○警察用航空機臨時発着場の指定に関する要綱の制定について (平成24年3月23日例規第22号/神地総発第112号) このたび、別添のとおり警察用航空機臨時発着場の指定に関する要綱を制定し、平成24年4月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。 おって、ヘリコプター臨着場設置要綱の制定について(昭和48年6月20日 例規、神装発第242号)は、廃止する。 別添  警察用航空機臨時発着場の指定に関する要綱 1 目的 この要綱は、警察用航空機の運用等に関する規則(昭和37年国家公安委員会規則第3号)第18条の規定に基づき、神奈川県警察ヘリポート(神奈川県警察本部庁舎屋上に設置するものをいう。)以外の臨時発着場を指定し、有事における警察用航空機(以下「航空機」という。)の臨機応変な運用ができるよう活用体制を確立することを目的とする。 2 候補地の設定基準 臨時発着場の候補地(以下「候補地」という。)の設定基準は、次のとおりとする。 (1) 野球場、公園、グランド、駐車場、河川敷等既存の施設、物件等であって現状を変更することなく使用できる場所であること。 (2) 当該場所の使用について、土地所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)の承諾が得られる場所であること。 (3) 当該場所の周辺に家屋が密集していない場所であること。 (4) おおむね長さ100メートル、幅50メートル以上の広さを有し、かつ、工作物のない平坦な土地であること。 (5) 警察、消防、自衛隊等の人員及び車両が利用可能な道路等に接続する場所であること。 (6) その他水はけが良い等、航空機の離着陸に適する場所であること。 3 警察署長の心構え 警察署長(以下「署長」という。)は、平素から2の基準を念頭に置き、管轄区域内における候補地の把握に努めるとともに、原則として、当該管轄区域内に1か所以上の臨時発着場を確保するものとする。 4 候補地を把握した場合の措置 (1) 署長は、管轄区域内に候補地を把握した場合は、当該候補地の所有者等に対し承諾依頼書(第1号様式)により、当該候補地の使用の承諾を依頼し、当該承諾が得られたときは、承諾書(第2号様式)を徴するなどの措置を講ずるものとする。 (2) 署長は、(1)の場合において、臨時発着場候補地報告書(第3号様式)に(1)の承諾依頼書の写し及び承諾書の写しを添付の上、警備部長(警備部警備課長(以下「警備課長」という。)経由)に報告するとともに、承諾依頼書及び承諾書は保管するものとする。 5 調査及び申請 警備部長は、4(2)の報告を受けたときは、当該報告に係る候補地の実地踏査を行い、航空法(昭和27年法律第231号)等に基づき臨時発着場としての適否を検討するものとする。この場合において、当該候補地が臨時発着場として適合すると認めたときは、国土交通大臣(国土交通省東京航空局長経由)に対し、同法第79条ただし書に規定する許可の申請を行うものとする。ただし、当該候補地が同法第38条に規定する許可を受けている場合は、この限りでない。 6 臨時発着場の指定等 (1) 警備部長は、5により候補地が臨時発着場として適合すると認めたとき又は国土交通大臣の許可を得たときは、当該候補地を臨時発着場として指定するとともに、その結果について候補地を管轄する署長に臨時発着場候補地調査・指定通知書(第4号様式)により通知するものとする。 (2) 署長は、(1)の通知を受けた場合は、速やかに当該候補地の所有者等に当該通知の内容を連絡するものとする。 7 臨時発着場の指定の解除等 (1) 署長は、管轄区域内における臨時発着場が2の基準に適合しなくなり、使用不能若しくは一時的に使用不能となったとき又は再度基準に適合するようになったときは、速やかに臨時発着場指定解除(停止・再開)届(第5号様式)により警備部長(警備課長経由)に報告するものとする。 (2) 警備部長は、(1)の報告を受けたときは、実地踏査を行い、その結果について臨時発着場指定解除(停止・再開)承認通知書(第6号様式)により当該臨時発着場を管轄する署長に通知するものとする。 8 点検及び通知 (1) 署長は、6に基づき指定を受けた臨時発着場について、継続して使用する場合は、1年に1回以上その土地の所有者等から使用に係る承諾を得るものとする。 (2) 警備課長は、臨時発着場として指定した全ての臨時発着場について、1年に1回以上現況を点検するとともに、臨時発着場一覧表(第7号様式)により所属長に通知するものとする。 9 留意事項 署長は、臨時発着場を使用するに当たり、次の事項に留意するものとする。 (1) 臨時発着場の離着陸時には、危険防止のために搭乗者以外に2人以上の警備要員(所属の警察官に限る。)を派遣すること。 (2) 臨時発着場の離着陸時に砂等を巻き上げるおそれがあるときは、消防機関の協力を得るなどし、あらかじめ散水をすること。 様式 省略