○神奈川県警察特別機動隊規程 (昭和59年3月10日神奈川県警察本部訓令第4号) 神奈川県警察特別機動隊規程を次のように定める。 神奈川県警察特別機動隊規程 (趣旨) 第1条 この訓令は、神奈川県警察特別機動隊(以下「特別機動隊」という。)の編成及び運営について必要な事項を定めるものとする。 (任務) 第2条 特別機動隊は、治安警備、災害警備、雑踏警備その他部隊活動により警察責務の遂行に当たることを任務とする。 (運営) 第3条 特別機動隊の運営は、警察本部長(以下「本部長」という。)の命を受けて、警備部長が当たるものとする。 (事務処理) 第4条 特別機動隊の運営に関する事務は、警備部長の命を受けて、警備部警備課長が処理するものとする。 (編成) 第5条 特別機動隊の編成は、特別機動隊編成表(別表)のとおりとする。 2 特別機動隊員(以下「隊員」という。)の所属別差し出し区分は、別に指示する。 (隊員の指定等) 第6条 本部長は、警視及び警部の階級にある者については警備部長の、警部補、巡査部長及び巡査の階級にある者については所属長の推薦する者の中から隊員を指定する。 2 警備部長及び所属長は、隊員を推薦するときは、特別機動隊員推薦上申書(第1号様式)により行うものとする。 (隊員の推薦基準) 第7条 隊員の推薦基準は、次表のとおりとする。 区分 健康度・人格等 年齢 隊員区分 中隊長 身体強健で、人格、識見、部隊指揮能力に優れている者 40歳以下の者 隊員区分 小隊長 身体強健で、人格、識見、部隊指揮能力に優れている者 35歳以下の者 隊員区分 分隊長 身体強健で、人格、識見、部隊指揮能力に優れている者 30際以下の者 隊員区分 分隊員 身体強健な者 30歳以下の者 (隊員の任期) 第8条 隊員の任期は、2年とする。 2 隊員は、必要により再任することができる。 (指定解除等) 第9条 本部長は、隊員が昇任、他所属への配置換え、病気等やむを得ない理由が生じたときは、指定を解除する。 2 警備部長及び所属長は、前項の規定により隊員が指定を解除されたときは、後任隊員を推薦するものとする。 (隊員の任期の特例) 第10条 指定を解除した後任隊員の任期は、前任者の残任期間とする。 (招集、待機及び出動) 第11条 特別機動隊の招集、待機及び出動(以下「招集等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に本部長の命を受けて、警備部長が行うものとする。 (1) 治安警備、災害警備、雑踏警備その他部隊活動の必要を認めたとき。 (2) 教養訓練を行うとき。 (3) その他本部長が必要と認めたとき。 2 招集等の命令は、次の事項を明らかにして行うものとする。 (1) 理由 (2) 部隊名 (3) 日時、場所及び期間 (4) 服装及び携行品 (5) その他必要な事項 3 前項の命令を受けた所属長は、速やかに隊員の差し出し等必要な措置をとらなければならない。 (教養訓練) 第12条 教養訓練の実施基準は、次のとおりとする。ただし、治安情勢その他の理由により増減することができる。 (1) 幹部訓練 3月に1回以上 (2) 部隊訓練 1月に2回以上 (3) 総合訓練 1年に2回以上 (隊員名簿) 第13条 警備部長及び所属長は、特別機動隊員名簿(第2号様式)を作成し、名簿の内容に変更を生じたときは、速やかに補正しておかなければならない。