神奈川県警察本部訓令第15号 本部(学校) 市警察部 方面本部 警察署  ストーカー行為等の規制等に関する法律に基づく神奈川県公安委員会の事務の委任に関する規則に基づく事務の専決規程を次のように定める。 平成29年6月13日 神奈川県警察本部長 島根 悟 ストーカー行為等の規制等に関する法律に基づく神奈川県公安委員会の事務の委任に関する規則に基づく事務の専決規程 (趣旨) 第1条 この訓令は、ストーカー行為等の規制等に関する法律に基づく神奈川県公安委員会の事務の委任に関する規則(平成29年神奈川県公安委員会規則第5号)に基づき、神奈川県公安委員会が神奈川県警察本部長に委任した事務の一部を専決させることに関して必要な事項を定めるものとする。 (生活安全部長の専決事項) 第2条 生活安全部長は、次に掲げる事務を専決するものとする。  (1) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による命令に関すること(次条第1号に規定する事務を除く。)。  (2) 法第5条第2項の規定により、聴聞を行うこと。 (3) 法第5条第3項後段の規定により、意見の聴取を行うこと。  (4) 法第5条第9項の規定による有効期間の延長の処分に関すること(次条第3号に規定する事務を除く。)。  (5) 法第5条第10項において準用する同条第2項の規定により、聴聞を行うこと。 (人身安全対策課長の専決事項) 第3条 生活安全部人身安全対策課長(以下「人身安全対策課長」という。)は、次に掲げる事務を専決するものとする。  (1) 法第5条第1項の規定による命令に関し、申出を受けること及び同条第6項又は第7項の規定により通知すること。  (2) 法第5条第3項の規定による命令に関すること(同項の申出を受けること及び同条第6項又は第7項の規定による通知することを含む。)。  (3) 法第5条第9項の規定による有効期間の延長の処分に関し、申出を受けること及び同条第10項において読み替えて準用する同条第6項又は第7項の規定により通知すること。 (4) 法第13条第2項の規定により、関係者に対し、報告及び資料の提出を求め、並びに質問すること。 (重要又は異例事項の決裁) 第4条 生活安全部長及び人身安全対策課長は、前2条の規定にかかわらず、重要又は異例なものについては、上司の決裁を受けなければならない。 (専決結果の報告) 第5条 生活安全部長及び人身安全対策課長は、この訓令により専決した結果を毎月とりまとめて神奈川県警察本部長に報告しなければならない。 附則  この訓令は、平成29年6月14日から施行する。