○神奈川県警察管区機動隊規程 (昭和59年3月10日神奈川県警察本部訓令第5号) 改正 平成5年11月25日神奈川県警察本部訓令第21号 平成9年3月21日神奈川県警察本部訓令第10号 平成19年6月1日神奈川県警察本部訓令第16号 平成29年3月10日神奈川県警察本部訓令第6号 平成31年3月26日神奈川県警察本部訓令第1号 神奈川県警察管区機動隊規程を次のように定める。 神奈川県警察管区機動隊規程 (趣旨) 第1条 この訓令は、管区機動隊の編成等に関する規則(昭和45年国家公安委員会規則第3号)に基づき、神奈川県警察管区機動隊(以下「管区機動隊」という。)の編成及び運営について必要な事項を定めるものとする。 (任務) 第2条 管区機動隊は、治安警備、災害警備、雑踏警備その他部隊活動により警察責務の遂行に当たることを任務とする。 (運営) 第3条 管区機動隊の運営は、警察本部長(以下「本部長」という。)の命を受けて、警備部長が当たるものとする。 (事務処理) 第4条 管区機動隊の運営に関する事務は、警備部長の命を受けて、警備部警備課長(以下「警備課長」という。)が処理するものとする。 (編成) 第5条 管区機動隊の編成は、管区機動隊編成表(別表)のとおりとする。 2 管区機動隊員(以下「隊員」という。)は、神奈川県警察組織規程(昭和53年神奈川県警察本部訓令第5号)第57条に規定する直轄警察隊の隊員のほか、別に指定する者を充てるものとする。 3 隊員及び隊付特務要員の所属別差し出し区分は、別に定める。 (隊員の指定等) 第6条 本部長は、警視、警部、警部補及び巡査部長の階級にある者については警備部長の、巡査の階級にある者については所属長の推薦する者の中から隊員を指定する。 2 警備部長及び所属長は、隊員を推薦するときは、管区機動隊員推薦上申書(第1号様式)により行うものとする。 (隊員の推薦基準) 第7条 隊員の推薦基準の表は省略 (隊員の任期) 第8条 隊員の任期は、2年とする。 2 隊員の任期は、部隊運営上必要と認められる場合、延長することができる。 (指定解除等) 第9条 本部長は、隊員が昇任、他所属への配置換え、病気等やむを得ない理由が生じたときは、隊員の指定を解除する。 2 警備部長及び所属長は、前項の規定により隊員が指定を解除されたときは、後任隊員を推薦するものとする。 (隊員の任期の特例) 第10条 指定を解除した隊員の後任隊員の任期は、前任者の残任期間とする。 (招集、待機及び出動) 第11条 管区機動隊の招集、待機及び出動は、本部長の命を受けて、警備部長が行うものとする。 2 前項の命令を受けた所属長は、速やかに隊員の差し出し等必要な措置をとらなければならない。 (教養訓練) 第12条 教養訓練の実施基準は、次のとおりとする。ただし、治安情勢その他の理由により増減することができる。 (1) 自所属訓練 1月4回以上 (2) 合同訓練 1月3回以上 (3) 総合訓練 1年2回以上 2 教養訓練の実施責任者は、次のとおりとする。 (1) 自所属訓練 所属長 (2) 合同訓練及び総合訓練 警備課長 3 実施責任者は、教養訓練を実施したときは、管区機動隊訓練日誌(第2号様式)に、その結果を明らかにしておくものとする。 (隊旗及びシンボルマーク) 第13条 管区機動隊旗の制式は別図第1、管区機動隊のシンボルマークは別図第2のとおりとする。 2 隊旗及びシンボルマークの使用等について必要な事項は、別に定める。 (隊員名簿) 第14条 警備部長及び所属長は、管区機動隊員名簿(第3号様式)を作成し、名簿の内容に変更を生じたときは、速やかに補正しておくものとする。 附則 この訓令は、昭和59年3月10日から施行する。 附則(平成5年11月25日神奈川県警察本部訓令第21号) この訓令は、平成5年12月1日から施行する。 附則(平成9年3月21日神奈川県警察本部訓令第10号) この訓令は、平成9年4月1日から施行する。 附則(平成19年6月1日神奈川県警察本部訓令第16号) この訓令は、平成19年6月2日から施行する。 附則(平成29年3月10日神奈川県警察本部訓令第6号) この訓令は、平成29年3月12日から施行する。 附則(平成31年3月26日神奈川県警察本部訓令第1号) この訓令は、平成31年4月1日から施行する。 別表(第5条関係) 管区機動隊編成表は省略 第1号様式(第6条関係) 管区機動隊員推薦上申書 [別紙参照] 第2号様式(第12条関係) 管区機動隊訓練日誌 [別紙参照] 第3号様式(第14条関係) 管区機動隊員名簿 [別紙参照] 別図第1(第13条関係) 管区機動隊旗 [別紙参照] 別図第2(第13条関係) 管区機動隊のシンボルマーク [別紙参照]