○神奈川県警察警備実施規程 (昭和55年7月1日神奈川県警察本部訓令第9号) 改正 昭和56年3月20日神奈川県警察本部訓令第7号 昭和58年4月1日神奈川県警察本部訓令第10号 昭和59年3月19日神奈川県警察本部訓令第9号 平成2年3月19日神奈川県警察本部訓令第4号 平成3年12月25日神奈川県警察本部訓令第23号 平成4年3月17日神奈川県警察本部訓令第16号 平成4年10月6日神奈川県警察本部訓令第33号 平成6年3月30日神奈川県警察本部訓令第3号 平成6年4月5日神奈川県警察本部訓令第12号 平成9年9月9日神奈川県警察本部訓令第19号 平成11年3月31日神奈川県警察本部訓令第7号 平成12年8月30日神奈川県警察本部訓令第20号 平成14年3月1日神奈川県警察本部訓令第2号 平成15年3月12日神奈川県警察本部訓令第2号 平成18年3月24日神奈川県警察本部訓令第10号 平成19年3月27日神奈川県警察本部訓令第6号 平成19年5月30日神奈川県警察本部訓令第14号 平成23年9月20日神奈川県警察本部訓令第9号 平成29年2月17日神奈川県警察本部訓令第4号 平成31年3月26日神奈川県警察本部訓令第1号 神奈川県警察警備実施規程を次のように定める。 神奈川県警察警備実施規程 目次 第1章 総則(第1条−第4条) 第2章 警備本部 第1節 県警備本部(第5条−第8条) 第2節 署警備本部(第9条−第12条) 第3節 現地指揮所(第13条) 第3章 部隊 第1節 通則(第14条−第18条) 第2節 部隊本部(第19条・第20条) 第3節 編成基準(第21条−第24条) 第4章 平素における措置 第1節 態勢の整備(第25条・第26条) 第2節 基礎調査及び年間情勢判断(第27条・第28条) 第3節 基礎計画(第29条) 第5章 招集及び参集 第1節 通則(第30条−第33条) 第2節 招集の発令及び伝達(第34条−第36条) 第3節 応招及び参集(第37条−第39条) 第6章 援助の要求及び派遣 第1節 県内における援助の要求及び派遣(第40条−第43条) 第2節 県外に対する援助の要求及び派遣(第44条−第46条) 第7章 警備実施 第1節 基本方針(第47条−第49条) 第2節 事前措置(第50条−第52条) 第3節 警備実施計画(第53条−第55条) 第4節 警備活動(第56条−第64条) 第5節 心得(第65条−第68条) 第6節 警備記録(第69条・第70条) 第8章 報告(第71条・第72条) 附則 第1章 総則 (趣旨) 第1条 この訓令は、警備実施要則(昭和38年国家公安委員会規則第3号)に基づき、神奈川県警察における警備実施に関する基本的事項を定めるものとする。 (用語の意義) 第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 所属 警察本部の課、室及び部の付置機関、市警察部、相模方面本部(以下「方面本部」という。)、サイバーセキュリティ対策本部、警察学校並びに警察署をいう。 (2) 所属長 前号に規定する所属の長をいう。 (3) 警察職員 神奈川県警察に勤務する警察官、事務職員、技術職員及び技能職員をいう。 (4) 警備要員 警察官並びに所属長が指定する事務職員、技術職員及び技能職員をいう。 (5) 警備事案 警備犯罪、災害又は雑踏事故をいう。 (6) 警備装備品 神奈川県警察警備装備品管理規程(昭和38年神奈川県警察本部訓令第12号)に規定する警備装備品及び補助警備装備品をいう。 (7) 警備装備品等 警備装備品、車両、船舶、航空機及び通信資機材をいう。 (8) 標識 標旗、標識燈、部隊標章、腕章等で部隊活動上の目印となるものをいう。 (警備実施の目的) 第3条 警備実施は、警備事案が発生し、又は発生するおそれがある場合において、部隊の運用を伴う警察活動により個人の生命、身体及び財産を保護し、並びに公共の安全と秩序を維持することを目的とする。 (警察職員の心構え) 第4条 警察職員は、警備実施の任務の重要性を認識し、常に関係法令の研究及び警備実施に関する知識技能の習得と工夫改善に努めるとともに、警備実施に当たつては一致協力し、全力を尽くして任務の遂行に努めなければならない。 第2章 警備本部 第1節 県警備本部 (設置) 第5条 警察本部長(以下「本部長」という。)は、警備実施全般の指揮統括の必要があると認める場合は、神奈川県警察警備本部(以下「県警備本部」という。)を設置する。 (組織及び任務) 第6条 県警備本部は、警備本部長、幕僚その他所要の警備本部員をもつて構成する。 2 警備本部長は、本部長をもつて充てる。ただし、警備事案の規模、態様等により警備部長又は本部長の指定する者をもつて充てることができる。 3 警備本部長は、警備実施全般を指揮統括する。 4 幕僚は、本部長の指定する部長、所属長等をもつて充てる。 5 幕僚は、県警備本部の事務を分掌し、警備本部長を補佐する。 6 警備本部員は、幕僚の指定する警備要員をもつて充てる。 7 警備本部員は、幕僚の命を受け所掌事務を処理する。 (幕僚の所掌事務) 第7条 前条に規定する幕僚の種別及び任務は、おおむね別表第1のとおりとする。 (警備連絡室) 第8条 本部長は、警備実施に当たり、特に連絡調整をする必要があると認める場合は、警察本部に警備連絡室を設置することができる。 2 警備連絡室の組織は、その都度定める。 第2節 署警備本部 (設置) 第9条 警察署長は、警備実施を行うに当たり指揮統括の必要があると認める場合は、警察署警備本部(以下「署警備本部」という。)を設置することができる。 2 署警備本部の呼称は、当該警察署名を冠するものとする。 (組織及び任務) 第10条 署警備本部は、警備本部長、幕僚その他所要の警備本部員をもつて構成する。 2 署警備本部長は、当該警察署長をもつて充てる。 3 署警備本部長は、警備実施全般を指揮統括する。 4 幕僚は、当該警察署の副署長、担当次長及び課長をもつて充てる。 5 幕僚は、署警備本部の事務を分掌し、警備本部長を補佐する。 6 警備本部員は、当該警察署長の指定する警備要員をもつて充てる。 7 警備本部員は、幕僚の命を受け所掌事務を処理する。 (幕僚の所掌事務) 第11条 第7条の規定は、署警備本部の幕僚の種別及び任務について準用する。 (幕僚等の派遣) 第12条 本部長は、必要があると認める場合は、署警備本部に幕僚その他の警備本部員を派遣することができる。 第3節 現地指揮所 (設置等) 第13条 警備本部長は、警備事案の規模、態様等により必要があると認める場合は、現地指揮所を設置することができる。 2 現地指揮所は、現地指揮所の長及び所要の警備要員をもつて構成する。 3 現地指揮所の長は、警備本部長の指定する者をもつて充てる。 4 現地指揮所の長は、警備本部長の命を受け、現地における警備実施を指揮統括する。 第3章 部隊 第1節 通則 (部隊の区分) 第14条 部隊は、一般部隊、交通部隊及び特科部隊に区分する。 2 一般部隊及び交通部隊は、所要の隊付を付置することができる。 (特科部隊の種別及び任務) 第15条 特科部隊の種別及び任務は、おおむね別表第2のとおりとする。 (部隊指揮の原則) 第16条 警備本部長及び部隊指揮官は、指揮系統を通じて部隊を指揮するものとする。 (服装等の基準) 第17条 警備要員の服装、携行品及び携行装備(以下「服装等」という。)は、神奈川県警察官服制規程(昭和55年神奈川県警察本部訓令第6号。以下「服制規程」という。)に定めるもののほか、次のとおりとする。 (1) 一般部隊要員 部隊の服装等の基準表(別表第3)区分1号から4号による。 (2) 交通部隊要員 部隊の服装等の基準表区分5号による。 (3) 特科部隊要員 任務に応じた服装等とする。 2 警備要員の警備装備品(個人装備品に限る。)の着装要領は、別図のとおりとする。 (標識及び信号の使用) 第18条 警備本部長及び部隊指揮官は、警備実施に当たつては部隊活動の円滑適正を期するため、標識及び信号を用いることができる。 2 前項の標識の種類は、別表第4のとおりとする。 第2節 部隊本部 (部隊本部の設置) 第19条 部隊本部は、大隊以上の部隊を編成した場合に設置する。ただし、中隊編成した場合においても必要と認めるときは設置することができる。 (部隊本部の組織及び所掌事務) 第20条 部隊本部は、副官及び所要の部隊本部員をもつて構成する。 2 副官は、直属の部隊長を補佐し、部隊本部の事務を統括する。 3 部隊本部の業務の区分及び所掌事務は、おおむね次の表のとおりとする。 区分 実施 所掌事務 1 通信及び広報に関すること。 2 部隊の運用、記録及び伝令に関すること。 区分 情報捜査 所掌事務 1 情報の収集、伝達及び採証に関すること。 区分 補給 所掌事務 1 警備装備品等の補給に関すること。 2 給養に関すること。 第3節 編成基準 (一般部隊の単位及び編成基準) 第21条 一般部隊の単位は、連隊、大隊、中隊、小隊及び分隊とし、その編成は、おおむね次のとおりとする。 (1) 連隊は、連隊本部及び大隊3をもつて編成し、連隊長は、警視正又は警視の階級にある警察官をもつて充てる。 (2) 大隊は、大隊本部及び中隊3をもつて編成し、大隊長は、警視の階級にある警察官をもつて充てる。 (3) 中隊は、小隊3をもつて編成し、中隊長は、警部の階級にある警察官をもつて充てる。 (4) 小隊は、分隊3をもつて編成し、小隊長は、警部補の階級にある警察官をもつて充てる。 (5) 分隊は、分隊長以下11人をもつて編成し、分隊長は巡査部長の階級にある警察官を、隊員は巡査部長又は巡査の階級にある警察官をもつて充てる。 2 中隊長及び小隊長に、伝令を付する。 (交通部隊の単位及び編成基準) 第22条 前条の規定は、交通部隊の編成基準について準用する。 (特科部隊の単位及び編成基準) 第23条 特科部隊の単位は、大隊、中隊及び班とし、その編成は、おおむね次のとおりとする。 (1) 大隊は、所要の中隊をもつて編成し、大隊長は警視の階級にある警察官をもつて充てる。 (2) 中隊は、所要の班をもつて編成し、中隊長は警部の階級にある警察官をもつて充てる。 (3) 班は、所要の班員をもつて編成し、班長は警部補の階級にある警察官を、班員は巡査部長又は巡査の階級にある警察官をもつて充てる。 2 前項の特科部隊員は、所属長が指定する事務職員、技術職員又は技能職員をもつて充てることができる。 3 大隊長、中隊長及び班長に、伝令を付する。 (部隊の呼称) 第24条 部隊の呼称は、次のとおりとする。 (1) 一般部隊の連隊、大隊、中隊、小隊及び分隊は、第1、第2、第3の順で呼称する。 (2) 交通部隊の大隊、中隊、小隊及び分隊は、「交通」の名を冠し、第1、第2、第3の順で呼称する。 (3) 特科部隊の大隊、中隊及び班は、「特科」の名を冠し、第1、第2、第3の順で呼称する。 2 前項各号の呼称については、必要により第1、第2、第3の呼称に代えて部隊指揮官の姓を冠して呼称することができる。 第4章 平素における措置 第1節 態勢の整備 (教養訓練) 第25条 所属長は、平素から警察職員に対し、計画的に教養訓練を実施するものとする。 2 前項の教養訓練は、次に掲げる事項について行うものとする。 (1) 警備実施に必要な関係法令に関すること。 (2) 部隊の指揮運用に関すること。 (3) 部隊活動の基本及び応用に関すること。 (4) 警備装備品等の使用技術に関すること。 (5) 招集、参集及び部隊編成に関すること。 (6) 前各号に掲げるもののほか、警備実施上必要な知識及び技術に関すること。 (警備装備品等の借入れ措置) 第26条 所属長は、大規模警備事案の発生に際し、現有警備装備品等が不足する場合に備え、あらかじめ警備装備品等の支給又は借入れについて必要な措置を講じておくものとする。 第2節 基礎調査及び年間情勢判断 (基礎調査) 第27条 本部長及び警察署長は、警備実施に必要な基礎的事項の調査を行い、基礎調査資料を作成しなければならない。 2 前項の基礎調査資料を修正する必要があるときは、速やかに行わなければならない。 (年間情勢判断) 第28条 本部長は、警察庁長官及び関東管区警察局長の年間情勢判断の要旨に基づき、毎年末、翌1年間の警備実施に必要な情勢判断を行い警察署長に示達する。 2 警察署長は、前項の年間情勢判断に基づき、管轄区域内における翌1年間の警備実施に必要な情勢判断を行わなければならない。 第3節 基礎計画 (基礎計画の作成) 第29条 本部長及び警察署長は、前節に規定する基礎調査及び年間情勢判断に基づき、部隊編成計画、自衛警備計画、災害警備実施計画その他警備実施に必要な事項について、基礎計画を作成しなければならない。 2 本部長は、前項に規定する部隊編成計画を所属長に示達する。 3 所属長は、本部長から示達された部隊編成計画に基づき、所属の警備要員をもつて所定の部隊編成を行い警備部隊編成表(第1号様式及び第2号様式)を作成するものとする。 第5章 招集及び参集 第1節 通則 (招集) 第30条 本部長又は所属長は、警備実施に当たり必要があると認める場合は、警察職員を招集する。 2 招集の種別は、次のとおりとする。 (1) 1号招集 本部長が発令する招集 (2) 2号招集 所属長が発令する招集 (招集事務責任者) 第31条 招集事務責任者は、次のとおりとする。 (1) 1号招集 警察本部においては、警備部警備課長とし、警察署においては警察署長とする。 (2) 2号招集 所属長とする。 (招集命令伝達責任者) 第32条 招集命令伝達責任者は、警察本部にあつては課長代理、室長代理、副隊長及び次長とし、市警察部、方面本部及びサイバーセキュリティ対策本部にあつては担当管理官とし、警察学校にあつては副校長とし、警察署にあつては副署長とする。ただし、正規の勤務時間以外の時間、勤務を要しない日及び休日にあつては、当直主任が代行するものとする。 (招集免除者) 第33条 警察職員のうち、次の各号のいずれかに該当する者は、招集を免除する。 (1) 神奈川県警察職員健康管理規程(平成15年神奈川県警察本部訓令第1号)第32条第1項に規定する健康管理指示区分が要休養に指定された者 (2) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和32年神奈川県条例第54号)第10条に定める療養休暇中の者及び第16条に定める特別休暇中の者のうち感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断を受けている者 (3) 入校中の者 (4) 遠距離に公務出張中の者 (5) 前各号に掲げる者のほか、特別な理由があつて所属長が免除した者 第2節 招集の発令及び伝達 (招集命令の内容) 第34条 招集は、次に掲げる事項を明らかにして発令する。 (1) 招集の発令日時 (2) 招集の理由 (3) 招集の範囲 (4) 応招の日時及び場所 (5) 服装及び携行品 (6) その他必要な事項 (招集命令の伝達) 第35条 1号招集命令の伝達は、警備部警備課課長代理(第32条ただし書の規定に該当する場合は、警備部警備課の当直主任)が関係所属長に有線通信又は無線通信により行うものとする。 2 前項の招集命令を受けた所属長は、招集命令伝達責任者に命じ、自所属警察職員に電話で伝達するものとする。ただし、電話による伝達ができない場合は、次の要領により行うものとする。 (1) 警察本部に勤務する警察職員 その者の居住地を管轄する警察署長に伝達を依頼する。 (2) 警察署に勤務する警察職員 自署管内居住者については所管交番等の勤務員に伝達を命じ、他署管内居住者についてはその者の居住地を管轄する警察署長に伝達を依頼する。 3 所管交番等の勤務員は、招集命令の伝達を命ぜられたときは、口頭により伝達し、その結果を招集命令伝達責任者に報告しなければならない。 4 前2項の規定は、2号招集及び管内居住の他都県警察職員に対する招集命令を伝達する場合について準用する。 (待機命令) 第36条 本部長又は所属長は、招集命令の発令が予想され、必要があると認められる場合は、警察職員に対し、あらかじめ自宅、自所属等に待機を命ずることができる。 2 前項の待機命令を受けた警察職員は、いつでも応招できる準備を整えておかなければならない。 3 前条の規定は、待機命令を伝達する場合について準用する。 第3節 応招及び参集 (応招場所) 第37条 警察職員は、招集命令を受けたときは、特に指示されない限り、速やかに自所属に応招しなければならない。 2 大震災等により、前項の場所に応招できないときは、最寄りの警察署に応招するものとする。この場合には、速やかにその旨を所属長に報告し、指揮を受けなければならない。 (参集) 第38条 警察職員は、重要な警備事案が発生し、又は発生するおそれがあると認めたときは、招集命令を待たずに参集しなければならない。 2 前条の規定は、参集する場合について準用する。 (応招者及び参集者の受付け及び部隊編成) 第39条 所属長は、1号招集が発令され、又は2号招集を発令した場合は、受付場所を設け、応招・参集者調査表(第3号様式)及び応招・参集状況調査表(第4号様式)により応招状況又は参集状況をは握するとともに、速やかに部隊を編成しなければならない。 2 所属長は、前項の部隊編成に際しては、日常警察業務に必要な最小限度の勤務員の確保に配意するものとする。 3 所属長は、1号招集の場合は、警察職員の応招状況を発令後30分ごとに、及び部隊編成完了時間を本部長に報告しなければならない。 第6章 援助の要求及び派遣 第1節 県内における援助の要求及び派遣 (援助の要求) 第40条 警察署長は、部隊及び警備装備品等の援助の要求をしようとするときは本部長に対し、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。 (1) 援助の理由 (2) 部隊の任務 (3) 部隊の区分及び人員 (4) 到着の日時及び場所 (5) 援助の期間 (6) 援助部隊の服装等 (7) 警備装備品等の種別及び数量 (8) その他必要な事項 (援助命令) 第41条 本部長は、前条の援助の要求があつたとき、又は援助の必要があると認めるときは、速やかに所要の部隊、警備装備品等必要な事項を決定し、関係所属長に援助を命ずるものとする。 (援助) 第42条 所属長は、前条の規定により本部長から援助を命ぜられたときは、部隊及び警備装備品等を派遣しなければならない。 2 前項の措置をとつた所属長は、その旨を本部長に報告するとともに援助先警察署長に通報しなければならない。 3 援助を命ぜられた所属長は、援助部隊編成名簿(第5号様式及び第6号様式)を作成し、援助先警察署長に送付するものとする。 (援助を受けた警察署長の措置) 第43条 援助を受けた警察署長は、次に掲げる事項を本部長に報告しなければならない。 (1) 援助部隊の到着日時 (2) 援助部隊の任務解除日時 (3) その他必要な事項 第2節 県外に対する援助の要求及び派遣 (援助の要求) 第44条 本部長は、警察庁又は他の都道府県警察に対し、援助の要求を行おうとするときは、所要の手続を経た上、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。 (1) 援助の理由 (2) 部隊の任務 (3) 部隊の人員 (4) 部隊の集結日時及び場所 (5) 援助の期間 (6) 部隊の服装等 (7) 警備装備品等の種別及び数量 (8) その他必要な事項 2 前項の援助の要求を他の都道府県警察に対して行うときは、あらかじめ警察庁に必要事項を連絡しなければならない。 (援助部隊の受入れ措置) 第45条 本部長は、援助部隊の受入れに当たつては、部隊誘導、宿泊場所等を内容とする受援計画を作成するとともに、所要の幕僚を配置する等受入れ体制の万全を期するものとする。 (部隊及び警備装備品等の援助) 第46条 本部長は、他の都道府県警察から援助の要求を受けたときは、所要の手続を経た上、部隊及び警備装備品等を援助しなければならない。 2 前項の規定により援助を行う場合は、事前に援助先都道府県警察に必要な事項を連絡するものとする。 第7章 警備実施 第1節 基本方針 (治安警備実施の基本方針) 第47条 本部長及び警察署長は、治安警備実施においては、警備事案の規模、態様、対象の性格、警備力の状況、世論の動向等について総合的に判断するとともに情報収集、広報、検問、実力規制、現行犯逮捕等所要の措置を講じ、公共の安全と秩序の維持に当たるものとする。 (災害警備実施の基本方針) 第48条 本部長及び警察署長は、災害警備実施においては、平素から管内実態のは握に努めるとともに関係機関と緊密な連絡協調を図り、的確な情勢判断に基づき、早期に警備体制を確立して災害情報の収集及び伝達、避難誘導、人命救助、財産の保護、交通規制、犯罪の予防等所要の措置を講じ、公共の安全と秩序の維持に当たるものとする。 (雑踏警備実施の基本方針) 第49条 本部長及び警察署長は、雑踏警備実施においては、事前に主催者及び関係者と緊密な連絡を図り、行事の概要、地理的条件、人出予想等をは握して的確な情勢判断を行い、雑踏の整理、広報、交通規制、負傷等の救護、犯罪の予防等所要の措置を講じ雑踏事故の防止に当たるものとする。 第2節 事前措置 (情報分析) 第50条 本部長及び警察署長は、警備事案が発生し、又は発生するおそれがある場合は、事案の性格、規模、見通しその他警備実施上必要な情勢を分析しなければならない。 (実地調査) 第51条 本部長及び警察署長は、警備実施に当たつては、警備事案の発生が予想される地域及びその対象となる施設等を実地に調査し、警備実施上必要な実態をは握しなければならない。 (関係機関との協力) 第52条 本部長及び警察署長は、警備実施に際して必要があると認めるときは、関係機関と緊密な連絡協調を図り、必要な措置を要請するものとする。 第3節 警備実施計画 (警備実施計画の作成) 第53条 本部長及び警察署長は、警備事案が発生し、又は発生するおそれがある場合には、第29条に規定する基礎計画及び前節に規定する事前措置に基づき、速やかに警備実施計画を作成しなければならない。 (警備実施計画の内容) 第54条 警備実施計画の内容は、おおむね次に掲げる事項とする。 (1) 対象の性格及び動向 (2) 予想される事案 (3) 警備方針 (4) 警備体制 ア 警備本部の組織及び運用 イ 部隊の編成及び輸送 ウ 部隊の任務、配置及び運用 (5) 警備措置 (6) 検挙活動 (7) 警備活動上の留意事項 (8) 服装 (9) 警備装備品等の補給 (10) 給養 (11) 交通規制 (12) 広報 (13) 通信 (警備会議) 第55条 本部長及び警察署長は、警備実施を行うに当たつては、警備情勢、警備実施計画等の周知徹底を図るため、必要により警備会議を開催するものとする。 第4節 警備活動 (出動) 第56条 警備本部長は、部隊の出動を要すると判断したときは、部隊指揮官に対し、具体的な任務を付与して部隊の出動を命ずるものとする。 (統括指揮) 第57条 警備本部長は、部隊運用上必要があると認める場合は、特定の部隊指揮官に他の部隊を配属して指揮させることができる。 (部隊運用の基本) 第58条 警備本部長は、警備実施に当たつては、状況を総合的に判断して、警備力の重点的運用に努めるとともに不測の事態又は事態の推移に即応し得るよう所要の予備隊を確保しなければならない。 (通信の確保) 第59条 警備本部長は、警備実施に当たつては、所要の通信連絡の手段を確保するとともに、通信連絡の系統及び方法を適切にし、状況により宰領通信を行う等その機能が最大限に発揮されるように努めなければならない。 (交通の確保) 第60条 警備本部長は、警備実施に当たつては、現場周辺の交通状況をは握し、交通規制、広域交通管制等必要な措置を講じ、交通の確保に努めなければならない。 (広報活動) 第61条 警備本部長は、警備実施に当たつては、事案を的確には握し、適時、適切な広報を積極的に行い報道関係者及び公衆の理解と協力を得て警備実施の円滑を図らなければならない。 (被疑者の検挙) 第62条 警備本部長は、被疑者の検挙に当たつては、一般部隊及び特科部隊の連係の下に被疑者及びその犯行の確認、証拠資料の収集、参考人の確保等の措置を講じなければならない。 (部隊の撤収) 第63条 警備本部長及び部隊指揮官は、現場の状況に応じ速やかに部隊を撤収し、必要以上に部隊を残留させることがないように努めるものとする。 (警備体制の解除) 第64条 警備本部長は、警備実施全般を総合的に判断し、状況の推移に応じて警備体制を縮小し、又は解除するものとする。 第5節 心得 (警備本部長の心得) 第65条 警備本部長は、常に事案を総合的に判断し、状況に即応した警備力の重点的運用を図り、警備実施の円滑化に努めなければならない。 (警備本部員の心得) 第66条 幕僚その他の警備本部員は、所掌事務を的確に処理するとともに、警備本部長に積極的に意見を具申し、警備本部長を補佐しなければならない。 (部隊指揮官の心得) 第67条 部隊指揮官は、その指揮下にある部隊を確実に掌握するとともに、他の部隊と相互に連係して任務の遂行に当たらなければならない。 2 部隊指揮官は、不測の事態が発生し、急速な措置を要する場合で警備本部長の指揮を受けるいとまがないときは、自らの判断により所要の措置をとり、事後速やかに状況を報告して指揮を受けなければならない。 (部隊員の心得) 第68条 部隊員は、積極的に部隊指揮官の指揮掌握下に入り、部隊規律を厳守して、部隊指揮官の命令の内容を確実には握し、その遂行状況を適時報告するとともに部隊員相互の連係を密にしなければならない。 第6節 警備記録 (警備実施記録) 第69条 警備本部長及び部隊指揮官は、警備実施に当たつては警備事案の概要、部隊運用の状況その他警備実施上必要な事項を記録しなければならない。 (警備実施結果の検討) 第70条 本部長及び所属長は警備実施終了後、速やかに警備実施結果の検討を行い、将来の警備実施上参考となるべき事項を明らかにしておかなければならない。 第8章 報告 (警備実施計画の報告) 第71条 警察署長は、第53条に規定する警備実施計画を作成したときは、速やかに本部長に報告しなければならない。ただし、比較的軽微な事案については、電話報告をもつて代えることができる。 (警備実施記録の報告) 第72条 部隊指揮官は、第69条に規定する警備実施記録を作成したときは、警備実施終了後速やかに警備本部長に報告しなければならない。 附則 1 この訓令は、昭和55年7月1日から施行する。 2 神奈川県警備実施要領(昭和36年神奈川県警察本部訓令第18号)は、廃止する。 3 神奈川県警察機動隊規程(昭和38年神奈川県警察本部訓令第9号)の一部を次のように改正する。  第32条中「神奈川県警備実施要領(昭和36年神奈川県警察本部訓令第18号)別表第5号の4号標識」を「神奈川県警察警備実施規程(昭和55年神奈川県警察本部訓令第9号)別表第4の5号標識」に改める。 4 神奈川県警察警備装備品管理規程(昭和38年神奈川県警察本部訓令第12号)の一部を次のように改正する。  第3条中「、神奈川県財務規則」を「及び神奈川県財務規則」に改め、「および神奈川県警備実施要領(昭和36年神奈川県警察本部訓令第18号)」を削る。  第6条中「神奈川県警備実施要領第21条に定める」を削り、同条を同条第2項とし、同項の前に次の1項を加える。  所属長は、警備装備品について整備保全の責任者(以下「警備装備担当者」という。)を指定しておくものとする。 5 この訓令施行の際、神奈川県警備実施要領の規定により作成した用紙等で、現に使用中のもの及び残存するものについては、この訓令の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。 附則(昭和56年3月20日神奈川県警察本部訓令第7号)抄 1 この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。 附則(昭和58年4月1日神奈川県警察本部訓令第10号)抄 1 この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。 附則(昭和59年3月19日神奈川県警察本部訓令第9号)抄 (施行期日) 1 この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。 附則(平成2年3月19日神奈川県警察本部訓令第4号) この訓令は、平成2年4月1日から施行する。 附則(平成3年12月25日神奈川県警察本部訓令第23号) この訓令は、平成4年1月1日から施行する。 附則(平成4年3月17日神奈川県警察本部訓令第16号) この訓令は、平成4年4月1日から施行する。 附則(平成4年10月6日神奈川県警察本部訓令第33号) この訓令は、平成4年10月8日から施行する。 附則(平成6年3月30日神奈川県警察本部訓令第3号) この訓令は、平成6年4月1日から施行する。 附則(平成6年4月5日神奈川県警察本部訓令第12号) この訓令は、平成6年4月5日から施行する。 附則(平成9年9月9日神奈川県警察本部訓令第19号) 1 この訓令は、平成9年9月11日から施行する。 2 改正前の様式に基づいて作成した用紙等は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。 附則(平成11年3月31日神奈川県警察本部訓令第7号) この訓令は、平成11年4月1日から施行する。 附則(平成12年8月30日神奈川県警察本部訓令第20号) この訓令は、平成12年9月1日から施行する。 附則(平成14年3月1日神奈川県警察本部訓令第2号) この訓令は、平成14年4月1日から施行する。 附則(平成15年3月12日神奈川県警察本部訓令第2号) この訓令は、平成15年4月1日から施行する。 附則(平成18年3月24日神奈川県警察本部訓令第10号) この訓令は、平成18年4月1日から施行する。 附則(平成19年3月27日神奈川県警察本部訓令第6号) この訓令は、平成19年4月1日から施行する。 附則(平成19年5月30日神奈川県警察本部訓令第14号) この訓令は、平成19年6月1日から施行する。 附則(平成23年9月20日神奈川県警察本部訓令第9号) この訓令は、平成23年9月20日から施行する。 附則(平成29年2月17日神奈川県警察本部訓令第4号) この訓令は、平成29年3月1日から施行する。 附則(平成31年3月26日神奈川県警察本部訓令第1号) この訓令は、平成31年4月1日から施行する。 別表第1(第7条関係)、別表第2(第15条関係)、別表第3(第17条関係)、別表第4(第18条関係)は省略 第1号様式(第29条関係) 警備部隊編成表(一般部隊) [別紙参照] 第2号様式(第29条関係) 警備部隊編成表(特科部隊) [別紙参照] 第3号様式(第39条関係) 応招・参集者調査表 [別紙参照] 第4号様式(第39条関係) 応招・参集状況調査表 [別紙参照] 第5号様式(第42条関係) 援助部隊編成名簿(一般部隊) [別紙参照] 第6号様式(第42条関係) 援助部隊編成名簿(特科部隊) [別紙参照]