私費による要保護者の食糧の給付に要した費用の取扱要領の制定について (平成30年3月28日例規第8号/神人安発第16号) 各所属長あて 本部長 この度、別添のとおり私費による要保護者の食糧の給付に要した費用の取扱要領を制定し、平成30年4月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。 別添 私費による要保護者の食糧の給付に要した費用の取扱要領 1 趣旨 警察職員が、神奈川県警察要保護者取扱規程(昭和35年神奈川県警察本部訓令第19号)第2条第1号に規定する要保護者に対し、私費を支出し食糧を給付した際に、要保護者から食糧の給付に要した費用が返済されず損失を被った場合について、当該食糧に係る費用を報償費として支給するために、必要な事項を定めるものとする。 2 報償費の支給 警察職員が、所持金がない要保護者に対し、人道上の必要性から私費を支出し食糧を給付した後、1月を経過しても要保護者及びその家族等の身柄引取人(以下「要保護者等」という。)から食糧の給付に要した費用が返済されない場合に報償費を支給するものとする。 3 報償費の支払基準 報償費については、警察職員から未返済の報告があった都度支給するものとし、その額にあっては、原則として支出した実費とする。ただし、取扱者が必要と認めるときは、別に示す基準によるものとする。 4 報償費の支出方法 報償費は、警察職員の職員口座(神奈川県警察給与等支給事務取扱要領の制定について(昭和63年9月20日 例規第35号、神務発第823号、神会発第203号、神資発第267号)2(3)に規定するものをいう。)への振り込みにより支払うものとする。 5 報償費の取扱者及び取扱担当者の指定 (1) 取扱者は、警察署長をもって充てる。 (2) 取扱者を補助するため、次に掲げる取扱担当者を指定する。 ア 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(昭和36年法律第103号)第3条第1項及び警察官職務執行法(昭和23年法律第136号。以下「警職法」という。)第3条第1項第1号に規定する保護の対象者のうち泥酔者の保護の取扱いの場合 地域課長(地域第一課長、地域第二課長、地域第三課長及び交通地域課長を含む。) イ 警職法第3条第1項第1号に規定する保護の対象者のうち精神錯乱者の保護及び同項第2号に規定する保護の取扱いの場合 生活安全課長(生活安全第一課長を含む。) 6 報償費の支給手続 (1) 要保護者に食糧を給付をするため私費を支出する場合は、事案の概要を取扱担当者に速やかに報告し、私費支出の指示を受けた上で食糧を給付するものとする。ただし、地域課長の不在時における5(2)アの場合は神奈川県警察地域警察運営規程(平成5年神奈川県警察本部訓令第20号)第2条第12号に規定する本署地域警察幹部に、当直時間帯における5(2)イの場合は神奈川県警察処務規程(昭和44年神奈川県警察本部訓令第3号)第38条に規定する当直主任に事案の概要を報告し、私費支出の指示を受けるものとする。 (2) 警察職員は、食糧を給付した後、要保護者から食糧の給付に要した費用の返済がない場合は、要保護者等に接触し、又は電話連絡して、返済を受けるために必要な措置を講じるものとする。 (3) 警察職員は、要保護者等から1月を経過しても食糧の給付に要した費用の返済がない場合は、私費支出未返済報告書(第1号様式)を作成し、取扱担当者に報告するものとする。 (4) 取扱担当者は、(3)の報告を受けた場合は、報償費支出伺(第2号様式)を作成し、取扱者から報償費支出の承認を受けるものとする。 (5) 取扱者は、報償費支出の必要を認めるときは、警察職員に対し、報償費を支給するものとする。 (6) 報償費の支給手続の要領については、別に示す。 7 報償費の返納手続 警察職員は、報償費が支払われた後に要保護者等から食糧の給付に要した費用が返済されたときは、報償費返納報告書(第3号様式)を作成した上、取扱者に報告し、支給された報償費を返納するものとする。 8 指導及び検査 警察本部長は、報償費の執行に関し、必要と認めるときは、総務部会計課長又は生活安全部人身安全対策課長に命じて、指導及び検査をすることができる。 9 取扱時の留意事項 (1) 警察職員は、私費支出金額について、領収書、レシート等により明らかにしておくこと。 (2) 報償費支出に関する文書の保管方法にあっては、別に示す。 附則 様式省略