○神奈川県警察管区機動隊規程の制定について (昭和59年3月10日例規第8号/神備発第53号) 各所属長あて 本部長 この度、神奈川県警察管区機動隊規程(昭和59年神奈川県警察本部訓令第5号)を制定し、昭和59年3月10日から施行することとしたから、運用上誤りのないようにされたい。 記 1 制定の趣旨 神奈川県警察管区機動隊(以下「管区機動隊」という。)の編成及び運営については、神奈川県警察特別機動隊規程(昭和44年神奈川県警察本部訓令第13号。以下「旧訓令」という。)により行つてきたところであるが、旧訓令は部隊名称、編成、運営等について実情にそぐわない面が生じてきたので、新たに、この訓令を制定し、管区機動隊の適正かつ効果的な運営を図ろうとするものである。 2 解釈及び運用上の留意事項 (1) 任務(第2条関係) 「その他部隊活動」とは、警衛、警護、重要防護施設の警戒、突発重大事故の処理等をいう。 (2) 事務処理(第4条関係) 警備部警備課長が処理する事務の内容は、次のとおりとする。 ア 部隊の招集、待機及び出動に関すること。 イ 合同訓練及び総合訓練の計画、実施に関すること。 ウ その他特に命ぜられた事項 (3) 編成(第5条関係) 部隊編成の細部事項は、別に定めるものとする。 (4) 隊員の任期(第8条関係) 隊員の任期を延長できる期間は、1年とする。 (5) 教養訓練(第12条関係) 教養訓練の内容は、次のとおりとする。 ア 自所属訓練は、主として部隊の基本訓練を行うものとする。 イ 合同訓練は、管区機動隊全隊又は中隊単位により、主として部隊の基本訓練及び応用訓練を行うものとする。 ウ 総合訓練は、警備事案を想定し、機動隊、特別機動隊又は公安捜査隊と合同により総合的な訓練を行うものとする。