○神奈川県警察女性警察官特別機動隊規程の制定について (平成3年3月19日例規第16号/神備発第99号) 各所属長あて 本部長  この度、神奈川県警察婦人警察官特別機動隊規程(平成3年神奈川県警察本部訓令第4号)を次のように制定し、平成3年4月1日から施行することとしたから、運用上誤りのないようにされたい。 記 1 制定の趣旨  この規程は、多様化する警備事象に対処するため、女性警察官を警備部隊として運用することにより、女性の特性を生かしたソフトな警備活動を適正かつ効果的に推進しようとするものである。 2 解釈及び運用上の留意事項 (1) 任務(第2条関係)  「その他部隊活動」とは、女性、高齢者等の抗議要請行動に対する整理・誘導、特定場所等の検索、警備現場広報活動等をいう。 (2) 事務処理(第4条関係)  警備部警備課長が処理する事務の内容は、次のとおりとする。 ア 部隊の招集、待機及び出動に関すること。 イ 教養訓練の計画、実施に関すること。 ウ その他特に命ぜられた事項に関すること。 (3) 編成(第5条関係)  第2項に規定する「別に定める」とは、神奈川県警察警備実施規程(昭和55年神奈川県警察本部訓令第9号。以下「警備実施規程」という。)第29条によるものとする。 (4) 隊員の指定(第6条関係) ア 隊員の指定に当たっては、警備実施規程第21条第3号から第5号を準用する。ただし、中隊長には警部補の階級にある者、小隊長には巡査部長の階級にある者のなかから指定することができるものとする。 イ 隊員は、警察本部及び警察署に勤務する者から指定するものとする。 (5) 隊員の推薦基準(第7条関係)  隊員の推薦に当たっては、隊員の推薦基準に照らし、真に隊員として適格性を有する者を推薦するものとする。 (6) 教養訓練(第12条関係)  部隊を招集しての教養訓練は、次のとおり実施するものとする。 ア 教養訓練は、主として中隊単位で行うものとする。 イ 教養訓練の内容は、次のとおりとする。 (ア) 雑踏整理、避難誘導 (イ) 抗議要請行動等に対する整理・誘導 (ウ) 皇族及び警護対象者の身辺の安全確保 (エ) 警備現場広報 (オ) その他特に命ぜられた事項 ウ 教養訓練を実施したときは、その結果を明らかにしておくものとする。