○ストーカー行為等の規制等に関する法律に基づく警告等及び援助等の措置要領の制定について (概要) (平成26年10月28日例規第41号/神生総発第360号) 最終改正 令和4年2月10日 例規第7号 神人安発第12号  この度、別添のとおりストーカー行為等の規制等に関する法律に基づく警告等及び援助等の措置要領を制定し、平成26年10月29日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。  おって、ストーカー行為等の規制等に関する法律に規定する警告及び援助等の措置要領について(平成13年3月15日 例規第10号、神生総発第237号)は、廃止する。 別添    ストーカー行為等の規制等に関する法律に基づく警告等及び援助等の措置要領 1 趣旨   この要領は、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「法」という。)及びストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則(平成12年国家公安委員会規則第18号。以下「規則」という。)の規定に基づく警告、禁止命令等及び禁止命令等有効期間延長処分に係る行政措置並びに援助等の措置に関し必要な事項を定めるものとする。 2 用語の意義   この要領において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例によるほか、次のとおりとする。  (1) 申出人     つきまとい等又は位置情報無承諾取得等の被害を受けている者をいう。  (2) 密接関係者    恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を抱かれた者の身上、安全等を配慮する立場にある者で、配偶者、直系又は同居の親族、恋人、友人、職場の上司等社会生活において密接な関係を有するものをいう。  (3) 行為者    つきまとい等又は位置情報無承諾取得等を行っている者をいう。  (4) 警告等     法第4条第2項に規定する警告(以下単に「警告」という。)、法第5条第1項若しくは第3項の規定による命令(以下「禁止命令等」という。)又は法第5条第9項の規定による禁止命令等の有効期間の延長の処分(以下「禁止命令等有効期間延長処分」という。)をいう。  (5) 警告等の申出     警告、禁止命令等、禁止命令等有効期間延長処分又は法第7条第1項の国家公安委員会規則で定める援助の申出をいう。 3 対処体制の確立  (1) 捜査班等の編成     警察署長(以下「署長」という。)は、ストーカー行為又は法第3条の規定に違反する行為(以下「ストーカー行為等」という。)に係る被害に対し、適正に対処するため、届出の頻度、行為の態様、行為者の言動その他諸情勢を総合的に勘案し、必要な捜査班等を編成して、対処体制を確立するものとする。  (2) 人身安全対策課長との連携     署長は、ストーカー行為等に係る被害を認知した場合は、生活安全部人身安全対策課長(以下「人身安全対策課長」という。)と緊密な連携を図り、当該被害に対し、適正かつ迅速に対応するものとする。 4 相談及び警告等の申出を受ける場合の基本的な考え方   ストーカー行為等に係る被害の相談(以下「相談」という。)及び警告等の申出を受ける場合は、次の事項に留意しなければならない。  (1) 相談又は警告等の申出を受けた場合は、相談者(申出人、密接関係者及び申出人の代理人(以下「代理人」という。)をいう。以下同じ。)の身上、性別、対応する場所等に配意するとともに、相談者の立場に立った適切な対応をすること。  (2) 相談及び警告等の申出の取扱いについては、相談者の言い分のみにとらわれることのないよう公平性の確保に留意すること。 5 相談受理時の措置  (1) 直接相談を受けた場合   ア 申出人から相談を受けた場合     警察職員(以下「職員」という。)は、勤務中、申出人から相談を受けた場合は、その概要を聴取して直ちに生活安全課長(生活安全第一課長を含む。以下同じ。)に報告しなければならない。ただし、当直の勤務時間(神奈川県警察処務規程(昭和44年神奈川県警察本部訓令第3号。以下「処務規程」という。)第29条第1項に規定する勤務時間をいう。以下同じ。)にあっては、当直主任(処務規程第38条に規定する当直主任をいう。以下同じ。)に報告するものとする。   イ 申出人以外の相談者から相談を受けた場合     申出人以外の相談者から相談を受けた場合は、当該相談者と申出人との関係を聴取するとともに、申出人からの事情聴取が必要である旨を説明し、申出人の来署を促すものとする。   ウ 申出人が未成年者の場合     申出人が未成年者の場合は、申出人の身上、安全等を配慮する立場にある保護者、直系又は同居の親族、職場の上司等を立ち会わせるなど、適切に対応するものとする。  (2) 電話等で相談を受けた場合     職員は、警察署のほか交番、駐在所、警備派出所等において電話若しくはファクシミリ又は文書により相談を受けた場合は、警察署への来署を促すとともに、その概要を直ちに生活安全課長(当直の勤務時間にあっては当直主任)に報告するものとする。  (3) 警告等の申出があった場合の措置     職員は、(1)アの相談を受けた場合において、相談者から警告等の申出を受けたときは、生活安全課長(当直の勤務時間にあっては当直主任)に当該相談者を速やかに引き継ぐものとする。  (4) 受理票等の作成     相談を受けた職員は、神奈川県警察相談取扱規程(平成13年神奈川県警察本部訓令第14号。以下「相談規程」という。)第16条第1項に規定する警察相談受理票を作成するほか、同項に規定する警察相談措置票に措置経過、措置結果等の必要な事項を記載し、その状況を明らかにするものとする。 6 相談受理時の生活安全課長又は当直主任のとるべき措置  (1) 場所の選定     相談及び警告等の申出があった場合において、生活安全課長(当直の勤務時間にあっては当直主任)は、警察署内の適切な場所において、速やかにその対応に当たるものとする。この場合において、当該警察署内において対応することが適切でないと認められるときは、相談者及び相談内容に応じて、適切な場所を選定して対応するものとする。  (2) 刑罰法令への抵触の有無に応じた措置   ア 刑罰法令に抵触する場合     相談及び警告等の申出を受けた時点で他の刑罰法令にも抵触していると認められる場合は、これを積極的に事件化して取り締まるとともに、並行して警告等又は援助等を行うなど適切に処理するものとする。   イ 刑罰法令に抵触しない場合     いずれの刑罰法令にも抵触しない場合は、本要領に定めるもののほか、相談規程に基づき、適切に処理するものとする。  (3) 緊急性の判断及び報告   ア 緊急性の判断     申出人又は密接関係者の生命、身体等に対し危害が切迫し、又はそのおそれがあると認められる場合は、緊急性があると判断するものとする。   イ 署長等への報告    (ア) 5(1)アの規定による報告を受けた生活安全課長又は当直主任は、署長まで速報して指揮を受けるものとする。    (イ) (ア)の規定による報告を受けた署長は、人身安全対策課長に速報するものとする。  (4) 被害防止対策     5(1)アの規定による報告を受けた生活安全課長又は当直主任は、被害の状況等に応じた保護活動その他の被害防止対策を確実に行い、その状況を明らかにするものとする。 7 警告等の申出書の受理  (1) 警告等の申出     警告等の申出は、原則として申出人から受理するものとする。ただし、親権者又は代理人から申出があった場合は、その者から申出を受理し、事後、申出人から被害の状況等を詳細に聴取するものとする。  (2) 警告等の申出の受理者     警告等の申出の受理は、生活安全課員(生活安全第一課員及び生活安全第二課員を含む。以下同じ。)又は警察署に勤務する女性警察官のうち、署長が指名する者(以下「相談受理担当者」という。)が行うものとする。ただし、当直の勤務時間において、生活安全課員及び相談受理担当者がいない場合にあっては、当直員(処務規程第28条に規定する当直勤務を行う職員をいう。)が行うものとする。  (3) 警告等の申出書の作成   ア 生活安全課員、相談受理担当者又は当直員(以下「生活安全課員等」という。)は、口頭により警告等の申出があった場合は、被害の状況等を詳細に聴取し、警告の申出を受理したときは規則第1条に規定する警告申出書(以下「警告申出書」という。)に、禁止命令等の申出を受理したときは規則第4条に規定する禁止命令等申出書(以下「禁止命令等申出書」という。)に、禁止命令等有効期間延長処分の申出を受理したときは規則第8条に規定する禁止命令等有効期間延長処分申出書(以下「延長処分申出書」という。)に、援助を受けたい旨の申出を受理したときは規則第14条に規定する援助申出書(以下「援助申出書」という。)に記載するよう申出人に求め、又は代書するものとする。   イ 生活安全課員等は、文書により警告等の申出があった場合は、当該文書を受理して内容を確認するとともに、事案の内容を詳細に聴取し、申出の内容に応じて、改めて警告申出書、禁止命令等申出書、延長処分申出書又は援助申出書(以下「警告等の申出書」と総称する。)に記載するよう申出人に求め、又は代書するものとする。   ウ 神奈川県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の職権で禁止命令等又は禁止命令等有効期間延長処分を行う場合は、禁止命令等申出書及び延長処分申出書の作成は不要とする。  (4) 事案関係地以外の警察署において警告等の申出があった場合の措置   ア 警告の申出があった場合     警告は、申出人の住所若しくは居所若しくは行為者の住所(日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所)の所在地又は当該行為が行われた地(以下「事案関係地」という。)を管轄する署長が実施することとなるため、その旨を申出人に説明するとともに、申出人の面前で管轄警察署の生活安全課長(当直の勤務時間にあっては当直主任)に連絡し、作成した書類を管轄警察署に速やかに移ちょうするものとする。   イ 禁止命令等の申出があった場合     禁止命令等は、事案関係地を管轄する都道府県公安委員会が実施することとなるため、その旨を申出人に説明するとともに、申出人の面前で管轄警察署の生活安全課長(当直の勤務時間にあっては当直主任)に連絡し、作成した書類を管轄警察署に速やかに移ちょうするものとする。   ウ 禁止命令等有効期間延長処分の申出があった場合     禁止命令等有効期間延長処分は、禁止命令等を実施した都道府県公安委員会が実施することとなるため、その旨を申出人に説明し、申出人の面前で禁止命令等を実施した警察署の生活安全課長(当直の勤務時間にあっては当直主任)に連絡すること。   エ 援助の申出があった場合     援助は、警察署の管轄を問わず実施することとなるため、援助の申出を受けた警察署において受理するものとする。ただし、規則第15条第2号に規定する行為者の氏名及び住所その他の連絡先の教示の申出の場合において、ストーカー行為等について警告の申出を受理し、又は捜査に着手している警察署があるときにあっては当該警察署が、同条第7号に規定する警告等を実施したことを明らかにする書面の交付の申出の場合にあっては当該申出に係る警告等を実施した警察署が援助を行うことになるので、その旨を説明するとともに、申出人の面前で当該警察署の生活安全課長(当直の勤務時間にあっては当直主任)に連絡するものとする。  (5) 申出人への必要な教示   ア 疎明資料の重要性を説明するとともに、被害状況の記録化、疎明資料の保存及び提出、担当者との連絡方法等について必要な事項を教示するものとする。   イ 住所又は居所を移転しようとする場合は、現在の住所又は居所を管轄する警察署に移転後の住所又は居所を届け出るように教示するものとする。  (6) 着手報告    署長は、申出人から警告等の申出を受理したとき又はストーカー行為に係る捜査に着手したときは、着手報告書(第1号様式)により警察本部長(人身安全対策課長経由)に速やかに報告するものとする。 8 調査活動  (1) 調査の実施     署長は、警告等の申出を受理した場合は、適正な調査(法第13条に規定する報告若しくは資料の提出を求めること又は質問をすることをいう。以下同じ。)を実施するため、ストーカー行為等に係る被害の状況等について速やかに捜査班等に調査させ、調査等報告書(第2号様式)を作成させるものとする。  (2) 事情聴取   ア 警告等の申出により申出人から事情聴取を行った場合は、事情聴取書(第3号様式)を作成し、必要に応じてそれぞれ資料の写しを添付するものとする。   イ 行為者及び参考人から事情聴取を行う必要がある場合は、事情聴取書を作成し、必要に応じてそれぞれ資料の写しを添付するものとする。   ウ 事情聴取書を作成した場合は、供述者に閲覧させ、又は読み聞かせて誤りのないことを確認した上、署名押印を求めるものとする。この場合において、供述者が、署名押印を拒んだときは、当該事情聴取書にその旨を記載するものとする。   エ 行為者から事情聴取をした場合であって、その者の住所が日本国内にないとき又は住所が知れないときは「居所」欄に居所を記載するものとする。   オ 供述者が事情聴取書の作成を拒んだ場合、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等の現場において事情聴取書を作成するいとまがない場合、電話により事情聴取を行った場合その他事情聴取書を作成することができない場合は、調査等報告書を作成し、聴取内容及び事情聴取書を作成できなかった理由を記載するものとする。  (3) 資料等の収集   ア (1)の調査により物件の提出を受けた場合は、物件提出書(第4号様式)を徴した上、提出物件目録(第5号様式)を作成し、その写しを提出者に交付するものとする。   イ 提出物件の提出者、所有者等が、当該提出物件の所有権を放棄する旨の意思を表示した場合は、所有権放棄書(第6号様式)を徴するものとする。   ウ 提出物件を返還する場合は、提出者、所有者等から提出物件還付請書(第7号様式)を徴するものとする。  (4) その他の調査等     その他所要の調査を行った場合は、調査等報告書を作成するものとする。  (5) 調査結果の報告   ア 生活安全課長は、調査の結果を取りまとめ、調査等報告書を作成し、署長に報告するものとする。   イ アの規定による報告を受けた署長は、調査等報告書の写しその他関係書類の写しに書類目録(第8号様式)の写しを添付して、人身安全対策課長に送付するものとする。  (6) 警告等の要件を満たさない場合の措置    調査の結果、警告等の要件を満たさない場合には、必要に応じて行為者への指導、説諭等を実施するとともに、申出人に対して自衛策及び対応策を教示し、適正な対応に努めるものとする。 9 警告  (1) 報告     生活安全課長は、調査の結果、行為者の行為が警告の要件を満たすと認める場合は、事案関係地が自署の管轄区域であることを確認した上で、生活安全課員等に警告審査票(第9号様式)を作成させ、署長に報告するものとする。  (2) 実施要領   ア (1)の規定による報告を受けた署長は、規則第2条に規定する警告書(以下「警告書」という。)を作成し、行為者を警察署に招致するなどして確実な方法により、当該行為者に警告書を直接交付して警告を実施するものとする。ただし、警告書を行為者に直接交付することが困難な場合は、配達した事実が記録される方法により送付するものとする。また、警察本部長による警告書の交付をする必要があると認める場合は、警察本部長(人身安全対策課長経由)に警告書の作成を依頼するものとする。   イ 口頭による警告は、既に警告をすることの決裁がなされている場合において、申出人に対して正に行為者がつきまとい等又は位置情報無承諾取得等を行おうとしているのを現認したとき等、真に必要な場合に限定して行うものとする。この場合において、警告書に記載する警告の日付については、口頭で警告をした日を記載し、当該警告に係る警告書を行為者に速やかに交付しなければならない。   ウ 警告書の交付を行った場合は、行為者から受領確認書(第10号様式)を徴するものとする。この場合において、配達した事実が記録される方法により警告書を送付するときは、受領確認書を同封し、返送させるものとする。   エ 警告を実施する際は、行為者に警告をする理由等を説明し、これに対する弁解等を聴取して、その内容を調査等報告書により明らかにするものとする。  (3) 警告を実施した場合の措置   ア 警告を実施した場合は、調査等報告書により署長に報告するものとし、行為者が警告書の受領又は受領確認書への記載を拒否したときは、その状況を当該調査等報告書に記載するものとする。   イ アの規定による報告を受けた署長は、調査等報告書の写しその他関係書類の写しを警察本部長(人身安全対策課長経由)に速やかに報告するものとする。  (4) 警告をしなかった場合の措置   ア 生活安全課長は、行為者が所在不明、行為者に連絡不能等のため警告を実施しなかった場合は、調査等報告書を作成し、署長に報告するものとする。   イ アの規定による報告を受けた署長は、調査等報告書の写しその他関係書類の写しを人身安全対策課長に送付するものとする。   ウ 警告の要件を満たさないと認める場合は、必要に応じて行為者への指導説諭等を実施するとともに、申出人に対して自衛策及び対応策を教示するなど適正な対応に努めるものとする。  (5) 申出人への通知   ア 警告を実施した場合は、申出人に対して警告の内容及び日時を速やかに通知し、その状況を明らかにするとともに、以後の連絡体制を確立するものとする。また、その後の連絡状況をその都度記録し、これを署長に報告するものとする。   イ 警告を実施しなかった場合は、速やかに申出人に規則第3条に規定する通知書を直接交付した上、口頭により当該通知書の内容を説明し、警告を実施しなかったこと及びその理由を通知し、調査等報告書によりその経緯を明らかにするものとする。ただし、当該通知書を申出人に直接交付することが困難な場合は、配達した事実が記録される方法により送付するものとする。  (6) 申出人等の住所地移転に伴う措置   ア 署長は、申出人の住所若しくは居所又は行為者の住所若しくは居所が警察署の管轄区域から移転しようとすること又は移転したことを認知した場合は、関係資料送付書(第11号様式)を作成し、人身安全対策課長に速やかに報告するものとする。   イ 署長は、アの場合において、必要に応じて、恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案連絡票(第12号様式)を作成し、申出人又は行為者の情報を移転先を管轄する警察署の署長に通知するものとする。 10 禁止命令等  (1) 報告   ア 生活安全課長は、調査の結果、行為者の行為が禁止命令等の要件を満たすと認める場合は、事案関係地が自署の管轄区域であることを確認した上で、生活安全課員等に総括報告書(第13号様式)を作成させ、署長に報告するものとする。   イ アの規定による報告を受けた署長は、その内容を警察本部長(人身安全対策課長経由)に報告するものとする。  (2) 聴聞   聴聞の実施については、ストーカー行為等の規制等に関する法律に基づく聴聞及び意見の聴取に係る事務処理要領について(平成13年3月15日 例規第11号、神生総発 第238号。以下「聴聞要領」という)の定めるところによる。  (3) 実施要領   ア 署長は、生活安全部長から禁止命令等・禁止命令等有効期間延長処分実施指示書(第14号様式。以下「実施指示書」という。)により規則第10条第1号に規定する禁止等命令書(以下「禁止等命令書」という。)の送付を受けた場合は、行為者を警察署へ招致するなどして確実な方法により、当該行為者に禁止等命令書を速やかに直接交付して実施するものとする。ただし、禁止等命令書を行為者に直接交付することが困難な場合は、配達した事実が記録される方法により送付するものとする。   イ 法第5条第3項の規定による命令(以下「緊急時の禁止命令等」という。)を実施しようとする場合は、その緊急性について、行為者の行為の態様、頻度及び期間、申出人の心理状態等を総合的かつ慎重に判断して行うものとする。   ウ 署長は、緊急時の禁止命令等の実施の必要性を認めた場合は、人身安全対策課長に速報した上、禁止等命令書を作成し、行為者を警察署へ招致するなどし、禁止等命令書を速やかに直接交付するものとする。ただし、警察本部長による禁止等命令書を交付する必要がある場合は、警察本部長(人身安全対策課長経由)に禁止等命令書の作成を依頼するものとする。   エ 緊急時の禁止命令等を実施した場合は、意見の聴取を実施するものとする。意見の聴取の実施については聴聞要領の定めるところによる。   オ 口頭による禁止命令等は、既に禁止命令等をすることの決裁がなされている場合において、申出人に対して正に行為者がつきまとい等又は位置情報無承諾取得等を行おうとしているのを現認したとき等、真に必要な場合に限定して行うものとする。この場合において、禁止等命令書に記載する禁止命令等の日付については、口頭で禁止命令等をした日を記載し、当該禁止命令等に係る禁止等命令書を禁止命令等を受けた行為者に可能な限り速やかに交付しなければならない。   カ 9(2)ウの規定は、禁止等命令書を交付した場合に準用する。   キ 禁止命令等を実施する際は、行為者に処分の趣旨、当該禁止命令等に違反した場合は罰則が設けられていること等を説明し、審査請求をすることができる旨及び取消訴訟を提起することができる旨を禁止等命令書の教示文を活用して教示するものとする。  (4) 禁止命令等を実施した場合の措置   ア 禁止命令等を実施した場合は、禁止命令等・禁止命令等有効期間延長処分実施報告書(第15号様式。以下「実施報告書」という。)を作成し、受領確認書その他関係書類の写しとともに警察本部長(人身安全対策課長経由)に速やかに送付するものとする。この場合において、行為者が禁止等命令書の受領又は受領確認書への記載を拒否したときは、その状況を実施報告書に記載するものとする。   イ 禁止命令等違反(法第5条第1項第1号に係るものに限る。)を認知した場合は、申出人に処罰の意思を確認し、速やかに捜査に移行するものとする。  (5) 禁止命令等を実施しなかった場合の措置   ア 署長は、行為者が所在不明、行為者に連絡不能等のため禁止命令等を実施しなかった場合又は処分の手続上疑義がある場合は、禁止命令等・禁止命令等有効期間延長処分実施不能報告書(第16号様式。以下「実施不能報告書」という。)を作成し、禁止等命令書を添付して生活安全部長(人身安全対策課長経由)に報告するものとする。   イ 禁止命令等の要件を満たさないと認める場合は、必要に応じて行為者への指導説諭等を実施するとともに、申出人に対して自衛策及び対応策を教示するなど適正な対応に努めるものとする。  (6) 申出人への通知   ア 9(5)アの規定は、禁止命令等を実施した場合における申出人への通知について準用する。   イ 禁止命令等を実施しなかった場合は、申出人に対して禁止命令等を実施しなかったこと及びその理由を通知し、調査等報告書によりその経緯を明らかにするものとする。この場合において、当該申出人から禁止命令等申出書を受理しているときは、申出人に対して規則第5条に規定する通知書を直接交付して通知するものとする。ただし、当該通知書を申出人に直接交付することが困難な場合は、配達した事実が記録される方法により送付するものとする。  (7) 申出人等の住所地移転に伴う措置    9(6)の規定は、申出人の住所若しくは居所又は行為者の住所若しくは居所が警察署の管轄区域を異にして移転しようとすること又は移転したことを認知した場合の措置について準用する。 11 禁止命令等有効期間延長処分  (1) 報告   ア 生活安全課長は、調査の結果、禁止命令等有効期間延長処分の必要性を認めるときは、生活安全課員等に総括報告書を作成させ、署長に報告するものとする。   イ アの規定による報告を受けた署長は、その内容を警察本部長(人身安全対策課長経由)に報告するものとする。  (2) 聴聞     聴聞の実施については、聴聞要領の定めるところによる。  (3) 実施要領   ア 署長は、生活安全部長から実施指示書により規則第10条第2号に規定する禁止命令等有効期間延長処分書(以下「処分書」という。)の送付を受けた場合は、行為者を警察署へ招致するなどして、当該行為者に処分書を速やかに直接交付して実施するものとする。ただし、処分書を行為者に直接交付することが困難な場合は、配達した事実が記録される方法により送付するものとする。   イ 9(2)ウの規定は、処分書の交付を行った場合に準用する。   ウ 禁止命令等有効期間延長処分を実施する際は、行為者に処分の趣旨等を説明し、審査請求をすることができる旨及び取消訴訟を提起することができる旨を処分書の教示文を活用して教示するものとする。  (4) 禁止命令等有効期間延長処分を実施した場合の措置     10(4)の規定は、禁止命令等有効期間延長処分を実施した場合に準用する。  (5) 禁止命令等有効期間延長処分を実施しなかった場合の措置 10(5)の規定は、禁止命令等有効期間延長処分を実施しなかった場合に準用する。 (6) 申出人への通知   ア 9(5)アの規定は、禁止命令等有効期間延長処分を実施した場合における申出人への通知について準用する。   イ 禁止命令等有効期間延長処分を実施しなかった場合は、申出人に対して禁止命令等有効期間延長処分を実施しなかったこと及びその理由を通知し、調査等報告書によりその経緯を明らかにするものとする。この場合において、当該申出人から延長処分申出書を受理しているときは、申出人に対して規則第9条に規定する通知書を直接交付し通知するものとする。ただし、当該通知書を申出人に直接交付することが困難な場合は、配達した事実が記録される方法により送付するものとする。 12 援助等  (1) 援助の実施   ア 申出人から援助を受けたい旨の申出があり、当該申出を相当と認める場合は、その申出の内容に応じて、被害を自ら防止するための措置の教示その他規則第15条各号に規定する援助を実施するものとする。   イ 申出人から規則第15条第7号に規定する警告等を実施したことを明らかにする書面の交付の申出があった場合は、申出人から当該行政措置実施証明書の使途等について詳細に聴取し、相当と認められるときは、規則第14条に規定する援助申出書の提出を受けた上で、行政措置実施証明書(第17号様式)を直接交付して行うものとする。ただし、当該行政措置実施証明書を直接交付することが困難と認められる場合は、配達した事実が記録される方法により送付するものとする。  (2) 実施後の措置   ア 援助を実施した場合は、援助実施報告書(第18号様式)を作成し、署長に報告するものとする。   イ アの規定による報告を受けた署長は、援助実施報告書及び関係書類の写しを人身安全対策課長に送付するものとする。 ウ 援助実施後は、相談者及び関係機関との連絡体制を確立するとともに、その後の連絡状況をその都度記録し、これを署長に報告するものとする。  (3) 緊密な連携の保持   ア 署長は、事案関係地が自署の管轄区域でない場合においても、人身安全対策課長及び当該事案関係地を管轄する署長と緊密な連携を図り対応するものとする。   イ 人身安全対策課長及び署長(以下「署長等」という。)は、関係する行政機関又は公私の団体と緊密な連携を図るよう努めなければならない。 13 保護活動その他の被害防止対策  署長等は、相談及び警告等の申出を受理した場合は、被害の状況等に応じた保護活動その他の被害防止対策を確実に行うとともに、相談者及び関係機関との連絡体制を確立し、ストーカー行為等に係る被害のおそれがなくなったと認められるまでの間、必要な被害防止対策を講ずるものとする。 14 業務等の管理  (1) 事件指揮簿の活用     警告等の申出を受理したときは、事件指揮について(昭和41年3月8日 例規、神捜三発第79号、神防発第77号、神公発第29号、神交一発第114号)に規定する事件指揮簿を活用してその取扱いについて適切に管理し、その記載要領は、事件指揮簿に係る定めを準用するものとする。  (2) 関係資料の管理   ア 情報の管理     署長等は、被害者の氏名、住所及び居所については、被害者の生命・身体を保護する上で特に重要な個人情報であることを認識し、書類はもとより言動においても被害者に係る情報の取扱いに十分留意しなければならない。   イ 捜査書類の利用   調査において必要がある場合には、調査等報告書により当該捜査書類の入手経路を明らかにした上で、当該調査等報告書に捜査書類の写しを添付するものとする。 また、調査資料等を捜査に利用する場合は、証拠化のため、捜査報告書の作成又は 捜査関係事項照会書による手続きを行うものとする。   ウ 生活安全課長は、調査で得た資料と捜査で得た資料を明確に区分して活用するとともに、適切な管理に努めなければならない。 15 警察本部において相談又は警告等の申出を受けた場合の措置  (1) 警察本部に相談があった場合の措置については、5(4)を準用する。  (2) 警察本部に警告等の申出があった場合は、緊急に対応しなければならないときを除き、事案関係地を管轄する署長が実施することを説明するとともに、申出人の面前で管轄警察署の生活安全課長(当直の勤務時間にあっては当直主任)に連絡し、担当者との連絡方法等を教示した上、作成した書類を管轄警察署に速やかに移ちょうするものとする。 附 則 附 則(平成27年3月2日例規第6号神広発第88号) 附 則(平成28年3月29日例規第14号神監発第230号) 附 則(平成29年3月31日例規第14号神務発第465号) 附 則(令和元年6月17日例規第16号神総発第114号) 附 則(令和元年12月19日例規第39号神人安発第48号) 附 則(令和3年8月25日例規第34号神人安発第34号) 附 則(令和4年2月10日例規第7号神人安発第12号)