○ストーカー行為等の規制等に関する法律に基づく聴聞及び意見の聴取に係る事務処理要領について(概要) (平成13年3月15日例規第11号/神生総発第238号) 最終改正 令和元年6月17日 例規第16号 神総発第114号 各所属長あて 本部長  ストーカー行為等の規制等に関する法律に基づく聴聞及び意見の聴取に係る事務処理要領を次のように定め、平成13年4月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようされたい。 記 1 趣旨   この要領は、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「法」 という。)、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第26 号。以下「聴聞規則」という。)、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基 づく意見の聴取実施に関する規則(平成12年国家公安委員会規則第19号。以下「意見の 聴取規則」という。)、神奈川県公安委員会の権限に属する事務の専決に関する規程(平 成26年神奈川県警察本部訓令第4号)その他の関係規程に基づき、神奈川県警察におけ るストーカー行為等に係る聴聞及び意見の聴取の事務について、必要な事項を定めるも のとする。 2 報告事案の審査等  (1) 生活安全部人身安全対策課長(以下「主管課長」という。)は、警察署長から禁止命令等又は禁止命令等有効期間延長処分の実施に関する報告に係る書類の送付を受けた場合は、その内容を審査し、聴聞又は意見の聴取に必要な資料を作成するもの とする。  (2) 主管課長は、報告事案処理簿(第1号様式)を備え付け、所要の事項を記載して、その処理経過を明らかにするものとする。 3 聴聞  (1) 聴聞の通知要領等   ア 主管課長は、聴聞規則第8条に規定する聴聞通知書(3において「通知書」という。)を被聴聞者に交付する場合は、聴聞通知書送付書(第2号様式。3において「送付書」という。)により、禁止命令等又は禁止命令等有効期間延長処分の実施に関する報告をした警察署長(以下「報告署長」という。)を通じて行うものとする。   イ 送付書により送付を受けた報告署長は、通知書を聴聞期日の1週間前までに、被聴聞者を警察署に招致するなど確実な方法により交付するものとする。   ウ 通知書の交付に際しては、被聴聞者に対し、通知書に記載された留意事項を確実に確認させ、受領書(第3号様式)を徴するものとする。   エ 被聴聞者から徴した受領書は、速やかに、主管課長に送付するものとする。ただし、被聴聞者が通知書の受領を拒否した場合又は受領書の記載を拒否した場合は、その理由等を聴取して、ストーカー行為等の規制等に関する法律に基づく警告等及び援助等の措置要領の制定について(平成26年10月28日 例規第41号、神生総発第360号)8(1)に規定する調査等報告書(以下「調査等報告書」という。)を作成し、速やかに、主管課長に送付するものとする。   オ 通知書は、直接被聴聞者に交付しなければならない。ただし、出張等のため聴聞期日の1週間前までに通知書の交付が困難な場合は、関係者から出張先等を確認し、電話等により被聴聞者に聴聞についての説明を行い、通知書を被聴聞者の指定する者に交付するものとする。この場合は、被聴聞者の指定する者から受領書を徴し、受領書に被聴聞者との関係を明記させるとともに、その状況を明らかにするものとする。   カ 被聴聞者が所在不明、被聴聞者に連絡不能等のため通知書が交付できない場合又は手続上疑義がある場合は、聴聞通知書交付不能報告書(第4号様式)に通知書を添付して、速やかに、主管課長に送付するものとする。  (2) 聴聞実施後の措置   ア 聴聞の主宰者(以下「聴聞主宰者」という。)は、聴聞を実施した場合は、実施結果を聴聞資料(第5号様式)により、聴聞開催後、警察本部長(以下「本部長」という。生活安全部長経由)に報告し、禁止命令等又は禁止命令等有効期間延長処分の可否について決定を受けなければならない。   イ 聴聞主宰者は、禁止命令等又は禁止命令等有効期間延長処分の決定を受けた場合は、直ちに禁止命令等・禁止命令等有効期間延長処分決定書(第6号様式)を作成し、本部長(生活安全部長経由)に提出しなければならない。 4 意見の聴取  (1) 意見の聴取の通知要領等   ア 主管課長は、意見の聴聞規則第7条に規定する意見の聴取通知書(4において「通知書」という。)を被意見の聴取者(以下「被聴取者」という。)に交付する場合は、意見の聴取通知書送付書(第7号様式。4において「送付書」という。)により、報告署長を通じて行うものとする。   イ 送付書により送付を受けた報告署長は、通知書を意見の聴取期日の5日前までに、被聴取者を警察署に招致するなど確実な方法により交付するものとする。   ウ 通知書の交付に際しては、被聴取者に対し、通知書に記載された留意事項を確実に確認させ、受領書を徴するものとする。   エ 被聴取者から徴した受領書は、速やかに、主管課長に送付するものとする。ただし、被聴取者が通知書の受領を拒否した場合又は受領書の記載を拒否した場合は、その理由等を聴取して調査等報告書を作成し、速やかに、主管課長に送付するものとする。   オ 通知書は、直接被聴取者に交付しなければならない。ただし、出張等のため意見の聴取期日の5日前までに通知書の交付が困難な場合は、関係者から出張先等を確認し、電話等により被聴取者に意見の聴取についての説明を行い、通知書を被聴取者の指定する者に交付するものとする。この場合は、被聴取者の指定する者から受領書を徴し、受領書に被聴取者との関係を明記させるとともに、その状況を明らかにするものとする。   カ 被聴取者が所在不明、被聴取者に連絡不能等のため通知書が交付できない場合又は手続上疑義がある場合は、意見の聴取通知書交付不能報告書(第8号様式)に通知書を添付して、速やかに、主管課長に送付するものとする。  (2) 意見の聴取実施後の措置   ア 意見の聴取の主宰者(以下「意見の聴取主宰者」という。)は、意見の聴取を実施した場合は、実施結果を意見の聴取資料(第9号様式)により、意見の聴取開催後、本部長(生活安全部長経由)に報告しなければならない。   イ 意見の聴取主宰者は、禁止命令等が不当と認められた場合は、禁止命令等の取消決定書(第10号様式)により決裁を受け、主管課長及び報告署長と連携し、禁止命令等を取り消すものとする。 附 則(平成26年3月25日例規第20号神総発第71号) 附 則(平成26年10月28日例規第42号神総発第362号) 附 則(平成29年3月31日例規第14号神務発第465号) 附 則(平成29年6月13日例規第25号神人安発第23号) 附 則(令和元年6月17日例規第16号神総発第114号)