神奈川県警察ヘリポート使用及び管理要綱の制定について (平成4年5月1日例規第55号/神ら企発第209号) このたび、神奈川県警察本部庁舎屋上に神奈川県警察ヘリポートを設置したことに伴い、同施設の適正な管理及び効率的運用を図るため、新たに「神奈川県警察ヘリポート管理要綱」を制定し、平成4年5月1日から施行することとしたから運用に誤りのないようにされたい。 神奈川県警察ヘリポート使用及び管理要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、神奈川県警察本部庁舎屋上に設置する神奈川県警察ヘリポート(以下「ヘリポート」という。)の使用及び管理について必要な事項を定めるものとする。 (ヘリポートの施設) 第2条 ヘリポートの施設は、着陸帯及びこれに付属する飛行場標識施設、消火施設、ヘリコプター発着監視室その他の安全施設等とする。 (管理責任者) 第3条 ヘリポートの管理責任者(以下「管理者」という。)は、警備部警備課長とする。 2 管理者は、警察本部長(以下「本部長」という。)の指揮を受け、ヘリポートの使用及び管理について責任を負うものとする。 (管理者の業務内容) 第4条 管理者の業務内容は、次に掲げるとおりとする。 (1) 航空機の離着陸に関すること。 (2) ヘリポートの整備及び機能保持に関すること。 (3) ヘリポートを使用、整備等する場合の監視及び警備に関すること。 (4) その他ヘリポートの使用及び管理に関すること。 (使用許可) 第5条 ヘリポートの使用は、原則として神奈川県警察が装備する警察用航空機(以下「航空機」という。)とする。ただし、管理者が警察業務運営上、必要と認める場合は、この限りでない。 2 航空機が離着陸しようとするときは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。 (使用範囲) 第6条 ヘリポートは、重要事件、重大事故、大規模災害等の発生時における初動活動及び捜索救助活動等を行う場合に使用するほか、管理者が警察業務運営上、必要と認める場合に使用するものとする。 (運用時間) 第7条 ヘリポートの運用時間は、原則として日の出から日没までとする。ただし、緊急を要する場合で管理者の承認を得た場合は、この限りでない。 (遵守事項) 第8条 ヘリポートを使用する場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1) 離着陸しようとするときは、警備課員1人以上を配置してその安全を確保すること。 (2) 人の乗降及び荷物の積卸しは、着陸帯で行うこと。 (3) 機体全長15m以上又は全備重量4t以上の航空機の使用は、制限すること。 (4) ヘリポートにおいては、原則として発動機を停止することなく、短時間で目的を達すること。 (5) ヘリポート建設に係る環境影響評価審査書(平成3年7月5日付横浜市公告第266号)の内容を誠実に履行すること。 (禁止事項) 第9条 ヘリポートにおいては、次に掲げる事項を禁止する。 (1) 関係者以外の立入り、航空機の運航以外の目的に使用すること。ただし、管理者の承認を得た場合は、この限りでない。 (2) 火気を使用すること。 (3) 物品の集積及び物品を投棄すること。 (4) その他、ヘリポートの機能を損なうおそれがある行為をすること。 2 管理者は、航空法(昭和27年法律第231号)第53条及び前項に定める禁止事項をヘリポートの見やすい場所に掲示しなければならない。 (給油作業等の制限) 第10条 ヘリポートにおいては、航空機の燃料の給油、排油等危険を伴う作業は実施しないものとする。 (設置基準の維持) 第11条 管理者は、ヘリポートを航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第79条の設置基準に適合するよう維持管理するとともに定期的に点検を実施し、結果を本部長に報告するものとする。 (改修等の工事を行う場合の措置) 第12条 管理者は、ヘリポートの改修、補修等の工事を行うときは、保安上必要な措置を講ずるとともに、必要な標識を設置し、航空機の航行を阻害しないようにしなければならない。 (災害対策) 第13条 管理者は、ヘリポートにおける航空機の火災等の事故に対処するため、消火設備及び救護器具を備付け、適宜必要な訓練を実施しなければならない。 2 管理者は、天災その他の原因により、航空機の離着陸の安全を阻害するおそれが生じたときは、直ちにヘリポートの使用を禁止し、その旨を警備部長に報告するとともに、国土交通省東京航空局長に通報しなければならない。 (緊急事態時の措置) 第14条 警察職員は、航空機の離着陸時における火災等緊急事態が発生したときは負傷者の救護、火災の消火、管理者への報告等迅速かつ適切な措置をとらなければならない。 (ヘリポートの運用) 第15条 管理者は、ヘリポートの運用に関し気象条件、飛行経路及び位置通報等を定め、ヘリポートの円滑かつ安全な運用を図るものとする。 (関係行政機関との連絡) 第16条 管理者は、ヘリポートにおける事故等緊急事態に備え、平素から国土交通省東京航空局等関係行政機関との連絡体制を確立しておかなければならない。 (連絡調整) 第17条 管理者は、ヘリポートの適正な管理を図るため、総務部施設課、地域部通信指令課、関東管区警察局神奈川県情報通信部機動通信課等関係所属と定期的に連絡調整を行わなければならない。 (業務日誌) 第18条 管理者は、空港等業務日誌(別記様式)を警備課に備え付け、ヘリポートを使用する場合は、所要事項を記録しておかなければならない。 別記様式 省略