○神奈川県警察機動隊規程 (昭和38年4月24日神奈川県警察本部訓令第9号) 神奈川県警察機動隊規程を次のように定める。 神奈川県警察機動隊規程 目次 第1章 総則(第1条−第4条) 第2章 削除 第3章 運営(第12条−第14条) 第4章 服務(第15条−第28条) 第5章 待機宿舎(第29条・第30条) 第6章 警備装備品等(第31条−第34条) 第7章 福利及び厚生(第35条・第36条) 第8章 補則(第37条−第40条) 附則 第1章 総則 (趣旨) 第1条 この訓令は、神奈川県警察第一機動隊及び神奈川県警察第二機動隊(以下「機動隊」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。 (根拠) 第2条 機動隊の運営については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。 (任務) 第3条 機動隊は、警備実施の中核部隊として、治安警備及び災害警備にあたるものとし、その他必要に応じて部隊活動により雑踏警備、警衛、警護、集団警ら、各種一斉取締等にあたるものとする。 (隊員の信条) 第4条 機動隊の隊員(以下「隊員」という。)は、部隊活動の中核であることを銘記し、かつ、その一員であることを誇りとし、厳正な規律のもとに一体となつてその本分を全うしなければならない。 第2章 削除 第5条から第11条まで 削除 第3章 運営 (運営) 第12条 機動隊の運営は、別に定めのあるもののほか警備部長がこれにあたるものとする。 (運営委員会) 第13条 機動隊の勤務計画その他について効率的な運営を図るため、警察本部に機動隊運営委員会を置くことができる。 (命令及び報告) 第14条 この訓令による命令及び報告は、原則として警備課長を経て行うものとする。 第4章 服務 (勤務) 第15条 隊員の勤務の種別は、次のとおりとする。 (1) 警備出動(以下「出動」という。) ア 治安警備 イ 災害警備 ウ 雑踏警備 エ 警衛、警護 オ 集団警ら カ 一せい取締 キ その他警察本部長(以下「本部長」という。)の命ずる出動 (2) 待機(常時待機を含む。) (3) 教養訓練 (4) 当直 (出動準備) 第16条 機動隊長(以下「隊長」という。)は、出動に備え、常に必要な調査を行い、情報及び資料の収集に努めるとともに、警備装備品を整備しておかなければならない。 (出動要請) 第17条 警察本部の課長、室長及び部の附置機関の長(機動隊長を除く。)並びに警察署長(以下「所属長」という。)は、機動隊の応援を必要とするときは、事案の概要を付して警備部長に出動の要請をするものとする。 (出動) 第18条 機動隊は、警備部長の命により出動する。 (出動時の指揮) 第19条 機動隊は前条により、出動したときは、当該警備本部長又は出動を要請した所属長の指揮を受けて職務を行うものとする。 2 出動した機動隊の指揮運用は、原則としてその固有編成によるものとする。 (待機) 第20条 機動隊は待機を必要とするときは、速やかに部隊の編成を完了し、警備装備品を整えて集結し、直ちに出動できる態勢をとるものとする。 (常時待機) 第21条 隊長は、緊急突発事案に対処するため、所要の隊員を常時待機させるものとする。 (教養訓練) 第22条 隊員及び予備隊員は、その任務を達成するため、警備実施に関する諸技術その他部隊活動により、各般の実務に従事するに必要な教養訓練に努めなければならない。 2 前項の教養訓練は別に定める基準により行うものとする。 3 隊長は、前項の教養訓練の責に任じ、毎年3月末日までに翌1年間の教養訓練基本計画を策定し、本部長に報告しなければならない。 (観閲) 第23条 本部長は、教養訓練の成果について年1回以上機動隊の観閲を行うものとする。 2 警務部長は、随時機動隊の査閲を行うものとする。 (当直) 第24条 隊員は、別に定めるところにより、当直勤務に服するものとする。 (能率増進) 第25条 隊長は、勤務の計画、人員の配置その他隊員の運用についてその適正合理化に努め、隊務の能率増進を図らなければならない。 (服務期間) 第26条 分隊員の服務期間は原則として2年とする。 第27条 削除 (服務心得) 第28条 隊員の服務については、別に定めのあるもののほか、必要な事項は、隊長が別に定める。 第5章 待機宿舎 (待機宿舎) 第29条 隊員は、指定の施設(以下「待機宿舎」という。)に居住するものとする。ただし、特別の事由により隊長の許可を得た者は、この限りでない。 (待機宿舎における心得) 第30条 待機宿舎における隊員の心得等については、隊長が別に定める。 第6章 警備装備品等 (隊旗) 第31条 機動隊旗(以下「隊旗」という。)の制式は、別表第3のとおりとする。 2 隊旗の使用及びその取扱いについて必要な事項は、別に定める。 (標旗) 第32条 機動隊は、警備実施に際し、標旗を必要とするときは、神奈川県警察警備実施規程(昭和55年神奈川県警察本部訓令第9号)別表第4の4号標識に代えて、別表第4に定める制式の標旗を用いることができる。 (装備) 第33条 機動隊の警備装備品は、部隊装備品及び個人装備品とする。 2 隊長は、前項の警備装備品について、その品目、数量、性能検査等の状況を一覧表により、常に明らかにしておかなければならない。 (整備及び保全) 第34条 隊長は、有事に備えて、警備装備品の充実整備及び保全に意を用い、週1回以上その整備状況の検査を行うとともに、随時、警備部長の点検を受けるものとする。 第7章 福利及び厚生 (給食及び衛生) 第35条 隊長は、常に給食及び保健衛生に意を用い、隊員の健康増進に努めなければならない。 (環境の改善) 第36条 隊長は、隊員の健康状態をは握し、その維持増進のため庁舎、待機宿舎等の施設及びその環境について必要な改善を図らなければならない。 第8章 補則 (隊員の選抜基準) 第37条 分隊員は原則として次の各号に該当する者の中から選抜するものとする。 (1) 年齢30歳未満の独身者で身体強健な者 (2) 1箇年以上の実務経験を有する者 (3) 柔剣道にすぐれ又は警察通信、自動車運転等に関する技能を有する者 (事案の措置) 第38条 隊長は、次の各号に該当する事案を取り扱つたときは、応急の措置をしたのち、管轄警察署長に事案の移送又は引き継ぎを行うことができる。 (1) 急訴事件 (2) 犯人の逮捕又は要保護者等の発見 (3) その他移送又は引き継ぎを適当と認める事案 (幹部会議) 第39条 機動隊の巡査部長又は係主任以上の職(以下「幹部」という。)は、隊務の統一とその向上を図るため、月2回以上幹部会議を行うものとする。 2 幹部会議を行つたときは、その要旨を幹部会議録に記録しておかなければならない。 (報告) 第40条 隊長は、機動隊に関する次の各号の一に該当する事項が生じた場合は、速やかに本部長に報告しなければならない。 (1) 内規等を制定したとき。 (2) 重要又は異例な勤務に服したとき。 (3) その他特異な事案が発生したとき。