○神奈川県警察救助技能検定実施要綱の制定について
(平成9年3月10日例規第9号/神備発第44号/神災発第48号)
 各所属長あて 本部長
 災害又は事故の現場における救助技能の習熟は、県西部地震、南関東地震、東海地震等の発生が危ぐされる本県においては、ますますその必要性が高まっていることから、職員に正しい救助技能を修得させるとともに、これを普及向上させることによって、災害又は事故の現場における迅速、的確な救助活動、災害等の拡大防止及び各種捜索活動に資することを目的として、別添「神奈川県警察救助技能検定実施要綱」を制定し、平成9年4月1日から施行することとしたので、適正な運用に努められたい。
別添
 神奈川県警察救助技能検定実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害又は事故の現場における救助活動に必要な技能の検定(以下「検定」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(委員会の設置)
第2条 警察本部に、神奈川県警察救助技能検定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の任務)
第3条 委員会は、検定を実施し、その合格者を決定する。
(委員会の構成等)
第4条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長には警備部長を、委員には警備課長、危機管理対策課長、第一機動隊長及び第二機動隊長をもって充てる。
3 委員会の庶務は、警備課において処理する。
(検定の種目等)
第5条 検定の種目は、レスキュー活動技能、レンジャー活動技能及びスクーバ活動技能とし、種目別の受検資格、検定科目及び合格基準は、別表のとおりとする。
(検定の実施)
第6条 検定は、委員長が種目、級位等を指定して、随時、実施するものとする。
(受検の手続)
第7条 所属長は、所属の職員に検定を受検させるときは、救助技能検定受検申請書(第1号様式)により委員長に申請するものとする。
(実施結果の報告)
第8条 委員長は、検定を実施したときは、その結果を警察本部長に報告するものとする。
(合格証書の授与)
第9条 警察本部長は、検定の合格者に対し、合格証書(第2号様式)を授与するものとする。
(関係記録の整備)
第10条 委員会は、合格者について、救助技能検定合格者管理台帳(第3号様式)に必要な事項を記録し、管理するものとする。
2 所属長は、所属の職員に合格証書が授与されたときは、合格者の身上関係記録に検定種目、級位及び合格年月日を記録するものとする。