○配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく保護命令等に係る措置要領の制定について (平成16年12月1日例規第36号/神生総発第2216号) 改正 平成18年3月24日例規第20号神務発第548号 平成20年1月9日例規第1号神生総発第38号 平成23年2月25日例規第4号神生総発第81号 平成26年3月28日例規第23号神務発第367号 平成26年11月11日例規第44号神生総発第371号 平成27年3月2日例規第6号神広発第88号 平成29年3月31日例規第14号神務発第465号 令和元年6月17日例規第16号神総発第114号 令和3年9月17日例規第43号神務発第909号 令和4年2月10日例規第7号神人安発第12号  各所属長あて 本部長  このたび、別添のとおり配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に基づく保護命令等に係る措置要領を制定し、平成16年12月2日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。 別添    配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく保護命令等に係る措置要領 第1 趣旨  この要領は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「法」という。)に基づく援助、保護命令等に係る措置に関し必要な事項を定めるものとする。 第2 用語の意義 1 申出者  配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則(平成16年国家公安委員会規則第18号。以下「援助規則」という。)第1条の規定に基づき援助を受けたい旨の申出をした者をいう。 2 申立人  法第10条の規定に基づき保護命令の申立てをした者をいう。 3 関係者  申立人の親族、勤務先の上司・同僚、友人等(保護命令により保護されている者を除く。)をいう。 4 所属  神奈川県警察本部(以下「本部」という。)各部の分課及び附置機関並びに警察署をいう。 5 所属長  4に定める所属の長をいう。 第3 相談等受理時における措置 1 基本的な心構え  神奈川県警察職員(以下「職員」という。)は、被害者(法第1条第2項に規定する者をいう。以下この1及び2において同じ。)から相談を受け、又は援助若しくは保護を求められたときは、配偶者からの暴力事案の特殊性にかんがみ、被害者の負担を軽減し、かつ、二次的被害を与えないよう、被害者の立場に立ったできる限りの配慮を行うとともに、被害防止を念頭に置いた適切な措置を講ずるよう心掛けなければならない。 2 相談等への対応  職員は、被害者から相談を受け、又は援助若しくは保護を求められたときは、神奈川県警察相談取扱規程(平成13年神奈川県警察本部訓令第14号。以下「相談規程」という。)に基づいて対応するものとする。この場合において、被害者が配偶者から身体に対する暴力を受けているときは、併せて援助規則第1条に規定する援助の措置について説明するものとする。 3 相談等受理時の記録化 (1) 配偶者からの暴力相談等対応票の作成 ア 職員は、被害者(配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫(被害者の生命又は身体に対し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。)を受けた者に限る。以下同じ。)又はその代理人(以下「被害者等」という。)から相談を受け、又は援助若しくは保護を求められたときは、相談規程第16条第1項に規定する警察相談受理票及び警察相談措置票(以下「受理票等」という。)に併せて、配偶者からの暴力相談等対応票(第1号様式。以下「対応票」という。)を作成しなければならない。 イ アに規定するほか、職員は、次の場合に対応票を作成するものとする。 (ア) 被害者等から被害届又は告訴を受理したとき。 (イ) 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者又はその代理人から、配偶者からの暴力に関して相談を受け、又は援助若しくは保護を求められたとき。 ウ 同一の被害者から、数回にわたり相談を受け、又は援助若しくは保護を求められたときは、その都度対応票を作成するものとする。 エ 配偶者からの暴力に関する通報を受け、被害者から事情聴取したときは、事情聴取した職員が対応票を作成するものとする。 (2) 対応票作成時の留意事項  (1)に規定する対応票の作成に当たっては、正確な記載に努め、対応票の記載項目以外の事項については、受理票等及び関係書類(以下「関係書類等」という。)に記載するものとする。 (3) 報告 ア 職員は、対応票及び関係書類等により、速やかに所属長に報告するものとする。 イ アの報告を受けた所属長は、対応票及び関係書類等の写しを作成し、本部の所属長にあっては生活安全部人身安全対策課長(以下「人身安全対策課長」という。)に送付し、警察署長(以下「署長」という。)にあっては生活安全課長(生活安全第一課長を含む。以下同じ。)に管理させるものとする。 (4) 対応票等の適正な管理  人身安全対策課長及び生活安全課長は、法第14条第2項に規定する書面の提出の請求(以下「書面提出請求」という。)に速やかに対応できるように、(3)イの規定による対応票等の写しを適正に管理しなければならない。 第4 援助の措置 1 対応窓口  法第8条の2に基づく援助の申出(以下「援助の申出」という。)は、署長が受けるものとする。 2 援助申出書の受理 (1) 生活安全課長は、被害者から援助の申出があり、調査を行った結果、相当と認めたときは、被害者に援助規則第2条に規定する援助申出書の提出を求めるものとする。 (2) (1)の規定により援助申出書の提出を受けた生活安全課長は、署長に報告し、援助規則第1条に規定する援助の実施について指揮を受けるものとする。 3 援助の内容  署長が行う援助の内容は、次のとおりとする。 (1) 被害を自ら防止するための措置の教示(援助規則第1条第1号関係)  事案に応じて、被害防止のための具体的な措置として、次のような事項を教示するものとする。 ア 避難をする際に、親族、友人、支援者、運送業者等を通じてその場所が加害者に分かることのないようにしておくこと。 イ 避難している場合は、所在を知らせる者を必要最少限にするとともに、知らせた者に対しては、加害者からの所在の問合せに応じないように依頼しておくこと。 ウ 子を連れて避難している場合は、学校等を通じて被害者の避難先が分かることのないようにしておくこと。 エ 刑事事件化に備えて、暴力があった日時、状況等の記録及び診断書をとっておくこと。 オ ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)による法的措置をとる場合に備え、電話、電子メール等の着信履歴及びその内容を保管するなど、同法第2条に規定するつきまとい等又は位置情報無承諾取得等の状況を記録すること。 (2) 住所等を知られないようにするための措置(援助規則第1条第2号関係)  加害者に申出者の住所等を知られないようにするため、住民基本台帳事務における支援措置及び申出者に対する加害者からの行方不明者届について、次のとおり対応するものとする。 ア 住民基本台帳事務における支援措置への対応  加害者が住民票及び戸籍の附票から申出者の転居先を追跡することを防止するため、警察等の意見欄を記載した住民基本台帳事務における支援措置申出書(市区町村ごとに定められ備え付けられている、住民基本台帳の閲覧制限等の支援をするための申出書をいう。)を市区町村長に送付するなど、住民基本台帳事務における支援措置の実施のために、必要な手続を速やかに行うこと。 イ 行方不明者届への対応 (ア) 被害者に係る行方不明者登録がなされている場合は、当該登録を行った署長に対し援助の申出を受けていることを通知するとともに、加害者の住所地を管轄する署長、申出者の現在の所在地を管轄する署長及び被害者の実家等加害者に所在を知られた最後の所在地であると申出者が思料する地を管轄する署長に対して、援助の申出を受けていることを通知すること。 (イ) (ア)の通知を受けた署長は、既に加害者から出されている申出者に係る行方不明者届受理票がある場合にあっては行方不明者手配及び行方不明者登録を解除し、通知後に加害者から申出者に係る行方不明者届が出された場合にあっては、行方不明者届の受理及び行方不明者届受理票は作成しないこと。この場合において、加害者から説明を求められたときは、行方不明者発見活動に関する規則(平成21年国家公安委員会規則第13号。以下「行方不明者発見活動規則」という。)第2条第1項に規定する行方不明者に該当しない旨を伝えるなど、申出者の意思を踏まえた適切な対応を行うこと。 (ウ) 加害者が申出者の追跡のために、申出者が同居している子に係る行方不明者届を出していることが判明した場合も、(ア)及び(イ)と同様の対応を行うこと。 ウ 行方不明者を発見した際の措置 (ア) 行方不明者を発見した際は、行方不明者発見活動規則第26条第1項に基づく届出人に対する通知を行う前に、必ず当該行方不明者に対し、配偶者からの暴力を受けた者であるかを確認すること。 (イ) 行方不明者が配偶者からの暴力による被害者である場合は、行方不明者発見活動規則第26条第2項の規定により、当該行方不明者の同意がある場合を除き、届出人に対して通知しないこととされていることから、当該行方不明者の意思を確実に確認した上、適切な対応を行うこと。 (3) 被害防止交渉を円滑に行うための措置(援助規則第1条第3号関係)  被害防止交渉に係る援助を行うときには、申出者に対して「再度被害が発生した場合には、直ちに警察に連絡すること。」を教示するとともに、加害者に対して「身体に対する暴力は配偶者間であっても犯罪であること。」をよく理解させておくこと。 ア 被害防止交渉に関する事項についての助言(援助規則第1条第3号イ関係)  加害者と被害防止交渉を行おうとしている申出者に対しては、次のような具体的な助言を行うものとする。 (ア) 被害防止交渉を行う際は、第三者を立ち会わせること。 (イ) 被害防止交渉中に暴力的言動があった場合は、直ちに当該交渉を中止すること。 (ウ) 被害防止交渉に当たっては、感情的にならず、伝えるべきことを簡潔に伝えること。 イ 加害者に対する必要な事項の連絡(援助規則第1条第3号ロ関係)  被害防止交渉を行おうとしている申出者に代わって、加害者に対し、次のような事項を連絡するものとする。 (ア) 申出者が被害防止交渉を行うことを求めていること。 (イ) 申出者の希望する交渉の日時、場所等 (ウ) 加害者からの連絡は、申出者に代わって警察が受けること。 (エ) 被害防止交渉時には、申出者に対して暴力的な言動を行わないこと。 ウ 警察施設の利用(援助規則第1条第3号ハ関係)  被害防止交渉を行う場所として警察署の会議室等の警察施設を提供し、利用させること。この場合において、申出人が信頼できる第三者を同伴させて当該第三者を被害防止交渉に立ち会わせること。 (4) その他適当と認める援助(援助規則第1条第4号関係)  援助規則第1条第1号から第3号までに掲げるもの以外に被害者から申出を受けた事項については、人身安全対策課長と連携して、適当と認められる援助を実施するものとする。 4 報告 (1) 職員は、援助を実施したときは、援助実施報告書(第2号様式)を作成し、署長に報告するものとする。 (2) (1)の報告を受けた署長は、援助実施報告書の写しを人身安全対策課長に送付するものとする。 第5 書面提出請求等に係る措置 1 対応窓口  裁判所からの書面提出請求は、警察本部の所属長宛てであるときは人身安全対策課長が、署長宛てであるときは生活安全課長が対応するものとする。 2 書面提出請求を受けたときの措置  書面提出請求を受けたときは、対応票により回答するものとする。この場合において、署長が回答するときは、人身安全対策課長と連携して回答するものとする。 3 説明を求められたときの措置 (1) 対応票で回答した事項に関して、裁判所から更に説明を求められたときは、当該事案の取扱者にあっては署長(本部所属の取扱者は人身安全対策課長)の指示を受け、署長にあっては人身安全対策課長と連携して回答するものとする。 (2) (1)により回答した取扱者は、結果報告書を作成の上、所属長に報告し、所属長は、その写しを人身安全対策課長に送付するものとする。 第6 保護命令の通知を受けたときの措置 1 対応窓口  法第15条第3項に基づく通知(以下「保護命令の通知」という。)は、人身安全対策課長が受けるものとする。 2 人身安全対策課長の措置  人身安全対策課長は、保護命令の通知を受けたときは、当該保護命令に係る内容、申立人及び申立人の親族、勤務先の上司・同僚、友人等(申立人と同居する子及び配偶者と同居する者を除く。以下「親族等」という。)並びに相手方の氏名及び住居その他判明した事項を署長に通報するものとする。 3 申立人の住居を管轄する署長の措置 (1) 申立人の住居を管轄する署長は、速やかに当該申立人との連絡体制を確立し、申立人に必要な情報提供を行うとともに、申立人の勤務先その他その通常所在する場所(以下「申立人の通常所在する場所」という。)及び申立人の生活実態等を把握するものとする。 (2) 相手方が、関係者に申立人の避難先等を追及している状況を確認し、関係者に危害が及ぶおそれがあると認められる場合は、申立人に対し、警察から当該関係者に連絡することについての承諾を得るものとする。 (3) 申立人と同居する子に接近を禁止する命令が発令された場合は、当該子の通学(園)先その他その通常所在する場所(以下「子の通常所在する場所」という。)及び当該子の生活実態等について併せて把握するものとする。 (4) (1)から(3)までの措置により把握した事項については、署員への教養の徹底を図り、事案に応じて申立人の住居付近を警戒するなどの被害防止措置を講ずるとともに、申立人対応票(第3号様式)を作成し、速やかにその写しを人身安全対策課長に送付するものとする。 (5) 当該申立人に対しては、定期的な連絡を行い、その状況を申立人対応票で明らかにしておくものとする。 4 親族等の住居を管轄する署長の措置 (1) 親族等(保護命令に係る親族等に限る。以下この第6において同じ。)の住居を管轄する署長は、速やかに当該親族等との連絡体制を確立し、親族等に必要な情報提供を行うとともに、親族等の勤務先その他その通常所在する場所(以下「親族等の通常所在する場所」という。)及び親族等の生活実態等を把握するものとする。 (2) (1)に規定する措置により把握した事項については、署員への教養の徹底を図り、事案に応じて親族等の住居付近を警戒するなどの被害防止措置を講ずるとともに、親族等対応票(第3号様式の2)を作成し、速やかにその写しを人身安全対策課長に送付するものとする。 (3) 当該親族等に対しては、定期的な連絡を行い、その状況を親族等対応票で明らかにしておくものとする。 5 申立人等の通常所在する場所を管轄する署長の措置  申立人、子及び親族等の通常所在する場所(以下「申立人等の通常所在する場所」という。)を管轄する署長は、通報を受けた事項について、署員への教養の徹底を図り、事案に応じて申立人等の通常所在する場所付近を警戒するなどの被害防止対策を講ずるものとする。 6 相手方の住居を管轄する署長の措置 (1) 相手方の住居を管轄する署長は、速やかに当該相手方に保護命令の認識状況を確認するとともに、必要な注意を促すものとする。  なお、送達によって保護命令の効力が発生した場合は、面接によって保護命令の認識状況を確認するものとする。 (2) (1)の措置結果については、署員への教養の徹底を図るとともに、保護命令認識状況確認票(第4号様式)を作成し、速やかにその写しを人身安全対策課長に送付するものとする。 7 関係者の住居を管轄する署長の措置 (1) 関係者の住居を管轄する署長は、速やかに当該関係者との連絡体制を確立し、相手方が押し掛けた場合の対応要領等、個々の事案に応じた具体的な被害防止対策について指導するものとする。 (2) (1)の措置結果については、署員への教養の徹底を図るとともに、関係者対応票(第5号様式)を作成し、速やかにその写しを人身安全対策課長に送付するものとする。 (3) 関係者に対しては、定期的な連絡を行い、その状況を関係者対応票で明らかにしておくものとする。 8 その他の署長の措置  3から7までに該当しない署長は、2の規定による通報を受けた事項について、必要により署員に対する教養を行うものとする。 9 保護命令事案の適切な管理  3から7までの署長(以下「関係署長」という。)は、保護命令事案に適切に対応するため、保護命令事案管理一覧表(第6号様式)を作成して事案の管理の徹底を図るものとする。 10 申立人、親族等及び関係者が住居を移転した場合の措置 (1) 申立人、親族等及び関係者の住居を管轄する署長は、申立人、親族等又は関係者が住居を移転した場合又は住居を移転することが判明した場合は、その移転先等について速やかに人身安全対策課長に連絡するものとする。 (2) (1)の連絡を受けた人身安全対策課長は、申立人、親族等又は関係者の移転先の住居を管轄する署長に対し、3、4又は7に規定する措置をとることを依頼するものとする。  なお、申立人、親族等及び関係者が住居を他の都道府県に移転し、又は移転することが判明した場合は、当該住居を管轄する都道府県警察の警察本部長にその後の対応を依頼するものとする。 11 保護命令の効力の停止又は取消しの通知を受けたときの措置 (1) 人身安全対策課長は、保護命令の効力の停止又は取消しの通知を受けたときは、速やかに署長に通報するものとする。 (2) (1)の通報を受けた署長のうち関係署長は、保護命令事案管理一覧表において、その内容を明らかにしておくものとする。 12 相互の連携 (1) 保護命令には、6か月間の接近禁止命令又は2か月間の退去・はいかい禁止命令があり、対応が長期にわたることから、関係署長は、相互に必要な情報交換を行い、連携を図るものとする。 (2) 署長は、(1)の規定により実施した事項について、速やかに人身安全対策課長に連絡するものとする。 第7 報告 1 保護命令違反認知時の報告 (1) 所属長は、保護命令違反を認知したときは、人身安全対策課長(当直の勤務時間であるときは、生活安全部当直)に、当該保護命令の効力を確認するとともに、保護命令違反認知報告書(第7号様式)により、生活安全部長(人身安全対策課長経由)に報告するものとする。 (2) 保護命令違反を認知した時点で刑法犯又は特別法犯が競合している場合は、刑法又は特別法を積極的に適用するとともに、並行して保護命令違反として処理するものとする。 2 関係者に対する暴力事案発生時の報告  所属長は、保護命令の相手方が、関係者に対して行った重大事案又は特異な事案の発生を認知したときは、申立人の関係者に対する暴力事案等発生報告書(第8号様式)により、生活安全部長(人身安全対策課長経由)に報告するものとする。 第8 その他の留意事項 1 被害者に係る行方不明者届の取扱い (1) 被害者が配偶者からの暴力を理由として家を出ている事実を把握している場合は、原則として行方不明者届の受理及び行方不明者届受理票の作成はしないこと。 (2) (1)の把握の方法としては、被害者からの申告のほか、当該被害者の保護に係る行政機関の職員からの申告等で被害者の意思に基づくものとし、その申告状況については、記録化しておくものとする。 (3) 行方不明者届を受理した後に、被害者が配偶者からの暴力が原因で避難していることを把握した場合は、被害者の意思を確認し、配偶者に行方不明者届の取下げを求めるなど被害者の立場に立った適切な措置を講ずること。 2 被害者の避難先等の保秘の徹底  被害者が避難している場合は、配偶者に避難していることが推測されるような言動は厳に慎むこと。 3 女性被害者への配慮  女性被害者の対応については、女性職員を積極的に活用するように努めること。 第9 準用  第1から第8までの規定は、法第28条の2に規定する生活の本拠を共にする交際をする関係にある相手からの暴力及び当該暴力を受けた者について準用する。この場合において、これらの規定中「被害者」とあるのは「被害者(法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者をいう。)」と、「配偶者」とあるのは「法第28条の2に規定する関係にある相手」と、「配偶者からの暴力」とあるのは「法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力」と読み替えるものとする。 附則(平成18年3月24日例規第20号神務発第548号) 附則(平成20年1月9日例規第1号神生総発第38号) 附則(平成23年2月25日例規第4号神生総発第81号) 附則(平成26年3月28日例規第23号神務発第367号) 附則(平成26年11月11日例規第44号神生総発第371号) 附則(平成27年3月2日例規第6号神広発第88号) 附則(平成29年3月31日例規第14号神務発第465号) 附則(令和元年6月17日例規第16号神総発第114号) 附則(令和3年9月17日例規第43号神務発第909号) 附則(令和4年2月10日例規第7号神人安発第12号)