○神奈川県警察大規模災害対策委員会設置要綱の制定について (平成29年5月30日例規第24号/神危発第146号) 改正 平成30年3月30日例規第9号神務発第468号 平成31年3月26日例規第4号神務発第366号 この度、別添のとおり神奈川県警察大規模災害対策委員会設置要綱を制定し、平成29年6月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。 おって、神奈川県警察大災害対策委員会設置要綱の制定について(昭和58年8月20日 例規第37号、神備発第233号)は、廃止する。 別添 神奈川県警察大規模災害対策委員会設置要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、神奈川県警察災害警備実施計画(平成23年9月20日 例規第25号、神危発第355号)第3条に規定する災害のうち特に規模の大きなもの(以下「大規模災害」という。)の発生に備えて、平素から災害対策について万全の対策を樹立するために設置する神奈川県警察大規模災害対策委員会について、必要な事項を定めるものとする。 (設置) 第2条 神奈川県警察本部に、神奈川県警察大規模災害対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。 (任務) 第3条 委員会は、今後発生し得る大規模災害に備えるため、国及び県で策定される各種方針及び過去における大規模災害の反省教訓を踏まえ、神奈川県警察における災害対策について総合的に検討することを任務とする。 (構成) 第4条 委員会に、委員長及び委員を置く。 2 委員長は、警備部長をもって充てる。 3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。 (1) 総務部総務課長 (2) 総務部会計課長 (3) 警務部警務課長 (4) 警務部警務課企画室長 (5) 生活安全部生活安全総務課長 (6) 地域部地域総務課長 (7) 刑事部刑事総務課長 (8) 刑事部組織犯罪分析課長 (9) 交通部交通総務課長 (10) 交通部交通規制課長 (11) 交通部運転免許本部運転免許課長 (12) 警備部公安第一課長 (13) 警備部理事官 (14) 警備部危機管理対策課長 (15) 神奈川県情報通信部機動通信課長 (16) 横浜市警察部副部長(第一方面) (17) 横浜市警察部副部長(第二方面) (18) 川崎市警察部副部長 (19) 相模原市警察部副部長 (20) 相模方面本部副本部長(第五方面) (21) 相模方面本部副本部長(第六方面) (22) サイバーセキュリティ対策本部副本部長 (23) 警察学校副校長 (委員長の職務) 第5条 委員長は、会務を総理し、必要に応じて委員会を招集する。 2 委員長は、必要と認めるときは、委員会に委員以外の職員の出席を求めることができる。 (幹事会) 第6条 委員会に、幹事会を置き、委員会に付議する原案について審議する。 2 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。 3 幹事長は、警備部危機管理対策課長をもって充てる。 4 幹事は、委員の所属する課の課長補佐又は委員の指名する者をもって充てる。 5 幹事長は、必要と認めるときは、幹事会に幹事以外の者の出席を求めることができる。 6 幹事長は、幹事会で審議した結果を、その都度委員長に報告するものとする。 7 委員は、必要と認めるときは、幹事長に幹事会の招集を要請することができる。 8 幹事長は、必要と認めるときは、幹事長が指名した者をもって、分科会を開催することができる。 9 分科会は、委員会又は幹事会から付託された事項について検討を行うものとする。 (関係機関との連携) 第7条 委員長は、委員会の運営に当たっては、県市町村、消防、自衛隊等防災関係機関の災害対策状況を把握するとともに、これらの機関と緊密な連携を保つよう努めるものとする。 (庶務) 第8条 委員会、幹事会及び分科会の庶務は、警備部危機管理対策課において処理する。 附則 附則(平成30年3月30日例規第9号神務発第468号) 附則(平成31年3月26日例規第4号神務発第366号)