○警備訓練、災害月報について (昭和44年2月19日例規/神備発第44号)  各所属長あて 本部長  警備訓練、災害月報については、従来昭和32年1月29日付神備発第19号「警備訓練、災害月報について」および昭和34年3月18日付神備発第39号「警備訓練、災害月報の一部改正について」により処理されてきたところであるが、最近における警備実施対象の質的変化などに対応するための訓練内容が、特に要求されることなどから、このたびその作成要領の一部を合理化し、月報の資料化をはかることとしたので、これが運用に誤りのないようにされたい。  なお、前記通達および昭和40年9月28日付神備発第194号「原潜警備に関する訓練、検討会等の実施状況の報告について」の通達はこれを廃止する。 記 1 本通達に基づく警備訓練、災害月報は、昭和44年3月1日から適用する。 2 警備訓練月報の作成要領は、別添1「警備訓練月報作成要領」のとおりとする。 3 災害月報の作成要領は別添2「災害月報作成要領」のとおりとする。 4 本通達に基づく諸用紙は、別途配分する。