○神奈川県警察女性警察官特別機動隊規程 (平成3年3月19日神奈川県警察本部訓令第4号) 神奈川県警察婦人警察官特別機動隊規程を次のように定める。 神奈川県警察女性警察官特別機動隊規程 (趣旨) 第1条 この訓令は、神奈川県警察女性警察官特別機動隊(以下「女性警察官特別機動隊」という。)の編成及び運営について、必要な事項を定めるものとする。 (任務) 第2条 女性警察官特別機動隊は、雑踏警備、災害警備、警衛警護、その他部隊活動により警察責務の遂行に当たることを任務とする。 (運営) 第3条 女性警察官特別機動隊の運営は、警察本部長(以下「本部長」という。)の命を受けて、警備部長が当たるものとする。 (事務処理) 第4条 女性警察官特別機動隊の運営に関する事務は、警備部長の命を受けて、警備部警備課長が処理するものとする。 (編成) 第5条 女性警察官特別機動隊の編成は、女性警察官特別機動隊編成表(別表)のとおりとする。 2 女性警察官特別機動隊員(以下「隊員」という。)の所属別差し出し区分は、別に定める。 (隊員の指定) 第6条 本部長は、警部の階級にある者については警備部長の、警部補、巡査部長及び巡査の階級にある者については所属長の推薦に基づき、隊員を指定するものとする。 (隊員の推薦基準) 第7条 隊員の推薦基準は、次表のとおりとする。 隊員区分 中隊長 小隊長 分隊長 条件等 健康で、指揮能力に優れている者 隊員区分 分隊員 条件等 健康で、おおむね30歳以下の者 (隊員の任期) 第8条 隊員の任期は、1年とする。 2 隊員は、必要により再任することができる。 (指定解除等) 第9条 本部長は、隊員が昇任、他所属への配置換え、病気等やむを得ない理由が生じたときは、指定を解除する。 2 警備部長及び所属長は、前項の規定により隊員が指定を解除されたときは、後任隊員を推薦するものとする。 (隊員の任期の特例) 第10条 後任隊員の任期は、前任者の残任期間とする。 (招集、待機及び出動) 第11条 女性警察官特別機動隊の招集、待機及び出動(以下「招集等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に、本部長の命を受けて警備部長が行うものとする。 (1) 雑踏警備、災害警備、警衛警護、その他部隊活動の必要を認めたとき。 (2) 教養訓練を行うとき。 (3) その他本部長が必要と認めたとき。 2 招集等の命令は、次の事項を明らかにして行うものとする。 (1) 理由 (2) 部隊名 (3) 日時、場所及び期間 (4) 服装及び携行品 (5) その他必要な事項 3 前項の命令を受けた所属長は、速やかに隊員の差し出し等必要な措置を採らなければならない。 (教養訓練) 第12条 教養訓練は、年3回以上実施するものとする。ただし、警備情勢その他必要と認めるときは、その都度実施することができる。 (隊員名簿の作成) 第13条 所属長は、隊員の指定を受けた者について、隊員名簿(別記様式)を作成し、名簿の内容に変更を生じたときは、速やかに補正しておかなければならない。