていない場合等避難の準備ができていないときは、直ちに近くの屋内施設に避難するよう誘導を行うとともに、その後の事態の推移に応じた知事に対する国の対策本部長の指示を待って対応するものとする。 3 避難誘導を行う警察官は、帰宅困難者が多数発生した場合は、県及び市町村と協力して避難施設等必要な情報提供を行うとともに、情報の不足や流言飛語等による不安及び混乱状態の発生を防止するための広報に努めるものとする。 4 署長は、住民等が警察署に避難してきた場合は、必要な応急救護の措置をとるとともに、県及び市町村と連携し、早期に安全な避難施設等に誘導するものとする。 第3款 武力攻撃災害に対する応急措置 (武力攻撃災害の事実確認) 第46条 本部長は、武力攻撃に伴って発生する火災や堤防の決壊、毒素等による動物の大量死、不発弾の発見などの武力攻撃災害(国民保護法第2条第4項に規定する武力攻撃災害をいう。以下同じ。)の兆候を発見した者からの直接の通報又は県、市町村等から当該兆候の連絡を受けたときは、直ちに県、市町村その他関係機関と連携し、当該兆候について事実確認を行うものとする。 (被災情報等の収集及び提供) 第47条 本部長及び署長は、武力攻撃事態等において、交番、駐在所、警ら用無線自動車等の勤務員を情報収集に当たらせるとともに、警察用航空機、交通監視カメラ等の情報収集手段を有効に活用して被災情報等の収集を行うほか、県、市町村その他関係機関からの情報収集に努めるものとする。 2 署長は、収集した被災情報等について、断片情報であっても本部長に報告するとともに、必要と認められる情報は、管轄する地域の市町村国民保護対策本部長等へ連絡するものとする。 3 本部長は、収集した被災情報等について、各所属長、神奈川県国民保護対策本部長等に連絡するものとする。 (事前措置) 第48条 署長は、武力攻撃災害の拡大を防止するため、市町村長又は知事からの要請があった場合には、国民保護法第111条第3項の規定により武力攻撃災害を拡大させるおそれがあると認められる設備及び物件の管理者等に対し、必要な限度において当該設備等の除去、使用の停止等の措置を講ずるよう指示するものとする。 2 署長は、前項に規定する指示をしたときは、直ちにその旨を市町村長に通知しなければならない。 (退避の指示) 第49条 警察官は、武力攻撃災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、市町村長若しくは知事による退避の指示を待ついとまがないとき又はこれらの者から要請があったときは、国民保護法第112条第7項の規定により必要と認める地域の住民に対し、退避の指示をするものとする。 2 警察官は、前項の指示を行ったときは、当該指示を行った地域を管轄する警察署の署長に報告するものとする。 3 署長は、警察官から前項に規定する報告を受けた場合は、直ちにその旨を市町村長に通知しなければならない。 (警戒区域の設定) 第50条 警察官は、武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、住民の生命又は身体に対する危険を防止するため、市町村長若しくは知事による警戒区域の設定の措置を待ついとまがないと認めるとき又はこれらの者から要請があったときは、国民保護法第114条第3項の規定により警戒区域の設定を行うものとする。 2 警戒区域設定に伴う措置は、次に掲げる事項により行うものとする。 (1) 警察官は、警戒区域の設定に当たっては、ロープ、標示板等で区域を明示すること。 (2) 警察官は、警戒区域を設定したとき又は警戒区域の設定を変更し、若しくは解除した場合は、警戒区域の設定等を行った地域を管轄する警察署の署長に報告するとともに住民に広報し周知すること。 (3) 署長は、警戒区域内には、必要と認める場所に警察官を配置し、車両及び住民が立ち入らないよう必要な措置を講ずること。 (4) 署長は、警察官が警戒区域を設定した場合は、直ちに警戒区域を設定した地域を管轄する市町村長に警戒区域を設定した理由、設定範囲等について通知すること。 (応急公用負担及び工作物等の除去等) 第51条 警察官は、武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、武力攻撃災害への対処に関する措置をとる緊急の必要があると認めるときは、市町村長若しくは知事による措置を待ついとまがないとき又はこれらの者から要請のあったときに限り、国民保護法第113条の規定により次に掲げる措置を講ずるものとする。 (1) 他人の土地、建物その他の工作物を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、若しくは収用すること。 (2) 武力攻撃災害を受けた現場の工作物又は物件(以下「工作物等」という。)で、武力攻撃災害への対処に関する措置の実施に支障となるものの除去その他必要な措置をとること。 2 署長は、警察官が前項の措置をとった場合は、直ちにその旨を市町村長に通知しなければならない。 3 第1項の規定により工作物等を除去したときは、当該工作物等が設置されていた場所を管轄する署長は、当該工作物等を保管するとともに公示等所要の措置をとるものとする。 第4款 生活関連等施設の安全確保に関する措置 (生活関連等施設の安全確保) 第52条 本部長及び署長は、生活関連等施設の管理者に対し、安全確保に必要な情報を随時提供すること等により、当該管理者及び当該施設に従事する者の安全の確保に十分配慮するものとする。 (施設管理者等に対する支援) 第53条 本部長及び署長は、国民保護法第102条第4項の規定により生活関連等施設の管理者から支援の求めを受けたときは、指導、助言、警察官の派遣等必要な支援を行うよう努めるものとする。この場合において、自ら必要があると認めるときは、支援を行うものとする。 (立入制限区域の指定等) 第54条 本部長は、公安委員会が国民保護法第102条第5項の規定により立入制限区域を指定し、又はその範囲を変更した場合においては、神奈川県公報への掲載、報道機関への発表等により、その旨を住民に周知させるものとする。 2 警察官は、立入制限区域が指定された場合には、ロープ、表示の設置等により、立入制限区域、立入りを制限する期間等を明らかにするものとする。 (県警察が管理する生活関連等施設の安全確保) 第55条 本部長は、武力攻撃事態等において、県警察が管理する生活関連等施設について、速やかに警備の強化等安全確保のための措置を講ずるものとする。 (危険物質等に対する措置) 第56条 本部長及び署長は、危険物質等(国民保護法第103条第1項に規定する危険物質等をいう。以下同じ。)の占有者、所有者、管理者その他の危険物質等を取り扱う者に対し、危険物質等の取扱所の警備の強化を求める場合には、危険物質等の管理者等の安全の確保に十分に配慮するものとする。 (石油コンビナート等に係る武力攻撃災害への措置) 第57条 本部長は、消防機関から石油コンビナート等特別防災区域に係る危険物等による火災、爆発、石油等の漏えい若しくは流出等の発生の通報を受理したときは、第39条に規定する警報発令時の措置に準じて各所属長にその内容を通知するものとする。 2 本部長及び署長は、石油コンビナート等特別防災区域に係る武力攻撃災害の拡大を防止するため、県、関係市その他関係機関と連携し、地域住民等への情報伝達、避難誘導、救出救助等の応急対策を行うものとする。 3 本部長及び石油コンビナート等特別防災区域を管轄する署長は、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第29条第1項の規定により石油コンビナート等現地防災本部が設置されたときは、当該現地防災本部に所要の要員を派遣し、被害状況、応急措置の実施状況等の情報の共有、応急対策の調整等を行うものとする。 (原子力事業所に係る武力攻撃災害への措置) 第58条 本部長は、原子力事業所から、武力攻撃に伴い放射性物質等の放出又は放出のおそれに関する通報を受理したときは、第39条に規定する警報発令時の措置に準じて各所属長にその内容を通知するものとする。 2 本部長は、知事から応急対策実施の公示(国民保護法第105条第7項に規定する公示をいう。以下同じ。)の内容の通知を受けたときは、第39条に規定する警報発令時の措置に準じて、各所属長にその内容を通知するものとする。 3 本部長及び署長は、知事から通知のあった応急対策実施の公示及び応急対策実施の指示の内容に基づき、県、市町村その他関係機関と連携し、武力攻撃原子力災害に関する情報の収集、避難誘導、救出救助等の応急対策を行うものとする。 4 本部長は、緊急事態応急対策拠点施設(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第12条第1項に規定する緊急事態応急対策拠点施設をいう。)に国の現地対策本部が設置され、武力攻撃原子力災害合同対策協議会が組織されたときは、当該協議会に所要の要員を派遣し、被害状況、応急措置の実施状況等の情報の共有、応急対策等の調整を行うものとする。 第5款 NBC攻撃による災害への措置 (応急措置の実施) 第59条 警察官は、NBC攻撃(核兵器等又は生物剤若しくは化学剤を用いた兵器による攻撃をいう。以下同じ。)が行われた場合において、その影響を受けることが予想される地域の住民に対して、退避を指示し、又は警戒区域を設定するものとする。 2 本部長及び署長は、消防機関、自衛隊、医療機関等の関係機関との間で、被害に関する情報、汚染物質に関する情報、関係機関の有する専門的知見、対処能力等に関する情報を共有し、対処に当たるものとする。 3 本部長及び署長は、NBC攻撃による汚染が生じた場合は、防護服の着用、ワクチンの接種、被ばく線量の管理等現場に臨場する職員の安全を図るための措置を講じた上で、迅速に避難住民の誘導、被災者の救助・救急活動、汚染範囲の特定等を行うものとする。この場合において、特に、化学物質による汚染の場合には、消防機関、自衛隊等の関係機関と連携し、除染活動に努めるものとする。 (汚染拡大防止措置の実施) 第60条 知事から本部長に対し、NBC攻撃による汚染の拡大を防止するための措置の要請がなされたときは、本部長及び署長は、必要に応じ関係機関と連携し、次の措置を講ずるものとする。 (1) 飲食物、衣類、寝具その他の物件の占有者に対し、当該物件の移動を制限し、若しくは禁止し、又は当該物件の廃棄を命ずること。 (2) 生活の用に供する水の管理者に対し、その使用若しくは給水を制限し、又は禁止を命ずること。 (3) 死体の移動を制限し、又は禁止すること。 (4) 飲食物、衣類、寝具その他の物件を廃棄すること。 (5) 建物への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該建物を封鎖すること。 (6) 交通を制限し、又は遮断すること。 (管理者等への通知) 第61条 本部長及び署長は、前条第1号から第4号までに掲げる措置を講ずるときは、当該措置を受ける物件等の所有者等に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。ただし、当該措置を講ずべき差し迫った必要があるときは、当該措置を講じた後相当の期間内に通知するものとする。 (1) 措置を講ずる旨 (2) 措置を講ずる理由 (3) 措置の対象となる物件、生活の用に供する水又は死体 (4) 措置を講ずる時期 (5) 措置の内容 (汚染拡大防止措置の掲示) 第62条 本部長及び署長は、第60条第5号又は第6号に掲げる措置を講ずるときは、当該措置を講ずる適当な場所に次に掲げる事項を掲示しなければならない。ただし、当該事項を掲示しないで当該措置を講ずべき差し迫った必要があるときは、警察官の現場における指示をもってこれに代えるものとする。 (1) 措置を講ずる旨 (2) 措置を講ずる理由 (3) 措置の対象となる建物又は場所 (4) 措置を講ずる時期 (5) 措置の内容 (土地等への立入り) 第63条 汚染の発生の原因となる物の撤去、汚染の除去、被災者の救助等の措置を講ずるため、他人の土地、建物その他の工作物等に立ち入る場合は、警察官は警察手帳を、警察官以外の職員は神奈川県警察一般職員身分証明書取扱規程(昭和38年神奈川県警察本部訓令第19号)第2条第2項に規定する身分証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 第6款 避難住民等の救援に関する措置 (被災者の捜索及び救出) 第64条 本部長及び署長は、被災者の捜索及び救出に当たっては、次に掲げる措置を講ずるものとする。 (1) 県、市町村その他関係機関のほか、交番、駐在所、警ら用無線自動車等の勤務員により、被災情報を収集するとともに、警察用航空機、船舶等を活用して被災者の捜索及び救出活動を行うこと。 (2) 把握した被災状況に基づき、救出救助等の部隊を重点的に被災地に派遣し、倒壊建物等による負傷者、避難に遅れた者等を捜索して救助に当たること。 (3) 消防機関、自衛隊等の現場活動を行う関係機関との連携を強化し、担当区域を協議するなど随時調整を図り、的確かつ迅速な捜索及び救出活動を行うこと。 2 本部長及び署長は、医師、看護師等で構成する救護班の緊急輸送又は傷病者の搬送について協力を求められた場合においては、警ら用無線自動車等での先導、緊急通行車両標章の交付等、特段の配慮を行うものとする。 (死体の検視及び調査等) 第65条 死体の検視及び調査等の手続等については、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成24年法律第34号)、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行令(平成25年政令第49号)、検視規則(昭和33年国家公安委員会規則第3号)、国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則(平成25年国家公安委員会規則第3号)及び死体取扱規則(平成25年国家公安委員会規則第4号)等に定めるところにより、適正に行うものとする。 2 前項の場合において、NBC攻撃により汚染された疑いのある死体の場合は、医療機関等の関係機関と緊密な連携を図り、二次感染防止に留意するものとする。 (安否情報収集への協力等) 第66条 本部長及び署長は、被災者の捜索及び救出、死体の検視及び調査等の取扱いを通じて保有した安否情報(国民保護法第94条第1項に規定する安否情報をいう。以下同じ。)を速やかに地方公共団体の長に提供するなど、地方公共団体の長が行う安否情報の収集に協力するよう努めなければならない。 2 前項の場合において、本部長及び署長は、保有した安否情報を原則として、避難住民及び武力攻撃災害により死亡し、又は負傷した住民の現に所在する地方公共団体の長に対して提供するものとし、当該住民の住所地が判明している場合は、併せて当該地方公共団体の長に提供するよう努めなければならない。 第7款 交通対策 (交通状況の把握) 第67条 本部長及び署長は、武力攻撃事態等において、現場臨場した警察官及び道路管理者等の関係機関からの情報、交通監視カメラ、車両感知器等の活用により、通行可能な道路及び交通状況を迅速に把握するものとする。 (通行経路を確保するための交通規制の実施) 第68条 本部長及び署長は、武力攻撃事態等において、住民の避難、緊急物資の運送等国民保護措置を実施するための車両及び防衛出動命令が発せられた場合の自衛隊の使用する車両の通行経路を確保するため、一般車両の通行を禁止するなどの交通規制を行うものとする。 2 前項の場合において、本県への車両の流入を抑制する必要がある場合には、周辺の都県警察の協力により、周辺地域を含めた広域的な交通規制を行うものとする。 (交通規制を行った場合の住民等への周知) 第69条 本部長及び署長は、交通規制を行ったときは、道路管理者と協力し、直ちに住民、道路利用者等に対し、交通規制状況を提供し、周知させるものとする。 (道路の利用指針が定められた場合の対応) 第70条 本部長及び署長は、交通規制を行うに際して、国の対策本部長により武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成16年法律第114号)に基づき道路の利用指針が定められた場合は、当該指針を踏まえ適切に行うものとする。 (緊急交通路確保のための措置) 第71条 本部長及び署長は、避難住民及び緊急物資の運送等のため必要な場合には、放置車両の撤去及び警察車両による先導を行うとともに、必要に応じ、一般車両の運転者等に対し、所要の措置をとるよう命ずるものとする。 2 本部長及び署長は、緊急通行車両(国民保護法第155条第1項に規定する緊急通行車両をいう。)及び交通規制対象除外車両の確認に係る事務処理については、緊急通行車両等及び交通規制対象除外車両に関する事務取扱要領の制定について(平成24年9月28日 例規第41号、神交規発第427号)により、武力攻撃災害の状況及び応急対策の状況に応じ適切に行うものとする。 第8款 応急の復旧等 (応急の復旧) 第72条 本部長及び署長は、武力攻撃災害発生後できる限り速やかに、自ら管理する施設及び設備の点検を実施し、被害状況等を把握するとともに、被害の拡大防止及び応急の復旧を行うものとする。 (社会秩序の維持) 第73条 本部長及び署長は、被災後の無人化した住宅街、商店街等における各種犯罪、救援物資の搬送路及び集積地における混乱、避難所でのトラブル等を防止するため、自主防犯組織等と連携しつつ、被災地及びその周辺における警戒を強化し、県民の安全確保及び犯罪の予防に努めるものとする。 2 前項の場合において、被災地において発生が予想される生活経済事犯、窃盗犯、粗暴犯等の取締りを重点的に行うものとする。 第9款 関係機関との連携協力の確保等 (県及び市町村との連携協力) 第74条 本部長は、神奈川県国民保護対策本部又は神奈川県危機管理対策本部が設置されたときは、当該対策本部に対策本部員及び連絡員として所要の要員を派遣するとともに、情報の共有並びに国民保護措置の協力及び調整を行うなど効率的な活動を行い、相互の活動にそごを生じることのないよう配意するものとする。 2 署長は、管轄する市町村長から、市町村国民保護対策本部会議等への出席を求められた場合又は国民保護措置を実施する上で必要と認められる場合は、所要の要員を派遣し、情報の共有並びに国民保護措置の協力及び調整を行うなど効率的な活動を行い、相互の活動にそごを生じることのないよう配意するものとする。 (消防活動に対する連携協力) 第75条 本部長及び署長は、避難誘導、救出救助等の現場活動に際しては、特に消防機関等の現場指揮官等と相互の連携を緊密にし、任務別又は地域別に分担して行うなど効率的な国民保護措置がとられるよう配意するものとする。 (自衛隊の活動に対する連携協力) 第76条 本部長及び署長は、自衛隊の行う侵害排除措置及び国民保護措置に対しては、活動のための道路の確保、道路障害情報の提供等積極的な協力により、その活動が円滑に行われるよう配意するものとする。 (ボランティア活動等への支援) 第77条 本部長及び署長は、被災地において、ボランティア活動が円滑に行われるよう、県、市町村その他関係機関及び関係団体との連携を図るとともに、必要な支援を行うものとする。 2 海外からの支援の受入れ等について警察庁から連絡を受けた場合には、当該活動が円滑に行われるよう、警察庁、管区警察局、県、市町村その他関係機関と連携を取りつつ、必要な措置を講ずるものとする。 (報告) 第78条 所属長は、次に掲げる事項の情報を収集し、本部長に速報するものとする。 (1) 武力攻撃災害の兆候等に係る情報の有無及びその内容 (2) 武力攻撃災害の規模及び態様 (3) 国民保護措置の実施状況 (4) 市町村長又は知事からの要請等の内容及び措置状況 (5) 住民の避難状況 (6) 主要幹線道路等の被害及び交通状況 (7) バス、電車等公共交通機関の運行状況 (8) 繁華街、地下街その他不特定多数の人が集まる場所の混乱状況 (9) 職員及び警察施設に関する被害状況 (10) 治安状況 (11) 応援の必要性の有無 (12) その他国民保護措置に必要な事項 2 本部長は、収集した情報や警察措置について、警察庁及び関東管区警察局に報告するものとする。 3 本部長は、武力攻撃事態等において実施した警察措置又は実施しようとする警察措置について、公安委員会に対して必要と認められる事項を報告するものとする。 第5節 配慮すべき事項 (基本的人権の尊重) 第79条 国民保護措置の実施に当たっては、基本的人権を尊重することとし、国民の自由又は権利に制限を加える場合は、当該国民保護措置を実施するための必要最小限のものとするとともに、公正かつ適正な手続の下に行わなければならない。 (国民の権利利益の迅速な救済) 第80条 本部長及び署長は、国民保護措置の実施に伴う損失補償、国民保護措置に係る審査請求又は訴訟その他の国民の権利利益の救済に係る手続について、迅速な処理が可能となるよう必要な体制の確保に努めるものとする。 2 前項に規定する手続きに関する文書については、武力攻撃事態等が継続している場合及び国民の保護措置に関して審査請求又は訴訟が提起されている場合には、その保存期間を延長するなど、適切に保存するものとするほか、武力攻撃災害による当該文書の逸失を防ぐなど、その保存には特段の配慮を払うものとする。 (国民に対する情報提供) 第81条 本部長及び署長は、武力攻撃事態等において、国民保護措置の実施状況、被災情報等について、正確な情報を適時かつ適切に提供するよう努めるものとする。 (関係機関との連携協力の確保) 第82条 本部長及び署長は、知事、市町村長等から県警察に対して、国民保護措置の実施に関し要請があった場合は、その要請の趣旨を尊重し、必要がある場合には速やかに所要の措置を講ずるものとする。 2 本部長及び署長は、広域にわたる避難、NBC攻撃等による災害に対応するための物資及び資機材の提供等武力攻撃事態等において特有の事項にも対応できるよう、平素から県、市町村その他関係機関との連携体制の整備に努めるものとする。 (国民の協力の確保) 第83条 本部長及び署長は、国民保護措置の重要性について国民の理解を深めるため、国民に対する啓発に努めるとともに、国民保護措置についての訓練を行う場合は、住民に対して訓練への参加を要請するなどにより、国民の自発的な協力が得られるよう努めるものとする。 2 本部長及び署長は、ボランティア団体との連携を図るとともに、武力攻撃事態等においては、適切な情報提供に努めるものとする。 (高齢者、障害者等への配慮) 第84条 本部長及び署長は、警報、緊急通報等の情報伝達や避難誘導、救援(国民保護法第75条第1項に規定する救援をいう。)等において、高齢者、障害者等の特に配慮を要する者の保護に留意するものとする。 (安全の確保) 第85条 本部長及び署長は、職員等による国民保護措置の実施に当たっては、その内容に応じ、その安全の確保に配慮するものとする。 第6節 緊急対処事態への対処 (緊急対処事態への対処) 第86条 緊急対処事態においては、緊急対処保護措置として、この計画の第4節に規定する武力攻撃事態等へ対処に準じた措置を的確かつ迅速にとるとともに、第5節に規定する配慮すべき事項に配慮するものとする。 2 緊急対処事態の情勢等を踏まえ、事後において武力攻撃事態であることの認定が行われた場合には、第4節の規定により、国民保護措置として所要の活動を継続的に実施するものとする。 附則(平成20年8月29日例規第42号神務発第1649号) 附則(平成23年6月27日例規第18号神総発第180号) 附則(平成23年9月20日例規第26号神危発第356号) 附則(平成24年9月28日例規第42号神交規発第428号) 附則(平成25年3月29日例規第23号神捜一発第12号) 附則(平成28年3月29日例規第14号神監発第230号) 附則(平成28年6月6日例規第35号神危発第165号) 別表(第2条関係) 省略